低所得者に対する支援
問題一覧
1
日本では「公的扶助」の用語は SCAPIN775 において初めてあらわれた。
〇
2
公的扶助は「貧困」の原因を問わず貧困という事実に対し給付が行われる。
〇
3
公的扶助においては申請権や保護請求権が認められている
〇
4
公的扶助の財源には社会保険料も含まれている。
✕
5
公的扶助においては国家責任に基づき行政機関が組織化されている。
〇
6
「1950 年勧告」においては社会保障の範囲に教育分野も含められている。
✕
7
「1950 年勧告」で中核的位置を占めているのは「国家扶助」(公的扶助)である。
✕
8
「1950 年勧告」において、社会福祉は社会保障の中に含まれていない。
✕
9
「1950 年勧告」においては、公衆衛生と医療はそれぞれ独立の分野として扱われている。
✕
10
「1950 年勧告」にはべヴァリッジ報告の影響は認められない。
✕
11
公的扶助は貧困という事実の後で実施されるため、防貧施策とみなされる。
✕
12
我が国においては、狭義の公的扶助は生活保護制度を意味する。
〇
13
生活保護基準は、ナショナルミニマムのひとつの機能を果たしている。
〇
14
生活保護制度は一般に社会統合機能を果たしているとは言えない。
✕
15
生活保護は所得再分配機能を果たしているが、特徴は水平的分配といえる。
✕
16
ナショナルミニマムの概念を最初に提起したのはイギリスのウエッブ夫妻である。
〇
17
ナショナルミニマムは資本主義の発展に伴って変化していく社会的歴史的概念である。
〇
18
ウエッブ夫妻は『産業民主制論』において、ナショナルミニマムは国民の権利であるとみなしていた。
✕
19
ウエッブ夫妻は、後になって、ナショナルミニマムの対象を労働者から国民一般に拡大し、また、防貧的・予防的機能を強調するに至った。
✕
20
日本国憲法において社会保障分野についてナショナルミニマムの理念を示している条文は憲法 13 条である。
✕
21
絶対的貧困とは生理的生存がかろうじて可能な最低限度の生活を意味する。
〇
22
相対的貧困とはある時代、国、地域における標準的な生活様式と比較して、許容できない状態を意味する。
〇
23
世界銀行は現在、絶対的貧困を、一日 1.9 米ドル未満での生活と定義している。
〇
24
一般にエンゲル係数の値が高いほど生活水準は低い傾向にある。
〇
25
ラウントリーの第1次貧困線及び第2次「貧困線」はいずれも相対的貧困を示す指標である。
✕
26
C.ブースのロンドン調査では、貧困の主な原因は飲酒・怠惰などであることが明らかになった。
✕
27
チャールズ・ブースの貧困調査方法は、マーケットバスケット方式に基づいていた。
✕
28
ラウントリーはヨーク調査に基づき、イギリス労働者のライフサイクルを発見した。
〇
29
ブースやラウントリーの貧困調査は、個人的貧困観から社会的貧困観への転換をもたらした一つの要因とみなされている。
〇
30
イギリスの無拠出老齢年金を提案したのはチャールズ・ブースである。
〇
31
「相対的はく奪」概念を新しく提起したのはピーター・タウンゼントである。
〇
32
相対的剥奪アプローチという方法でイギリス福祉国家における新しい貧困の実態を明らかにしたのはピーター・タウンゼント及びエイベル・スミスである。
〇
33
社会的排除アプローチの特徴は、結果ではなく特にプロセスを重視するところにある。
✕
34
社会的排除の考え方は、それまでの所得中心の貧困概念に代わるものである。
✕
35
社会的排除を克服する政策が「社会的包摂」であるが、日本では2010年代になって初めて現れた。
✕
36
『日本の下層社会』は河上肇の作品で、明治期の貧困層について書かれたルポルタージュである。
✕
37
横山源之助の『貧乏物語』は大正期に現れた作品で当時の知識層に多大な影響を与えた。
✕
38
農商務省があらわした『職工事情』(1903 年)は、20 世紀初頭の工場法の制定に大きな影響を与えたといわれる。
〇
39
第二次世界大戦後に現れた『現代の「低所得層」-貧困研究の方法』は江口英一が著した作品である。
〇
40
現時における代表的な貧困研究者の一人として岩田正美がいるが、氏の作品としては『戦後社会福祉の展開と大都市最底辺』が知られている。
〇
41
それまでの貧民や浮浪者への対策を集大成させる形で、1801 年にエリザベス救貧法が制定された。
