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地方財政制度p389〜396(地方税制の意義〜動向)
33問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    地方財政の役割は、地方公共団体の受け持つ分野に応じ、⚫︎に即して民間経済の提供しない財やサービスを提供し得るよう、資源の⚫︎を行うこと。

    住民意思、最適分配

  • 2

    地方自治の本旨は、地域住民が主として自己に⚫︎のある地方事務を、自らの意思と責任において処理することにある。 そのためには、憲法が保障する地方公共団体の自治権の財政的側面である⚫︎が確立されていなければならない。

    利害関係、財政自主権

  • 3

    財政自主権とは、自治体の⚫︎を自らの責任と判断において行う機能。 これには、自主財源である⚫︎を賦課・徴収する⚫︎を中心とした財源確保の面における自主性と、自治体が⚫︎に従い、行政施策を決定・実施し、財政を運営していくという財政支出の面における自主性の両面がある。

    財政運営、地方税、課税自主権、住民意思

  • 4

    地方自治の理想からいえば、地方公共団体がその住民の⚫︎を守り向上させるための⚫︎は、その団体の状況に応じて団体自らの意思で調達できる収入、すなわち⚫︎その他の自主財源によって満たされることが望ましい。

    福祉、公共需要、地方税

  • 5

    全国を通じて一定水準の行政サービスを提供することが⚫︎を達成する上で不可欠の要素とされている今日において、現実には、全ての地方公共団体が行政を執行するための財源を自主財源だけで賄うことは不可能。 ⚫︎の偏在を前提としながら、全ての地方公共団体に一定水準の行政を保障するのに必要な財源を付与するための⚫︎制度が必要となる。

    社会的公正、地方税、財政調整

  • 6

    我が国における地方の財政調整は、国が徴収した租税の一部を地方公共団体に交付することにより行われている。 その基本的なものは、⚫︎制度であるが、それ以外に⚫︎や⚫︎も地方財政調整機能を有している。

    地方交付税、地方贈与税、国庫支出金

  • 7

    地方の歳出総額は、国のそれを⚫︎水準となっており、国と地方とで重複する部分を控除した歳出純計額で見ると、国と地方の割合は⚫︎:⚫︎の割合で推移しており、⚫︎から住民税に税源移譲が行われた平成19年度以降、地方の割合が若干⚫︎ものの、実質的な経費支出の割合とは逆転した状態となっている。 これは、国税の一部が、地方交付税、地方譲与税及び⚫︎として地方の財源に移転されているため。

    上回る、6、4、所得税、増えた、国庫支出金

  • 8

    道府県と市町村の歳入を見ると、都道府県税よりも市町村税の割合が⚫︎っており、住民に最も身近な⚫︎としての市区町村が処理する事務量の一端を表している。

    上回、基礎自治体

  • 9

    平成5年の⚫︎の推進に関する決議に始まった第1次地方分権改革は、平成12年施行の⚫︎により結実した。 この改革により、自治体を「国の下請け機関」とみなしてきた⚫︎制度が廃止され、国と地方は法制度上、「上下・主従」から「⚫︎・⚫︎」の関係へと転換が図られた。

    地方分権、地方分権一括法、機関委任事務、対等、協力

  • 10

    平成12年施行の地方分権一括法により、法定外普通税の許可制度を廃止し、⚫︎に移行したほか、⚫︎の創設や、⚫︎の算定方法に関する意見の申出制度の創設等の措置が講じられた。 しかし、新たな国と地方の役割分担に基づく⚫︎財源の充実確保については、その後の検討に委ねられることになった。

    事前協議制、法定外目的税、地方交付税、地方税

  • 11

    平成14年の閣議において、「⚫︎の改革」と併せて、「⚫︎の改革」と「財源移譲を含む⚫︎の見直し」を三位一体で検討する方針が決定され、平成15年度に示された三位一体改革の工程表に沿って、平成16年度から⚫︎年にわたり具体的な取組みが行われた。

    国庫補助負担金、地方交付税、税源配分、3

  • 12

    ⚫︎の結果、国庫補助負担金の見直しとしてスリム化を含む約4兆7千億円の⚫︎・⚫︎が行われ、これに伴う地方実施分の財源として⚫︎から住民税への約3兆円の財源移譲が行われる一方、⚫︎改革により約5兆円に上る削減が行われた。

