私法特講B
問題一覧
1
土地の所有者が、不法占拠者に対して、土地からの立退きを求める権利
2
死者を当事者とする債権を成立させることはできない。
3
書面によらない消費貸借は、借主が目的物を受け取らなければ成立しない。
4
保証契約は、書面でしなくても、効力を生ずる。
5
同時履行の抗弁権を主張するためには、相手方が自己の債務を履行していないことが必要であり、相手方が自己の債務の履行の提供をしたかどうかは問題ではない。
6
同時履行の抗弁権は、相手方の債務の弁済期が未到来であっても主張することができる。
7
建物賃貸借終了にともなう賃借人の建物明渡義務と賃貸人の敷金返還義務
8
債務の弁済とこの債権を担保する抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
9
弁済の提供
10
債務者が、債権者ではないが債権者としての外観を有する者を債権者と過失なく信じて弁済をした場合、それにより債権は消滅する。
11
AがBから2度にわたって500万円ずつを異なる利率で借り受け、計1,000万円の債務を負っている場合、そのうち500万円だけ弁済するというときには、すべてを利息の高いほうの500万円の弁済にあてるとAが勝手に決めることはできない。
12
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合には、債務者は、債権者に対して、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば、現実の提供をする必要はない。
13
債務者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合、債権者が供託所でその還付を受けた時にその債権は消滅する。
14
債務者は、債権者が同意しさえすれば、たとえば1、000万円の貸金債務に代えて800万円相当の土地を給付することで、貸金債務全額を弁済したことになる。
15
Cが、甲預金の満期到来後に、Aの代理人と称して甲預金の払戻しをBに請求した。この場合、BがCの受領権限を無過失で信じて払い戻したときは、その払戻しは有効である。
16
債権者が遠隔地に転居したことにより、弁済に手間がかかるようになった場合
17
AB間で、Aの所有する中古自動車の売買契約が締結された。この場合、Aは、当該中古自動車を給付するか、それと同種かつ同等の他の自動車を給付するかを決めることができる。
18
特定の倉庫内に保管されている米10トンのうち1トンの引渡しを目的とする債務において、その倉庫が火災により全焼し、倉庫内の米がすべて滅失したときは、この債務の履行は不能となる。
19
種類物売買において、売主が自己所有の種類物を特定しなくても、その物の所有権は買主に移転する。
20
相殺は自働債権の弁済期が到来していないとにでも、することができる。
21
特約により譲渡が禁止されている債権は、相殺の自働情権とすることができない。
22
甲債権の弁済期とて債権の弁済期がともに到来したときには、そのことによって両債権が対額で消滅する。
23
Aは、乙債権の差し押さえる前に、Bからの委託を受けて、Bが Dに対して負う債務の保証人となっていた。そして、乙債権が差し押さえられられた後に、Dに対して保証義務を弁済し、それに基づく求償権として、甲債権を取得した。この場合に、Aは、甲債権を自働債権として乙債権と相殺したことをもって、Cに対抗することができない。
24
債権者は、履行の強制により債権の内容が実現されたときは、損害賠償を請求することができない。
25
売主の目的物引渡債務の履行請求
26
買主が代金の支払として売主の預金口座に誤って代金額よりも多額の振込みをした場合、売主は、その超過額の返還債務について、買主から返還の請求を受けた時から履行遅滞となる。
27
妨害物を建築しないという債務を負っている者がこの債務に違反して妨害物を建築したときは、債権者は、債務者の費用で第三者に妨害物を除去させることを裁判所に請求することができる。
28
債権者の過失の不存在
29
特別の事情によって生じた損害は、当事者がその特別の事情を実際に予見していたときにのみ、賠償の対象になる。
30
法定利率を下回る利率で利息を支払うべきことが約定された場合、債務不履行による損害賠償の額は、その約定利率によって計算された額となる。
31
受寄物を過失により盗まれた受寄者が、寄託者たる所有者に目的物の価額相当額を損害賠償金として支払った場合、これにより受寄者がその物の所有権を取得する。
