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コンプライアンス教本
43問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    職員には、コンプライアンス(法令遵守)はもとより、⚫︎、良識性、⚫︎、公正性、主体性を持って日常業務を行う高い倫理観が求められる。 また、⚫︎においても同様のことが言える。常に周りの目を意識して生活しなければならない。

    順法性、誠実性、私生活

  • 2

    地公法等における服務の原則(全9つ) ①服務の根本基準 すべて職員は、⚫︎として⚫︎のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、⚫︎、これに専念しなければならない。 ②服務の宣誓 公務員になるにあたり、誠実かつ構成に職務を遂行することを、⚫︎に対して誓わなければならない。 ③法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 職員は、その職務を遂行するにあたり、法令、条例、地方公共団体の規則等に従い、上司の命令に忠実に従わなければならない。(⚫︎があり無効な職務命令を除く)

    全体の奉仕者、公共の利益、全力を挙げて、住民全体、重大明白な瑕疵

  • 3

    地公法等における服務の原則(全9つ) ④信用失墜行為の禁止 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないとされており、このことは⚫︎にわたり適用される。 ⑤秘密を守る義務 職務上知り得た秘密は、在職中はもちろん⚫︎も漏らしてはならない。 ⑥職務に専念する義務 職員は、その勤務時間及び職務上の⚫︎をすべてその職務遂行のために用い、職務にのみ従事しなければならない。

    公私、退職後、注意力

  • 4

    地公法等の服務の原則(全9つ) ⑦政治的行為の制限 職員は特定の政治行為(政党その他の政治的団体の⚫︎への関与など)について行うことを禁止されている。 ⑧争議行為等の禁止 職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為や地方公共団体の機関の活動能率を低下させる⚫︎について行うことを禁止されている。 ⑨営利企業等の従事制限 職員は、営利性のある事業に従事することにより⚫︎が生じたり、報酬を伴う仕事を行ったりすることにより職務遂行が疎かになるなど、公務の公正な執行の確保に支障が生じる恐れがあることから、営利企業等に従事することは⚫︎として禁止されている。

    結成、怠業的行為、利害関係、原則

  • 5

    ◎兼業の許可 営利企業等に従事することは原則禁止だが、 ①営利企業との特別の⚫︎などの発生の恐れがなく、 ②⚫︎に支障がなく、 ③その他⚫︎に反しない(特別区人事委員会規則) ものであれば、⚫︎の許可を得て、従事することが可能。

    利害関係、職務遂行、法の精神、任命権者

  • 6

    ◎兼業の許可 具体的には、⚫︎や、区での職務経験を活かした⚫︎などへの従事が認められている。

    消防団員、講師依頼

  • 7

    ◎個人情報保護の徹底 個人情報とは、⚫︎に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することのできるもの(⚫︎と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含む。)または⚫︎が含まれるものを言う。

    生存する個人、他の情報、個人識別符号

  • 8

    ◎個人情報保護法における個人情報の取扱いポイント(保有、取得) ・個人情報を保有するに当たっては、法令(⚫︎含む)の定める所掌事務または事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ⚫︎をできる限り特定しなければならない。 ・利用目的の⚫︎に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 ・本人から直接個人情報を取得するときは、⚫︎本人に利用目的を明示しなければならない。 不適切な事例 ・不必要な情報の保有、取得(職業、略歴、⚫︎) ・広すぎる利用目的

    条例、利用目的、達成、あらかじめ、性別

  • 9

    ◎個人情報保護法における個人情報の取扱いポイント(管理) ・利用目的の達成に必要な範囲内で、⚫︎と合致するように努める。 ・個人情報の漏洩、滅失等の防止のため、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる(委託事業者や⚫︎も対象)。 不適切な事例 ・不要となった過去の情報を⚫︎保有 ・個人情報を含む電子ファイルを⚫︎をかけずに保有

    現在の事実、指定管理者、とりあえず、パスワード

  • 10

    ◎個人情報保護法における個人情報の取扱いポイント(利用、提供) 次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供が可能 ・本人同意、⚫︎への提供 ・事務の遂行に必要な限度の⚫︎で、相当の理由があるとき ・他の⚫︎等の事務の遂行に必要な限度の提供で、相当の理由があるとき ・⚫︎、学術研究の目的のための提供 ・本人以外への提供が明らかに本人の⚫︎になるとき、その他特別の理由があるとき 不適切な事例 ・利用目的の異なる業務間で個人情報の使い回し ・⚫︎なく、他自治体へ個人情報を提供