✕
42
貧民を「労働可能貧民、「労働不能貧民」、「児童」の三つのカテゴリーに分類した。
〇
43
エリザベス救貧法では、財源を教会の慈善活動や富者の施しに依存していた。
✕
44
労働能力のない貧民は強制労働を課され、労働倫理を身に着けることとなった。
✕
45
エリザベス救貧法は治安維持対策としてではなく人道的観点から制定された。
✕
46
新救貧法は貧民の抑圧的管理からの人道的救済への転換を目指した
✕
47
新救貧法を思想的・理論的に支えたものの一つにアダム・スミスの『人口論』がある。
✕
48
新救貧法の救済原則の一つに院内救済の禁止がある。
✕
49
新救貧法の救済原則の一つに「劣等処遇の原則」がある。
〇
50
新救貧法では、全国統一の原則から教区による大幅な裁量の強化へと転換した。
✕
51
社会保険制度を最初に創設したのは、フランスのビスマルク政権である。
✕
52
イギリスでは 1911 年の国民保険法により医療保険が創設されたが失業保険は見送られた。
✕
53
べヴァリッジ報告では、ナショナルミニマムの理念に基づき、最低生活保障を行う福祉国家建設のためのプランが策定された。
〇
54
1934 年には、短期の失業者を対象として失業扶助を実施することになった。
✕
55
ベヴァリッジ報告で中核的役割を担うのは、公費負担による医療サービスである。
✕
56
アメリカの社会保障法(1935)は老齢年金、失業保険、公的扶助からなり、社会福祉は含まれていない。
✕
57
1935年の社会保障法の公的扶助には、高齢者扶助、視覚障害者扶助、要扶養児童扶助の3 種類があり、連邦政府が州政府に補助金を交付することとなっていた。
〇
58
「貧困戦争」のきっかけになった著作に K.ガルブレイスの『豊かな社会』がある。
✕
59
「貧困戦争」の中でケネデイ政権はフードスタンプやメディケイドを創設した。
✕
60
貧困家庭一時扶助(TANF)では救済よりも就労促進が強調され、公的扶助を受けることのできる期間は生涯を通じて10年間とされた。
✕
61
恤救規則は、明治以降の日本で最初に成立した貧困者に対する一般的救貧法である。
〇
62
恤救規則の救済対象は失業者も含んだ貧困者である。
✕
63
恤救規則において、貧困に対する責任は国家にあるとされた。
✕
64
恤救規則での救済の水準は欧米に比較して、極端に低いものであった。
〇
65
1918 年に大阪で創設された方面委員制度は民生委員制度の源流の一つである。
〇
66
1929 年の救護法の制定の背景に世界大恐慌の影響を受けた失業者の激増と社会不安があった。
〇
67
救護法では労働能力のある失業者も救済対象に含まれることとなった。
✕
68
救護法の救護機関は市町村長であり、協力機関として方面委員が置かれた。
✕
69
救護法では居宅保護が原則であるが、それができない場合は養老院、孤児院などへの収容が行われた。
〇
70
救護法での扶助の種類は「生活扶助」「医療」「助産」「生業扶助」の 4 種類であった。
〇
71
SCAPIN775 は公的扶助の4原則(3原則という場合もある)が示された。
〇
72
SCAPIN775 をもとに制定された生活保護法は 1950 年の新生活保護法である。
✕
73
旧生活保護法では市町村長を保護機関とし、その補助機関として民生委員を当てた。
〇
74
旧生活保護法では保護請求権、不服申立制度が認められた。
✕
75
旧生活保護法では、勤労を怠るもの、素行不良者などは救済対象から除外された。
〇
76
新生活保護法では、制限扶助主義が撤廃され、一般扶助主義が確立された。
〇
77
新生活保護法では保護の種類を生活扶助、医療、助産、生業扶助、葬祭扶助の 5 種類と規定した。
✕
78
新生活保護法では実施機関を都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長とした。
〇
79
新生活保護法では保護の補助機関を社会福祉主事、協力機関を民生委員とした。
〇
80
新生活保護法では、救護法の扶養義務者による扶養の優先という思想が、「保護の補足性の原理」として継承された。
〇
81
生活保護法第1条の目的は、最低生活の保障であり、社会福祉的側面はない。
✕
82
生活保護法は外国人には適用されず、また行政上の措置としても外国人は救済の対象とはならない。
✕
83
