私法特講
問題一覧
1
日本の法令に基づく権利は、日本人しか取得できない。
2
Aの母は、Aが胎児であった当時に、Aを代理してB所有の不動産の贈与を受ける契約を締結した。この場合、Aは、出生後に贈与契約の履行を請求することができる。
3
失踪宣告がなされると、宣告を受けた者は、宣告の時点で死亡したものとみなされる。
4
Aの生存が判明してAに対する失踪宣告が取り消されたが、その前にBは、相続により取得した現金の一部を慈善事業に寄付していたとする。この場合、、寄付の時点で、BがAの生存について善意であったとしても、Bは相続した額の全額をAに返還しなければならない。
5
Bの失踪宣告がされた場合には、Aは、その時から7年間、Bが生存している場合に備えてBの財産を管理しなければならない。
6
行為能力を制限された者がした法律行為は、無効である。
7
未成年であることを理由に契約が取り消された場合、未成年者は、その契約によって受け取ったものを返さなくてよい。
8
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った契約も、一応有効である。
9
Aが、Bの許可を得て食品の販売業を営んでいる場合において、Bの同意を得ずに、販売用の商品を仕入れる売買契約を締結したときは、Bは、この売買契約を取り消すことができる。
10
未成年者が、契約締結に際して、親権者の同意がないのに相手方を信頼させるために同意があるかのように書類を偽造し、これによって相手方が親権者の同意があると信じていた場合には、この契約は取り消すことができない。
11
後見開始の審判は、本人も請求することができる。
12
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいう。
13
保佐開始の審判がされれば、保佐人は、被保佐人の一定の行為に対する同意権をもつ。
14
制限行為能力者には、この者を保護するための機関が付される。
15
成年被後見人が、他人の保証人となる契約を締結した。この契約は、後見人の同意を得てされていたとしても、取り消すことができる。
16
被補助人は、行為能力の制限を全く受けないことがある。
17
後見開始、保佐開始または補助開始の審判は、本人、配偶者のみならず、検察官も請求することができる。
18
解除の意思表示が郵便で送られたが、相手方が正当な理由なくその受領を拒絶して、到達を妨げたときは、この解除の意思表示は効力を生じない。
19
法律行為の効力は、法律行為をした当事者の承諾がなければ、失われることがない。
20
贈与
21
意思表示が心裡留保にあたる場合において、相手方が表意者の真意を知らなかったが、知らなかったことにつき過失があったときは、その意思表示は取り消すことができるものとなる。
22
Bが甲不動産を自己の所有に属するとして善意無過失のFに転売し、移転登記がされた。Fが甲不動産をGにさらに転売し、所有権移転登記がされた。この場合、GがAB間の虚偽表示について悪意であれば、Aは、Gに対して、甲不動産が自己の所有に属することを主張することができる。
23
Aが所有する土地の仮装譲受人Bに対する一般債権者C
24
Aが所有する甲建物につき、BがAに無断でBへの所有権移転登記手続きをした。その後に、Aがこれに気づかないうちに、BがCに甲建物を売却した場合。
25
錯誤が、それに基づく意思表示をした者の過失によるものであった場合には、意思表示の取消しをすることができない。
26
Aが意思表示を取り消すためには、甲が無名の画家Cの作品であることが売買契約の基礎とされていることが表示されていることが必要である。
27
Bの欺罔行為によってAが錯誤に陥ったことについて、Aに重大な過失がある場合には、詐欺は成立しない。
28
当事者以外の第三者が強迫を行った場合に、強迫を理由とする取消権が発生するためには、意思表示の相手方が強迫について知り、または知ることができたことが必要である。
29
虚偽表示とは、虚偽の情報による勘違いを原因としてする意思表示のことである。
30
Aの意思表示は、心裡留保による意思表示であり、Bが悪意または善意有過失であれば無効である。
31
AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Bの強迫を理由としてAによって取り消された。BC間の契約締結当時、Cは、Bの強迫について善意無過失であった。この場合、Aは、贈与契約の取消しをCに対抗することができる。
32
法律行為は、その法律行為の成立後に内容を実現することが不可能となったときには、無効となる。
33
行政上の考慮から一定の行為を禁止し、違反に対して刑罰や行政上の不利益を課す規定が設けられている場合、この規定に違反する契約は、無効である。
34
取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取消しによって行為の当時にさかのぼって無効となる。
35