    本人、内部利用、行政機関、統計、利益、法令根拠

  • 11

    誤送付や誤廃棄など個人情報に関する事務処理ミスは、ほとんどが不注意(⚫︎)を原因とするもの。 事故を未然に防ぐには、ヒューマンエラーを発生させる⚫︎が存在しているのかを確認することが必要。 作業環境や⚫︎を点検し、それを踏まえた対策を実施することが大切。

    ヒューマンエラー、リスク要因、事務手順

  • 12

    ◎情報セキュリティポリシーにおける主な遵守事項 ①マイナンバーの適切な取扱い ・⚫︎が使える環境で取り扱わない ・決められた区域、認められた者以外による取扱い(閲覧や⚫︎等)を禁止 ・外部へ持ち出すときは、⚫︎(課長)に承認を得る ・移送するときは、⚫︎な手段を用いる ・持ち出し、利用、移送、廃棄、削除等の記録を⚫︎等により管理 ②重要情報の適切な取扱い ・インターネットに接続された環境では、重要情報はパスワード等により⚫︎をする。 ・外部持ち出し時は、情報セキュリティ責任者に承認を得る

    インターネット、廃棄、情報セキュリティ責任者、追跡可能、管理簿、暗号化

  • 13

    ◎情報セキュリティポリシーにおける主な遵守事項 ③私的利用、私物利用の禁止 ・職務に関係のない⚫︎は閲覧しない。係るものでも、信頼性が十分でないものは閲覧しない ・私物等の認められていないパソコンや⚫︎等を職務で利用しない(ただし、一定のルールにおいて利用できる場合あり) ④電子メールの適切な利用 ・重要情報は、⚫︎にし、暗号化して送信する ・複数区民等の宛先は、⚫︎に設定する ⑤ID、パスワードの適切な管理 ・パスワードは十分な文字数かつ複数の⚫︎を使用する

    ウェブサイト、記録媒体、添付ファイル、BCC、文字の種類

  • 14

    ◎情報セキュリティポリシーにおける主な遵守事項 ⑥委託事業者等の適切な管理 ・委託事業者、指定管理者等に対して、区と⚫︎のセキュリティ対策を講じるよう監督する ・⚫︎に対しても、一定の条件に該当する案件については、同様に監督するよう委託事業者等を監督する ⑦情報セキュリティ事故等の報告 ・事故等(違反やその⚫︎が認められる場合を含む)を把握したときは、直ちに⚫︎(課長)及び⚫︎(庶務担当係長)に報告する

    同等以上、再委託先、兆候、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ担当者

  • 15

    ◎懲戒処分の対象となった事例 ・人事異動に際し、担当していた職務に関する⚫︎の高いデータを、上司の許可なく職場外に持ち出し(⚫︎) ・職場のコンピュータを不正使用し、勤務時間中に長時間にわたり、職務に関係のないインターネットを閲覧した(⚫︎、⚫︎)

    機密性、停職、減給、戒告

  • 16

    会計事務で懲戒処分の対象となった事例 ・会計処理において、長期間にわたって繰り返し支払遅延及び⚫︎を発生させた(⚫︎、⚫︎) ・所属の金庫等で保管、管理している現金を不注意により紛失(⚫︎)

    遅延金、減給、戒告、戒告

  • 17

    ◎準公金 業務遂行の必要上やむを得ず、区民等から現金を預かるなど、⚫︎の適用を受けない現金及び預り金(生活保護費預り金、給食費等)については、準公金と定義している。 平成25年度にガイドラインを策定し、各所管に当該ガイドラインに則ったマニュアル等⚫︎の作成と運用を⚫︎ことにより、準公金管理の適正化と事故防止等に取り組んでいる。

    会計事務規則、事務処理要領、義務付ける

  • 18

    契約事務は、⚫︎、⚫︎、公平・公正性の確保が要請される事務であり、区民に疑念を持たれないためにも、厳正・厳格に行う必要がある。 懲戒処分の対象となった事例 ・職務上の利害関係者から、現金の借り入れなどを行うなどの便宜供与を受けた(⚫︎) ・実態と異なる内容の工事について契約を締結し、施工業者に対して不適切な支払行為を行なった(⚫︎)