無差別平等の原理とは、対象者の需要の差異を考慮せず、画一的に保護することをいう。
✕
84
健康で文化的な生活基準は、国民一般の生活水準・文化水準などによって決定される相対的なものとみなされる。
〇
85
生活保護法に定める最低生活保障は自治事務、自立助長は法定受託事務である。
✕
86
生活保護制度における「保護の補足性の原理」は国家責任の原理が思想的基盤となっている。
✕
87
生活保護の申請は、扶養義務者の紹介の後でないと受け付けることはできない。
✕
88
生活保護では、資産の活用を要件としており、家屋を所有している場合には、売却することが絶対条件となっている。
✕
89
生活保護制度は最終段階の救済制度であるから、他方他施策が優先する。
〇
90
生活保護法は、扶養義務者がいる場合には、扶養義務の履行が条件となっている。
✕
91
生活保護制度は「生活自己責任の原則」を基盤とする現代社会における最後のセーフティネットという機能を持つため,補足性の原理を採用している、と言われる。
〇
92
他の法律、例えば介護保険で介護サービスを利用しているものは、補足性の原理により、生活保護制度は利用できない。
✕
93
民法に定める扶養義務者による扶養を受けられる条件にあるものは、生活保護を受ける資格は与えられない。
✕
94
保護は世帯を単位として要否程度を定めるため,個人を単位としては認めていない。
✕
95
個々の困窮者には,保護の請求権があるが,保護の要否判断はその者が属する世帯全体について行う。
〇
96
消費生活上の収入・支出を同一にしている場合でも,出稼ぎや入院等で住居が異なっている場合は,同一世帯とは認めていない。
✕
97
保護は個人又は世帯の必要に即応して,画一的に行われる。
✕
98
被保護者が一般世帯に転入した時は,同一世帯と見なされ保護の対象から外れる。
✕
99
すべて国民は,この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り,こ の法律による保護を受けることができる。
✕
100
必要即応の原則とは,要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
✕
問題一覧
1
日本では「公的扶助」の用語は SCAPIN775 において初めてあらわれた。
〇
2
公的扶助は「貧困」の原因を問わず貧困という事実に対し給付が行われる。
〇
3
公的扶助においては申請権や保護請求権が認められている
〇
4
公的扶助の財源には社会保険料も含まれている。
✕
5
公的扶助においては国家責任に基づき行政機関が組織化されている。
〇
6
「1950 年勧告」においては社会保障の範囲に教育分野も含められている。
✕
7
「1950 年勧告」で中核的位置を占めているのは「国家扶助」(公的扶助)である。
✕
8
「1950 年勧告」において、社会福祉は社会保障の中に含まれていない。
✕
9
「1950 年勧告」においては、公衆衛生と医療はそれぞれ独立の分野として扱われている。
✕
10
「1950 年勧告」にはべヴァリッジ報告の影響は認められない。
✕
11
公的扶助は貧困という事実の後で実施されるため、防貧施策とみなされる。
✕
12
我が国においては、狭義の公的扶助は生活保護制度を意味する。
〇
13
生活保護基準は、ナショナルミニマムのひとつの機能を果たしている。
〇
14
生活保護制度は一般に社会統合機能を果たしているとは言えない。
✕
15
生活保護は所得再分配機能を果たしているが、特徴は水平的分配といえる。
✕
16
ナショナルミニマムの概念を最初に提起したのはイギリスのウエッブ夫妻である。
〇
17
ナショナルミニマムは資本主義の発展に伴って変化していく社会的歴史的概念である。
〇
18
ウエッブ夫妻は『産業民主制論』において、ナショナルミニマムは国民の権利であるとみなしていた。
✕
19
ウエッブ夫妻は、後になって、ナショナルミニマムの対象を労働者から国民一般に拡大し、また、防貧的・予防的機能を強調するに至った。
✕
20
日本国憲法において社会保障分野についてナショナルミニマムの理念を示している条文は憲法 13 条である。
✕
21
絶対的貧困とは生理的生存がかろうじて可能な最低限度の生活を意味する。
〇
22
相対的貧困とはある時代、国、地域における標準的な生活様式と比較して、許容できない状態を意味する。
〇
23