    三位一体改革、縮小、廃止、所得税、地方交付税

  • 13

    三位一体改革では、約3兆円よ大幅な税源移譲は実現したものの、⚫︎改革においては、単に補助負担率を引き下げる手法が大きな割合を占めたため、地方の⚫︎や⚫︎が高められたとはいえず、また、⚫︎の大幅な削減で地方財政がひっ迫したこともあって、地方分権改革はなお「未完の改革」にとどまっているといわれている。

    国庫補助負担金、裁量、自由度、地方交付税

  • 14

    三位一体改革後の地方分権の具体的な姿を描き、それを実現する抜本的な改革案を議論するため、⚫︎の私的懇談会である「⚫︎懇談会」が平成18年に設置。 同懇談会は、「⚫︎」を取りまとめ、新分権一括法案を平成21年度末までに提出することや、⚫︎の完全自由化と交付税措置の全廃、またいわゆる「⚫︎」の整備、税源移譲などを提言した。

    総務大臣、地方分権21世紀ビジョン、報告書、地方債、再生型破綻法制

  • 15

    平成18年に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(⚫︎の方針2006)」では、「地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、⚫︎の関与・⚫︎の廃止・縮小等を図る」ことが明記され、平成19年に⚫︎が施行された。

    骨太、国、国庫補助負担金、地方分権改革推進法

  • 16

    平成19年には、地方分権改革推進法に基づき⚫︎に地方分権改革推進委員会が設置された。 推進委員会は、平成21年に地方税財政改革に関する第4次⚫︎を行い、当面の課題として地方交付税の総額確保及び⚫︎の引き上げ、自治体への事務・権限の移譲と必要な財源の確保など、⚫︎の課題として地方税制改革などについて考え方を示した。

    内閣府、勧告、法定率、中長期

  • 17

    地域主権に資する改革に関する施策の検討・実施とともに、地方分権改革推進委員会の⚫︎を 踏まえた施策を実現するため、平成21年、内閣府に⚫︎が設置された。

    勧告、地域主権戦略会議

  • 18

    平成21年の第1回地域主権戦略会議において、「地域主権戦略の⚫︎(案)」(原口プラン)が提出され、「⚫︎」を平成22年夏までに策定すること、ひも付き補助金の廃止と一括交付金化を平成23年度から段階的に実施することなど、主な課題とスケジュール案が示された。

    工程表、地域主権戦略大網

  • 19

    平成21年、地方分権改革推進委員会第3次勧告の内容のうち、地方公共団体等から要望があった事項を中心に、「義務付け・枠付けの見直しと⚫︎の拡大」や「国と地方の⚫︎の場の法制化」を明記した「地方分権改革推進計画」が閣議決定されるとともに、必要な法制上その他の措置を講ずるため⚫︎案(第1次)が国会に提出された。

    条例制定権、協議、一括法

  • 20

    平成22年には、概ね⚫︎〜⚫︎年後を見据えた地域主権改革の諸課題に関する取組み方針を明らかにした「⚫︎」が閣議決定され、「義務付け・枠付けの見直しと⚫︎の拡大」や「基礎自治体への権限移譲」などとともに、税財政制度に関わる項目として「ひも付き補助金の⚫︎化」と「⚫︎財源の充実確保」について、制度の基本的考え方や今後の課題等が示された。

    2、3、地域主権戦略大網、条例制定権、一括交付金、地方税

  • 21

    平成22年に閣議決定した「地域主権戦略会議」のうち、補助金の一括交付金化については、各省庁が使途を定める、いわゆる「⚫︎補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金に改めるとし、その対象範囲や平成23年度以降の⚫︎的実施などが示された。

    ひも付き、段階

  • 22

    平成22年に閣議決定した「地方主権戦略大網」について、地方税財源の充実確保については、⚫︎の充実など税源の偏在制が少なく税収が安定的な地方税体系を構築することや、⚫︎の拡大、地方交付税や地方税等により地方の安定的な財政運営に必要となる⚫︎の総額の適切な配分を図るとした。