    競争性、透明性、免職、停職

  • 19

    利害関係者とは、職務を遂行するに当たって、その職務に⚫︎を問わず利害関係のある団体及び個人をいう。 職員は、利害関係者と接触するに当たっては、職務上必要がある場合を除き、⚫︎で応対するよう心がけるとともに、密室での接触を避けるなど、場所その他の環境にも十分配慮しなければならない。

    直接間接、複数の職員

  • 20

    職員は、⚫︎の内外問わず運転事故を起こしたら、速やかに上司に報告する必要がある。(事故の態様によっては⚫︎へ報告が必要。) 飲酒運転など重大な事故は、⚫︎を含む厳しい処分が科せられる。また、ひき逃げ、飲酒運転等悪質な違反の際の⚫︎など、その関係者についても処分される場合がある。

    公務、職員課、免職、同乗者

  • 21

    交通法規に係る懲戒処分の対象となった事例 ・酒気を帯びた状態で自家用車を運転し、相手方に重傷を負わせた(⚫︎) ・公務外で高速道路を走行中、50キロを超える速度超過を計測された(⚫︎)

    免職、減給

  • 22

    自転車の運転における違反も、懲戒処分の対象となる。交通違反の対象として罰則を科されることもある。 罰則例 ・飲酒運転の禁止 5年以下の懲役または⚫︎万円以下の罰金 ・2人乗りの禁止 ⚫︎万円以下の罰金または科料 ・危険な違反行為(⚫︎回以上) 3ヶ月以内の指定された期間内に⚫︎

    100、2、2、講習

  • 23

    セクハラとは、他の者を不快にさせる⚫︎における性的な言動及び職員が他の職員を不快させる⚫︎における性的な言動のこと。 セクハラに該当するかは、不快と感じた職員の⚫︎を重視しつつ、一定の⚫︎を持って判断される。つまり、⚫︎な男性/女性の感じ方を基準とし、被害者と同じ立場の人がどのように感じるかという視点が求められる。

    職場、職場外、主観、客観性、平均的

  • 24

    相手が意に反することを明確に示しているにもかかわらず、さらに行われる性的言動は、セクハラとして⚫︎される。 なお、性的な言動には、⚫︎に対してのみにならず、同性に対するものや、⚫︎や性自認に関する偏見に基づく言動も含む。

    判断、異性、性的指向

  • 25

    セクハラで懲戒処分の対象となった事例 ・上司から部下に対して、⚫︎に対するセクハラ発言を繰り返し行なった(⚫︎) ・相手方が拒絶しているにもかかわらず、同僚職員へ数十回にわたり性的な内容を含むメールを送信(⚫︎)

    身体的特徴、減給、停職

  • 26

    マタハラ等とは、職場において、妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関して、他の職員等が制度等を利用することを⚫︎する言動または業務上の必要性を超えた不適切な言動により他の職員等に⚫︎を与え、もしくは⚫︎を悪化させることをいう。

    阻害、不利益、職場環境

  • 27

    業務上の必要性から、職員本人に制度の⚫︎を確認したり、妊婦健診の日時を⚫︎できるか意向を確認する行為や、体調の悪い妊婦の⚫︎に配慮する言動は、マタハラ等に該当しない。

    利用期間、変更、就業

  • 28

    パワハラとは、職場において、職務に関する⚫︎を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、他の職員等に精神的または身体的な苦痛を与え、⚫︎もしくは⚫︎を害し、または職場環境を悪化させることをいう。

    優越的な関係、人格、尊厳

  • 29

    パワハラにおける「職務に関する優越的な関係」とは、職務上の地位に限らず、⚫︎や知識、経験、雇用状態の違い等の様々な要素によって、抵抗や拒絶をすることが難しい関係を指す。 したがって、パワハラは、上司から部下に対するものに限らず、先輩・後輩間や⚫︎間、さらには部下から上司に対する場合もあり得る。

    人間関係、同僚

  • 30

    パワハラは、⚫︎に照らし、明らかに業務上の必要性がない言動がパワハラと判断される。業務上の指示や注意、指導を相手が「パワハラ」だと感じる場合でも、⚫︎にみて、業務上必要かつ⚫︎で行われている場合には、パワハラにはあたらない。 そのため、自らの地位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の適正な⚫︎や教育指導を通して役割を遂行することが、上司に求められる。