32
債務者が金銭債務を弁済するために現金を自宅に準備していたが、洪水によってその現金が滅失してしまった。この場合でも、債務者は、弁済期に弁済できなければ履行遅滞の責任を負う。
33
債務不履行に関して債権者に過失があったとしても、債務者の損害賠償責任が否定されることはない。
34
債務の履行に遅延が生じれば、債権者は、直ちに、債務者に対し債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。
35
損害賠償額が予定されている場合においては、債務不履行に関して債権者にも過失があったとしても、裁判所は、債務者が賠償すべき額を過失相殺によって減額することができない。
36
a=履行不能時 b=債務者 c=履行不能となった時 d=確実に
37
売主の債務不履行を理由に契約の解除をした買主は、売主に対し、すでに支払った代金の返還を請求することができる。
38
債権者が、履行遅滞にある債務者に対し、履行の催告をしたが、その際に相当の期間を定めていなかった。この場合、債権者は、その後も債務の履行がされないまま客観的に相当な期間が経過しても、契約の解除をすることができない。
39
不動産の売買契約が解除される前に、買主から当該不動産の所有権を取得していた第三者は、不動産登記を経由していなくても、保護される。
40
当事者双方の責めに帰することができない事由によって、甲債務を履行することができなくなった。この場合、Bは、甲債務の不履行を理由に、契約を解除することができない。
41
甲建物の引渡し後、台風によって甲建物が半壊した。Bは、Aに対して、甲建物の修補を求めることができる。
42
Aが甲を持ち帰った場合、Aは、再配達の義務を負わない。
43
売買契約に基づいて買主に引き渡された目的物の品質が、その契約の内容に適合しないものである場合、買主は、目的物が引き渡されてから1年以内にその旨を売主に通知しないときは、契約を解除することができなくなる。
44
甲に契約不適合があったことを理由に、BがAに対して代金減額を請求した場合、Bは、Aに対して、履行に代わる損害賠償を請求することができる。
45
代替執行
46
Bには、自動車(甲)しか財産がなかった。AとCがいずれも甲を差し押さえ、強制競売が行われて、60万円がAとCに配当されることになった。この場合、Aが20万円、Cが40万円を受け取ることになる。
47
債権譲渡をするには、債務者の承諾を要しない。
48
債権の譲渡は、譲渡人から債務者へ口頭での通知があれば、債務者および債務者以外の第三者に対抗することができる。
49
Aの債権者Cは、譲渡禁止特約の存在を知りながら甲債権を差し押さえた。Bは、Aに弁済することにより甲債権を消滅させることができる。
50
債権譲渡の対抗要件としての通知は、AとCいずれからされてもよい。
51
Aが乙を行使するには、甲が乙よりも先に成立していることが必要である。
52
AはBに対して1000万円の貸金債権(甲)を有しており、BはCに対して500万円の売買代金債権(乙)を有している。Aが債権者代位権により乙を行使した場合、CはBに対して乙の履行をすることはできない。
53
詐害行為取消しのためには、行為に際して債務者と行為の相手方が債権者を害するために通謀していたことが必要である。
54
債権者取消権とは、債務者の責任財産を保全するために、一般債権者が債務者の財産処分に対して干渉することを認めた制度である。
55
Cの財産に対する強制執行によりAとBに配当がされるときは、両者に同額が配当される。
56
Aが甲債権を保全する必要があるときは、Bは、自己の有する財産に対する処分権を失う。
57
債務者が一部の債権者に対して債務を弁済することは、債務者が支払い不能の状態にはなく、かつ、その債務の履行期の到来後にされるのであれば、詐害行為になることはない。
58
債務者がした不動産の処分行為が詐害行為にあたるとして取り消されたときは、債権者は、その選択に従い、受益者に対しその不動産の返還またはその価額の償還を請求することができる。
59
連帯債務者の1人が債務の全額を弁済したときは、他の連帯債務者の債務も消滅する。
60
BがAに対して有する債権をもって相殺を援用したときは、これによる債権消滅の効果は、Cにも及ぶ。
61
CがBの債務を免除した。その後、AがCに200万円全額を弁済した。この場合、Aは、Bに対し求償をすることができない。
62
