覚えた法規
問題一覧
1
1,出走取消のがん しゅ つに関すること。 2,騎手変更のがん しゅ つに関すること。 3,馬具、馬装に関すること。 4,代行期間中の競走能力に影響を及ぼす薬品および薬剤の使用禁止に関すること。 5,装鞍所へのひき付けに関すること。 6,装鞍所における馬の管理に関すること。 7、下見所へのひき付けおよび同所における馬の管理に関すること。 8,検体採取所ひき付けから、検体採取終了後の署名までの業務に関すること。 9,裁決委員への報告業務に関すること。
2
「本会の行う競馬に関与することを禁止し、または停止する。」
3
禁止薬物を用いて競走能力に影響を与えた結果による着順ではないため。
4
1、発走合図を受ける前に、突進その他の行為により、発走に利益を得ようとし、または発走を遅延させた場合。 2,緩慢に発走させた場合。 3,発走合図を受けたのに発走させなかった場合。
5
競走体系上、重要なレースで、優勝した馬。 国際格付けがG3以上のレースで2着以内になった馬とリステッドレースで1着となった馬
6
名称: 生産牧場 賞。繁殖牝馬所有者 賞。 目的: 馬の改良増殖、その他、畜産の振興に寄与するため。 上位入賞馬が得られる賞なので、より強くより速い馬を生産するように奨励する目的。 中小牧場の経営を補助するため。
7
裁決の取り消し。 当該ば等のちゃく順の変更。 保証金の返還。 制裁の取消変更。
8
600万円。
9
競馬じょうまたはトレーニングセンターのじょう長
10
⑴ば名、品種、性、年齢、及び、当該ばを管理する調教師の氏名、⑵うまぬしの氏名、登録番号
11
⑴競走中の事故については、競馬会が発行する競走成績表の写し。 ⑵競走中以外の事故については、当該事故が発生した競馬場若しくはトレーニングセンターのじょう長、常磐支所の支所長または競馬学校の校長が発行する事故発生調書。 ⑶競馬会の獣医師が発行する診断書、証明書または検案書。 ⑷公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナルが発行する登録証明書。
12
当該競馬の事務に従事する者、入所馬の厩舎関係者及び委員長が特に許可した者。
13
対象者は 1,法律に関し学識経験を有する者。 2,社会に関し学識経験を有する者。 3,競馬に関し学識経験を有する者。 人数は7人以内。 任期は2年。
14
行政不服審査法。不服申し立て期間は、当該裁決のあった日から起算して2日以内
15
他の組合馬主の組合員、代表者1名。
16
構成:理事長が、本会の役員及び職員、ウマ主並びに学識経験者のうちから任命または、委嘱した委員15名以内をもって構成する。 任期:2年以内
17
・調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者。 ・第5条第4項の場合において、書類を提出せず、又は出頭しなかった者。 ・住民基本台帳に記録されていない者。
18
1,馬の年齢によるもの。 2,ハンデキャップにより定めるもの。 3,馬の年齢、性、収得賞金の額、勝利度数その他の競馬番組で定める条件により算出するもの。
19
下記のすべての要件を満たし、かつ、本会が適当と認めた家畜市場。 ①、家畜取引法の規定に基づいて開設された市場。 ②、軽しゅばに関する事業を行う法人が開設した市場。 ③、軽しゅばを主たる目的として開設された市場。 ④、正当な理由を有する特別な場合を除き、上場に制限を加えない公開された市場。
20
1,ウマ主の登録及び抹消。 2,調教師及び騎手の免許並びにその取消。 3,前2号に掲げる処分、その他競馬会が行う処分についての審査請求
21
競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、 次に掲げる処分をすることができる。 1,馬の出走を停止すること。 2,調教師の調教または騎手の騎乗を停止すること。 3,ウマヌシ、調教師、騎手、又は競走バの飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 4,ウマヌシ、調教師、騎手、又は競走バの飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 5,入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
22