    社会通念、客観的、相当な範囲、指揮監督

  • 31

    パワハラの言動類型 ①⚫︎な攻撃 暴行、傷害など ②⚫︎な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、酷い暴言など ③⚫︎からの切り離し 隔離、仲間外し、無視など ④過大な要求 業務上明らかに⚫︎なことや遂行不可能なことの強制など ⑤過小な要求 業務上の⚫︎なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないなど ⑥⚫︎の侵害 私的なことに過度に立ち入るなど

    身体的、精神的、人間関係、不要、合理性、個

  • 32

    区では、ハラスメントに関する相談や苦情を受け付ける窓口を、⚫︎(学校職員等については教育総務課)に設置するとともに、別に⚫︎(区職員4人)を選任し、職員等からの相談を受けている。 相談窓口は、常勤職員だけでなく、会計年度任用職員や派遣労働者、⚫︎等による業務従事者も利用可能。

    人材育成課、相談員、業務委託契約

  • 33

    ハラスメントの被害を受けた職員本人に代わって、現場を視認した職員等からの通報を受け付ける、⚫︎も設けている。 通報があった場合、ハラスメントが疑われる言動を行なった者に対して注意報および⚫︎を発出し、注意喚起と自省を促す。

    第三者通報窓口、警報

  • 34

    担当部署一覧 ①個人情報の保護 ⚫︎ ②情報セキュリティの保護 ⚫︎ ③会計事務の適正な執行 ⚫︎ ④契約事務の適正な執行 ⚫︎ ⑤交通法規の遵守 ⚫︎ ⑥ハラスメントの防止 ⚫︎ ⑦職員の服務全般 ⚫︎ ⑧文書事務の適正な執行、内部通報制度 ⚫︎

    情報公開課、情報政策課、会計管理室、経理用地課、職員課、人材育成課、職員課、文書法務課

  • 35

    内部通報制度とは、 ①区の職員又は事務もしくは事業の執行に関する法令等⚫︎が生じ、またはまさに生じようとしている旨を ②そこで⚫︎職員等が、 ③⚫︎の目的でなく、 ④区へ通報する ことをいう。

    違反行為、働く、不正

  • 36

    他人に損害を加える目的など⚫︎な目的では、内部通報をすることができない。 また、⚫︎に関する苦情処理等、その他の制度により、その目的を達成できる場合には、内部通報制度によらず、それらの制度によることになる。

    不正、ハラスメント

  • 37

    内部通報を受理し(受付は⚫︎)、実際に不適切な事実などがある場合は、必要な⚫︎や⚫︎などが講じられる。 通報者については、内部通報をしたことによる⚫︎な扱いは受けない。

    文書法務課、是正措置、再発防止策、不利益

  • 38

    懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない⚫︎がある場合に、その⚫︎を確認し、公務員関係の⚫︎を維持するために科される処分。 職員の一定の義務違反に対する⚫︎を問うことにより、地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としている。

    著しい非行、責任、秩序、道義的責任

  • 39

    懲戒処分の種類 ①⚫︎ 懲罰として勤務関係から排除し、職員としての身分を失わせる ②⚫︎ 懲罰として職務に従事させない処分 ③⚫︎ 給料の一定割合を一定期間減額して支給する処分 ④⚫︎ 規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分

    免職、停職、減給、戒告

  • 40

    4つの懲戒処分のほか、実際には、⚫︎等に応じて、⚫︎などの措置がとられることがある。 軽微な非違行為に対して行う措置であり、⚫︎等からの書面による注意など将来を戒める事実上の行為

    非違行為の態様、訓告、厳重注意

  • 41

    ⚫︎以上の懲戒処分を行ったときは、原則として事件の概要、発生年月日、職員の⚫︎、職層、年齢、性別、処分の内容及び処分年月日について、⚫︎への報告及び区ホームページによる公表を行う。 ⚫︎を行なった場合や社会に及ぼす影響の著しい事案については、処分を受けた職員の⚫︎を報道機関へ情報提供等を行う場合あり。

    戒告、所属部、議会、免職、氏名

  • 42

    懲戒処分の発生件数は、平成30年度は件数7、人数10で、以降同数程度で推移。 令和4年度は件数⚫︎、人数⚫︎となっている。

    1、1

  • 43

    管理監督者用点検表は、全職場に共通する点検すべき項目が記載されている。各職場固有の⚫︎を踏まえ、独自の点検項目を、適宜追加していく。 職員自己点検では、⚫︎をよく読み、職員自己点検表を用いて、職員一人一人が自らの行動・意識について、⚫︎に点検する。

