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地方自治法

地方自治法
8問 • 1年前
  • 白木奈々
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    問題一覧

  • 1

    市長村長からの認可を受けた地縁による団体を、【1】その他の行政組織の【2】とすることを意味するものと解釈しては【3】。

    公共団体, 一部, ならない

  • 2

    普通地方公共団体の長は、その【1】に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その【2】を【3】、又は【4】することができる。

    管理, 処分, 取り消し, 停止

  • 3

    【1】は、条例に違反した者に対し、5万円以下の【2】を科する旨の規定を設けることができるとしている(同法14条3項)。そして、同法は、「【2】を科すること」を、普通地方公共団体の【3】の権限として定めている(同法149条3号)。行政罰には、【4】と(行政上の)【5】があるが、【2】は刑罰ではなく、【5】として科せられるものである。

    地方自治法, 過料, 長, 行政刑罰, 秩序罰

  • 4

    普通地方公共団体は、【1】の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、【2】で制定された【3】の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該【1】の管理を行わせることができる。このような【1】の管理を行う団体を【4】という

    公の施設, 議会, 条例, 指定管理者

  • 5

    普通地方公共団体の【1】は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は【2】若しくは【3】に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を【4】事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する【5】を添え、【6】に対し、監査を【7】、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを【8】することができる。

    住民, 違法, 不当, 怠る, 書面, 監査委員, 求め, 請求

  • 6

    普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての【1】は、普通地方公共団体の長が当該機関の【2】で【3】場合においても、当該普通地方公共団体の【4】に対してするものとする。

    審査請求, 最上級行政庁, ない, 長

  • 7

    住民監査請求は、その対象となる財務会計上の行為の【1】日又は【2】日から【3】年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 【4】事実に係る住民監査請求に対しては、住民監査請求【5】の制限はない。

    あった, 終わった, 1, 怠る, 期間

  • 8

    特別地方公共団体は、【1】、地方公共団体の【2】及び財産区とする。

    特別区, 組合

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  • 1

    市長村長からの認可を受けた地縁による団体を、【1】その他の行政組織の【2】とすることを意味するものと解釈しては【3】。

    公共団体, 一部, ならない

  • 2

    普通地方公共団体の長は、その【1】に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その【2】を【3】、又は【4】することができる。

    管理, 処分, 取り消し, 停止

  • 3

    【1】は、条例に違反した者に対し、5万円以下の【2】を科する旨の規定を設けることができるとしている(同法14条3項)。そして、同法は、「【2】を科すること」を、普通地方公共団体の【3】の権限として定めている(同法149条3号)。行政罰には、【4】と(行政上の)【5】があるが、【2】は刑罰ではなく、【5】として科せられるものである。

    地方自治法, 過料, 長, 行政刑罰, 秩序罰

  • 4

    普通地方公共団体は、【1】の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、【2】で制定された【3】の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該【1】の管理を行わせることができる。このような【1】の管理を行う団体を【4】という

    公の施設, 議会, 条例, 指定管理者

  • 5

    普通地方公共団体の【1】は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は【2】若しくは【3】に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を【4】事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する【5】を添え、【6】に対し、監査を【7】、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを【8】することができる。

    住民, 違法, 不当, 怠る, 書面, 監査委員, 求め, 請求

  • 6

    普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての【1】は、普通地方公共団体の長が当該機関の【2】で【3】場合においても、当該普通地方公共団体の【4】に対してするものとする。

    審査請求, 最上級行政庁, ない, 長

  • 7

    住民監査請求は、その対象となる財務会計上の行為の【1】日又は【2】日から【3】年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 【4】事実に係る住民監査請求に対しては、住民監査請求【5】の制限はない。

    あった, 終わった, 1, 怠る, 期間

  • 8

    特別地方公共団体は、【1】、地方公共団体の【2】及び財産区とする。

    特別区, 組合