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民法ⅠA-2
  • 高橋

  • 問題数 50 • 12/5/2023

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  • 1

    表意者Aは、善意・無過失の第三者Cに対して、詐欺・強迫による取消しを主張することができない。 表意者Aは、善意・無過失の第三者Cに対して、詐欺・強迫による取消しを主張することができない。

    ×

  • 2

    詐欺による意思表示の場合、常に基礎事情(動機)の錯誤を伴う。表意者は詐欺取消しか基礎事情(動機)の錯誤取消しか、どちらを選んで主張してもよい。

  • 3

    錯誤した表意者Aは、善意・無過失の第三者Cに対して、錯誤による取消しを主張することができない。

  • 4

    表示された基礎事情の認識が真実と違っていた場合、法律行為の基礎事情(動機)が相手方に明示的に表示されなければ錯誤取消しを主張できない。

    ×

  • 5

    表意者Aに重過失があっても、相手方Bが表意者Aの錯誤について悪意・重過失である場合や、相手方Bが表意者Aと同一の錯誤に陥っていた場合は、取消しできる。

  • 6

    詐欺・強迫による取消しは、違法行為の犠牲者であるために認められるものなので、条文には明記されていないが、詐欺・強迫行為が違法なものであることが必要である。

  • 7

    錯誤では、表意者Aは、重要な部分について、効果意思とは異なる表示を行ったり、表示された基礎事情の認識が真実と違っていたりした場合、Aに重過失があっても錯誤取消しの主張ができる。

    ×

  • 8

    表意者Aは、強迫行為があれば取消しを主張できるが、密室で凶器を突きつけて強迫した場合のように、表意者に選択の余地が全くない場合、意思表示自体が存在しないので、無効を主張できる。

  • 9

    錯誤で契約を取り消した表意者は、過失のために損害賠償を負うことがある。

  • 10

    詐欺取消しの詐欺行為は積極的であることを要し、沈黙によって、表意者が錯誤していることに気づきながら放置しておく場合は含まれない。

    ×

  • 11

    本人が追認を拒絶した場合、無権代理について善意無過失の相手方は、無権代理人に契約内容の履行か履行利益を含む損害賠償のいずれかを選択して請求することができる。この無権代理人の責任は、不法行為責任である。

    ×

  • 12

    代理が成立するためには、代理権と、本人のために行為することを明らかにする顕名と、有効な代理行為が基本的な要件である。ただし、顕名がなくとも、相手方が本人のためにした行為であると、知っているか、知ることができたのであればよい。

  • 13

    代理権の範囲が明らかではない場合、保存行為は認められるが、利用・改良行為はまったく認められない。 

    ×

  • 14

    代理人Bが自己の経済的利益を図る意思をもって、本人Aの名で代理行為する場合、法的には代理権限内で原則として有効であるが、相手方CがBの権限濫用について悪意・有過失(軽過失を含む)の場合には、無効になる。

  • 15

    任意代理人には意思能力があればよく、制限行為能力者でも有効に代理行為できる。本人には権利能力があればよい。

  • 16

    代理行為の瑕疵等については、原則として本人を基準にして判断する。

    ×

  • 17

    代理は、他人(代理人)の行った法律行為の効果を直接本人に帰属させる制度であり、私的自治を拡張(任意代理)・補充(法定代理)する社会生活上不可欠の制度である。

  • 18

    代理権のない無権代理人が行った法律行為の効果は、原則として本人に帰属しない。ただし、本人が代理権のない者の行為を追認すれば、行為の時に遡って本人に効果が帰属する。

  • 19

    無権代理行為の相手方は、本人が追認するかどうか、本人に催告して相当期間内に追認がなければ拒絶と見なすことができるし、契約当時に無権代理を知らなかった場合、本人が追認しても取り消しできる。

    ×

  • 20

    同一の法律行為について同一の者が当事者双方の代理人になることを双方代理といい、原則として禁止されているが、当事者との利益相反がない場合は、許容されうる。

  • 21

    判例によれば、子が、無権代理人を本人とともに相続した後、さらに本人を相続した場合、子は本人を相続したので、追認を拒絶できる。

    ×

  • 22

    法定代理の場合、109条1項の適用はその性質上問題にならないが、110条の基本代理権として適用される。 

  • 23

    判例によれば、東京地裁が職員の互助団体に「東京地方裁判所厚生部」という名称を使用して庁舎内で取引することを許したことは、直接第三者に表示したわけではないので、109条1項の「表示」に当たらない。

    ×

  • 24

    判例によれば、110条の基本代理権には、単なる公法上の行為の代理は含まないが、その公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされる場合の代理は含む。

  • 25

    判例によれば、基本代理権の授与とともに、実印や印鑑証明・権利証の書面などを交付する場合、110条の「正当な理由」があると推定される。しかし、その場合でも代理権の存在について相手方が疑問を感ずべき客観的な特段の事情があれば、相手方には本人確認義務が生じ、確認なければ過失ありとされる。

  • 26

    判例によれば、無権代理行為の追認権は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するので、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効とはならない。しかし、無権代理行為を他の共同相続人全員が追認を拒絶した場合でも、無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されない。

    ×

  • 27

    判例によれば、本人の土地を勝手に売却した無権代理人が、本人を単独相続した場合、無権代理人の地位と本人の追認拒絶できる地位が融合するが、効果帰属を拒絶することは信義則に反するので、無権代理人は追認拒絶できない。

    ×

  • 28

    判例によれば、本人が生前に無権代理行為の追認を拒絶して、その後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は追認拒絶できる。これによれば、無権代理人が本人を相続するのが本人が追認拒絶した前と後で、法律効果に相違が生ずる。