1,馬が死亡したとき。 2,地方バ登録を受けたとき。 3,外国所属が判明したとき。 4、うまぬし以外の者が所有するに至った日から60にちを経過したのに、その者が馬主登録の申請をしなかったとき。 5、前号の申請に係る馬主登録を拒否されたとき。 6,ばたいを変装して出走させようとし、又は出走させたとき。 7、第7条の届出{所有変更}を怠り、又は虚偽の事実を届け出たとき。 8,繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき。 9,第19条第2項の検査を受けた馬が、第21条第1項第8号に該当することが判明したとき。 10,第21条第1項第9号に該当することが判明したとき。 11、ゲノムのいずれかの部位を人為的に変異させる行為をその体内において受けた馬、 ゲノム編集された細胞を投与された馬、ゲノム編集させた生殖系列細胞が 馬の胎内において発生の過程を経る事により、一の個体に成長した馬、又は、 遺伝子改変馬の生殖系列細胞が馬の胎内において発生の過程を経ることにより、一の個体に成長した馬だった事が判明したとき。
23
①、過去に受給した場合。②、1号から4号、又は13号の規定のいずれかに該当する見舞金を受給する場合。③競馬会の厩舎での入キュウ日数が通算60日未満
24
見舞金5〜12号、又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走ば登録を抹消する場合。
25
馬主登録数、2859名。 個人馬主は、2428名 法人馬主は、381法人。 組合馬主、52。
26
自ブロックまたは第3場で行われる、3(4)歳以上の1勝クラスの競走 自ブロックまたは第3場で行われる、平地の未勝利競走。(2歳3歳全て)
27
中央競馬、地方競馬及び外国競馬のいずれの競走にも出走したことのない馬については、1回に限り、 バ名を変更することができる。
28
インターナショナル・カタロギング・スタンダーズ、(I C S C)に定めるところのパート1の競走のGワン競走、Gツー競走およびGスリー競走のいずれかで第1着となった馬を再登録できる。
29
1,厩舎関係者は、入所ばに対して、獣医委員の許可を得ずに、入所ばを装鞍所の外に引き出してはならない。 2,厩舎関係者は、入所ばに対して、装鞍所の水道水を除き、薬物,飼料、飲料水、その他のものを一切与えてはならない。 3、厩舎関係者は、獣医委員の許可を得ずに、入所ばの疾病の処置または、蹄鉄の改装、装着、若しくは、クギシメ等を依頼し、または自ら行ってはならない。 4,厩舎関係者は、装鞍所のバボウに、本会が準備したもの以外のしき料を持ち込んではならない。 従わなかった場合の処分については施行規程147条により、 期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、または100万円以下の過怠金を課する。
30
返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によって消滅する。
31
ゲノムのいずれかの部位を人為的に変異させる行為をその体内において受けた馬、 ゲノム編集された細胞を投与された馬、 ゲノム編集させた生殖系列細胞が馬の胎内において発生の過程を経る事により、一の個体に成長した馬、又は、 遺伝子改変バの生殖系列細胞が馬の胎内において発生の過程を経ることにより、一の個体に成長した馬だった事が判明したとき。
32
着順確定前に、当該競走に係る事象に、関する審議を行う、旨を公表するものとする。
33
3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
34
5年以下の拘禁系、または500万円以下の罰金
35
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金
36
200万円以下の罰金
37
本会が指定した調教助手若しくは厩務員であって自己が雇用する者
38
1,検体の採取に応ずる義務を違反。 2,検体採取所へのひき付け、係留の義務を違反。 3,検体採取所での立ち合い、署名の義務を違反。 4,被検馬への給飼、投薬の禁止を違反。 5,賞状、商品および、賞金返還の義務を違反。 6、報告の義務を違反。 7,競走に関し、不正協定の申込みを受けた場合。 8,競走の公正を害する目的で、厩舎関係者に対し、暴行、脅迫、利益があった場合にそれぞれ報告をしなかったとき。 9 、競馬の公正確保について業務上の注意義務を違反した。 10,競馬の公正確保について業務上の注意義務を負うものとしてふさわしくない非行のあった者。
39
第一条条文、、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他、畜産の振興に寄与するため。 以下目的、、 ・競馬施行に社会的意義をもたせる。 1、大衆に健全な娯楽を提供すること。 2、国家財政に寄与すること。 3、畜産の振興に寄与すること。
