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民法ⅠA-1
  • 高橋

  • 問題数 100 • 9/28/2023

    問題一覧

  • 1

    佐賀藩出身の江藤新平は、初代司法卿として、不平等条約を改正する前提として民法を早急に制定するために、ドイツ民法を翻訳して、そのまま導入しようとしたが、佐賀の乱で失脚した。

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  • 2

    欧米の市民広場や裁判所にある正義・法の女神は、左右どちらかの手に、それぞれ正邪を断ずる剣と衡平を表す秤を持っている厳しい裁きの女神である。そして、ヨーロッパ中世以降目隠しをしている女神像が多い。

  • 3

    パリ大学から招聘されたボアソナードは、民法の草案作成に着手した。それに基づき1890年(明治23年)に日本旧民法が公布されて、明治26年元旦に施行された。

    ×

  • 4

    民法典論争では、「民法出でて忠孝亡ぶ」をスローガンとして、醇風美俗に反するとして、旧民法が批判された。

  • 5

    現行民法制定の民法調査会は、穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の三博士によって構成され、梅謙次郎が、フランス法を詳しく学び、旧民法を断行する立場であった。

  • 6

    現行民法の財産法は、「比較法の結実」と呼ばれた。

  • 7

    日本民法の親族法・相続法は、第二次世界戦後に全面改正され、家制度が廃止された。

  • 8

    民法調査会は、形式などを大体フランス民法式とし、パンデクテン方式を採用した。

    ×

  • 9

    日本民法の財産法は、2020年4月1日に施行された債権法の大改正以外は、大きな改正がなされていない。

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  • 10

    日本民法は、1898年(明治31年)7月16日にすべて施行された。

  • 11

    法規範の文言・体系が明確で解釈の余地がない場合でも、信義誠実の原則(1条2項)や権利濫用禁止の原則(1条3項)のような一般条項によって、個別に調整することはできる。

  • 12

    信義誠実の原則が問題となった宇奈月温泉事件では、当事者間の利益衡量(客観的要件)や権利者の悪意(主観的要件)があれば、所有権が制約されうるとされた。

    ×

  • 13

    民法は、大きく二部に分かれており、人と財貨との関係を規律する財産法と、家族的地位を規律する家族法に分けられる。

  • 14

    裁判官が判決を下す規準となる規範の源泉を法源と言い、統一民法典を持つ日本では制定法である民法がそれにあたり、慣習法や判例は含まれない。

    ×

  • 15

    民法は、私法の特別法であり、民事訴訟法と違って実体法である。

    ×

  • 16

    公害や消費者保護法の分野でも、無過失責任はまったく認められていない。

    ×

  • 17

    法律条文は、全ての事案を網羅できないので、必然的に解釈を必要とする。文言が許す範囲で、拡大解釈や類推解釈ができるが、反規範的解釈は三権分立に違反するので許されないのが基本である。

  • 18

    財産法は、第一編「民法総則」、第二編「物権」、第三編「債権」に分けられ、家族法は、第四編「親族」と第五編「相続」に分けられる。

  • 19

    所有権絶対の原則は、ドイツのワイマール憲法以来、「公共の福祉」によって社会的に制約されている。例えば、土地収用法、住居地域・商工業地域の設定による制約などがこれに当たる。

  • 20

    民法(私法)の三原則は、伝統的見解によれば、①行為能力平等の原則、②所有権絶対の原則、③過失責任の原則とされる。

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  • 21

    権利能力は権利義務の帰属主体になる資格であり、「人」に認められ、人には自然人だけでなく、会社のような法人も含まれる。

  • 22

    自然人は出生から死亡に至るまで、権利能力を有する。日本国内では、外国人には原則として権利能力が認められない。

    ×

  • 23

    民法では、出生は母体から全部露出した時点とされる。胎児は相続や不法行為に基づく損害賠償請求権などを、生きて生まれることを停止条件として、例外的に享受できる(判例)。

  • 24

    死亡について、臓器移植法では、本人の生前の拒否がない場合でも、家族の同意のみでは、脳死を判定し人の死とすることができない。

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  • 25

    被相続人が死亡した時、妻と父だけが生きていた場合、法定相続は第2順位となり、妻が3分の2、父が3分の1の比率で相続する。

  • 26

    同じ自動車に乗ったAとCが交通事故で死亡し、死亡の前後が不明である場合、同時に死亡したと推定され、その時点でAの妻Bと父Dだけがいる場合、Aの財産の法定相続分は、Bが全部でDが0となる。

