H30法規
問題一覧
1
競馬法では、競走馬登録を受けた馬を出走させることができる。 海外競馬の競走であって、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他の振興に寄与すると見込まれるものについて指定する。 競馬法施行令では、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、 国際競馬統括機関連盟が定める方法により、実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
2
1,馬主の登録及び抹消。 2,調教師及び騎手の免許並びにその取消。 3,前2号に掲げる処分、その他競馬会が行う処分についての審査請求。
3
対象者は 1,法律に関し学識経験者を有する者。 2,社会に関し学識経験者を有する者。 3,競馬に関し学識経験者を有する者。 人数は7人以内。 任期は2年。
4
競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、 次に掲げる処分をすることができる。 1,馬の出走を停止すること。 2,調教師の調教または騎手の騎乗を停止すること。 3,馬ぬし、調教師、騎手、又は競走ばの飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 4,馬ぬし、調教師、騎手、又は競走ばの飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 5,入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
5
行政不服審査法。不服申し立て期間は、当該裁決のあった日から起算して2日以内
6
・調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者。 ・第5条第4項の場合において、書類を提出せず、又は出頭しなかった者。 ・住民基本台帳に記録されていない者。
7
他の組合馬主の組合員、代表者1名。
8
構成:理事長が、本会の役員及び職員、うまぬし並びに学識経験者のうちから任命または委嘱した委員15名以内をもって構成する。 任期:2年以内
9
1,馬が死亡したとき。 2,地方ば登録を受けたとき。 3,外国所属が判明したとき。 4、うまぬし以外の者が所有するに至った日から60にちを経過したのに、その者がうまぬし登録の申請をしなかったとき。 5、前号の申請に係るうまぬし登録を拒否されたとき。 6,ばたいを変装して出走させようとし、又は出走させたとき。 7、第7条の届出{所有変更}を怠り、又は虚偽の事実を届け出たとき。 8,繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき。 9,第19条第2項の検査を受けた馬が、第21条第1項第8号に該当することが判明したとき。 10, 第21条第1項第9号に該当することが判明したとき。 ゲノムのいずれかの部位を人為的に変異させる行為をその体内において受けた馬、 ゲノム編集された細胞を投与された馬、ゲノム編集させた生殖系列細胞が 馬の胎内において発生の過程を経る事により一の個体に成長した馬又は 遺伝子改変馬の生殖系列細胞が 馬の胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長した馬 であることが判明したとき。
10
1,馬の年齢によるもの。 2,ハンデキャップにより定めるもの。 3,馬の年齢、性、収得賞金の額、勝利度数その他の競馬番組で定める条件により算出するもの。
11
本会が指定した調教助手であって自己が雇用する者
12
1,出走取消の願出に関すること。 2,騎手変更の願出に関すること。 3,馬具、馬装に関すること。 4,代行期間中の競走能力に影響を及ぼす薬品および薬剤の使用禁止に関すること。 5,装鞍所へのひき付けに関すること。 6,装鞍所における馬の管理に関すること。 7、下見所へのひき付けおよび同所における馬の管理に関すること。 8,検体採取所ひき付けから、検体採取終了後の署名までの業務に関すること。 9,裁決委員への報告業務に関すること。
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1
競馬法では、競走馬登録を受けた馬を出走させることができる。 海外競馬の競走であって、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他の振興に寄与すると見込まれるものについて指定する。 競馬法施行令では、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、 国際競馬統括機関連盟が定める方法により、実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
2
1,馬主の登録及び抹消。 2,調教師及び騎手の免許並びにその取消。 3,前2号に掲げる処分、その他競馬会が行う処分についての審査請求。
3
対象者は 1,法律に関し学識経験者を有する者。 2,社会に関し学識経験者を有する者。 3,競馬に関し学識経験者を有する者。 人数は7人以内。 任期は2年。
4
競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、 次に掲げる処分をすることができる。 1,馬の出走を停止すること。 2,調教師の調教または騎手の騎乗を停止すること。 3,馬ぬし、調教師、騎手、又は競走ばの飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 4,馬ぬし、調教師、騎手、又は競走ばの飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 5,入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
5
行政不服審査法。不服申し立て期間は、当該裁決のあった日から起算して2日以内
6
・調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者。 ・第5条第4項の場合において、書類を提出せず、又は出頭しなかった者。 ・住民基本台帳に記録されていない者。
7
他の組合馬主の組合員、代表者1名。
8
構成:理事長が、本会の役員及び職員、うまぬし並びに学識経験者のうちから任命または委嘱した委員15名以内をもって構成する。 任期:2年以内
9
1,馬が死亡したとき。 2,地方ば登録を受けたとき。 3,外国所属が判明したとき。 4、うまぬし以外の者が所有するに至った日から60にちを経過したのに、その者がうまぬし登録の申請をしなかったとき。 5、前号の申請に係るうまぬし登録を拒否されたとき。 6,ばたいを変装して出走させようとし、又は出走させたとき。 7、第7条の届出{所有変更}を怠り、又は虚偽の事実を届け出たとき。 8,繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき。 9,第19条第2項の検査を受けた馬が、第21条第1項第8号に該当することが判明したとき。 10, 第21条第1項第9号に該当することが判明したとき。 ゲノムのいずれかの部位を人為的に変異させる行為をその体内において受けた馬、 ゲノム編集された細胞を投与された馬、ゲノム編集させた生殖系列細胞が 馬の胎内において発生の過程を経る事により一の個体に成長した馬又は 遺伝子改変馬の生殖系列細胞が 馬の胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長した馬 であることが判明したとき。
10
1,馬の年齢によるもの。 2,ハンデキャップにより定めるもの。 3,馬の年齢、性、収得賞金の額、勝利度数その他の競馬番組で定める条件により算出するもの。
11
本会が指定した調教助手であって自己が雇用する者
12
1,出走取消の願出に関すること。 2,騎手変更の願出に関すること。 3,馬具、馬装に関すること。 4,代行期間中の競走能力に影響を及ぼす薬品および薬剤の使用禁止に関すること。 5,装鞍所へのひき付けに関すること。 6,装鞍所における馬の管理に関すること。 7、下見所へのひき付けおよび同所における馬の管理に関すること。 8,検体採取所ひき付けから、検体採取終了後の署名までの業務に関すること。 9,裁決委員への報告業務に関すること。