世界銀行は現在、絶対的貧困を、一日 1.9 米ドル未満での生活と定義している。
〇
24
一般にエンゲル係数の値が高いほど生活水準は低い傾向にある。
〇
25
ラウントリーの第1次貧困線及び第2次「貧困線」はいずれも相対的貧困を示す指標である。
✕
26
C.ブースのロンドン調査では、貧困の主な原因は飲酒・怠惰などであることが明らかになった。
✕
27
チャールズ・ブースの貧困調査方法は、マーケットバスケット方式に基づいていた。
✕
28
ラウントリーはヨーク調査に基づき、イギリス労働者のライフサイクルを発見した。
〇
29
ブースやラウントリーの貧困調査は、個人的貧困観から社会的貧困観への転換をもたらした一つの要因とみなされている。
〇
30
イギリスの無拠出老齢年金を提案したのはチャールズ・ブースである。
〇
31
「相対的はく奪」概念を新しく提起したのはピーター・タウンゼントである。
〇
32
相対的剥奪アプローチという方法でイギリス福祉国家における新しい貧困の実態を明らかにしたのはピーター・タウンゼント及びエイベル・スミスである。
〇
33
社会的排除アプローチの特徴は、結果ではなく特にプロセスを重視するところにある。
✕
34
社会的排除の考え方は、それまでの所得中心の貧困概念に代わるものである。
✕
35
社会的排除を克服する政策が「社会的包摂」であるが、日本では2010年代になって初めて現れた。
✕
36
『日本の下層社会』は河上肇の作品で、明治期の貧困層について書かれたルポルタージュである。
✕
37
横山源之助の『貧乏物語』は大正期に現れた作品で当時の知識層に多大な影響を与えた。
✕
38
農商務省があらわした『職工事情』(1903 年)は、20 世紀初頭の工場法の制定に大きな影響を与えたといわれる。
〇
39
第二次世界大戦後に現れた『現代の「低所得層」-貧困研究の方法』は江口英一が著した作品である。
〇
40
現時における代表的な貧困研究者の一人として岩田正美がいるが、氏の作品としては『戦後社会福祉の展開と大都市最底辺』が知られている。
〇
41
それまでの貧民や浮浪者への対策を集大成させる形で、1801 年にエリザベス救貧法が制定された。
✕
42
貧民を「労働可能貧民、「労働不能貧民」、「児童」の三つのカテゴリーに分類した。
〇
43
エリザベス救貧法では、財源を教会の慈善活動や富者の施しに依存していた。
✕
44
労働能力のない貧民は強制労働を課され、労働倫理を身に着けることとなった。
✕
45
エリザベス救貧法は治安維持対策としてではなく人道的観点から制定された。
✕
46
新救貧法は貧民の抑圧的管理からの人道的救済への転換を目指した
✕
47
新救貧法を思想的・理論的に支えたものの一つにアダム・スミスの『人口論』がある。
✕
48
新救貧法の救済原則の一つに院内救済の禁止がある。
✕
49
新救貧法の救済原則の一つに「劣等処遇の原則」がある。
〇
50
新救貧法では、全国統一の原則から教区による大幅な裁量の強化へと転換した。
✕
51
社会保険制度を最初に創設したのは、フランスのビスマルク政権である。
✕
52
イギリスでは 1911 年の国民保険法により医療保険が創設されたが失業保険は見送られた。
✕
53
べヴァリッジ報告では、ナショナルミニマムの理念に基づき、最低生活保障を行う福祉国家建設のためのプランが策定された。
〇
54
1934 年には、短期の失業者を対象として失業扶助を実施することになった。
✕
55
ベヴァリッジ報告で中核的役割を担うのは、公費負担による医療サービスである。
✕
56
アメリカの社会保障法(1935)は老齢年金、失業保険、公的扶助からなり、社会福祉は含まれていない。
✕
57
1935年の社会保障法の公的扶助には、高齢者扶助、視覚障害者扶助、要扶養児童扶助の3 種類があり、連邦政府が州政府に補助金を交付することとなっていた。
〇
58
「貧困戦争」のきっかけになった著作に K.ガルブレイスの『豊かな社会』がある。
✕
59
「貧困戦争」の中でケネデイ政権はフードスタンプやメディケイドを創設した。
✕
60
貧困家庭一時扶助(TANF)では救済よりも就労促進が強調され、公的扶助を受けることのできる期間は生涯を通じて10年間とされた。
✕
61
恤救規則は、明治以降の日本で最初に成立した貧困者に対する一般的救貧法である。
〇
62
恤救規則の救済対象は失業者も含んだ貧困者である。