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5問 • 1年前問題一覧
1
1,出走取消のがん しゅ つに関すること。 2,騎手変更のがん しゅ つに関すること。 3,馬具、馬装に関すること。 4,代行期間中の競走能力に影響を及ぼす薬品および薬剤の使用禁止に関すること。 5,装鞍所へのひき付けに関すること。 6,装鞍所における馬の管理に関すること。 7、下見所へのひき付けおよび同所における馬の管理に関すること。 8,検体採取所ひき付けから、検体採取終了後の署名までの業務に関すること。 9,裁決委員への報告業務に関すること。
2
「本会の行う競馬に関与することを禁止し、または停止する。」
3
禁止薬物を用いて競走能力に影響を与えた結果による着順ではないため。
4
1、発走合図を受ける前に、突進その他の行為により、発走に利益を得ようとし、または発走を遅延させた場合。 2,緩慢に発走させた場合。 3,発走合図を受けたのに発走させなかった場合。
5
競走体系上、重要なレースで、優勝した馬。 国際格付けがG3以上のレースで2着以内になった馬とリステッドレースで1着となった馬
6
名称: 生産牧場 賞。繁殖牝馬所有者 賞。 目的: 馬の改良増殖、その他、畜産の振興に寄与するため。 上位入賞馬が得られる賞なので、より強くより速い馬を生産するように奨励する目的。 中小牧場の経営を補助するため。
7
裁決の取り消し。 当該ば等のちゃく順の変更。 保証金の返還。 制裁の取消変更。
8
600万円。
9
競馬じょうまたはトレーニングセンターのじょう長
10
⑴ば名、品種、性、年齢、及び、当該ばを管理する調教師の氏名、⑵うまぬしの氏名、登録番号
11
⑴競走中の事故については、競馬会が発行する競走成績表の写し。 ⑵競走中以外の事故については、当該事故が発生した競馬場若しくはトレーニングセンターのじょう長、常磐支所の支所長または競馬学校の校長が発行する事故発生調書。 ⑶競馬会の獣医師が発行する診断書、証明書または検案書。 ⑷公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナルが発行する登録証明書。
12
当該競馬の事務に従事する者、入所馬の厩舎関係者及び委員長が特に許可した者。
13
対象者は 1,法律に関し学識経験を有する者。 2,社会に関し学識経験を有する者。 3,競馬に関し学識経験を有する者。 人数は7人以内。 任期は2年。
14
行政不服審査法。不服申し立て期間は、当該裁決のあった日から起算して2日以内
15
他の組合馬主の組合員、代表者1名。
16
構成:理事長が、本会の役員及び職員、ウマ主並びに学識経験者のうちから任命または、委嘱した委員15名以内をもって構成する。 任期:2年以内
17
・調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者。 ・第5条第4項の場合において、書類を提出せず、又は出頭しなかった者。 ・住民基本台帳に記録されていない者。
18
1,馬の年齢によるもの。 2,ハンデキャップにより定めるもの。 3,馬の年齢、性、収得賞金の額、勝利度数その他の競馬番組で定める条件により算出するもの。
19
下記のすべての要件を満たし、かつ、本会が適当と認めた家畜市場。 ①、家畜取引法の規定に基づいて開設された市場。 ②、軽しゅばに関する事業を行う法人が開設した市場。 ③、軽しゅばを主たる目的として開設された市場。 ④、正当な理由を有する特別な場合を除き、上場に制限を加えない公開された市場。
20
1,ウマ主の登録及び抹消。 2,調教師及び騎手の免許並びにその取消。 3,前2号に掲げる処分、その他競馬会が行う処分についての審査請求
21
競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、 次に掲げる処分をすることができる。 1,馬の出走を停止すること。 2,調教師の調教または騎手の騎乗を停止すること。 3,ウマヌシ、調教師、騎手、又は競走バの飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 4,ウマヌシ、調教師、騎手、又は競走バの飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 5,入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
22