Aが取消しをした。この取消しによる意思表示の無効は、必要であれば誰でも主張することができる。
36
Aが成年に達した後に、Aの債権者が、AのCに対する代金債権を差し押さえた場合。
37
甲の修理の可否にかかわらずBは、Aに対して、損傷した状態の甲と30万円を返還するよう求めることができる。
38
代理人が有効に代理行為を行うためには、代理権の範囲内で行為するのみならず、行為の際に本人の名を明示する必要がある。
39
CがAに対して詐欺を行った場合、Bは取り消すことができない。
40
この契約は、CのBに対する強迫によって締結されたものであった。この場合、Aが強迫を受けていなくても、Aはこの契約を取り消すことができる。
41
代理権濫用というためには、代理人が、本人の利益ではなく、自己または第三者の利益をはかる目的に代理行為をしていることが必要である。
42
AはBから、BがCとの間で締結した土地売買契約について登記手続を行う代理権を与えられていた。この場合において、AがCからもこの土地売買契約について登記手続を行う代理権を取得し、BC双方を代理して登記手続を行ったとき。
43
任意代理人は、いつでも、復代理人を選任できる。
44
任意代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
45
任意代理人が、やむを得ない事由に基づいて復代理人を選任した。この場合、任意代理人は、本人に対して、この復代理人の選任および監督についてのみ責任を負う。
46
時効の効力は、時効完成の時点から将来に向かって生じる。
47
Bは、貸付けを受ける際に、時効の利益を放棄する旨をAに伝えていた。この場合であっても、Bは、甲債権の消滅時効を援用できる。
48
時効の完成猶予事由が生じると、時効期間の進行が停止し、その事由が終了すると、時効期間の進行が再開する。
49
Aが、5月1日に、甲債権の履行をBに催告した。Bが応じないため、Aは、10月1日に再び甲債権の履行をBに催告した。この場合、12月1日の時点では時効はまだ完成していない。
50
Aは、Bから甲土地を賃借して占有しているが、内心で甲土地を返還しないままいずれ自分の物にしてしまうつもりでいたとき。
51
Bは、A所有の甲土地をAから借り、乙建物を建てて甲土地を占有していたが、家族には、甲土地は自己の物であると説明していた。Bの死亡後、Bの唯一の相続人Xは、甲土地がBの物であると信じて乙建物に住みはじめ、そのまま20年が経過した。
52
身分権および人格権は、消滅時効の対象とならない。
53
Bは、Aに対して、すでに支払った40万円の返還を請求することができる。
54
物権の譲渡は譲渡の合意のほかに対抗要件を備えなければ効力を生じないが、債権の譲渡は譲渡の合意のみによって効力を生じる。
55
Aは、土地を所有している。隣人Bの建てた丙建物の一部が、A所有の土地の上に立っている。Bが隣地との境界線を間違えたことに過失がないとき、Aは、Bに対して、丙建物の越境部分を収去するように請求することができない。
56
BもCも登記をしていない間は互いに相手に対して自分が所有者であることを主張できない。
57
Bは、Aから甲土地の引渡しを受ければ、のちにAから同じ甲土地を買い受けたCに対して、自分が甲土地の所有者であると主張することができる。
58
Bから甲土地を贈与されたD
59
CがAB間の譲渡の事実を知っていた場合
60
Aは、甲建物をBから賃借して引渡しを受けた者に対し、甲建物の返還を請求することができる。
61
Aが、Bとの売買契約を、Aが成年被後見人であることを理由に取り消した。その後、Bが、取消しの事実を知らないCに甲土地を売り、引き渡した。この場合、Aは、登記がなくても、甲土地の返還をCに求めることができる。
62
Cが、Bに無断で、甲土地の登記を自己の単独名義に改めて、甲土地をDに売却した。この場合、Bは、自己の持分をDに対抗することができる。
63
Aは、Bに、自己の所有する甲土地を売り、引き渡した。Bが甲土地の引渡を受けてから11年後に、Aは、Cに甲土地を売り、C名義への所有権移転登記がされた。その後、Bがさらに9年間甲土地の占有を継続した場合。
64
Aが死亡して甲土地をBが相続したところ、それ以前にAから甲土地を買い受けていたCがBに明渡しを請求した。Cに登記がなければ、BはCの請求に応じる必要がない。
65
AがCに預けていたタンス丙をBに売った場合、AがCに対して丙を以後Bのために保管するように命じ、Cがこれを承諾することによって、引渡しが認められる。
憲法総論
憲法総論
高橋 · 32問 · 2年前憲法総論
憲法総論
32問 • 2年前民法ⅠA-1
民法ⅠA-1
高橋 · 100問 · 2年前民法ⅠA-1
民法ⅠA-1
100問 • 2年前民法ⅠA-2
民法ⅠA-2
高橋 · 50問 · 2年前民法ⅠA-2
民法ⅠA-2
50問 • 2年前私法特講B
私法特講B
高橋 · 73問 · 2年前私法特講B
私法特講B
73問 • 2年前憲法入門
憲法入門
高橋 · 59問 · 2年前憲法入門
