ログイン

行政法

行政法
5問 • 1年前
  • 白木奈々
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが【①】であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

    困難

  • 2

    義務者が、行政代執行をなすべき旨の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する【①】の【②】及び代執行に要する【③】の【④】による見積額を義務者に通知する。

    執行責任者, 氏名, 費用, 概算

  • 3

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、【①】があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

    要求

  • 4

    裁判所は、必要があると認めるときは、【①】で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、【②】をきかなければならない。

    職権, 当事者の意見

  • 5

    【1】は、【2】を命じる【3】がない場合、または、【2】を課すことによっては目的を達することができない場合に、【4】に、私人の【5】・財産に【6】を行使し、行政上必要な状態を実現する作用である。  消防法29条1項が定める破壊消防は、義務を課す余裕のない火災発生時に、消防対象物やそれらのものが存在する土地の使用、処分、またはその使用の制限という強制手段をとることを認めるものであり、【1】に当たる。

    即時強制, 義務, 余裕, 直接, 身体, 有形力

  • 民法

    民法

    白木奈々 · 31問 · 1年前

    民法

    民法

    31問 • 1年前
    白木奈々

    行政手続法

    行政手続法

    白木奈々 · 16問 · 1年前

    行政手続法

    行政手続法

    16問 • 1年前
    白木奈々

    行政不服審査法

    行政不服審査法

    白木奈々 · 17問 · 1年前

    行政不服審査法

    行政不服審査法

    17問 • 1年前
    白木奈々

    事件訴訟法

    事件訴訟法

    白木奈々 · 29問 · 1年前

    事件訴訟法

    事件訴訟法

    29問 • 1年前
    白木奈々

    地方自治法

    地方自治法

    白木奈々 · 8問 · 1年前

    地方自治法

    地方自治法

    8問 • 1年前
    白木奈々

    行政法総則

    行政法総則

    白木奈々 · 11問 · 1年前

    行政法総則

    行政法総則

    11問 • 1年前
    白木奈々

    時事問題

    時事問題

    白木奈々 · 26問 · 1年前

    時事問題

    時事問題

    26問 • 1年前
    白木奈々

    問題一覧

  • 1

    法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが【①】であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

    困難

  • 2

    義務者が、行政代執行をなすべき旨の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する【①】の【②】及び代執行に要する【③】の【④】による見積額を義務者に通知する。

    執行責任者, 氏名, 費用, 概算

  • 3

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、【①】があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

    要求

  • 4

    裁判所は、必要があると認めるときは、【①】で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、【②】をきかなければならない。

    職権, 当事者の意見

  • 5

    【1】は、【2】を命じる【3】がない場合、または、【2】を課すことによっては目的を達することができない場合に、【4】に、私人の【5】・財産に【6】を行使し、行政上必要な状態を実現する作用である。  消防法29条1項が定める破壊消防は、義務を課す余裕のない火災発生時に、消防対象物やそれらのものが存在する土地の使用、処分、またはその使用の制限という強制手段をとることを認めるものであり、【1】に当たる。

    即時強制, 義務, 余裕, 直接, 身体, 有形力