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民法
  • 白木奈々

  • 問題数 31 • 9/28/2024

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  • 1

    【1】のためにする契約により、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得するが、この【1】の権利は、その【2】が【3】に対してその契約の利益を【4】する意志を表示したときに発生する

    第三者, 第三者, 債務者, 享受

  • 2

    【1】によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるが、【2】の終わった部分については解除をすることができない。

    書面, 履行

  • 3

    【1】と譲受人との合意により、賃貸人の地位を移転することができるが、この賃貸人の地位の移転は、賃貸物である不動産について【2】の【3】の【4】をしなければ、賃借人に対抗することができない。

    譲渡人, 所有権, 移転, 登記

  • 4

    不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその【1】(5文字)が、【2】(2文字)および【3】(3文字)を知った時から【4】年間行使しない時は、時効によって消滅する。被害者またはその【1】が、【2】および【3】を知った時から【4】年が経過していなくても、不法行為の時から【5】年間が経過すれば、損害賠償請求権は時効により消滅する。なお、生命・身体という損害賠償請求権の短期消滅時効は、【6】年に伸長されている。

    法定代理人, 損害, 加害者, 3, 20, 5

  • 5

    配偶者居住権は、【1】、または被相続人が配偶者居住権を【2】することにより成立させることができる。配偶者居住権が成立するためには、被相続人の【3】が、被相続人の【4】に属した建物に【5】の時に【6】していたことが必要である。

    遺産分割, 遺贈, 配偶者, 財産, 相続開始, 居住

  • 6

    債権譲渡の【1】要件は、【2】から債務者への通知、または、債務者の【3】であるが、この通知または【3】は、【4】(4文字)のある【5】(2文字)によってしなければ第三者に対抗することができない。

    対抗, 譲渡人, 承諾, 確定日付, 通知

  • 7

    催告の抗弁権は、債権者が【1】に【2】せず、先に【3】に債務の履行を請求してきたときに、保証人が【4】の【5】を拒むことができるものである。検索の抗弁権は、債権者が【1】に【2】した後であっても、保証人が、【1】に【6】をする【7】があり、かつ執行が【8】であることを【9】したときは、まず【1】の財産について執行しなければならないものである。

    主たる債務者, 請求, 保証人, 債務, 履行, 弁済, 資力, 容易, 証明

  • 8

    抵当権は、その被担保債権【1】(不可分性)が弁済により消滅すれば、【2】性により消滅する。被担保債権【1】の弁済や消滅時効によらず、抵当権を消滅させる方法として、【3】と、抵当権消滅請求がある。【3】は、抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた【4】が、【5】の請求に応じてその【5】に【6】を弁済することにより抵当権を消滅させる方法である。抵当権消滅請求は、抵当不動産を取得した【4】が、その不動産の【6】または特に指定した金額を提供することにより抵当権を消滅させる方法である。

    全額, 付従, 代価弁済, 第三者, 抵当権者, 代価

  • 9

    共有建物の「建替え」は、共有物の形状を完全に【1】する行為なので、【1】に当たる。したがって、【2】の合意が必要である。管理にあたる「修繕など」については【3】の持分の【4】に従い、【5】で決定する。

    変更, 共有者全員, 各共有者, 価格, 過半数

  • 10

    背信的悪意者とは、【1】の【2】を主張することが信義に反するものと認められる事情があるため、そのような主張をするについて【3】を有しない者をいうとしている。これは、背信的悪意者にも、【4】はあるが、それを主張することが信義則上許されないということであり、背信的悪意者が【5】者であるということではない。

    登記, 欠缺, 正当な利益, 権利, 無権利

  • 11

    無権代理人が本人を単独相続した場合、形式的には、無権代理人は、本人の地位に基づいて【1】を拒絶することもできそうである。しかし、判例は、無権代理人が本人を相続し本人と【2】との資格が【3】(三文字)に帰するに至った場合、本人が【4】(二文字)法律行為をしたのと同様な法律上の【5】(二文字)を生じたものと解している。

    追認, 代理人, 同一人, 自ら, 地位

  • 12

    本人が無権代理人を相続した場合、被相続人の無権代理行為は本人の相続により当然に【1】となるものではない。本人は無権代理人の地位を相続しているが、本人が自ら無権代理行為をしたわけではないので、相続人である本人が被相続人の無権代理行為の【2】を【3】しても何ら【4】に反しない。

    有効, 追認, 拒絶, 信義

  • 13

    連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその【1】を得たことを他の連帯債務者に【2】することを怠ったため、他の連帯債務者が【3】で【4】をしたときは、当該他の連帯債務者は、その【1】を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。 判例では、連帯債務者の1人が弁済に【5】(3文字)他の連帯債務者に対し民法443条1項の【6】をすることを怠った場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできないとしている。