1,馬が死亡したとき。 2,地方バ登録を受けたとき。 3,外国所属が判明したとき。 4、うまぬし以外の者が所有するに至った日から60にちを経過したのに、その者が馬主登録の申請をしなかったとき。 5、前号の申請に係る馬主登録を拒否されたとき。 6,ばたいを変装して出走させようとし、又は出走させたとき。 7、第7条の届出{所有変更}を怠り、又は虚偽の事実を届け出たとき。 8,繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき。 9,第19条第2項の検査を受けた馬が、第21条第1項第8号に該当することが判明したとき。 10,第21条第1項第9号に該当することが判明したとき。 11、ゲノムのいずれかの部位を人為的に変異させる行為をその体内において受けた馬、 ゲノム編集された細胞を投与された馬、ゲノム編集させた生殖系列細胞が 馬の胎内において発生の過程を経る事により、一の個体に成長した馬、又は、 遺伝子改変馬の生殖系列細胞が馬の胎内において発生の過程を経ることにより、一の個体に成長した馬だった事が判明したとき。
23
①、過去に受給した場合。②、1号から4号、又は13号の規定のいずれかに該当する見舞金を受給する場合。③競馬会の厩舎での入キュウ日数が通算60日未満
24
見舞金5〜12号、又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走ば登録を抹消する場合。
25
馬主登録数、2859名。 個人馬主は、2428名 法人馬主は、381法人。 組合馬主、52。
26
自ブロックまたは第3場で行われる、3(4)歳以上の1勝クラスの競走 自ブロックまたは第3場で行われる、平地の未勝利競走。(2歳3歳全て)
27
中央競馬、地方競馬及び外国競馬のいずれの競走にも出走したことのない馬については、1回に限り、 バ名を変更することができる。
28
インターナショナル・カタロギング・スタンダーズ、(I C S C)に定めるところのパート1の競走のGワン競走、Gツー競走およびGスリー競走のいずれかで第1着となった馬を再登録できる。
29
1,厩舎関係者は、入所ばに対して、獣医委員の許可を得ずに、入所ばを装鞍所の外に引き出してはならない。 2,厩舎関係者は、入所ばに対して、装鞍所の水道水を除き、薬物,飼料、飲料水、その他のものを一切与えてはならない。 3、厩舎関係者は、獣医委員の許可を得ずに、入所ばの疾病の処置または、蹄鉄の改装、装着、若しくは、クギシメ等を依頼し、または自ら行ってはならない。 4,厩舎関係者は、装鞍所のバボウに、本会が準備したもの以外のしき料を持ち込んではならない。 従わなかった場合の処分については施行規程147条により、 期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、または100万円以下の過怠金を課する。
30
返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によって消滅する。
31
ゲノムのいずれかの部位を人為的に変異させる行為をその体内において受けた馬、 ゲノム編集された細胞を投与された馬、 ゲノム編集させた生殖系列細胞が馬の胎内において発生の過程を経る事により、一の個体に成長した馬、又は、 遺伝子改変バの生殖系列細胞が馬の胎内において発生の過程を経ることにより、一の個体に成長した馬だった事が判明したとき。
32
着順確定前に、当該競走に係る事象に、関する審議を行う、旨を公表するものとする。
33
3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
34
5年以下の拘禁系、または500万円以下の罰金
35
5年以下の懲役、または500万円以下の罰金
36
200万円以下の罰金
37
本会が指定した調教助手若しくは厩務員であって自己が雇用する者
38
1,検体の採取に応ずる義務を違反。 2,検体採取所へのひき付け、係留の義務を違反。 3,検体採取所での立ち合い、署名の義務を違反。 4,被検馬への給飼、投薬の禁止を違反。 5,賞状、商品および、賞金返還の義務を違反。 6、報告の義務を違反。 7,競走に関し、不正協定の申込みを受けた場合。 8,競走の公正を害する目的で、厩舎関係者に対し、暴行、脅迫、利益があった場合にそれぞれ報告をしなかったとき。 9 、競馬の公正確保について業務上の注意義務を違反した。 10,競馬の公正確保について業務上の注意義務を負うものとしてふさわしくない非行のあった者。
39
第一条条文、、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他、畜産の振興に寄与するため。 以下目的、、 ・競馬施行に社会的意義をもたせる。 1、大衆に健全な娯楽を提供すること。 2、国家財政に寄与すること。 3、畜産の振興に寄与すること。