✕
63
恤救規則において、貧困に対する責任は国家にあるとされた。
✕
64
恤救規則での救済の水準は欧米に比較して、極端に低いものであった。
〇
65
1918 年に大阪で創設された方面委員制度は民生委員制度の源流の一つである。
〇
66
1929 年の救護法の制定の背景に世界大恐慌の影響を受けた失業者の激増と社会不安があった。
〇
67
救護法では労働能力のある失業者も救済対象に含まれることとなった。
✕
68
救護法の救護機関は市町村長であり、協力機関として方面委員が置かれた。
✕
69
救護法では居宅保護が原則であるが、それができない場合は養老院、孤児院などへの収容が行われた。
〇
70
救護法での扶助の種類は「生活扶助」「医療」「助産」「生業扶助」の 4 種類であった。
〇
71
SCAPIN775 は公的扶助の4原則(3原則という場合もある)が示された。
〇
72
SCAPIN775 をもとに制定された生活保護法は 1950 年の新生活保護法である。
✕
73
旧生活保護法では市町村長を保護機関とし、その補助機関として民生委員を当てた。
〇
74
旧生活保護法では保護請求権、不服申立制度が認められた。
✕
75
旧生活保護法では、勤労を怠るもの、素行不良者などは救済対象から除外された。
〇
76
新生活保護法では、制限扶助主義が撤廃され、一般扶助主義が確立された。
〇
77
新生活保護法では保護の種類を生活扶助、医療、助産、生業扶助、葬祭扶助の 5 種類と規定した。
✕
78
新生活保護法では実施機関を都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長とした。
〇
79
新生活保護法では保護の補助機関を社会福祉主事、協力機関を民生委員とした。
〇
80
新生活保護法では、救護法の扶養義務者による扶養の優先という思想が、「保護の補足性の原理」として継承された。
〇
81
生活保護法第1条の目的は、最低生活の保障であり、社会福祉的側面はない。
✕
82
生活保護法は外国人には適用されず、また行政上の措置としても外国人は救済の対象とはならない。
✕
83
無差別平等の原理とは、対象者の需要の差異を考慮せず、画一的に保護することをいう。
✕
84
健康で文化的な生活基準は、国民一般の生活水準・文化水準などによって決定される相対的なものとみなされる。
〇
85
生活保護法に定める最低生活保障は自治事務、自立助長は法定受託事務である。
✕
86
生活保護制度における「保護の補足性の原理」は国家責任の原理が思想的基盤となっている。
✕
87
生活保護の申請は、扶養義務者の紹介の後でないと受け付けることはできない。
✕
88
生活保護では、資産の活用を要件としており、家屋を所有している場合には、売却することが絶対条件となっている。
✕
89
生活保護制度は最終段階の救済制度であるから、他方他施策が優先する。
〇
90
生活保護法は、扶養義務者がいる場合には、扶養義務の履行が条件となっている。
✕
91
生活保護制度は「生活自己責任の原則」を基盤とする現代社会における最後のセーフティネットという機能を持つため,補足性の原理を採用している、と言われる。
〇
92
他の法律、例えば介護保険で介護サービスを利用しているものは、補足性の原理により、生活保護制度は利用できない。
✕
93
民法に定める扶養義務者による扶養を受けられる条件にあるものは、生活保護を受ける資格は与えられない。
✕
94
保護は世帯を単位として要否程度を定めるため,個人を単位としては認めていない。
✕
95
個々の困窮者には,保護の請求権があるが,保護の要否判断はその者が属する世帯全体について行う。
〇
96
消費生活上の収入・支出を同一にしている場合でも,出稼ぎや入院等で住居が異なっている場合は,同一世帯とは認めていない。
✕
97
保護は個人又は世帯の必要に即応して,画一的に行われる。
✕
98
被保護者が一般世帯に転入した時は,同一世帯と見なされ保護の対象から外れる。
✕
99
すべて国民は,この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り,こ の法律による保護を受けることができる。
✕
100
必要即応の原則とは,要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
✕