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医療安全

医療安全
20問 • 2年前
  • 陽那
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    問題一覧

  • 1

    1. 医療事故とは医療に関わる場所で患者さんに何らの有害事象が発生し医療従事者に過失があるものをいう。

    ✖︎

  • 2

    2.医療法施行規則の一部改正 医療安全に関する事項 2006年改正 医療安全確保するための措置として無價診療所、歯科診療所も含めてすべての医療機関に (1) (2) (3) (4)の項目が全て義務づけられた (1)医療に係る安全管理のための指針を整備すること (2) 医療に係る安全管理のための委員会を開催すること (3)医療に係る安全管理のための職員研修会を実施すること (4)医療機関内における事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善のための方策を講ずること

    ✖︎

  • 3

    3.医療安全支援センターは医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設 置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている。医療に関する苦情・心 配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および 情報提供等を行っている。

  • 4

    医療事故調査制度においては、病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」とい う。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、 医療過誤が明らか又は起因すると疑われる死亡又は死産は、全て遅滞なく医療事故調査・支援 センターに報告しなければならない

    ✖︎

  • 5

    1.重大医療事故発生時は事故の事実確認が明らかになるまでは医療側に過誤があっても情報が暖 味なので患者や家族には事故の経緯について一切説明してはいけない

    ✖︎

  • 6

    事故発生時の初期対応として最初にすべきことは患者の安全を確保することである

  • 7

    過失とは、ある事実を認識・予見できたにも係わらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理 状態(結果予見義務違反)、あるいは、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するた めの行為を怠った場合(結果回避義務違反)いう

  • 8

    事故で看護師が問われる法的責任には、刑事上の責任、民事上の責任、行政処分があるが、 過失が明らかな事故の当事者は必ず全ての責任を負う。

    ✖︎

  • 9

    安全な薬物療法を実施するための6つの Right という確認項目は 誤薬を防止すためには与薬のプロセスで常に確認することが原則であるが、 特に、医師からの指示受けの際の6R確認が最も重要である。

    ✖︎

  • 10

    危険業(ハイリスク) とは誤った投与の仕方をした場合に患者の健康状態に対して 死亡を含めた深刻な影響をもたらしうる薬剤と定義されている

  • 11

    ワンショット静注をしてはいけない薬剤に高濃度カリウム塩注射剤がある

  • 12

    ダブルチェックとは必ず2人で行うことを意味する。

    ✖︎

  • 13

    外来検査時の患者確認は、患者氏名を確認するリストバンドを着けていないので、問 いかけで「名前を名乗ってください」と言って患者が名乗った氏名が検査指示書氏名 と照合できれば正しい患者と判断してよい。

    ✖︎

  • 14

    在宅ケアのリスクの特徴は、対象者の年齢や疾患・障がいの幅が広い。活動の幅が広 <一人で判断して対処することが求められる。利用者の病気・感染症等の情報が少な い。移動中の事故があり、生活の場で巻き込まれるリスクが高い。連携機関が多い ということがあげられる。

  • 15

    訪問看護での事故は、それぞれの訪問先であり、訪問看護師がその事故の対応をしっか りでき、療養者・家族が納得していれば事故の報告をする必要がない。

    ✖︎

  • 16

    介護施設における身体拘束は原則禁止である。しかし、「緊急やむをえない場合」 のみ許可されるが身体拘束を行う場合の三つの下記要件を満たしていなければなら ない。 ①切迫性:本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる 可能性が著しく高いこと ②非代償性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外の代替する 介護がないこと ③一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること

  • 17

    手指衛生のタイミングは① 患者に触れる前、② 清潔/無菌操作の前、③ 体液に曝露され た可能性のある場合、④ 患者に触れた後である。

    ✖︎

  • 18

    標準予防策(スタンダードブコーション) は医療現場において、感染性の疾患に罹 患した患者の汗を除く、血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜、損傷した皮膚は 感染の可能性がある物質とみなして取り扱うことである。

    ✖︎

  • 19

    抗がん剤の調剤は調剤時の吸入曝露を防止するために安全キャビネットを設置し実 施している。抗がん剤を取り扱う時は、ガウン・手袋・マスク・ゴーグル、ヘアキ ャップ等の装着が必要である。