    免責, 通知, 善意, 弁済, 先立ち, 通知

  • 14

    権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しません。これを【1】の【2】という。 ①その合意があった時から【3】年を経過したとき。 ②当事者一方から相手方に対して協議の続行を【4】する旨の通知が【5】でされたときは、その通知の時から【6】ヶ月が経過したとき。 ③その合意において【7】が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過したとき。

    時効, 完成猶予, 1, 拒絶, 書面, 6, 協議

  • 15

    無効な行為は、追認によっても、その【1】を生じ【2】。ただし、当事者がその行為の無効であることを【3】(三文字)追認をしたときは、新たな【4】をしたものとみなす。

    効果, ない, 知って, 行為

  • 16

    占有者がその占有を「奪われた」ときは、【1】の【2】により、その物の返還および損害の【3】を請求することができる。占有者がその占有を「奪われた」ときとは、占有者の意思に【4】に占有を奪取された場合をいい、占有者が【5】されて【6】に引き渡したときは、占有者がその占有を「奪われた」場合に当たらない。

    占有回収, 訴え, 賠償, よらず, 詐取, 任意

  • 17

    占有者がその占有を妨害されたときは、【1】の訴えにより、その【2】の停止【3】損害の賠償を請求することができる。

    占有保持, 妨害, 及び

  • 18

    占有者がその占有を妨害される【1】があるときは、【2】の訴えにより、その妨害の【3】又は損害賠償の【4】を請求することができる。

    おそれ, 占有保持, 予防, 担保

  • 19

    代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。 本人が【1】に占有をさせる意思を【2】したこと。 代理人が【3】に対して以後【4】又は第三者のために占有物を【5】する【6】を表示したこと。 代理人が占有物の所持を【7】こと。

    代理人, 放棄, 本人, 自己, 所持, 意思, 失った

  • 20

    地役権者は、設定行為で定めた【1】に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。地役権を設定するときに、存続期間を定める必要は【2】。

    目的, ない

  • 21

    地役権は、要役地から【1】して譲り渡し、又は【2】の権利の【3】とすることができない。

    分離, 他, 目的

  • 22

    民法283条による通行地役権の時効取得に時効については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に【1】認識することができる通路の開設を要し、その開設は【2】によってなされることを要する

    外形上, 要役地所有者

  • 23

    主たる債務者に対する【1】(2文字)の請求その他の事由による時効の【2】(4文字)及び更新は、保証人に対しても、その効力を【3】(3文字)。

    履行, 完成猶予, 生ずる

  • 24

    受任者は、委任者の【1】を得たとき、【2】(2文字)やむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を【3】することができない。

    許諾, 又は, 選任

  • 25

    受遺者が【1】あるとき、又は受贈者が【1】ある場合においてその贈与が【2】にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその【3】の【4】の割合に応じて【5】する。ただし、遺言者がその遺言に別段の【6】を表示したときは、その意思に【7】。

    複数, 同時, 目的, 価額, 負担, 意思, 従う

  • 26

    101条2項 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある【1】を知っていたこと又は知らなかったことにつき【2】があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、【3】について決するものとする。 112条1項 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその【4】を負う。ただし、第三者が【5】によってその事実を知らなかったときは、この限りで【6】。

    事情, 過失, 代理人, 責任, 過失, ない

  • 27

    所有者のない動産は、所有の意思をもって【1】することによって、その所有権を取得する。 所有者のない不動産は、【2】に帰属する。

    占有, 国庫

  • 28

    不動産の【1】は、その不動産に従として【2】した物の所有権を【3】する。ただし、【4】によってその物を附属させた他人の権利を【5】(二文字)ない。

    所有者, 付合, 取得, 権原, 妨げ

  • 29

    土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき【1】が設定され、その実行により所有者を【2】(一文字)にするに至ったときは、その建物について、【3】が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、【4】が定める。

    抵当権, 異, 地上権, 裁判所

  • 30

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを【1】から【2】箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は【3】の請求によって、家庭裁判所において【4】することができる。

    知った時, 3, 検察官, 伸長

  • 31

    判例1 民法七二三条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける【1】な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が【2】の人格的価値について有する【3】な評価、すなわち名誉【4】は含まないものと解すべきである。 判例2 加害者が被害者に対し一定額の慰藉料を支払うことを内容とする合意又はかかる支払を命ずる債務名義が成立したなど、具体的な金額の慰藉料請求権が当事者間において客観的に確定したときは、(中略)被害者の主観的意思から【5】した客観的存在としての【6】債権となり、被害者の債権者においてこれを差し押えることができるし、また、債権者【7】の目的とすることができるものというべきである

    客観的, 自己自身, 主観的, 感情, 独立, 金銭, 代位