    ×

  • 27

    一定期間生死が不明の者がいる場合、認定死亡制度によって、死亡と認定する。

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  • 28

    普通失踪は、行方不明になって7年間生死が不明の場合に適用され、審判が出たら、その期間経過後から死亡とみなされる。

  • 29

    失踪宣告を受けた失踪者が生還等して失踪宣告を取り消した場合、失踪宣告を直接の原因として財産を取得した受益者は、現存の範囲で、不当利得を返還すればよい。

  • 30

    失踪宣告を受けたAの甲土地を相続した妻Bは、甲土地を第三者Cに売却した。ところが、のちにAが現れて、失踪宣告の取消を請求したとする。AがBC間の売買の取り消しを主張した場合、これをBCが拒絶するには、当事者BCのいずれかがAの生存について善意であればよいとするのが判例である。

    ×

  • 31

    意思無能力者の行った法律行為は、明文規定はないが、当然に無効である。

    ×

  • 32

    行為時に制限行為能力者であった者が取消しを行った場合でも、相手方を現状に回復させる義務を負う。

    ×

  • 33

    現行の制限行為能力者制度は、平成11年の改正で創設された。本人の自己決定をできる限り尊重しつつ必要かつ十分な保護を与えることを目的とする。

  • 34

    無効な行為は当事者が追認しても効力を生じない。ただし、当事者がその無効を知って追認した場合、新たな契約の意思表示になる。

  • 35

    成年法定後見には、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見の4種があり、後見人には、身上配慮義務まではない。

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  • 36

    原則として、取消権は、法律で規定された取消権者が原則として追認できるときから5年間、行為のときから20年間の間に主張しなければ、時効によって消滅する。

  • 37

    取消しの効果は、無効が当然無効であるのと違って、遡及的無効であり、取消しの意思表示によって最初に遡って法律行為の効力を否定できる。

  • 38

    成年後見の公示方法として成年後見登記制度が新設され、戸籍がある市役所が管理している。

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  • 39

    事後的な承認である追認を主張すると取消権を放棄したことになる。主張しなくても、何の留保も付けずに「異議」なく債務の履行をすると、法定追認がある場合がある。

  • 40

    制限行為能力制度では、配偶者法定後見人制度が廃止され、必要があれば、後見人に対する監督者が付けられる。

  • 41

    保佐人は、被保佐人の法律行為の相手方から催告を受けて相当期間内に確答しなければ、追認したものとみなされる。また、制限行為能力者は、行為能力者であることを積極的に信じさせて相手方に詐術を行った場合、取消権を失う。

  • 42

    成年被後見人は原則として医師等の鑑定で判定する。家裁による後見開始の審判に際して、本人の同意は必要ではない。

  • 43

    家裁が行う補助開始の審判、補助人への代理権付与の審判について、被補助人本人の同意が必要である。補助人の同意権は、「特定の法律行為」について家裁の審判で付与される。

  • 44

    成年被後見人は、スーパーでの買い物のように、日用品の購入など、日常生活に関する行為は自由にすることができる。ただし、行為時の意思無能力を立証できれば無効にできる。

  • 45

    成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意の有無を問わず、原則として取り消しうる。

  • 46

    被保佐人は、貸金の元本や利息を領収することについて、保佐人の同意がないことを理由にして取消しできない。

    ×

  • 47

    未成年者は、債務の弁済を受けるには親権者の同意が必要でないし、親権者が目的を定めないで処分を許した財産も自由に処分することができる。

    ×

  • 48

    任意後見契約は、公正証書によって締結され、その受任者は、家裁が任意後見監督人を選任することによって任意後見人になる。任意後見監督人には、配偶者・直系血族・兄弟姉妹もなることができる。

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  • 49

    成年後見人には、法定代理権があるので、成年被後見人の居住用不動産の処分も自由にできる。成年後見人は郵便物などの管理もすることができる。

    ×

  • 50

    家裁による保佐開始の審判に被保佐人になる本人の同意は必要でない。保佐人に代理権を付与するには、被保佐人の同意の上で家裁の審判が必要である。

  • 51

    法人実在説は、「法人」は、自然人と並ぶ社会的実在であるとし、理事等の機関を代表と考える。

  • 52

    民法の法人に関する規定は、公益法人改革の一環として、2006年に大改正され、多数の民法条文が削除されるのと同時に、特別法として、一般社団・財団法人法と公益法人認定法が制定され、これらによって、法人の設立が厳格で難しくなった。