  • 20

    患者・家族から暴力を受けた場合は、患者だからと我慢しない。 多くの暴力は犯罪行為である。上司、同僚に伝え、組織として対応するとともに察に相談(通報)する。

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  • 1

    1. 医療事故とは医療に関わる場所で患者さんに何らの有害事象が発生し医療従事者に過失があるものをいう。

    ✖︎

  • 2

    2.医療法施行規則の一部改正 医療安全に関する事項 2006年改正 医療安全確保するための措置として無價診療所、歯科診療所も含めてすべての医療機関に (1) (2) (3) (4)の項目が全て義務づけられた (1)医療に係る安全管理のための指針を整備すること (2) 医療に係る安全管理のための委員会を開催すること (3)医療に係る安全管理のための職員研修会を実施すること (4)医療機関内における事故報告等の医療に係る安全確保を目的とした改善のための方策を講ずること

    ✖︎

  • 3

    3.医療安全支援センターは医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設 置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている。医療に関する苦情・心 配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および 情報提供等を行っている。

  • 4

    医療事故調査制度においては、病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」とい う。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、 医療過誤が明らか又は起因すると疑われる死亡又は死産は、全て遅滞なく医療事故調査・支援 センターに報告しなければならない

    ✖︎

  • 5

    1.重大医療事故発生時は事故の事実確認が明らかになるまでは医療側に過誤があっても情報が暖 味なので患者や家族には事故の経緯について一切説明してはいけない

    ✖︎

  • 6

    事故発生時の初期対応として最初にすべきことは患者の安全を確保することである

  • 7

    過失とは、ある事実を認識・予見できたにも係わらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理 状態(結果予見義務違反)、あるいは、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するた めの行為を怠った場合(結果回避義務違反)いう

  • 8

    事故で看護師が問われる法的責任には、刑事上の責任、民事上の責任、行政処分があるが、 過失が明らかな事故の当事者は必ず全ての責任を負う。

    ✖︎

  • 9

    安全な薬物療法を実施するための6つの Right という確認項目は 誤薬を防止すためには与薬のプロセスで常に確認することが原則であるが、 特に、医師からの指示受けの際の6R確認が最も重要である。

    ✖︎

  • 10

    危険業(ハイリスク) とは誤った投与の仕方をした場合に患者の健康状態に対して 死亡を含めた深刻な影響をもたらしうる薬剤と定義されている

  • 11

    ワンショット静注をしてはいけない薬剤に高濃度カリウム塩注射剤がある

  • 12

    ダブルチェックとは必ず2人で行うことを意味する。

    ✖︎

  • 13

    外来検査時の患者確認は、患者氏名を確認するリストバンドを着けていないので、問 いかけで「名前を名乗ってください」と言って患者が名乗った氏名が検査指示書氏名 と照合できれば正しい患者と判断してよい。

    ✖︎

  • 14

    在宅ケアのリスクの特徴は、対象者の年齢や疾患・障がいの幅が広い。活動の幅が広 <一人で判断して対処することが求められる。利用者の病気・感染症等の情報が少な い。移動中の事故があり、生活の場で巻き込まれるリスクが高い。連携機関が多い ということがあげられる。

  • 15

    訪問看護での事故は、それぞれの訪問先であり、訪問看護師がその事故の対応をしっか りでき、療養者・家族が納得していれば事故の報告をする必要がない。

    ✖︎

  • 16

    介護施設における身体拘束は原則禁止である。しかし、「緊急やむをえない場合」 のみ許可されるが身体拘束を行う場合の三つの下記要件を満たしていなければなら ない。 ①切迫性:本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる 可能性が著しく高いこと ②非代償性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外の代替する 介護がないこと ③一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること

  • 17

    手指衛生のタイミングは① 患者に触れる前、② 清潔/無菌操作の前、③ 体液に曝露され た可能性のある場合、④ 患者に触れた後である。

    ✖︎

  • 18

    標準予防策(スタンダードブコーション) は医療現場において、感染性の疾患に罹 患した患者の汗を除く、血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜、損傷した皮膚は 感染の可能性がある物質とみなして取り扱うことである。

    ✖︎

  • 19

    抗がん剤の調剤は調剤時の吸入曝露を防止するために安全キャビネットを設置し実 施している。抗がん剤を取り扱う時は、ガウン・手袋・マスク・ゴーグル、ヘアキ ャップ等の装着が必要である。

  • 20

    患者・家族から暴力を受けた場合は、患者だからと我慢しない。 多くの暴力は犯罪行為である。上司、同僚に伝え、組織として対応するとともに察に相談(通報)する。