  • 29

    代理人が、本人が与えていた代理権を消滅させられた後、かつての代理権の範囲を越えて無権代理行為を行った場合、その相手方に対して本人が責任を負うことはありえない。

    ×

  • 30

    判例によれば、本人の土地を勝手に売却した無権代理人を、本人が単独相続した場合、本人には、追認拒絶できる地位と無権代理人の地位と本人が併存するが、効果帰属を拒絶することは 信義則に反しないので、本人は追認拒絶できるが、相手方から117条の責任を問われうる。

  • 31

    取得時効の占有者は、自主占有であると推定される。自主占有かどうかの判断は、占有取得の原因たる事実である権原によって外形的客観的に決まり、占有者の主観ではない。例えば、賃借人・使用借人の場合は自主占有である。取得時効の占有者は、自主占有であると推定される。自主占有かどうかの判断は、占有取得の原因たる事実である権原によって外形的客観的に決まり、占有者の主観ではない。例えば、賃借人・使用借人の場合は自主占有である。

    ×

  • 32

    時効の援用の援用権者は、当事者およびその承継人であり、消滅時効の場合、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も含まれる。

  • 33

    判例によれば、時効の「援用」(145条)は良心規定とされ、時効による権利得喪の効果は、時効期間が経過した後、時効の援用を解除条件として確定的に生じる。

    ×

  • 34

    債務の一部弁済などによる「承認」(152条)は、承認行為の時点から更新となり、改めて初めから期間が進行する。

  • 35

    訴訟提起等による裁判上の請求は、訴え提起後から裁判確定判決までは時効は更新され、裁判確定判決後から完成猶予となる。 訴訟提起等による裁判上の請求は、訴え提起後から裁判確定判決までは時効は更新され、裁判確定判決後から完成猶予となる。 

    ×

  • 36

    民法上の時効は2種類あり、そのうち取得時効は主に物権の原始取得を意味する。所有権は消滅時効の対象にならない。債権は取得時効の対象にならないが、賃借権は例外である。

  • 37

    改正法は、消滅時効で、短期消滅時効制度を廃止し、権利を行使することができる時から原則10年間を時効期間としつつ、権利を行使することができることを知った時から5年という時効期間を追加した。

  • 38

    取得時効の占有は、占有があれば、善意で、平穏かつ公然に行われたことが、推定される。また、占有の継続は、前後二つの時点で占有が行われたことが立証されれば、その間は占有が継続したものと推定される。 取得時効の占有は、占有があれば、善意で、平穏かつ公然に行われたことが、推定される。また、占有の継続は、前後二つの時点で占有が行われたことが立証されれば、その間は占有が継続したものと推定される。

  • 39

    取得時効の完成期間は、占有の開始時に善意・無過失であれば10年間で、途中で悪意になってもよいが、占有の開始時に悪意であれば20年間である。

  • 40

    時効が完成すると完成した日の後からだけ効果が生じる。

    ×

  • 41

    停止条件とは、条件の成就により効力を発生させるものであり、例えば「宅建試験に合格すればパソコンを買ってやる」という場合が考えられる。

  • 42

    例えば、弁済期までは弁済しなくてよいという期限の利益は、放棄することができる。そのため、放棄によって相手方の利益を害することは許されるので、例えば利子付き債務の場合、弁済期までの利息を支払う必要はない。

    ×

  • 43

    条件が成就すれば不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合、相手方はその条件が成就しなかったと見なすことができる。条件が成就すれば利益を受ける当事者が故意に条件成就を促進した場合、相手方はその条件が成就したと見なすことができる。 条件が成就すれば不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合、相手方はその条件が成就しなかったと見なすことができる。条件が成就すれば利益を受ける当事者が故意に条件成就を促進した場合、相手方はその条件が成就したと見なすことができる。

    ×

  • 44

    例えば「会社が倒産したら」という場合、将来発生することが不確実な事実であるので、条件である。

  • 45

    「私の気が向けば1億円やる」というように、債務者の意思だけで生じる純粋随意条件は、債権者の立場を不安定にするので、停止条件でも解除条件にも付けることはできず、無効である。「私の気が向けば1億円やる」というように、債務者の意思だけで生じる純粋随意条件は、債権者の立場を不安定にするので、停止条件でも解除条件にも付けることはできず、無効である。「私の気が向けば1億円やる」というように、債務者の意思だけで生じる純粋随意条件は、債権者の立場を不安定にするので、停止条件でも解除条件にも付けることはできず、無効である。

    ×

  • 46

    例えば、10月1日に10万円を借り、「30日以内に返済すべし」という場合、10月31日24時までに返さなければならないが、「1ヶ月以内に返済すべし」という場合、11月1日24時までに返せばよい。起算日はいずれも10月2日である。

  • 47

    例えば「もし私が死んだら、この金銭をあげる」という場合、「もし私が死んだら」というのは、将来のいつか到来することは確実であるが、いつ到来するか不確実であるので、不確定期限である。

  • 48

    例えば、「死んだ息子を生き返らせたら1億円をやる」という場合、停止条件が成就する可能性がない不能条件であるので、無条件となり1億円をあげなければならない。

    ×

  • 49

    ある時点からある時点までの一定の時間を期間という。時・分・秒を単位にする計算では即時に起算点が定まるが、日・週・月・年を単位とする計算では期間の初日について初日不算入の原則が適用される。

  • 50

    例えば、「Aを殺せば100万円やる」という不法条件付法律行為は無効である。不法行為をなさないことを条件とする法律行為も同じである。