    地方消費税、課税自主権、一般財源

  • 23

    平成24年に「⚫︎・⚫︎一体改革大網」が閣議決定された。大網では、社会保障の機能強化への取組みとともに、その財源を確保するための財政抜本改革の柱として⚫︎の引き上げが示された。(ただし、経済状況などを勘案し、税率引き上げを停止できる「⚫︎」を併記。)

    社会保障、税、消費税率、景気条項

  • 24

    平成24年の「社会保障・税一体改革大網」では、消費税率の引き上げ分は社会保障財源化し、「地方⚫︎を含めた社会保障給付の全体像の総合的な整理」を踏まえた国と地方の⚫︎に応じて配分するとされた。 財政力基盤の弱い地方公共団体における必要な社会保障財源の確保の観点から、併せて消費税の⚫︎法定率分の充実を図るとされた。

    単独事業、役割分担、地方交付税

  • 25

    平成24年の「社会保障・税一体改革大網」をうけ、税制抜本改革法が成立し、消費税率はこれまでの⚫︎%(うち地方消費税1%)から平成26年には⚫︎%(同1.7%)に引き上げられた。 平成27年には⚫︎%(同2.2%)に引き上げることとしていたが延期され、令和元年10月へと変更された。

    5、8、10

  • 26

    「社会保障・税一体改革大網」に係る法改正による影響を地方公共団体の財政面から見ると、歳入では⚫︎交付金及び⚫︎交付金が、歳出では社会保障の⚫︎等への対応に充てられる金額が増加することになる。

    地方消費税、地方交付税、機能強化

  • 27

    平成18年、与党は、平成19年度与党税制改正大綱において、「法人二税(法人⚫︎税、法人⚫︎税)を中心に財源が偏在するなど地方団体間で財政力に格差があることを踏まえ、地方の自立を促しその安定した⚫︎を構築する観点から、地方の税財源を⚫︎に検討していく必要がある」と、地域間の財政力の格差の縮小を目指す方向性を示した。

    事業、住民、財政基盤、一体的

  • 28

    国の「経済財政諮問会議」や「財政制度等審議会建議」で、地方法人関係税の配分を見直し、⚫︎の創設など、都市部の税源を地方間の財政調整の財源として用いる議論が行われ、平成20年度税制改正において、⚫︎を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、「地方法人⚫︎税」及び「地方法人⚫︎税」が創設された。

    ふるさと納税、消費税、特別、特別譲与

  • 29

    平成26年度税制改正では「⚫︎」が創設された。これは、消費税率引き上げ(5%→8%)により税収の地域が格差が拡大するため、法人住民税法人税割の一部を⚫︎して「地方法人税」とし、それを⚫︎の原資とすることにより、地域間の財政力格差の縮小を図るとするもの。

    地方法人税、国税化、地方交付税

  • 30

    平成30年度税制改正において、⚫︎の精算基準の抜本的な見直しが行われた。これは、「地方消費税を最終消費地に⚫︎させる観点から」として、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額の算定に用いる統計データのうち、統計の計上地と最終消費地が剥離していると推定されるもの、⚫︎に該当するものを除外し、これに伴い統計カバー率を50%に変更し、統計カバー外の代替指数を人口に変更したもの。

    地方消費税、帰属、非課税取引

  • 31

    平成31年度税制改正では、法人事業税の一部を分離して特別法人⚫︎税及び特別法人⚫︎税が創設された。 特別法人事業税は都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収を行う国税とし、これを財源に都道府県に対し、特別法人⚫︎税として譲与される。 特別法人事業譲与税の譲与基準は、人口とする一方、財源超過団体に対して75%に相当する額を⚫︎して譲与する制限の仕組みが設けられた。

    事業、事業譲与、事業譲与、控除

  • 32

    平成28年度税制改正では、消費税率引上げ(⚫︎→⚫︎%)にあわせ、法人住民税法人税割の⚫︎原資化が拡大。 暫定措置である「地方法人⚫︎税・⚫︎税制度」は廃止し、全額⚫︎税に復元されることになった。 復元された法人事業税額の一部は、特別区の区域においては、都市⚫︎の原資とされた。