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  • 53

    民法上、「人」として権利能力が認められる存在は、自然人と法人だけである。

  • 54

    法人は、民法その他の法律に規定がない場合、法人格を与えられないのが原則である。これを法人法定主義という。

  • 55

    社団法人とは、一定の目的に捧げられた財産の集合に法人格を認めたものである。

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  • 56

    剰余金の分配を目的にする法人を営利法人と言い、例えば、一般企業、農協、生協などがある。

  • 57

    一般の会社や一般社団・財団法人などの設立は、許可主義とされ、国家の関与が大きい。

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  • 58

    判例によれば、法人は、法令、定款などの基本約款に記載された「目的の範囲」によって、行為能力が制限され、「目的」は、広く解される。判例では、会社の政治献金まで目的の範囲内とされている。

    ×

  • 59

    判例によれば、同じ強制加入の公益法人であっても、税理士強制加入の南九州税理士会が行う政治資金のための寄付は目的の範囲外であるが、司法書士強制加入の群馬司法書士会による震災復興支援金のための寄付は、目的の範囲内である。

  • 60

    判例によれば、権利能力なき社団は、民事訴訟を団体の名で提起できるが、不動産の登記は通常代表者の名義になる。

  • 61

    法人の意思決定機関である社員総会は、一般社団法人には存在するが、一般財団法人には、存在しない。

  • 62

    法人の代表者の代表権に定款で制限を加えても、「善意」の第三者に対抗できないが、「悪意」の第三者には、例外なく常に対抗できる。

    ×

  • 63

    権利の客体である物とは有体物をいい、固体・液体は含むが、気体は含まない。

    ×

  • 64

    ソフトウェアやデザインは無体物なので、民法上の「物」ではないが、知的財産法などの特別法で対象になる。

  • 65

    物権は物の使用・収益・処分(206条)に対する直接的・排他的支配権であるので、一個の物権の客体は一個の単一で独立した物でなければならない。物の上には内容が矛盾する物権は存在できない。

  • 66

    不動産とは、土地およびその定着物である。建物は、土地から独立した不動産であり、独自の登記がある。また、立木法により登記を受けた立木も土地から独立した不動産である。

  • 67

    建築中の建物は、屋根をつけ囲壁ができ、独自に雨風が防げる段階で、独立した建物になる。それ以前の段階では、土地に定着しているので、土地の一部である。

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  • 68

    動産とは、不動産以外のもので、仮植中の植木など、土地や建物に付着しても定着物でない物は動産である。

  • 69

    判例によれば、未分離の果実は、動産として、独立して取引の客体となりうる。また、金銭は個性のない抽象的価値そのものであるので、原則として不当利得として返還請求されるだけである。

  • 70

    ある物の継続的使用に役立たせるために他の物をそれに附属させたとき、前者を主物と言い、後者を従物と言う(87条1項)。両者は同一の所有者に属する必要はない。

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  • 71

    契約は、内容の客観的合致と当事者の主観的合致があって、成立する。

  • 72

    不法行為は、法律効果を発生させる法律要件の一つである。

  • 73

    法律行為とは、私権の発生・変更・消滅という一定の意思表示の発生に向けられた法律効果を不可欠の要素とする意思表示であり、その意思表示の内容に従った法律効果を発生させるものである。

    ×

  • 74

    法律行為は、効果意思に基づき表示意思から生じる表示行為をすることで、契約の交渉過程などで生じる動機も含まれるのが原則である。

    ×

  • 75

    伝統的通説では、法律行為の内容は、当事者の言動など、表示行為の外形(会話・態度・文書など)に基づいて客観的に判断する。

  • 76

    私権とは、私法上の権利のことで、典型的な物権や債権の他、親権や扶養権などもある。

  • 77

    取消しや解除のように単一の意思表示により構成されるものは、単独行為と言い、法律行為の一つではない。

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  • 78

    意思表示の解釈について、約款などの文言が不明確である場合、作成者不利の原則が裁判において確立している。

  • 79

    契約の申し込みに対する承諾の通知は、到達したときに成立する。

    ×

  • 80

    意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じ、到達とは、相手方の勢力圏内に入り、相手方が了知する必要がある。

