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行政不服審査法

行政不服審査法
17問 • 1年前
  • 白木奈々
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    問題一覧

  • 1

    行政庁は、申請者の求めに応じ、行政手続の申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを【①】(9文字)ばならない。

    示すよう努めなけれ

  • 2

    行政不服審査法 【①】の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に【②】で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を【③】。

    審査請求人または参加人, 口頭, 与えなければならない

  • 3

    処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、【①】で、当該処分の全部若しくは一部を【②】(4文字)、又はこれを【③】(2文字)する。ただし、審査庁が処分庁の【④】又は【5】のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

    採決, 取り消し, 変更, 上級行政庁, 処分庁

  • 4

    法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 処分庁の上級行政庁である審査庁 【①】当該処分を【②】。

    当該処分庁に対し、, すべき旨を命ずること。

  • 5

    処分庁などに【①】がある場合には、原則として、当該処分庁などの【②】が審査請求先となる。【③】が処分庁等の上級行政庁である場合、【③】の長が審査請求先となる。 処分庁などに【①】がない場合には、【④】等が審査請求先となる。

    上級行政庁, 最上級行政庁, 主任の大臣, 当該処分庁

  • 6

    再調査の請求をしたときは、再調査の請求をした日の【1】から起算して【2】ヶ月を経過しても、【3】が当該再調査の請求につき【4】をしない場合、その他再調査の請求についての【4】を経ないことにつき【5】な【6】がある場合を除き、当該再調査の請求について【7】を経た【8】でなければ、審査請求をすることはできない。

    翌日, 3, 処分庁, 決定, 正当, 理由, 決定, 後

  • 7

    口頭意見陳述において、【①】は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

    申立人

  • 8

    再調査の請求には、【1】の指名に関する規定、物件の【2】要求に関する規定、審査請求人等による【3】等の閲覧などに関する規定、行政不服審査会などへの諮問に関する規定、【4】の拘束力に関する規定、いずれも準用されて【5】。

    審理員, 提出, 提出書類, 裁決, いない

  • 9

    再審査請求では、【1】審査会等への【2】に関する規定は準用されていない。

    行政不服, 諮問

  • 10

    【1】は、審理員の許可を得ることなく、【2】または証拠物を提出することができる。 【3】は、審理員の許可を得ることなく、審査請求に係る事件に関する意見を記載した【4】を提出することができる。 【5】は、審理員の許可を【6】、当該審査請求に参加することができる。 【7】は、審理手続きが終結するまでの間、【8】に対し、提出書類などの閲覧または当該書面もしくは当該書類の写しなどの【9】を求めることができる。

    審査請求人または参加人, 証拠書類, 参加人, 書面, 利害関係人, 得て, 審査請求人または参加人, 審理員, 交付

  • 11

    【1】等は、審理員の許可を得ること【2】、当該処分の理由となる事実を証する【3】その他の物件を【4】することができる。

    処分庁, なく, 書類, 提出

  • 12

    審査請求においては、処分の【1】および【2】が審理の対象となる。取消訴訟においては、処分の【3】だけが審理の対象となる。

    違法性, 不当性, 違法性

  • 13

    審査請求については、不服申立適格に関する明文の規定は置かれて【1】。取消訴訟については原告適格に関する明文の規定が置かれて【2】。

    いない, いる

  • 14

    審査請求も取消訴訟も期間を過ぎたとしても【1】があれば行うことができる。

    正当な理由

  • 15

    【1】の【2】があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる【3】な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、【4】停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について【5】がないとみえるときは、この限りでない。

    審査請求人, 申立て, 重大, 執行, 理由

  • 16

    【1】をした後において、【1】が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他【2】が【3】したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことが【4】。

    執行停止, 事情, 変更, できる

  • 17

    25条2項 処分庁の【1】又は【2】である審査庁は、必要があると認める場合には、【3】の申立てにより又は【4】で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「【5】」という。)をとることができる。 6項 第2項から第4項までの場合において、処分の【6】の停止は、処分の【6】の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