憲法入門
59問 • 2年前刑法入門
刑法入門
高橋 · 25問 · 2年前刑法入門
刑法入門
25問 • 2年前法学入門
法学入門
高橋 · 35問 · 2年前法学入門
法学入門
35問 • 2年前民法入門正誤
民法入門正誤
高橋 · 3回閲覧 · 100問 · 2年前民法入門正誤
民法入門正誤
3回閲覧 • 100問 • 2年前民法入門法検
民法入門法検
高橋 · 80問 · 2年前民法入門法検
民法入門法検
80問 • 2年前問題一覧
1
日本の法令に基づく権利は、日本人しか取得できない。
2
Aの母は、Aが胎児であった当時に、Aを代理してB所有の不動産の贈与を受ける契約を締結した。この場合、Aは、出生後に贈与契約の履行を請求することができる。
3
失踪宣告がなされると、宣告を受けた者は、宣告の時点で死亡したものとみなされる。
4
Aの生存が判明してAに対する失踪宣告が取り消されたが、その前にBは、相続により取得した現金の一部を慈善事業に寄付していたとする。この場合、、寄付の時点で、BがAの生存について善意であったとしても、Bは相続した額の全額をAに返還しなければならない。
5
Bの失踪宣告がされた場合には、Aは、その時から7年間、Bが生存している場合に備えてBの財産を管理しなければならない。
6
行為能力を制限された者がした法律行為は、無効である。
7
未成年であることを理由に契約が取り消された場合、未成年者は、その契約によって受け取ったものを返さなくてよい。
8
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った契約も、一応有効である。
9
Aが、Bの許可を得て食品の販売業を営んでいる場合において、Bの同意を得ずに、販売用の商品を仕入れる売買契約を締結したときは、Bは、この売買契約を取り消すことができる。
10
未成年者が、契約締結に際して、親権者の同意がないのに相手方を信頼させるために同意があるかのように書類を偽造し、これによって相手方が親権者の同意があると信じていた場合には、この契約は取り消すことができない。
11
後見開始の審判は、本人も請求することができる。
12
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいう。
13
保佐開始の審判がされれば、保佐人は、被保佐人の一定の行為に対する同意権をもつ。
14
制限行為能力者には、この者を保護するための機関が付される。
15
成年被後見人が、他人の保証人となる契約を締結した。この契約は、後見人の同意を得てされていたとしても、取り消すことができる。
16
被補助人は、行為能力の制限を全く受けないことがある。
17
後見開始、保佐開始または補助開始の審判は、本人、配偶者のみならず、検察官も請求することができる。
18
解除の意思表示が郵便で送られたが、相手方が正当な理由なくその受領を拒絶して、到達を妨げたときは、この解除の意思表示は効力を生じない。
19
法律行為の効力は、法律行為をした当事者の承諾がなければ、失われることがない。
20
贈与
21
意思表示が心裡留保にあたる場合において、相手方が表意者の真意を知らなかったが、知らなかったことにつき過失があったときは、その意思表示は取り消すことができるものとなる。
22
Bが甲不動産を自己の所有に属するとして善意無過失のFに転売し、移転登記がされた。Fが甲不動産をGにさらに転売し、所有権移転登記がされた。この場合、GがAB間の虚偽表示について悪意であれば、Aは、Gに対して、甲不動産が自己の所有に属することを主張することができる。
23
Aが所有する土地の仮装譲受人Bに対する一般債権者C
24
Aが所有する甲建物につき、BがAに無断でBへの所有権移転登記手続きをした。その後に、Aがこれに気づかないうちに、BがCに甲建物を売却した場合。
25
錯誤が、それに基づく意思表示をした者の過失によるものであった場合には、意思表示の取消しをすることができない。
26
Aが意思表示を取り消すためには、甲が無名の画家Cの作品であることが売買契約の基礎とされていることが表示されていることが必要である。
27
Bの欺罔行為によってAが錯誤に陥ったことについて、Aに重大な過失がある場合には、詐欺は成立しない。
28
当事者以外の第三者が強迫を行った場合に、強迫を理由とする取消権が発生するためには、意思表示の相手方が強迫について知り、または知ることができたことが必要である。
29
虚偽表示とは、虚偽の情報による勘違いを原因としてする意思表示のことである。
30
Aの意思表示は、心裡留保による意思表示であり、Bが悪意または善意有過失であれば無効である。
31
AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Bの強迫を理由としてAによって取り消された。BC間の契約締結当時、Cは、Bの強迫について善意無過失であった。この場合、Aは、贈与契約の取消しをCに対抗することができる。
32