保証契約が有効に成立するために、主たる債務者の同意が必要である。
63
保証債務は、主たる債務が消滅したときは、消滅する。
64
保証人は、主たる債務者が相殺権を有するときは、債権者からの保証債務の履行請求に対し、相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、履行を拒むことができる。
65
Aが保証人になったのはBの委託を受けたものではなかったが、Bの意思に反するものではなかった。そして、Aが弁済してからBに対して求償をするまでの間に、BはCに対して40万円の債権を取得していた。この場合、AがBに対して求償できる金額は、弁済のために支払った100万円から、Bによる相殺で消滅すべきであった40万円を差し引いた60万円となる。
66
不可分債務の債権者は、すべての債務者に対して同時に全部の履行を請求しなければならない。
67
ABCは、共有する1棟の建物をDに売却した。この場合、Dは、この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行使するときは、ABC全員に対して同時に履行を請求しなければならない。
68
a=留置権 b=先取特権 c=質権 d=抵当権
69
抵当権は、債務者以外の第三者の所有する不動産には設定できない。
70
抵当建物が焼失し、保険会社から抵当権設定者に火災保険金が支払われた。この場合、抵当権者は、この金銭について物上代位権を行使することができる。
71
Aの一般債権者Eが賃料債権を差し押え、差押命令がCに送達された後で、Bの抵当権設定登記がされた。Bが物上代位権の行使として賃料債権を差し押えた場合、BがEに優先する。
72
Bのための抵当権の設定当時、A所有の乙建物がすでに存在していたところ、AB間において、抵当権が実行されても法定廷地上権を成立させない旨の特約が結ばれていた場合
73
先に甲土地だけについて抵当権が実行された場合、Aは1,000万円の配当を受け、後に乙土地について抵当権が実行されたとき、Aは200万円の配当を受け、Bは800万円の配当を受ける。
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高橋 · 65問 · 2年前私法特講
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65問 • 2年前問題一覧
1
土地の所有者が、不法占拠者に対して、土地からの立退きを求める権利
2
死者を当事者とする債権を成立させることはできない。
3
書面によらない消費貸借は、借主が目的物を受け取らなければ成立しない。
4
保証契約は、書面でしなくても、効力を生ずる。
5
同時履行の抗弁権を主張するためには、相手方が自己の債務を履行していないことが必要であり、相手方が自己の債務の履行の提供をしたかどうかは問題ではない。
6
同時履行の抗弁権は、相手方の債務の弁済期が未到来であっても主張することができる。
7
建物賃貸借終了にともなう賃借人の建物明渡義務と賃貸人の敷金返還義務
8
債務の弁済とこの債権を担保する抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
9
弁済の提供
10
債務者が、債権者ではないが債権者としての外観を有する者を債権者と過失なく信じて弁済をした場合、それにより債権は消滅する。
11
AがBから2度にわたって500万円ずつを異なる利率で借り受け、計1,000万円の債務を負っている場合、そのうち500万円だけ弁済するというときには、すべてを利息の高いほうの500万円の弁済にあてるとAが勝手に決めることはできない。
12
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合には、債務者は、債権者に対して、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば、現実の提供をする必要はない。
13
債務者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合、債権者が供託所でその還付を受けた時にその債権は消滅する。
14
債務者は、債権者が同意しさえすれば、たとえば1、000万円の貸金債務に代えて800万円相当の土地を給付することで、貸金債務全額を弁済したことになる。
15
