問題一覧
1
「福祉関係8法改正」により、在宅福祉サービスが第1種社会福祉事業になった。
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2
「福祉関係8法改正」により、知的障害者、身体障害者、高齢者にかかわる入所措置事務は町村に移譲され、市町村に一元化された。
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3
「福祉関係8法改正」は、「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」(ゴールドプラン)の法制的基盤整備を図るために行われた。
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4
措置費は一つには、地方公共団体に対する負担金としての意味合いがある。
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5
措置費は社会福祉施設に入所している利用者に対し支払われる。
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6
基礎構造改革において国側は、措置は行政処分であり、サービス利用者に権利はないとした。
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7
地方分権一括法において機関委任事務が導入された。
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8
社会福祉法人の認可は法定受託事務である。
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9
福祉関係手当の支給は法定受託事務である。
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10
児童福祉法による措置、身体障害者福祉法による入所措置は法定受託事務である。
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11
東京都の23区は市町村と同格の普通地方公共団体である。
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12
政令指定都市は人口100万人以上の都市である。
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13
都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
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14
婦人相談所を、都道府県及び政令指定都市は設置しなければならない。
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15
児童相談所の設置義務があるのは都道府県及び指定都市である。
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16
児童相談所の児童福祉司は社会福祉士でなければならない。
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17
地域包括支援センターには保健師、主任介護支援専門員および精神保健福祉士が配置される。
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18
地域包括支援センターは、2000年4月の介護保険制度発足と同時に創設された。
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19
現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
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20
町村が福祉事務所を設置した場合には,社会福祉主事を置くこととされている。
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21
ILOの「社会保障給付費」には地方公共団体の給付費は含まれない。
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22
2023年度の日本の「社会保障給付費」の構成割合は、医療44.8%に対し年金は31.0%を占め、次いで福祉その他が24.2%を占めている。
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23
2023年度の社会保障給付費の財源構成をみると、およそ公費対社会保険の割合はおよそ6対4である。
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24
財政法第4条により国の歳出は租税(税金)及び公債をもって財源としなければならないとされている。
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25
社会保障と税の一体改革(2011年)で安定財源の確保がうたわれているが、その財源とは法人税及び所得税を指している。
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26
社会保障と税の一体改革(2011年)で安定財源の確保がうたわれているが、その財源とは法人税及び所得税を指している。
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27
三位一体改革により地方公共団体の財政力を強化するため、国庫補助金の大幅な拡充が行われた。
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28
2023年度一般会計予算(歳出)の中で最も大きな割合を占めているのは、社会保障関係費(32.3%)である。
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29
2023年度一般会計予算(歳出)で2番目に多いのは地方交付税交付金等(22.1%)である。
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30
2023年度一般会計予算(歳入)の中で最も大きな割合を占めているのは、所得税(20.4%)であり次いで消費税(18.4%)が占めている。
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31
消費税は物品やサービスの消費に着目し課税する直接税である。
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32
財政力指数1を超えた場合には、普通地方交付税の交付を受けられない。
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33
都道府県と市町村の財政規模を比べると都道府県のそれが市町村を上回っている。
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34
地方全体でみると民生費の中で最も高い割合を占めているのは老人福祉費である。
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35
民生費について、都道府県は老人福祉費の割合よりも、社会福祉費の割合が多い。
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36
民生費について、市町村は児童福祉費の割合が最も多くなっている。
○
37
1970年には、社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された。
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38
1990年の八法改正で老人保健福祉計画の策定が、都道府県・市町村に義務化され、それ以後福祉分野での計画が急激に進んでいった。
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39
2000年社会福祉法に地域福祉計画が規定され市町村は策定が義務化された。
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40
アンケートに答えることは、住民参加とはみなされていない。
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41
生活保護の決定に不服があるときは,市町村長に審査請求することができる。
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42
医療現場の医療サービスの提供の評価については「プロセス評価」が用いられる。
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43
費用-便益分析は費用は金銭表示、結果(成果)は非金銭表示の場合の効率評価法である。
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44
費用-効果分析は費用も成果もともに金銭で表示できる場合の効率評価法である。
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45
実験計画法は、援助を受けている単一の利用者(個人・家族・小集団など)への効果を評価する手法として活用される。
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46
プログラム評価とは、特に業績指数の数値を達成目標の「基準値」と比較して評価する技法をいう。
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47
市町村地域福祉計画の策定は市町村の自治事務であり任意となっている。
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48
市町村は地域福祉計画を策定、変更する場合は住民の意見を反映させなければならない。
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49
市町村地域福祉計画は地方自治法の「基本構想」に即して策定されなければならない。
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50
市町村老人福祉計画は市町村地域福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
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51
都道府県老人福祉計画では、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所定員を定める。
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52
地域包括支援センターは、2000年の介護保険法の施行時に設置された。
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53
介護保険に関する基本指針は厚生労働大臣が定め、他の大臣との協議はなされない。
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54
介護保険事業計画が「地域包括ケア計画」として位置づけられたのは2005年である。
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55
市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と調和して策定しなければならない。
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56
市町村介護保険事業計画は医療法に定める医療計画との整合性が確保されなければならない。
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57
障害福祉計画の根拠法は障害者基本法である。
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58
障害者基本計画の策定には、内閣府に設置する「障害者政策委員会」の意見を聞かなければならない。
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59
総理大臣が任命する、内閣府の「障害者政策委員」には障害者は含まれない
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60
市町村障害福祉計画の期間は5年である。
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61
都道府県障害福祉計画の策定変更に際しては、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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