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権利擁護1
  • たける

  • 問題数 63 • 10/8/2023

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    問題一覧

  • 1

    法定後見とは、契約によって、本人が後見人をあらかじめ選任しておく制度のことをいう。

  • 2

    成年被後見人が建物の贈与を受けたとき、成年後見人はこれを取り消すことができない。

  • 3

    自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は、成年後見人の同意を事前に得ていた場合には、これを取り消すことができない。

  • 4

    保佐開始の審判を受けていた者が、事理弁識能力を欠く常況になった場合には、家庭裁判所は、職権で後見開始の審判を行うことができる。

  • 5

    成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産の処分を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要である。

  • 6

    離婚に伴う財産分与は、家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。

  • 7

    相続の放棄の申述は、家庭裁判所が行う調停の対象となり得る。

  • 8

    法務省の部局である人権擁護局、その下部組織を通じて人権擁護事務が行われている。

  • 9

    戸籍事務は、法定受託事務として市町村長が行う。したがって、その処理基準は、市町村長によって定められる。

  • 10

    市民後見とは、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が、ボランティアで行う成年後見活動である。

  • 11

    親権を濫用している親に対し、その子は、家庭裁判所に親の親権喪失の審判を請求できる。

  • 12

    弁護士が専門職の後見人として活動するメリットは、身上監護に関する専門的知識をもっていることである。

  • 13

    任意後見契約が公正証書によって締結されなければならないのは、公証人を任意後見契約締結に関与させることによって、当事者の権利や利益を保護するためである。

  • 14

    社会福祉士による後見活動の特徴として、市町村長申立てによる受任が多い。

  • 15

    行政主体とは、行政を行う権利と義務をもち、自己の名と責任で行政を行うものをいう。

  • 16

    行政主体の法律上の意思決定を行い、それを外部に表示する権限を有するものを執行機関という。

  • 17

    行政庁の意思決定を補助する機関のことを補助機関といい、例えば福祉行政の場合でいえば、社会福祉主事などが補助機関に該当する。

  • 18

    諮問機関が示した答申・意見について、行政庁はそれを尊重すべきではあるが、法的に拘束されることはない。

  • 19

    行政行為は一定の期間を過ぎると争えなくなる。このことを行政行為に「不可争力」が生じるという。

  • 20

    「未成年者には、免許を与えない」との規定に基づいて、厚生労働大臣が行う処分は覊束行為である。

  • 21

    主務大臣による保護基準の設定は、日本国憲法第25条に由来する生活保護法の規定によって拘束される覊束行為である。

  • 22

    生活保護法の保護基準に基づいて実施機関が行う保護の要否に関する決定は、自由裁量行為である。

  • 23

    国民健康保険料(税)滞納処分に対する行政不服申立て又は行政訴訟が提起されると、行政行為の自力執行力は停止する。

  • 24

    重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても、公定力や不可争力はある。

  • 25

    行政庁に処分の是正や排除を求め、その違法性や妥当性を審査してもらう手続きを行政事件訴訟という。

  • 26

    個別の法律に不服申立てに関する規定がない場合は、原則として不利益的な処分の取消しを求める不服申立てはできない。

  • 27

    生活保護に関して福祉事務所長が行った処分については、審査請求の対象となる。

  • 28

    介護保険制度の居宅サービスを民間事業者から受けている利用者は、そのサービス内容に不服がある場合、介護保険審査会での審査請求を経た後であれば行政事件訴訟によって裁判所に訴えることができる。

  • 29

    生活保護法の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経る前にも、裁判所に提起することができる。

  • 30

    行政事件訴訟制度とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、その行為の取消しや見直しを行政庁に対して求める制度をいう。

  • 31

    行政事件訴訟法は抗告訴訟を、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、差止めの訴えの5つの形態に分類している。

  • 32

    客観的訴訟とは、個人の権利利益の保護ではなく、客観的な法秩序の歪みを是正するための訴訟で、行政事件訴訟としては取消訴訟や義務付け訴訟が該当する。

  • 33

    要介護・要支援認定の結果に対して不満がある場合、それは抗告訴訟の対象となる。

  • 34

    社会福祉に関する行政庁のいかなる処分に対しても、行政不服申立てを行うことなく訴訟を提起して争うことができる。

  • 35

    契約は、「申込み」の意思表示とこれに対する「承諾」の意思表示の合致によって成立する。したがって、契約書は契約成立そのものの要件ではない。

  • 36

    売買契約を締結した場合、売主から買主に対して不動産の所有権が移転するのは、買主名義に所有権移転登記したときである。

  • 37

    友人間のお金の貸し借りは諾成・双務契約である。

  • 38

    無償で駐車場を借りる行為は要物・双務契約である。

  • 39

    社会福祉法人に寄付をする行為は諾成・双務契約である。

  • 40

    6.無償で身の回りの物を預かってもらう行為は諾成・片務契約である。

  • 41

    受任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、委任者に対し、その前払いを請求することはできない。