    ×

  • 81

    契約の成立以前にすでに給付が不可能であれば、契約は当然に無効であるし、債務不履行責任も問えない。また、560条によれば、他人物売買でも有効である。

    ×

  • 82

    私的自治の尊重と公の秩序との調和を図るため、法律行為(≒契約)は、強行規定に反しない限りで、任意規定に優越する。例えば、借地借家法9条は強行規定と明記されている。

  • 83

    利息制限法で禁じられている高利を手数料として請求することは、強行規定に直接に違反しないので、無効になることはありえない。

    ×

  • 84

    取締規定の違反者は、行政罰・行政処分の対象になるが、違反して締結された契約が無効になるのは、斤先掘契約のように効力規定と見なされる場合のみである。

  • 85

    不法な動機に基づく契約は原則として有効であるが、例外として、例えば、賭博による債務を弁済する目的で行う金銭消費貸借契約のように、不法な動機が表示されて法律行為の内容になっている場合には、無効である。

  • 86

    麻薬取引代金の支払いのように公序良俗違反の債務が履行された場合、不法原因給付として原則として原状回復が許されない。

  • 87

    妻子ある男性Aが死亡の約1年2ヶ月前に、死亡まで7年間半、不倫して同棲関係にあったY女に、遺産の3分の1を贈与するという遺言を行って死亡した。判例は、この遺言が不倫関係の継続のためではなく、Yの生活保護のためであり、金額の内容も相続人らの生活を害する程度であれば、有効とした。

  • 88

    判例は、凶作で生活ができなくなった貧農等が、料理屋業などから前借した金銭の返済に当てるという名目で、娘を売春婦などで一定期間強制的に働かせる芸娼妓契約は無効であるが、前借金に関する消費貸借契約は有効とする。

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  • 89

    公序良俗違反(90条)の場合、最近特に多いのは、他人の無思慮・窮迫に乗じて不当な利益を得る暴利行為のタイプである。例えば、過大な利息をとる高利契約や霊感商法・原野商法などがある。

  • 90

    判例は、日産自動車で定年を男子60歳女子55歳と定めていた就業規則について、差別を禁止した憲法14条の規定を直接的に適用して、90条で無効とした。

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  • 91

    判例によれば、94条2項の善意の「第三者」とは、虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者であって、虚偽表示の外形について新たに法律上の利害関係に立った者を言い、所有権取得者は含まれるが、抵当権設定者などは含まれない。

    ×

  • 92

    意思と表示の一致に問題がある場合を、民法は5類型に分けて規定している。表示に対応する意思は存在するが、外部から不当な影響があった場合を、意思の欠缺と言う。

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  • 93

    表意者保護のため、表意者の真意を重視して意思表示の無効・取消を認めることを表示主義と言い、相手方保護のため、取引の安全を重視して意思表示を有効にすることを意思主義と言う。

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  • 94

    判例によれば、94条2項は、当事者間で「通謀」がなくても、権利外観法理に基づく三要件が満たされる場合、拡大的に類推適用して、善意の第三者Cが保護される。

  • 95

    94条2項は、Aと第三者Cの関係について規定しているが、物の取引の場合、動産については、即時取得(192条)によって善意の第三者が保護されるので、特に不動産の取引において、登記に公示力を認める原則に対する例外として機能する。

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  • 96

    判例によれば、94条2項の第三者Cが善意であれば、Cから譲り受けた転得者Dが、たとえ悪意の場合であっても、Aは原則として対抗することができない。

  • 97

    93条但書は、個々の取引において、相手方Bが表意者Aの真意ではないことについて悪意・有過失である場合、Bは保護されないとする。相手方Bの悪意・有過失の立証責任は表意者Aにある。

  • 98

    判例によれば、94条2項の第三者が保護されるためには善意であればよく、過失がないことは必要ないが、登記を備えなければ保護されない。

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  • 99

    93条の心裡留保は、意思の欠缺の一事例である。93条本文は、他の4類型と異なって、表意者Aと相手方B間で表示主義を採用し、表示通りの効果を認めている。信義則(1条2項)の一つである禁反言(エストッペル)法理に反するからである。

  • 100

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。