    8、10、地方交付税、特別、譲与、法人事業、財政調整

  • 33

    一連の税制改正等による23区全体の影響額は、令和6年度で約3200億円に上り、これは特別区における人口⚫︎万人程度の財源規模に相当する。

    70

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  • 1

    地方財政の役割は、地方公共団体の受け持つ分野に応じ、⚫︎に即して民間経済の提供しない財やサービスを提供し得るよう、資源の⚫︎を行うこと。

    住民意思、最適分配

  • 2

    地方自治の本旨は、地域住民が主として自己に⚫︎のある地方事務を、自らの意思と責任において処理することにある。 そのためには、憲法が保障する地方公共団体の自治権の財政的側面である⚫︎が確立されていなければならない。

    利害関係、財政自主権

  • 3

    財政自主権とは、自治体の⚫︎を自らの責任と判断において行う機能。 これには、自主財源である⚫︎を賦課・徴収する⚫︎を中心とした財源確保の面における自主性と、自治体が⚫︎に従い、行政施策を決定・実施し、財政を運営していくという財政支出の面における自主性の両面がある。

    財政運営、地方税、課税自主権、住民意思

  • 4

    地方自治の理想からいえば、地方公共団体がその住民の⚫︎を守り向上させるための⚫︎は、その団体の状況に応じて団体自らの意思で調達できる収入、すなわち⚫︎その他の自主財源によって満たされることが望ましい。

    福祉、公共需要、地方税

  • 5

    全国を通じて一定水準の行政サービスを提供することが⚫︎を達成する上で不可欠の要素とされている今日において、現実には、全ての地方公共団体が行政を執行するための財源を自主財源だけで賄うことは不可能。 ⚫︎の偏在を前提としながら、全ての地方公共団体に一定水準の行政を保障するのに必要な財源を付与するための⚫︎制度が必要となる。

    社会的公正、地方税、財政調整

  • 6

    我が国における地方の財政調整は、国が徴収した租税の一部を地方公共団体に交付することにより行われている。 その基本的なものは、⚫︎制度であるが、それ以外に⚫︎や⚫︎も地方財政調整機能を有している。

    地方交付税、地方贈与税、国庫支出金

  • 7

    地方の歳出総額は、国のそれを⚫︎水準となっており、国と地方とで重複する部分を控除した歳出純計額で見ると、国と地方の割合は⚫︎:⚫︎の割合で推移しており、⚫︎から住民税に税源移譲が行われた平成19年度以降、地方の割合が若干⚫︎ものの、実質的な経費支出の割合とは逆転した状態となっている。 これは、国税の一部が、地方交付税、地方譲与税及び⚫︎として地方の財源に移転されているため。

    上回る、6、4、所得税、増えた、国庫支出金

  • 8

    道府県と市町村の歳入を見ると、都道府県税よりも市町村税の割合が⚫︎っており、住民に最も身近な⚫︎としての市区町村が処理する事務量の一端を表している。

    上回、基礎自治体

  • 9

    平成5年の⚫︎の推進に関する決議に始まった第1次地方分権改革は、平成12年施行の⚫︎により結実した。 この改革により、自治体を「国の下請け機関」とみなしてきた⚫︎制度が廃止され、国と地方は法制度上、「上下・主従」から「⚫︎・⚫︎」の関係へと転換が図られた。

    地方分権、地方分権一括法、機関委任事務、対等、協力

  • 10

    平成12年施行の地方分権一括法により、法定外普通税の許可制度を廃止し、⚫︎に移行したほか、⚫︎の創設や、⚫︎の算定方法に関する意見の申出制度の創設等の措置が講じられた。 しかし、新たな国と地方の役割分担に基づく⚫︎財源の充実確保については、その後の検討に委ねられることになった。

    事前協議制、法定外目的税、地方交付税、地方税

  • 11

    平成14年の閣議において、「⚫︎の改革」と併せて、「⚫︎の改革」と「財源移譲を含む⚫︎の見直し」を三位一体で検討する方針が決定され、平成15年度に示された三位一体改革の工程表に沿って、平成16年度から⚫︎年にわたり具体的な取組みが行われた。

    国庫補助負担金、地方交付税、税源配分、3

  • 12

    ⚫︎の結果、国庫補助負担金の見直しとしてスリム化を含む約4兆7千億円の⚫︎・⚫︎が行われ、これに伴う地方実施分の財源として⚫︎から住民税への約3兆円の財源移譲が行われる一方、⚫︎改革により約5兆円に上る削減が行われた。

