1、R4迄の法規不正解集
問題一覧
1
本会の競走バ登録を受けている期間の競走において、装鞍所ひき付け時から競走終了後馬場を出るまでの間にビ出血(外傷性のものを除く。)を発症したと認められる馬は、 当該競走の実施日の翌日から起算して、 発症1回目は1かげつ間、2回目は2かげつ間、3回目は3かげつ間、それぞれ出走できない。
2
【服色使用料を徴収されない場合】。 第16条の規定により、馬ヌシ登録を受けた者が、第39条第1項及び第2項の規定により、 本会が定めた服ショクを使用する場合には、同条第3項の規定は適用しない。 つまり、国際交流競走のために行う馬ヌシ登録を受けた者が、服ショクを使用することができない、若しくは服ショク登録を受けていない場合。
3
馬ヌシが死亡したことにより、登録を抹消されたフクショクと同じであるフクショクは、 抹消の日から60ニチを経過する日までは登録しない。ただし、 当該馬ヌシの相続人が登録を申請したときは、この限りでない。
4
1,カチウマ投票券が発売された後、ある馬が出走取消または競走除外となった場合、 その馬もしくは、その馬の組み合わせの投票券の全てが返還される。 2,天災、投石等の妨害行為その他の事由により、競走に重大な支障があったとき、 競走が不成立となった場合。 3,天災、投石等の妨害行為その他の事由により、開催執務委員の職務の執行に重大な支障があったとき、 競走が不成立になった場合。 4,競走が所定の走路と異なる走路で行われたとき、 競走が不成立になった場合。
5
競馬法では、 1、競走バ登録を受けた馬を出走させることができる。 2、海外競馬の競走であって、当該登録を受けた馬を出走させた場合に 「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるもの」について指定する。 競馬法施行令では、 1、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、 国際競馬統括機関連盟が定める方法により、実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
6
1,検体の採取に応ずる義務を違反。 2,検体採取所へのひき付け、係留の義務を違反。 3,検体採取所での立ち合い、署名の義務を違反。 4,被検ばへのきゅうじ、投薬の禁止を違反。 5,賞状、賞品および、賞金返還の義務を違反。 6、報告の義務を違反。 7,競走に関し、不正協定の申込みを受けた場合。 8,競走の公正を害する目的で、厩舎関係者に対し、暴行、脅迫、利益があった場合にそれぞれ報告をしなかったとき。 9 、競馬の公正確保について業務上の注意義務を違反した。 10,競馬の公正確保について業務上の注意義務を負うものとしてふさわしくない非行のあった。
H29競馬法規
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1
本会の競走バ登録を受けている期間の競走において、装鞍所ひき付け時から競走終了後馬場を出るまでの間にビ出血(外傷性のものを除く。)を発症したと認められる馬は、 当該競走の実施日の翌日から起算して、 発症1回目は1かげつ間、2回目は2かげつ間、3回目は3かげつ間、それぞれ出走できない。
2
【服色使用料を徴収されない場合】。 第16条の規定により、馬ヌシ登録を受けた者が、第39条第1項及び第2項の規定により、 本会が定めた服ショクを使用する場合には、同条第3項の規定は適用しない。 つまり、国際交流競走のために行う馬ヌシ登録を受けた者が、服ショクを使用することができない、若しくは服ショク登録を受けていない場合。
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馬ヌシが死亡したことにより、登録を抹消されたフクショクと同じであるフクショクは、 抹消の日から60ニチを経過する日までは登録しない。ただし、 当該馬ヌシの相続人が登録を申請したときは、この限りでない。
4
1,カチウマ投票券が発売された後、ある馬が出走取消または競走除外となった場合、 その馬もしくは、その馬の組み合わせの投票券の全てが返還される。 2,天災、投石等の妨害行為その他の事由により、競走に重大な支障があったとき、 競走が不成立となった場合。 3,天災、投石等の妨害行為その他の事由により、開催執務委員の職務の執行に重大な支障があったとき、 競走が不成立になった場合。 4,競走が所定の走路と異なる走路で行われたとき、 競走が不成立になった場合。
5
競馬法では、 1、競走バ登録を受けた馬を出走させることができる。 2、海外競馬の競走であって、当該登録を受けた馬を出走させた場合に 「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるもの」について指定する。 競馬法施行令では、 1、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、 国際競馬統括機関連盟が定める方法により、実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
6
1,検体の採取に応ずる義務を違反。 2,検体採取所へのひき付け、係留の義務を違反。 3,検体採取所での立ち合い、署名の義務を違反。 4,被検ばへのきゅうじ、投薬の禁止を違反。 5,賞状、賞品および、賞金返還の義務を違反。 6、報告の義務を違反。 7,競走に関し、不正協定の申込みを受けた場合。 8,競走の公正を害する目的で、厩舎関係者に対し、暴行、脅迫、利益があった場合にそれぞれ報告をしなかったとき。 9 、競馬の公正確保について業務上の注意義務を違反した。 10,競馬の公正確保について業務上の注意義務を負うものとしてふさわしくない非行のあった。