Cが、甲預金の満期到来後に、Aの代理人と称して甲預金の払戻しをBに請求した。この場合、BがCの受領権限を無過失で信じて払い戻したときは、その払戻しは有効である。
16
債権者が遠隔地に転居したことにより、弁済に手間がかかるようになった場合
17
AB間で、Aの所有する中古自動車の売買契約が締結された。この場合、Aは、当該中古自動車を給付するか、それと同種かつ同等の他の自動車を給付するかを決めることができる。
18
特定の倉庫内に保管されている米10トンのうち1トンの引渡しを目的とする債務において、その倉庫が火災により全焼し、倉庫内の米がすべて滅失したときは、この債務の履行は不能となる。
19
種類物売買において、売主が自己所有の種類物を特定しなくても、その物の所有権は買主に移転する。
20
相殺は自働債権の弁済期が到来していないとにでも、することができる。
21
特約により譲渡が禁止されている債権は、相殺の自働情権とすることができない。
22
甲債権の弁済期とて債権の弁済期がともに到来したときには、そのことによって両債権が対額で消滅する。
23
Aは、乙債権の差し押さえる前に、Bからの委託を受けて、Bが Dに対して負う債務の保証人となっていた。そして、乙債権が差し押さえられられた後に、Dに対して保証義務を弁済し、それに基づく求償権として、甲債権を取得した。この場合に、Aは、甲債権を自働債権として乙債権と相殺したことをもって、Cに対抗することができない。
24
債権者は、履行の強制により債権の内容が実現されたときは、損害賠償を請求することができない。
25
売主の目的物引渡債務の履行請求
26
買主が代金の支払として売主の預金口座に誤って代金額よりも多額の振込みをした場合、売主は、その超過額の返還債務について、買主から返還の請求を受けた時から履行遅滞となる。
27
妨害物を建築しないという債務を負っている者がこの債務に違反して妨害物を建築したときは、債権者は、債務者の費用で第三者に妨害物を除去させることを裁判所に請求することができる。
28
債権者の過失の不存在
29
特別の事情によって生じた損害は、当事者がその特別の事情を実際に予見していたときにのみ、賠償の対象になる。
30
法定利率を下回る利率で利息を支払うべきことが約定された場合、債務不履行による損害賠償の額は、その約定利率によって計算された額となる。
31
受寄物を過失により盗まれた受寄者が、寄託者たる所有者に目的物の価額相当額を損害賠償金として支払った場合、これにより受寄者がその物の所有権を取得する。
32
債務者が金銭債務を弁済するために現金を自宅に準備していたが、洪水によってその現金が滅失してしまった。この場合でも、債務者は、弁済期に弁済できなければ履行遅滞の責任を負う。
33
債務不履行に関して債権者に過失があったとしても、債務者の損害賠償責任が否定されることはない。
34
債務の履行に遅延が生じれば、債権者は、直ちに、債務者に対し債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。
35
損害賠償額が予定されている場合においては、債務不履行に関して債権者にも過失があったとしても、裁判所は、債務者が賠償すべき額を過失相殺によって減額することができない。
36
a=履行不能時 b=債務者 c=履行不能となった時 d=確実に
37
売主の債務不履行を理由に契約の解除をした買主は、売主に対し、すでに支払った代金の返還を請求することができる。
38
債権者が、履行遅滞にある債務者に対し、履行の催告をしたが、その際に相当の期間を定めていなかった。この場合、債権者は、その後も債務の履行がされないまま客観的に相当な期間が経過しても、契約の解除をすることができない。
39
不動産の売買契約が解除される前に、買主から当該不動産の所有権を取得していた第三者は、不動産登記を経由していなくても、保護される。
40
当事者双方の責めに帰することができない事由によって、甲債務を履行することができなくなった。この場合、Bは、甲債務の不履行を理由に、契約を解除することができない。
41
甲建物の引渡し後、台風によって甲建物が半壊した。Bは、Aに対して、甲建物の修補を求めることができる。
42
Aが甲を持ち帰った場合、Aは、再配達の義務を負わない。
43
売買契約に基づいて買主に引き渡された目的物の品質が、その契約の内容に適合しないものである場合、買主は、目的物が引き渡されてから1年以内にその旨を売主に通知しないときは、契約を解除することができなくなる。
44