法律行為は、その法律行為の成立後に内容を実現することが不可能となったときには、無効となる。
33
行政上の考慮から一定の行為を禁止し、違反に対して刑罰や行政上の不利益を課す規定が設けられている場合、この規定に違反する契約は、無効である。
34
取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取消しによって行為の当時にさかのぼって無効となる。
35
Aが取消しをした。この取消しによる意思表示の無効は、必要であれば誰でも主張することができる。
36
Aが成年に達した後に、Aの債権者が、AのCに対する代金債権を差し押さえた場合。
37
甲の修理の可否にかかわらずBは、Aに対して、損傷した状態の甲と30万円を返還するよう求めることができる。
38
代理人が有効に代理行為を行うためには、代理権の範囲内で行為するのみならず、行為の際に本人の名を明示する必要がある。
39
CがAに対して詐欺を行った場合、Bは取り消すことができない。
40
この契約は、CのBに対する強迫によって締結されたものであった。この場合、Aが強迫を受けていなくても、Aはこの契約を取り消すことができる。
41
代理権濫用というためには、代理人が、本人の利益ではなく、自己または第三者の利益をはかる目的に代理行為をしていることが必要である。
42
AはBから、BがCとの間で締結した土地売買契約について登記手続を行う代理権を与えられていた。この場合において、AがCからもこの土地売買契約について登記手続を行う代理権を取得し、BC双方を代理して登記手続を行ったとき。
43
任意代理人は、いつでも、復代理人を選任できる。
44
任意代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
45
任意代理人が、やむを得ない事由に基づいて復代理人を選任した。この場合、任意代理人は、本人に対して、この復代理人の選任および監督についてのみ責任を負う。
46
時効の効力は、時効完成の時点から将来に向かって生じる。
47
Bは、貸付けを受ける際に、時効の利益を放棄する旨をAに伝えていた。この場合であっても、Bは、甲債権の消滅時効を援用できる。
48
時効の完成猶予事由が生じると、時効期間の進行が停止し、その事由が終了すると、時効期間の進行が再開する。
49
Aが、5月1日に、甲債権の履行をBに催告した。Bが応じないため、Aは、10月1日に再び甲債権の履行をBに催告した。この場合、12月1日の時点では時効はまだ完成していない。
50
Aは、Bから甲土地を賃借して占有しているが、内心で甲土地を返還しないままいずれ自分の物にしてしまうつもりでいたとき。
51
Bは、A所有の甲土地をAから借り、乙建物を建てて甲土地を占有していたが、家族には、甲土地は自己の物であると説明していた。Bの死亡後、Bの唯一の相続人Xは、甲土地がBの物であると信じて乙建物に住みはじめ、そのまま20年が経過した。
52
身分権および人格権は、消滅時効の対象とならない。
53
Bは、Aに対して、すでに支払った40万円の返還を請求することができる。
54
物権の譲渡は譲渡の合意のほかに対抗要件を備えなければ効力を生じないが、債権の譲渡は譲渡の合意のみによって効力を生じる。
55
Aは、土地を所有している。隣人Bの建てた丙建物の一部が、A所有の土地の上に立っている。Bが隣地との境界線を間違えたことに過失がないとき、Aは、Bに対して、丙建物の越境部分を収去するように請求することができない。
56
BもCも登記をしていない間は互いに相手に対して自分が所有者であることを主張できない。
57
Bは、Aから甲土地の引渡しを受ければ、のちにAから同じ甲土地を買い受けたCに対して、自分が甲土地の所有者であると主張することができる。
58
Bから甲土地を贈与されたD
59
CがAB間の譲渡の事実を知っていた場合
60
Aは、甲建物をBから賃借して引渡しを受けた者に対し、甲建物の返還を請求することができる。
61
Aが、Bとの売買契約を、Aが成年被後見人であることを理由に取り消した。その後、Bが、取消しの事実を知らないCに甲土地を売り、引き渡した。この場合、Aは、登記がなくても、甲土地の返還をCに求めることができる。
62
Cが、Bに無断で、甲土地の登記を自己の単独名義に改めて、甲土地をDに売却した。この場合、Bは、自己の持分をDに対抗することができる。
63
Aは、Bに、自己の所有する甲土地を売り、引き渡した。Bが甲土地の引渡を受けてから11年後に、Aは、Cに甲土地を売り、C名義への所有権移転登記がされた。その後、Bがさらに9年間甲土地の占有を継続した場合。
64
Aが死亡して甲土地をBが相続したところ、それ以前にAから甲土地を買い受けていたCがBに明渡しを請求した。Cに登記がなければ、BはCの請求に応じる必要がない。
65
AがCに預けていたタンス丙をBに売った場合、AがCに対して丙を以後Bのために保管するように命じ、Cがこれを承諾することによって、引渡しが認められる。