問題一覧
1
いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記を申請するときは、合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
○
2
区分建物の表題登記を申請する場合、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。
×
3
建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。
○
4
AがA所有の甲土地を売り渡すつもりで、錯誤により乙土地をBに売り渡した場合、Aには重大な過失があるときであっても、Bは、当該売買契約の取消を主張することができる。
×
5
AがA所有の甲土地を売却するにあたり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが売買代金を着服する意図で、Cに売却した場合、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときには、Aは当該売買契約の無効を主張できる。
○
6
A、B、Cが各3分の1の持分で所有している甲土地について、Bの持分のみ、第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、AまたはCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
×
7
登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合、登記識別情報の通知を要しない。
×
8
家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆登記を申請し、当該登記が完了した場合には、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。
○
9
抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆する際に、乙土地について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して分筆の登記がされた場合であっても、当該分筆登記が錯誤により申請がされたときは、分筆錯誤を原因として当該分筆の登記の抹消を申請することができる。
×
10
抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆し、乙土地については、抵当権を消滅させる登記を申請する場合において、当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該分筆の登記後の乙土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、当該第三者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報も提供しなければならない。
○
11
区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
○
12
建物が複数の登記所の管轄区域をまたがって建築されたとき、法務大臣または法務局若くは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することはできない。
×
13
区分建物の増築の登記を申請する場合、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
×
14
仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。
○
15
分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合、当該建物の所有権登記名義人は、変更の日から1ヶ月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。
○
16
地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1ヶ月以内に
、当該土地の地目変更登記を申請しなければならない。
×
17
一棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合、その所有権登記名義人は、工事の完了日から1ヶ月以内に、建物分割登記を申請しなければならない。
×
18
表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合、その附属建物の新築に伴う表題部変更登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。
○
19
主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合、建物滅失登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。
○
20
車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して取壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。
×
21
表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部変更登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。
×
22
表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
×
23
表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、当該持分取得の日から1ヶ月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
○
24
表題登記のみがある建物が合体して、1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1ヶ月以内に合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
○
25
表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
×
26
一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始取得者の所有に属する場合、その原始取得者は、その一棟の建物に属する建物の全部を1個の非区分建物として、表題登記を申請することができる。
○
27
土地家屋調査士法人の社員は、調査士法人が受任している事件の依頼者が同意をした場合であっても、協業禁止の規定により、他の事件について筆界特定の代理を受任することはできない。
○
28
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
○
29
意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、代理人について決する。
○
30
同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人となることはできない。
×
31
農地の売買契約において「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない」旨の条項を設けた場合、売主による故意の妨害行為があったために許可を受けることができなかったときは、買主は農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
×
32
「Aが結婚したら、BはAに対し、B所有の甲土地を贈与する」旨の契約をA及びBが締結した場合、当事者は、甲土地について条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
○
33
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままであるときでも、Cは、Aに対し甲土地の所有権を主張することができる。
○
34
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権登記名義人がいまだAのままであるときは、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
×
35
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権登記名義人がいまだAのままであるとき、A、B、Cの三者間で、AからCへ直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対しBへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
×
36
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、AからBへの所有権移転登記がされたとき、AがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取消した後、Bへの所有権移転登記を抹消する前に、BからCへの譲渡が行われていたときは、Cは、自己への所有権移転登記をしなければ、Aに対し、所有権を主張することができない。
○
37
委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。
×
38
地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
○
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問題一覧
1
いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記を申請するときは、合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
○
2
区分建物の表題登記を申請する場合、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。
×
3
建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。
○
4
AがA所有の甲土地を売り渡すつもりで、錯誤により乙土地をBに売り渡した場合、Aには重大な過失があるときであっても、Bは、当該売買契約の取消を主張することができる。
×
5
AがA所有の甲土地を売却するにあたり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが売買代金を着服する意図で、Cに売却した場合、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときには、Aは当該売買契約の無効を主張できる。
○
6
A、B、Cが各3分の1の持分で所有している甲土地について、Bの持分のみ、第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、AまたはCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
×
7
登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合、登記識別情報の通知を要しない。
×
8
家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆登記を申請し、当該登記が完了した場合には、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。
○
9
抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆する際に、乙土地について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して分筆の登記がされた場合であっても、当該分筆登記が錯誤により申請がされたときは、分筆錯誤を原因として当該分筆の登記の抹消を申請することができる。
×
10
抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆し、乙土地については、抵当権を消滅させる登記を申請する場合において、当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該分筆の登記後の乙土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、当該第三者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報も提供しなければならない。
○
11
区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
○
12
建物が複数の登記所の管轄区域をまたがって建築されたとき、法務大臣または法務局若くは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することはできない。
×
13
区分建物の増築の登記を申請する場合、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
×
14
仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。
○
15
分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合、当該建物の所有権登記名義人は、変更の日から1ヶ月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。
○
16
地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1ヶ月以内に
、当該土地の地目変更登記を申請しなければならない。
×
17
一棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合、その所有権登記名義人は、工事の完了日から1ヶ月以内に、建物分割登記を申請しなければならない。
×
18
表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合、その附属建物の新築に伴う表題部変更登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。
○
19
主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合、建物滅失登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。
○
20
車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して取壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。
×
21
表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部変更登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。
×
22
表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
×
23
表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、当該持分取得の日から1ヶ月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
○
24
表題登記のみがある建物が合体して、1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1ヶ月以内に合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
○
25
表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
×
26
一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始取得者の所有に属する場合、その原始取得者は、その一棟の建物に属する建物の全部を1個の非区分建物として、表題登記を申請することができる。
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27
土地家屋調査士法人の社員は、調査士法人が受任している事件の依頼者が同意をした場合であっても、協業禁止の規定により、他の事件について筆界特定の代理を受任することはできない。
○
28
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
○
29
意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、代理人について決する。
○
30
同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人となることはできない。
×
31
農地の売買契約において「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない」旨の条項を設けた場合、売主による故意の妨害行為があったために許可を受けることができなかったときは、買主は農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
×
32
「Aが結婚したら、BはAに対し、B所有の甲土地を贈与する」旨の契約をA及びBが締結した場合、当事者は、甲土地について条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
○
33
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままであるときでも、Cは、Aに対し甲土地の所有権を主張することができる。
○
34
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権登記名義人がいまだAのままであるときは、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
×
35
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権登記名義人がいまだAのままであるとき、A、B、Cの三者間で、AからCへ直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対しBへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
×
36
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、AからBへの所有権移転登記がされたとき、AがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取消した後、Bへの所有権移転登記を抹消する前に、BからCへの譲渡が行われていたときは、Cは、自己への所有権移転登記をしなければ、Aに対し、所有権を主張することができない。
○
37
委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。
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38
地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
○