    三位一体改革、縮小、廃止、所得税、地方交付税

  • 13

    三位一体改革では、約3兆円よ大幅な税源移譲は実現したものの、⚫︎改革においては、単に補助負担率を引き下げる手法が大きな割合を占めたため、地方の⚫︎や⚫︎が高められたとはいえず、また、⚫︎の大幅な削減で地方財政がひっ迫したこともあって、地方分権改革はなお「未完の改革」にとどまっているといわれている。

    国庫補助負担金、裁量、自由度、地方交付税

  • 14

    三位一体改革後の地方分権の具体的な姿を描き、それを実現する抜本的な改革案を議論するため、⚫︎の私的懇談会である「⚫︎懇談会」が平成18年に設置。 同懇談会は、「⚫︎」を取りまとめ、新分権一括法案を平成21年度末までに提出することや、⚫︎の完全自由化と交付税措置の全廃、またいわゆる「⚫︎」の整備、税源移譲などを提言した。

    総務大臣、地方分権21世紀ビジョン、報告書、地方債、再生型破綻法制

  • 15

    平成18年に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(⚫︎の方針2006)」では、「地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、⚫︎の関与・⚫︎の廃止・縮小等を図る」ことが明記され、平成19年に⚫︎が施行された。

    骨太、国、国庫補助負担金、地方分権改革推進法

  • 16

    平成19年には、地方分権改革推進法に基づき⚫︎に地方分権改革推進委員会が設置された。 推進委員会は、平成21年に地方税財政改革に関する第4次⚫︎を行い、当面の課題として地方交付税の総額確保及び⚫︎の引き上げ、自治体への事務・権限の移譲と必要な財源の確保など、⚫︎の課題として地方税制改革などについて考え方を示した。

    内閣府、勧告、法定率、中長期

  • 17

    地域主権に資する改革に関する施策の検討・実施とともに、地方分権改革推進委員会の⚫︎を 踏まえた施策を実現するため、平成21年、内閣府に⚫︎が設置された。

    勧告、地域主権戦略会議

  • 18

    平成21年の第1回地域主権戦略会議において、「地域主権戦略の⚫︎(案)」(原口プラン)が提出され、「⚫︎」を平成22年夏までに策定すること、ひも付き補助金の廃止と一括交付金化を平成23年度から段階的に実施することなど、主な課題とスケジュール案が示された。

    工程表、地域主権戦略大網

  • 19

    平成21年、地方分権改革推進委員会第3次勧告の内容のうち、地方公共団体等から要望があった事項を中心に、「義務付け・枠付けの見直しと⚫︎の拡大」や「国と地方の⚫︎の場の法制化」を明記した「地方分権改革推進計画」が閣議決定されるとともに、必要な法制上その他の措置を講ずるため⚫︎案(第1次)が国会に提出された。

    条例制定権、協議、一括法

  • 20

    平成22年には、概ね⚫︎〜⚫︎年後を見据えた地域主権改革の諸課題に関する取組み方針を明らかにした「⚫︎」が閣議決定され、「義務付け・枠付けの見直しと⚫︎の拡大」や「基礎自治体への権限移譲」などとともに、税財政制度に関わる項目として「ひも付き補助金の⚫︎化」と「⚫︎財源の充実確保」について、制度の基本的考え方や今後の課題等が示された。

    2、3、地域主権戦略大網、条例制定権、一括交付金、地方税

  • 21

    平成22年に閣議決定した「地域主権戦略会議」のうち、補助金の一括交付金化については、各省庁が使途を定める、いわゆる「⚫︎補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金に改めるとし、その対象範囲や平成23年度以降の⚫︎的実施などが示された。

    ひも付き、段階

  • 22

    平成22年に閣議決定した「地方主権戦略大網」について、地方税財源の充実確保については、⚫︎の充実など税源の偏在制が少なく税収が安定的な地方税体系を構築することや、⚫︎の拡大、地方交付税や地方税等により地方の安定的な財政運営に必要となる⚫︎の総額の適切な配分を図るとした。