甲に契約不適合があったことを理由に、BがAに対して代金減額を請求した場合、Bは、Aに対して、履行に代わる損害賠償を請求することができる。
45
代替執行
46
Bには、自動車(甲)しか財産がなかった。AとCがいずれも甲を差し押さえ、強制競売が行われて、60万円がAとCに配当されることになった。この場合、Aが20万円、Cが40万円を受け取ることになる。
47
債権譲渡をするには、債務者の承諾を要しない。
48
債権の譲渡は、譲渡人から債務者へ口頭での通知があれば、債務者および債務者以外の第三者に対抗することができる。
49
Aの債権者Cは、譲渡禁止特約の存在を知りながら甲債権を差し押さえた。Bは、Aに弁済することにより甲債権を消滅させることができる。
50
債権譲渡の対抗要件としての通知は、AとCいずれからされてもよい。
51
Aが乙を行使するには、甲が乙よりも先に成立していることが必要である。
52
AはBに対して1000万円の貸金債権(甲)を有しており、BはCに対して500万円の売買代金債権(乙)を有している。Aが債権者代位権により乙を行使した場合、CはBに対して乙の履行をすることはできない。
53
詐害行為取消しのためには、行為に際して債務者と行為の相手方が債権者を害するために通謀していたことが必要である。
54
債権者取消権とは、債務者の責任財産を保全するために、一般債権者が債務者の財産処分に対して干渉することを認めた制度である。
55
Cの財産に対する強制執行によりAとBに配当がされるときは、両者に同額が配当される。
56
Aが甲債権を保全する必要があるときは、Bは、自己の有する財産に対する処分権を失う。
57
債務者が一部の債権者に対して債務を弁済することは、債務者が支払い不能の状態にはなく、かつ、その債務の履行期の到来後にされるのであれば、詐害行為になることはない。
58
債務者がした不動産の処分行為が詐害行為にあたるとして取り消されたときは、債権者は、その選択に従い、受益者に対しその不動産の返還またはその価額の償還を請求することができる。
59
連帯債務者の1人が債務の全額を弁済したときは、他の連帯債務者の債務も消滅する。
60
BがAに対して有する債権をもって相殺を援用したときは、これによる債権消滅の効果は、Cにも及ぶ。
61
CがBの債務を免除した。その後、AがCに200万円全額を弁済した。この場合、Aは、Bに対し求償をすることができない。
62
保証契約が有効に成立するために、主たる債務者の同意が必要である。
63
保証債務は、主たる債務が消滅したときは、消滅する。
64
保証人は、主たる債務者が相殺権を有するときは、債権者からの保証債務の履行請求に対し、相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、履行を拒むことができる。
65
Aが保証人になったのはBの委託を受けたものではなかったが、Bの意思に反するものではなかった。そして、Aが弁済してからBに対して求償をするまでの間に、BはCに対して40万円の債権を取得していた。この場合、AがBに対して求償できる金額は、弁済のために支払った100万円から、Bによる相殺で消滅すべきであった40万円を差し引いた60万円となる。
66
不可分債務の債権者は、すべての債務者に対して同時に全部の履行を請求しなければならない。
67
ABCは、共有する1棟の建物をDに売却した。この場合、Dは、この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行使するときは、ABC全員に対して同時に履行を請求しなければならない。
68
a=留置権 b=先取特権 c=質権 d=抵当権
69
抵当権は、債務者以外の第三者の所有する不動産には設定できない。
70
抵当建物が焼失し、保険会社から抵当権設定者に火災保険金が支払われた。この場合、抵当権者は、この金銭について物上代位権を行使することができる。
71
Aの一般債権者Eが賃料債権を差し押え、差押命令がCに送達された後で、Bの抵当権設定登記がされた。Bが物上代位権の行使として賃料債権を差し押えた場合、BがEに優先する。
72
Bのための抵当権の設定当時、A所有の乙建物がすでに存在していたところ、AB間において、抵当権が実行されても法定廷地上権を成立させない旨の特約が結ばれていた場合
73
先に甲土地だけについて抵当権が実行された場合、Aは1,000万円の配当を受け、後に乙土地について抵当権が実行されたとき、Aは200万円の配当を受け、Bは800万円の配当を受ける。