    リスク、コンプライアンス教本、定期的

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  • 1

    職員には、コンプライアンス(法令遵守)はもとより、⚫︎、良識性、⚫︎、公正性、主体性を持って日常業務を行う高い倫理観が求められる。 また、⚫︎においても同様のことが言える。常に周りの目を意識して生活しなければならない。

    順法性、誠実性、私生活

  • 2

    地公法等における服務の原則(全9つ) ①服務の根本基準 すべて職員は、⚫︎として⚫︎のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、⚫︎、これに専念しなければならない。 ②服務の宣誓 公務員になるにあたり、誠実かつ構成に職務を遂行することを、⚫︎に対して誓わなければならない。 ③法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 職員は、その職務を遂行するにあたり、法令、条例、地方公共団体の規則等に従い、上司の命令に忠実に従わなければならない。(⚫︎があり無効な職務命令を除く)

    全体の奉仕者、公共の利益、全力を挙げて、住民全体、重大明白な瑕疵

  • 3

    地公法等における服務の原則(全9つ) ④信用失墜行為の禁止 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないとされており、このことは⚫︎にわたり適用される。 ⑤秘密を守る義務 職務上知り得た秘密は、在職中はもちろん⚫︎も漏らしてはならない。 ⑥職務に専念する義務 職員は、その勤務時間及び職務上の⚫︎をすべてその職務遂行のために用い、職務にのみ従事しなければならない。

    公私、退職後、注意力

  • 4

    地公法等の服務の原則(全9つ) ⑦政治的行為の制限 職員は特定の政治行為(政党その他の政治的団体の⚫︎への関与など)について行うことを禁止されている。 ⑧争議行為等の禁止 職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為や地方公共団体の機関の活動能率を低下させる⚫︎について行うことを禁止されている。 ⑨営利企業等の従事制限 職員は、営利性のある事業に従事することにより⚫︎が生じたり、報酬を伴う仕事を行ったりすることにより職務遂行が疎かになるなど、公務の公正な執行の確保に支障が生じる恐れがあることから、営利企業等に従事することは⚫︎として禁止されている。

    結成、怠業的行為、利害関係、原則

  • 5

    ◎兼業の許可 営利企業等に従事することは原則禁止だが、 ①営利企業との特別の⚫︎などの発生の恐れがなく、 ②⚫︎に支障がなく、 ③その他⚫︎に反しない(特別区人事委員会規則) ものであれば、⚫︎の許可を得て、従事することが可能。

    利害関係、職務遂行、法の精神、任命権者

  • 6

    ◎兼業の許可 具体的には、⚫︎や、区での職務経験を活かした⚫︎などへの従事が認められている。

    消防団員、講師依頼

  • 7

    ◎個人情報保護の徹底 個人情報とは、⚫︎に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することのできるもの(⚫︎と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含む。)または⚫︎が含まれるものを言う。

    生存する個人、他の情報、個人識別符号

  • 8

    ◎個人情報保護法における個人情報の取扱いポイント(保有、取得) ・個人情報を保有するに当たっては、法令(⚫︎含む)の定める所掌事務または事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ⚫︎をできる限り特定しなければならない。 ・利用目的の⚫︎に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 ・本人から直接個人情報を取得するときは、⚫︎本人に利用目的を明示しなければならない。 不適切な事例 ・不必要な情報の保有、取得(職業、略歴、⚫︎) ・広すぎる利用目的

    条例、利用目的、達成、あらかじめ、性別

  • 9

    ◎個人情報保護法における個人情報の取扱いポイント(管理) ・利用目的の達成に必要な範囲内で、⚫︎と合致するように努める。 ・個人情報の漏洩、滅失等の防止のため、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる(委託事業者や⚫︎も対象)。 不適切な事例 ・不要となった過去の情報を⚫︎保有 ・個人情報を含む電子ファイルを⚫︎をかけずに保有

    現在の事実、指定管理者、とりあえず、パスワード

  • 10

    ◎個人情報保護法における個人情報の取扱いポイント(利用、提供) 次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供が可能 ・本人同意、⚫︎への提供 ・事務の遂行に必要な限度の⚫︎で、相当の理由があるとき ・他の⚫︎等の事務の遂行に必要な限度の提供で、相当の理由があるとき ・⚫︎、学術研究の目的のための提供 ・本人以外への提供が明らかに本人の⚫︎になるとき、その他特別の理由があるとき 不適切な事例 ・利用目的の異なる業務間で個人情報の使い回し ・⚫︎なく、他自治体へ個人情報を提供