    地方消費税、課税自主権、一般財源

  • 23

    平成24年に「⚫︎・⚫︎一体改革大網」が閣議決定された。大網では、社会保障の機能強化への取組みとともに、その財源を確保するための財政抜本改革の柱として⚫︎の引き上げが示された。(ただし、経済状況などを勘案し、税率引き上げを停止できる「⚫︎」を併記。)

    社会保障、税、消費税率、景気条項

  • 24

    平成24年の「社会保障・税一体改革大網」では、消費税率の引き上げ分は社会保障財源化し、「地方⚫︎を含めた社会保障給付の全体像の総合的な整理」を踏まえた国と地方の⚫︎に応じて配分するとされた。 財政力基盤の弱い地方公共団体における必要な社会保障財源の確保の観点から、併せて消費税の⚫︎法定率分の充実を図るとされた。

    単独事業、役割分担、地方交付税

  • 25

    平成24年の「社会保障・税一体改革大網」をうけ、税制抜本改革法が成立し、消費税率はこれまでの⚫︎%(うち地方消費税1%)から平成26年には⚫︎%(同1.7%)に引き上げられた。 平成27年には⚫︎%(同2.2%)に引き上げることとしていたが延期され、令和元年10月へと変更された。

    5、8、10

  • 26

    「社会保障・税一体改革大網」に係る法改正による影響を地方公共団体の財政面から見ると、歳入では⚫︎交付金及び⚫︎交付金が、歳出では社会保障の⚫︎等への対応に充てられる金額が増加することになる。

    地方消費税、地方交付税、機能強化

  • 27

    平成18年、与党は、平成19年度与党税制改正大綱において、「法人二税(法人⚫︎税、法人⚫︎税)を中心に財源が偏在するなど地方団体間で財政力に格差があることを踏まえ、地方の自立を促しその安定した⚫︎を構築する観点から、地方の税財源を⚫︎に検討していく必要がある」と、地域間の財政力の格差の縮小を目指す方向性を示した。

    事業、住民、財政基盤、一体的

  • 28

    国の「経済財政諮問会議」や「財政制度等審議会建議」で、地方法人関係税の配分を見直し、⚫︎の創設など、都市部の税源を地方間の財政調整の財源として用いる議論が行われ、平成20年度税制改正において、⚫︎を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、「地方法人⚫︎税」及び「地方法人⚫︎税」が創設された。

    ふるさと納税、消費税、特別、特別譲与

  • 29

    平成26年度税制改正では「⚫︎」が創設された。これは、消費税率引き上げ(5%→8%)により税収の地域が格差が拡大するため、法人住民税法人税割の一部を⚫︎して「地方法人税」とし、それを⚫︎の原資とすることにより、地域間の財政力格差の縮小を図るとするもの。

    地方法人税、国税化、地方交付税

  • 30

    平成30年度税制改正において、⚫︎の精算基準の抜本的な見直しが行われた。これは、「地方消費税を最終消費地に⚫︎させる観点から」として、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額の算定に用いる統計データのうち、統計の計上地と最終消費地が剥離していると推定されるもの、⚫︎に該当するものを除外し、これに伴い統計カバー率を50%に変更し、統計カバー外の代替指数を人口に変更したもの。

    地方消費税、帰属、非課税取引

  • 31

    平成31年度税制改正では、法人事業税の一部を分離して特別法人⚫︎税及び特別法人⚫︎税が創設された。 特別法人事業税は都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収を行う国税とし、これを財源に都道府県に対し、特別法人⚫︎税として譲与される。 特別法人事業譲与税の譲与基準は、人口とする一方、財源超過団体に対して75%に相当する額を⚫︎して譲与する制限の仕組みが設けられた。

    事業、事業譲与、事業譲与、控除

  • 32

    平成28年度税制改正では、消費税率引上げ(⚫︎→⚫︎%)にあわせ、法人住民税法人税割の⚫︎原資化が拡大。 暫定措置である「地方法人⚫︎税・⚫︎税制度」は廃止し、全額⚫︎税に復元されることになった。 復元された法人事業税額の一部は、特別区の区域においては、都市⚫︎の原資とされた。

    8、10、地方交付税、特別、譲与、法人事業、財政調整

  • 33

    一連の税制改正等による23区全体の影響額は、令和6年度で約3200億円に上り、これは特別区における人口⚫︎万人程度の財源規模に相当する。

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