R3法規
問題一覧
1
本会が指定した調教助手であって自己が雇用する者
2
1,出走取消の願出に関すること。 2,騎手変更の願出に関すること。 3,馬具、馬装に関すること。 4,代行期間中の競走能力に影響を及ぼす薬品および薬剤の使用禁止に関すること。 5,装鞍所へのひき付けに関すること。 6,装鞍所における馬の管理に関すること。 7、下見所へのひき付けおよび同所における馬の管理に関すること。 8,検体採取所ひき付けから、検体採取終了後の署名までの業務に関すること。 9,裁決委員への報告業務に関すること。
3
競馬施行規程においては「本会の行う競馬に関与することを禁止し、または停止する。」とあるので、いずれかの処分になる。
4
1,検体の採取に応ずる義務を違反。 2,検体採取所へのひき付け、係留の義務を違反。 3,検体採取所での立ち合い、署名の義務を違反。 4,被検馬への給飼、投薬の禁止を違反。 5,賞状、商品および、賞金返還の義務を違反。 6、報告の義務を違反。 7,競走に関し、不正協定の申込みを受けた場合。 8,競走の公正を害する目的で、厩舎関係者に対し、暴行、脅迫、利益があった場合にそれぞれ報告をしなかったとき。 9 、競馬の公正確保について業務上の注意義務を違反した。 10,競馬の公正確保について業務上の注意義務を負うものとしてふさわしくない非行のあった者。
5
禁止薬物を用いて競走能力に影響を与えた結果による着順ではないため。
6
1、発走合図を受ける前に、突進その他の行為により、発走に利益を得ようとし、または発走を遅延させた場合。 2,緩慢に発走させた場合。 3,発走合図を受けたのに発走させなかった場合。
7
下記のすべての要件を満たし、かつ、本会が適当と認めた家畜市場。 ①、家畜取引法の規定に基づいて開設された市場。 ②、軽しゅばに関する事業を行う法人が開設した市場。 ③、軽しゅばを主たる目的として開設された市場。 ④、正当な理由を有する特別な場合を除き、上場に制限を加えない公開された市場。
8
競走体系上、重要なレースで、優勝した馬。 国際格付けがGスリー以上のレースで2着以内になった馬。
9
名称: 生産牧場 賞。繁殖牝馬所有者 賞。 目的: 馬の改良増殖、その他、畜産の振興に寄与するため。 上位入賞馬が得られる賞なので、より強くより速い馬を生産するように奨励する目的。 中小牧場の経営を補助するため。
10
着順確定前に、当該競走に係る事象に関する、審議を行う旨を公表するものとする。
11
裁決の取り消し。 当該ば等のちゃく順の変更。 保証金の返還。 制裁の取消変更。
12
600万円。
13
1,精神の機能の障害により、競馬の実施に関する事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者、並びに破産者で復権を得ない者。 2,禁錮以上の刑に処せられた者。 3,法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法、またはモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者。 4,令、第10条第1項第4号規定により、競馬会、都道府県、または指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、または停止されている者。 5,集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。 6,中央競馬に関係するうまぬし、調教師、騎手及び競走馬の飼養または調教を補助する者。 7、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの。 8,法人でその役員のうち前各号のいずれかに該当するもののあるもの。 9,第5号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じて、その事業活動に支配的な影響力を有する者。
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馬術
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5問 • 1年前問題一覧
1
本会が指定した調教助手であって自己が雇用する者
2
1,出走取消の願出に関すること。 2,騎手変更の願出に関すること。 3,馬具、馬装に関すること。 4,代行期間中の競走能力に影響を及ぼす薬品および薬剤の使用禁止に関すること。 5,装鞍所へのひき付けに関すること。 6,装鞍所における馬の管理に関すること。 7、下見所へのひき付けおよび同所における馬の管理に関すること。 8,検体採取所ひき付けから、検体採取終了後の署名までの業務に関すること。 9,裁決委員への報告業務に関すること。
3
競馬施行規程においては「本会の行う競馬に関与することを禁止し、または停止する。」とあるので、いずれかの処分になる。
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1,検体の採取に応ずる義務を違反。 2,検体採取所へのひき付け、係留の義務を違反。 3,検体採取所での立ち合い、署名の義務を違反。 4,被検馬への給飼、投薬の禁止を違反。 5,賞状、商品および、賞金返還の義務を違反。 6、報告の義務を違反。 7,競走に関し、不正協定の申込みを受けた場合。 8,競走の公正を害する目的で、厩舎関係者に対し、暴行、脅迫、利益があった場合にそれぞれ報告をしなかったとき。 9 、競馬の公正確保について業務上の注意義務を違反した。 10,競馬の公正確保について業務上の注意義務を負うものとしてふさわしくない非行のあった者。
5
禁止薬物を用いて競走能力に影響を与えた結果による着順ではないため。
6
1、発走合図を受ける前に、突進その他の行為により、発走に利益を得ようとし、または発走を遅延させた場合。 2,緩慢に発走させた場合。 3,発走合図を受けたのに発走させなかった場合。
7
下記のすべての要件を満たし、かつ、本会が適当と認めた家畜市場。 ①、家畜取引法の規定に基づいて開設された市場。 ②、軽しゅばに関する事業を行う法人が開設した市場。 ③、軽しゅばを主たる目的として開設された市場。 ④、正当な理由を有する特別な場合を除き、上場に制限を加えない公開された市場。
8
競走体系上、重要なレースで、優勝した馬。 国際格付けがGスリー以上のレースで2着以内になった馬。
9
名称: 生産牧場 賞。繁殖牝馬所有者 賞。 目的: 馬の改良増殖、その他、畜産の振興に寄与するため。 上位入賞馬が得られる賞なので、より強くより速い馬を生産するように奨励する目的。 中小牧場の経営を補助するため。
10
着順確定前に、当該競走に係る事象に関する、審議を行う旨を公表するものとする。
11
裁決の取り消し。 当該ば等のちゃく順の変更。 保証金の返還。 制裁の取消変更。
12
600万円。
13
1,精神の機能の障害により、競馬の実施に関する事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者、並びに破産者で復権を得ない者。 2,禁錮以上の刑に処せられた者。 3,法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法、またはモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者。 4,令、第10条第1項第4号規定により、競馬会、都道府県、または指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、または停止されている者。 5,集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。 6,中央競馬に関係するうまぬし、調教師、騎手及び競走馬の飼養または調教を補助する者。 7、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの。 8,法人でその役員のうち前各号のいずれかに該当するもののあるもの。 9,第5号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じて、その事業活動に支配的な影響力を有する者。