    本人、内部利用、行政機関、統計、利益、法令根拠

  • 11

    誤送付や誤廃棄など個人情報に関する事務処理ミスは、ほとんどが不注意(⚫︎)を原因とするもの。 事故を未然に防ぐには、ヒューマンエラーを発生させる⚫︎が存在しているのかを確認することが必要。 作業環境や⚫︎を点検し、それを踏まえた対策を実施することが大切。

    ヒューマンエラー、リスク要因、事務手順

  • 12

    ◎情報セキュリティポリシーにおける主な遵守事項 ①マイナンバーの適切な取扱い ・⚫︎が使える環境で取り扱わない ・決められた区域、認められた者以外による取扱い(閲覧や⚫︎等)を禁止 ・外部へ持ち出すときは、⚫︎(課長)に承認を得る ・移送するときは、⚫︎な手段を用いる ・持ち出し、利用、移送、廃棄、削除等の記録を⚫︎等により管理 ②重要情報の適切な取扱い ・インターネットに接続された環境では、重要情報はパスワード等により⚫︎をする。 ・外部持ち出し時は、情報セキュリティ責任者に承認を得る

    インターネット、廃棄、情報セキュリティ責任者、追跡可能、管理簿、暗号化

  • 13

    ◎情報セキュリティポリシーにおける主な遵守事項 ③私的利用、私物利用の禁止 ・職務に関係のない⚫︎は閲覧しない。係るものでも、信頼性が十分でないものは閲覧しない ・私物等の認められていないパソコンや⚫︎等を職務で利用しない(ただし、一定のルールにおいて利用できる場合あり) ④電子メールの適切な利用 ・重要情報は、⚫︎にし、暗号化して送信する ・複数区民等の宛先は、⚫︎に設定する ⑤ID、パスワードの適切な管理 ・パスワードは十分な文字数かつ複数の⚫︎を使用する

    ウェブサイト、記録媒体、添付ファイル、BCC、文字の種類

  • 14

    ◎情報セキュリティポリシーにおける主な遵守事項 ⑥委託事業者等の適切な管理 ・委託事業者、指定管理者等に対して、区と⚫︎のセキュリティ対策を講じるよう監督する ・⚫︎に対しても、一定の条件に該当する案件については、同様に監督するよう委託事業者等を監督する ⑦情報セキュリティ事故等の報告 ・事故等(違反やその⚫︎が認められる場合を含む)を把握したときは、直ちに⚫︎(課長)及び⚫︎(庶務担当係長)に報告する

    同等以上、再委託先、兆候、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ担当者

  • 15

    ◎懲戒処分の対象となった事例 ・人事異動に際し、担当していた職務に関する⚫︎の高いデータを、上司の許可なく職場外に持ち出し(⚫︎) ・職場のコンピュータを不正使用し、勤務時間中に長時間にわたり、職務に関係のないインターネットを閲覧した(⚫︎、⚫︎)

    機密性、停職、減給、戒告

  • 16

    会計事務で懲戒処分の対象となった事例 ・会計処理において、長期間にわたって繰り返し支払遅延及び⚫︎を発生させた(⚫︎、⚫︎) ・所属の金庫等で保管、管理している現金を不注意により紛失(⚫︎)

    遅延金、減給、戒告、戒告

  • 17

    ◎準公金 業務遂行の必要上やむを得ず、区民等から現金を預かるなど、⚫︎の適用を受けない現金及び預り金(生活保護費預り金、給食費等)については、準公金と定義している。 平成25年度にガイドラインを策定し、各所管に当該ガイドラインに則ったマニュアル等⚫︎の作成と運用を⚫︎ことにより、準公金管理の適正化と事故防止等に取り組んでいる。

    会計事務規則、事務処理要領、義務付ける

  • 18

    契約事務は、⚫︎、⚫︎、公平・公正性の確保が要請される事務であり、区民に疑念を持たれないためにも、厳正・厳格に行う必要がある。 懲戒処分の対象となった事例 ・職務上の利害関係者から、現金の借り入れなどを行うなどの便宜供与を受けた(⚫︎) ・実態と異なる内容の工事について契約を締結し、施工業者に対して不適切な支払行為を行なった(⚫︎)

