問題一覧
1
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、【①】の申立てにより又は【②】で、【③】をもつて、その行政庁を訴訟に【④】。
当事者若しくはその行政庁, 職権, 決定, 参加させることができる
2
取消訴訟において、原告が【1】又は重大な【2】によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、【3】(6文字)により、決定をもつて、【4】を変更することを許すことができる。
故意, 過失, 原告の申立て, 被告
3
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により【①】者、その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき【②】者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて【③】ができないものに限り、提起することができる。
損害を受けるおそれのある, 法律上の利益を有する, 目的を達すること
4
無効など確認の訴え・処分又は裁決を取り消す判決etcは、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を【①】する。
拘束
5
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は【1】に対して求める請求による訴訟について、【2】又は【3】返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の【4】は、当該判決が確定した日から【5】日以内の日を【6】として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
職員, 損害賠償, 不当利得, 長, 60, 期限
6
住民訴訟が【1】しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることが【2】。
係属, できない
7
裁判所の審判の対象となる【1】(裁判所法3条1項)とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとした上で、国または地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、【1】に当たるが、国または地方公共団体が、もっぱら【2】として国民に対して【3】の履行を求める訴訟は、法規の適用ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の【4】を目的とするものということはできないから、原則として、提起することができず、【5】判決となる。
法律上の訴訟, 行政権の主体, 行政上の義務, 保護救済, 却下
8
土地収用法133条3項は、土地所有者が土地の収用の損失補償の額に不服がある場合には【1】を被告として、【2】を提起すべきものとしている。この【2】は、当事者間の法律関係を確認しまたは【3】する処分または裁決に関する訴訟で、法令の規定(土地収用法133条3項)によりその当事者の一方を被告とする【4】である(行政事件訴訟法4条前段)。 実質的当事者訴訟とは、【5】の【6】に関する【7】の訴えをいう。 国に対して日本国籍を有することの【7】を求める訴訟などが例である。
起業者, 訴え, 形成, 形式的当事者訴訟, 公法上, 法律関係, 確認
9
建築確認は、それを受けなければ工事をすることができない(それを受ければ、【1】に工事をすることができる)という【2】を付与されているにすぎないので、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める【3】は失われるとしている。
適法, 法的効果, 訴えの利益
10
裁決取消訴訟(裁決の取消しの訴え)は、当該【1】をした【2】の所属する国または公共団体を被告として提起しなければならない。 裁決取消訴訟で主張することができるのは、原則として、【3】の【4】のみであり、【5】が違法であることを主張して裁決の取り消しを求めることは【6】。このような原則を、【7】という。 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、【8】においては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない(行政事件訴訟法10条2項)。
採決, 行政庁, 裁決固有, 瑕疵, 原処分, できない, 原処分主義, 裁決の取り消しの訴え
11
義務付けの訴えには、申請に対する処分の【1】を求める「申請型」と、申請を【2】としない処分の義務付けを求める「非申請型」があり(同法3条6項)、さらに、「申請型」は、申請に対し、【3】がなされた場合に提起する「拒否処分型」と、申請に対し、【4】もなされない場合に提起する「不作為型」がある(同法37条の3第1項)。
義務付け, 前提, 拒否処分, 何らの処分
12
当該【1】又は職員に対する当該行為の全部又は一部の【2】の請求は、当該行為を【2】ることによつて【3】又は身体に対する【4】の発生の【5】その他公共の福祉を【6】するおそれがあるときは、することができない。
執行機関, 差し止め, 人の生命, 重大な危害, 防止, 著しく阻害
13
裁判所は、訴訟の結果により【1】を害される【2】があるときは、【3】若しくはその【4】の申立てにより又は【5】で、【6】をもつて、その【2】を訴訟に参加させることができる。
権利, 第三者, 当事者, 第三者, 職権, 決定
14
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる【1】な損害を避けるため【2】の必要があるときは、裁判所は、【3】により、【4】をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。裁判所は【5】で執行停止の決定を行うことはできない。
重大, 緊急, 申立て, 決定, 職権