    上級行政庁, 処分庁, 審査請求人, 職権, 執行停止, 効力

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  • 1

    行政庁は、申請者の求めに応じ、行政手続の申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを【①】(9文字)ばならない。

    示すよう努めなけれ

  • 2

    行政不服審査法 【①】の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に【②】で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を【③】。

    審査請求人または参加人, 口頭, 与えなければならない

  • 3

    処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、【①】で、当該処分の全部若しくは一部を【②】(4文字)、又はこれを【③】(2文字)する。ただし、審査庁が処分庁の【④】又は【5】のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

    採決, 取り消し, 変更, 上級行政庁, 処分庁

  • 4

    法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 処分庁の上級行政庁である審査庁 【①】当該処分を【②】。

    当該処分庁に対し、, すべき旨を命ずること。

  • 5

    処分庁などに【①】がある場合には、原則として、当該処分庁などの【②】が審査請求先となる。【③】が処分庁等の上級行政庁である場合、【③】の長が審査請求先となる。 処分庁などに【①】がない場合には、【④】等が審査請求先となる。

    上級行政庁, 最上級行政庁, 主任の大臣, 当該処分庁

  • 6

    再調査の請求をしたときは、再調査の請求をした日の【1】から起算して【2】ヶ月を経過しても、【3】が当該再調査の請求につき【4】をしない場合、その他再調査の請求についての【4】を経ないことにつき【5】な【6】がある場合を除き、当該再調査の請求について【7】を経た【8】でなければ、審査請求をすることはできない。

    翌日, 3, 処分庁, 決定, 正当, 理由, 決定, 後

  • 7

    口頭意見陳述において、【①】は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

    申立人

  • 8

    再調査の請求には、【1】の指名に関する規定、物件の【2】要求に関する規定、審査請求人等による【3】等の閲覧などに関する規定、行政不服審査会などへの諮問に関する規定、【4】の拘束力に関する規定、いずれも準用されて【5】。

    審理員, 提出, 提出書類, 裁決, いない

  • 9

    再審査請求では、【1】審査会等への【2】に関する規定は準用されていない。

    行政不服, 諮問

  • 10

    【1】は、審理員の許可を得ることなく、【2】または証拠物を提出することができる。 【3】は、審理員の許可を得ることなく、審査請求に係る事件に関する意見を記載した【4】を提出することができる。 【5】は、審理員の許可を【6】、当該審査請求に参加することができる。 【7】は、審理手続きが終結するまでの間、【8】に対し、提出書類などの閲覧または当該書面もしくは当該書類の写しなどの【9】を求めることができる。

    審査請求人または参加人, 証拠書類, 参加人, 書面, 利害関係人, 得て, 審査請求人または参加人, 審理員, 交付

  • 11

    【1】等は、審理員の許可を得ること【2】、当該処分の理由となる事実を証する【3】その他の物件を【4】することができる。

    処分庁, なく, 書類, 提出

  • 12

    審査請求においては、処分の【1】および【2】が審理の対象となる。取消訴訟においては、処分の【3】だけが審理の対象となる。

    違法性, 不当性, 違法性

  • 13

    審査請求については、不服申立適格に関する明文の規定は置かれて【1】。取消訴訟については原告適格に関する明文の規定が置かれて【2】。

    いない, いる

  • 14

    審査請求も取消訴訟も期間を過ぎたとしても【1】があれば行うことができる。

    正当な理由

  • 15

    【1】の【2】があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる【3】な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、【4】停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について【5】がないとみえるときは、この限りでない。

    審査請求人, 申立て, 重大, 執行, 理由

  • 16

    【1】をした後において、【1】が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他【2】が【3】したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことが【4】。

    執行停止, 事情, 変更, できる

  • 17

    25条2項 処分庁の【1】又は【2】である審査庁は、必要があると認める場合には、【3】の申立てにより又は【4】で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「【5】」という。)をとることができる。 6項 第2項から第4項までの場合において、処分の【6】の停止は、処分の【6】の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

    上級行政庁, 処分庁, 審査請求人, 職権, 執行停止, 効力