    競争性、透明性、免職、停職

  • 19

    利害関係者とは、職務を遂行するに当たって、その職務に⚫︎を問わず利害関係のある団体及び個人をいう。 職員は、利害関係者と接触するに当たっては、職務上必要がある場合を除き、⚫︎で応対するよう心がけるとともに、密室での接触を避けるなど、場所その他の環境にも十分配慮しなければならない。

    直接間接、複数の職員

  • 20

    職員は、⚫︎の内外問わず運転事故を起こしたら、速やかに上司に報告する必要がある。(事故の態様によっては⚫︎へ報告が必要。) 飲酒運転など重大な事故は、⚫︎を含む厳しい処分が科せられる。また、ひき逃げ、飲酒運転等悪質な違反の際の⚫︎など、その関係者についても処分される場合がある。

    公務、職員課、免職、同乗者

  • 21

    交通法規に係る懲戒処分の対象となった事例 ・酒気を帯びた状態で自家用車を運転し、相手方に重傷を負わせた(⚫︎) ・公務外で高速道路を走行中、50キロを超える速度超過を計測された(⚫︎)

    免職、減給

  • 22

    自転車の運転における違反も、懲戒処分の対象となる。交通違反の対象として罰則を科されることもある。 罰則例 ・飲酒運転の禁止 5年以下の懲役または⚫︎万円以下の罰金 ・2人乗りの禁止 ⚫︎万円以下の罰金または科料 ・危険な違反行為(⚫︎回以上) 3ヶ月以内の指定された期間内に⚫︎

    100、2、2、講習

  • 23

    セクハラとは、他の者を不快にさせる⚫︎における性的な言動及び職員が他の職員を不快させる⚫︎における性的な言動のこと。 セクハラに該当するかは、不快と感じた職員の⚫︎を重視しつつ、一定の⚫︎を持って判断される。つまり、⚫︎な男性/女性の感じ方を基準とし、被害者と同じ立場の人がどのように感じるかという視点が求められる。

    職場、職場外、主観、客観性、平均的

  • 24

    相手が意に反することを明確に示しているにもかかわらず、さらに行われる性的言動は、セクハラとして⚫︎される。 なお、性的な言動には、⚫︎に対してのみにならず、同性に対するものや、⚫︎や性自認に関する偏見に基づく言動も含む。

    判断、異性、性的指向

  • 25

    セクハラで懲戒処分の対象となった事例 ・上司から部下に対して、⚫︎に対するセクハラ発言を繰り返し行なった(⚫︎) ・相手方が拒絶しているにもかかわらず、同僚職員へ数十回にわたり性的な内容を含むメールを送信(⚫︎)

    身体的特徴、減給、停職

  • 26

    マタハラ等とは、職場において、妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関して、他の職員等が制度等を利用することを⚫︎する言動または業務上の必要性を超えた不適切な言動により他の職員等に⚫︎を与え、もしくは⚫︎を悪化させることをいう。

    阻害、不利益、職場環境

  • 27

    業務上の必要性から、職員本人に制度の⚫︎を確認したり、妊婦健診の日時を⚫︎できるか意向を確認する行為や、体調の悪い妊婦の⚫︎に配慮する言動は、マタハラ等に該当しない。

    利用期間、変更、就業

  • 28

    パワハラとは、職場において、職務に関する⚫︎を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、他の職員等に精神的または身体的な苦痛を与え、⚫︎もしくは⚫︎を害し、または職場環境を悪化させることをいう。

    優越的な関係、人格、尊厳

  • 29

    パワハラにおける「職務に関する優越的な関係」とは、職務上の地位に限らず、⚫︎や知識、経験、雇用状態の違い等の様々な要素によって、抵抗や拒絶をすることが難しい関係を指す。 したがって、パワハラは、上司から部下に対するものに限らず、先輩・後輩間や⚫︎間、さらには部下から上司に対する場合もあり得る。

    人間関係、同僚

  • 30

    パワハラは、⚫︎に照らし、明らかに業務上の必要性がない言動がパワハラと判断される。業務上の指示や注意、指導を相手が「パワハラ」だと感じる場合でも、⚫︎にみて、業務上必要かつ⚫︎で行われている場合には、パワハラにはあたらない。 そのため、自らの地位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の適正な⚫︎や教育指導を通して役割を遂行することが、上司に求められる。