15
処分の【1】の停止は、処分の執行又は【2】の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
効力, 手続き
16
執行停止の決定は、【1】弁論を【2】(3文字)ですることができる。ただし、あらかじめ、【3】の【4】をきかなければならない。
口頭, 経ない, 当事者, 意見
17
執行停止の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、【1】を述べることができる。執行停止の決定があつた【2】においても、【3】とする。 異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることが【4】(3文字)、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを【5】(4文字)なければならない。
異議, 後, 同様, できず, 取り消さ
18
執行停止の決定が確定した後に、その【1】が消滅し、その他事情が【2】したときは、裁判所は、【3】方の【4】(3文字)により、決定をもつて、執行停止の決定を【4】ことができる。
理由, 変更, 相手, 申立て, 取り消す
19
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の【1】又は裁決をすべき【2】(ひらがな3文字)にかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を【3】(3文字)ことを求める訴訟をいう。
処分, でない, 命ずる
20
差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき【1】の【2】を有する者に限り、提起することができる。ここにいう「【1】の【2】」の有無の判断については、【3】の原告適格に関する規定が準用されている。
法律上, 利益, 取消訴訟
21
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより【1】な【2】を生ずるおそれがある場合に限り、【3】することができる。ただし、その損害を【4】(3文字)ため他に適当な方法があるときは、この【5】でない。
重大, 損害, 提起, 避ける, 限り
22
処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある【1】が,処分がされた【2】に取消訴訟又は無効確認訴訟を【3】して【4】の決定を受けることなどにより【5】に救済を受けることができるものではなく,処分がされる【6】に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが【7】なものであることを要する。
損害, 後, 提起, 執行停止, 容易, 前, 困難
23
国家賠償法1条1項の「公務員」には、国または公共団体から【1】の行使を委ねられた民間人も【2】まれると解されている。 国家賠償法1条1項では、【3】または公共団体は、公務員の【4】および監督について相当の【5】をしたことを立証したとしても賠償責任を免れることはでき【6】。
公権力, 含, 国, 選任, 注意, ない
24
【1】は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の【2】を設けることができる。
町村, 総会
25
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき【1】の【2】を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて【3】すべき【1】の【2】を有する者を【4】。)に限り、提起することができる。
法律上, 利益, 回復, 含む
26
処分又は裁決につき【1】をすることができる場合又は行政庁が【2(漢字一文字)】つて【1】をすることができる旨を【3】した場合において、【1】があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その【1】をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを【4(3文字)】日から【5】箇月を経過したとき又は当該【6】の日から【7】年を経過したときは、提起することができない。
審査請求, 誤, 教示, 知った, 6, 裁決, 1
27
申請型の義務付けの訴えのうち、法令に基づく審査請求に対して【1】の期間内に何らの処分まては裁決がされない場合に提起するものについては、当該処分または裁決に係る【2】の【3】の訴えを【4】して提起しなければならない。
相当, 不作為, 違法確認, 併合
28
申請型の訴えには、義務付けの訴えの1つである「申請型義務付け訴訟」があります。申請型義務付け訴訟の要件は、次のとおりです。【1】の利益を有する者であること、申請等に対する不作為又は【2】があること、 併合提起すること。 併合提起の内容は、不作為型の場合、【3】の【4】の訴えと併せて提起すること。 拒否処分型の場合、「【5】訴訟」又は「【6】の訴え」と併せて提起することが必要となる。 一方、非申請型の訴えは、【7】の【8】を有する者であること、一定の処分がされないことにより【9】な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため【10】に適当な方法がない場合にのみ提起することができます。
法律上, 拒否, 不作為, 違法確認, 取消, 無効確認, 法律上, 利益, 重大, 他
29
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる【1 (4文字)】のできない損害を避けるため【2】の必要があり、かつ、本案について【3】があるとみえるときは、裁判所は、【4】により、【5】をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「【6】」という。)ができる。
償うこと, 緊急, 理由, 申立て, 決定, 仮の義務付け