  • 42

    無償の委任契約の場合、受任者は、善良な管理者としての注意をもって事務を処理する必要はない。

  • 43

    医療、看護、介護サービスなどを利用する契約は、委任契約である。

  • 44

    預貯金の預入は、金融機関との消費寄託契約である。

  • 45

    SW/PSWが援助対象者の保証人になった場合、社会福祉制度上、法的に保護されているので、自身の財産を失うことはない。

  • 46

    消費者契約法に基づいて、「誤認」や「困惑」による消費者契約の申込または承諾の意思表示を取り消すことができる。

  • 47

    消費者契約法によれば、消費者契約において事業者の契約不適合責任の全部を免除する条項は無効である。

  • 48

    「特定商取引法」は、クーリングオフの期間を8日間としているので、8日目にクーリングオフの通知を郵送しても、事業者に届いたのが9日目であればクーリングオフは認められない。

  • 49

    通信販売で「返品に応じない」旨の特約の表示があっても、クーリングオフによって契約を解除することができる。

  • 50

    元本保証のない金融商品を「絶対に儲かる」と勧誘し、実際には相場の暴落で元本割れさせてしまった場合でも、投資は自己責任が原則なので、後から消費者契約を取り消すことはできない。

  • 51

    消費者の被害の発生または拡大を防止するため、消費者は事業者に対し、消費者契約法に基づいて、差止請求をすることができる。

  • 52

    クーリングオフまでに消費者が使用したものについて、訪問販売の事業者は、その対価を請求することができる。

  • 53

    箱やセロファンを開封しただけでは、直ちに使用ないし消費に該当しないので、商品価値が回復困難なほど著しく減少しないのであれば、クーリングオフは可能である。

  • 54

    不法行為責任が成立するには、過失に基づく違法な行為がなされなければならない。

  • 55

    措置委託先の民間事業者の職員が不法行為を行ったとき、国家賠償責任が生ずる。

  • 56

    Y社会福祉法人が設置したグループホーム内で、利用者のHさんが利用者のJさんを殴打したためJさんが負傷した。K職員は、日頃からJさんがHさんから暴力を受けていたことを知っていたが、適切な措置をとらずに漫然と放置していた。Hさんが責任能力を欠く場合には、JさんがK職員に対して不法行為責任を追及することはできない。

  • 57

    Y社会福祉法人が設置したグループホーム内で、利用者のHさんが利用者のJさんを殴打したためJさんが負傷した。K職員は、日頃からJさんがHさんから暴力を受けていたことを知っていたが、適切な措置をとらずに漫然と放置していた。JさんがK職員に対して不法行為責任を追及する場合にも、Y社会福祉法人に対して使用者責任を併せて追及することができる。

  • 58

    Y社会福祉法人が設置したグループホーム内で、利用者のHさんが利用者のJさんを殴打したためJさんが負傷した。K職員は、日頃からJさんがHさんから暴力を受けていたことを知っていたが、適切な措置をとらずに漫然と放置していた。JさんはY社会福祉法人に対して、施設利用契約における安全配慮義務違反として、損害賠償を請求することができる。

  • 59

    Y社会福祉法人が設置したグループホーム内で、利用者のHさんが利用者のJさんを殴打したためJさんが負傷した。K職員は、日頃からJさんがHさんから暴力を受けていたことを知っていたが、適切な措置をとらずに漫然と放置していた。Y社会福祉法人が使用者責任に基づいてJさんに対して損害賠償金を支払った場合には、Y社会福祉法人はK職員に対して求償することができない。

  • 60

    社会福祉法人Aが経営する特別養護老人ホームにおいて、スタッフCの過失によって利用者Bがケガをした。スタッフCは、利用者Bより債務不履行に基づく損害賠償を請求されうる。

  • 61

    社会福祉法人Aが経営する特別養護老人ホームにおいて、スタッフCの過失によって利用者Bがケガをした。社会福祉法人Aは、利用者Bより使用者責任に基づく損害賠償を問われうる。

  • 62

    社会福祉法人Aが経営する特別養護老人ホームにおいて、スタッフCの過失によって利用者Bがケガをした。社会福祉法人Aは、利用者Bより不法行為に基づく損害賠償を請求されうる。

  • 63

    .社会福祉法人Aが経営する特別養護老人ホームにおいて、スタッフCの過失によって利用者Bがケガをした。社会福祉法人Aが措置委託先であった場合、利用者BによりAには使用者責任に基づく損害賠償が問われうる。