    社会通念、客観的、相当な範囲、指揮監督

  • 31

    パワハラの言動類型 ①⚫︎な攻撃 暴行、傷害など ②⚫︎な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、酷い暴言など ③⚫︎からの切り離し 隔離、仲間外し、無視など ④過大な要求 業務上明らかに⚫︎なことや遂行不可能なことの強制など ⑤過小な要求 業務上の⚫︎なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないなど ⑥⚫︎の侵害 私的なことに過度に立ち入るなど

    身体的、精神的、人間関係、不要、合理性、個

  • 32

    区では、ハラスメントに関する相談や苦情を受け付ける窓口を、⚫︎(学校職員等については教育総務課)に設置するとともに、別に⚫︎(区職員4人)を選任し、職員等からの相談を受けている。 相談窓口は、常勤職員だけでなく、会計年度任用職員や派遣労働者、⚫︎等による業務従事者も利用可能。

    人材育成課、相談員、業務委託契約

  • 33

    ハラスメントの被害を受けた職員本人に代わって、現場を視認した職員等からの通報を受け付ける、⚫︎も設けている。 通報があった場合、ハラスメントが疑われる言動を行なった者に対して注意報および⚫︎を発出し、注意喚起と自省を促す。

    第三者通報窓口、警報

  • 34

    担当部署一覧 ①個人情報の保護 ⚫︎ ②情報セキュリティの保護 ⚫︎ ③会計事務の適正な執行 ⚫︎ ④契約事務の適正な執行 ⚫︎ ⑤交通法規の遵守 ⚫︎ ⑥ハラスメントの防止 ⚫︎ ⑦職員の服務全般 ⚫︎ ⑧文書事務の適正な執行、内部通報制度 ⚫︎

    情報公開課、情報政策課、会計管理室、経理用地課、職員課、人材育成課、職員課、文書法務課

  • 35

    内部通報制度とは、 ①区の職員又は事務もしくは事業の執行に関する法令等⚫︎が生じ、またはまさに生じようとしている旨を ②そこで⚫︎職員等が、 ③⚫︎の目的でなく、 ④区へ通報する ことをいう。

    違反行為、働く、不正

  • 36

    他人に損害を加える目的など⚫︎な目的では、内部通報をすることができない。 また、⚫︎に関する苦情処理等、その他の制度により、その目的を達成できる場合には、内部通報制度によらず、それらの制度によることになる。

    不正、ハラスメント

  • 37

    内部通報を受理し(受付は⚫︎)、実際に不適切な事実などがある場合は、必要な⚫︎や⚫︎などが講じられる。 通報者については、内部通報をしたことによる⚫︎な扱いは受けない。

    文書法務課、是正措置、再発防止策、不利益

  • 38

    懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない⚫︎がある場合に、その⚫︎を確認し、公務員関係の⚫︎を維持するために科される処分。 職員の一定の義務違反に対する⚫︎を問うことにより、地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としている。

    著しい非行、責任、秩序、道義的責任

  • 39

    懲戒処分の種類 ①⚫︎ 懲罰として勤務関係から排除し、職員としての身分を失わせる ②⚫︎ 懲罰として職務に従事させない処分 ③⚫︎ 給料の一定割合を一定期間減額して支給する処分 ④⚫︎ 規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分

    免職、停職、減給、戒告

  • 40

    4つの懲戒処分のほか、実際には、⚫︎等に応じて、⚫︎などの措置がとられることがある。 軽微な非違行為に対して行う措置であり、⚫︎等からの書面による注意など将来を戒める事実上の行為

    非違行為の態様、訓告、厳重注意

  • 41

    ⚫︎以上の懲戒処分を行ったときは、原則として事件の概要、発生年月日、職員の⚫︎、職層、年齢、性別、処分の内容及び処分年月日について、⚫︎への報告及び区ホームページによる公表を行う。 ⚫︎を行なった場合や社会に及ぼす影響の著しい事案については、処分を受けた職員の⚫︎を報道機関へ情報提供等を行う場合あり。

    戒告、所属部、議会、免職、氏名

  • 42

    懲戒処分の発生件数は、平成30年度は件数7、人数10で、以降同数程度で推移。 令和4年度は件数⚫︎、人数⚫︎となっている。

    1、1

  • 43

    管理監督者用点検表は、全職場に共通する点検すべき項目が記載されている。各職場固有の⚫︎を踏まえ、独自の点検項目を、適宜追加していく。 職員自己点検では、⚫︎をよく読み、職員自己点検表を用いて、職員一人一人が自らの行動・意識について、⚫︎に点検する。

    リスク、コンプライアンス教本、定期的