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79問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    土地区画整理事業施工区域内の土地の登記手続に関して、施工者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。

    ×

  • 2

    水力発電のためのダム貯水池用地の地目は、ため池である。

    ×

  • 3

    高圧線下にある建物の敷地の地目は、雑種地である。

    ×

  • 4

    区分建物の表題登記を申請する場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 5

    区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。

    ×

  • 6

    甲地および乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地および乙地について合筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 7

    甲地および乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地および乙地について合筆の登記を申請することができる。

  • 8

    公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。

  • 9

    甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。

    ×

  • 10

    土地の合筆登記の申請の際、申請人が署名した委任状であって、公証人の認証を受けたものに、申請人の押印は必要である。

    ×

  • 11

    土地の分筆登記の申請の際、申請書に添付する地積測量図であって、その作成者が署名したものは、地積測量図の作成者の押印は必要である。

    ×

  • 12

    甲土地の一部を分筆して乙土地と合筆しようとする土地分合筆登記の申請をする際、甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての敷地権である旨の登記がある場合、その敷地利用権が所有権であるときは、分合筆登記を申請することができる。

    ×

  • 13

    規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 14

    Aは、平成2年にB所有の甲土地を、自己の所有地であると過失なく信じ占有開始し、平穏にかつ公然と甲土地を占有している。 平成10年に甲土地がBからCに譲渡された場合、Aは平成15年にCに対して甲土地の時効取得を主張することができる。

  • 15

    Aは、平成2年にB所有の甲土地を、自己の所有地であると過失なく信じ占有開始し、平穏にかつ公然と甲土地を占有している。 平成13年にBが甲土地をCに譲渡した場合、Aは平成15年にCに対して登記なくして時効取得を主張することはできない。

  • 16

    遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で、再度分割協議を成立させることができる。

  • 17

    相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なくても、当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、当該分割による権利の取得を対抗することができる。

    ×

  • 18

    区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることはできない。

  • 19

    表題部所有者が建物の合併登記を申請する場合、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 20

    一棟の建物を区分した数個の建物が、隔壁部分を取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合、合体による登記等を申請しなければならない。

  • 21

    合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。

  • 22

    Aが代理権を与えられていないのに、B所有土地をCに売却し代金を受け取った。 CがBに対し土地の引渡を求めたところ、Bが追認拒絶した後に死亡してAが単独で相続した場合、Aは、Cから当該売買契約に基づく引渡請求をされても、Bの追認拒絶を主張してCの請求を拒むことはできない。

    ×

  • 23

    Aが代理権を与えられていないのに、B所有土地をCに売却し代金を受け取った。 CがBに対し引渡を求めたところ、Bが死亡してAが他の相続人にとともに共同で相続した場合は、Aは、Cから当該売買契約に基づく引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認拒絶をしてCの請求を拒むことができる。

  • 24

    隣接する甲土地と乙土地の合筆登記について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆登記をすることは妨げられない。

    ×

  • 25

    甲土地と乙土地の合筆登記について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることはできない。

    ×

  • 26

    共同して一棟の建物を新築した場合で、自己がする登記原因が区分建物の新築による表題登記で、代位する登記も表題登記であるときの、代位原因はどれか。

    不動産登記法第48条2項

  • 27

    Aの既登記非区分建物に接続してBが区分建物を新築した場合、Bが自己の区分建物の表題登記をし、Aの非区分建物を区分建物に変更する登記をBが代位するときの代位原因はどれか。

    不動産登記法第48条4項

  • 28

    Bの既登記非区分建物に接続してAが区分建物を新築した場合、Bが自己の非区分建物を区分建物に変更する登記を申請して、Aの区分建物の表題登記を代位するとき、代位原因はどれか。

    不動産登記法第52条2項

  • 29

    既登記の非区分建物と既登記の非区分建物が接続して区分建物になった場合、どちらも非区分建物を区分建物に変更する登記が必要となる。 このとき、一方の所有者がもう一方の所有者を代位して申請する代位原因はどれか。

    不動産登記法第52条4項

  • 30

    水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。

    ×

  • 31

    地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記を併せて申請しなければならない。

  • 32

    区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。

  • 33

    三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。

  • 34

    表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。

    ×

  • 35

    建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する代理権限証書は、電磁的記録に記録したもので、作成者の電子署名が行われているものを添付情報として提供することができる。

  • 36

    建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報は、電磁的記録に記録し、電子署名を行えば、添付情報とすることができる。

  • 37

    地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する情報は、電磁的記録に記録し、電子署名を行えば添付情報とすることができる。

  • 38

    競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。

  • 39

    土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は遅延なく、その旨を土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。

  • 40

    土地家屋調査士が他の法務局または地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、連合会に変更登録を申請しなければならない。

    ×

  • 41

    登記官による実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできるが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできない。

    ×

  • 42

    登記官による実地調査において、不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は不動産登記法上、定められていない。

    ×

  • 43

    共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。

  • 44

    土地家屋調査士が受任した土地合筆登記において、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている場合、登記申請意思の撤回、 登録免許税の過誤納による還付金の受領、 登記識別情報の暗号化、 登記識別情報の通知の受領、 申請却下処分に対する審査請求は、 特別の委任が必要となる。

  • 45

    甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。

    ×

  • 46

    代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これにより占有権を取得する。

  • 47

    被相続人Aの相続人が配偶者Bと兄Cのみであるとき、Cの法定相続分は4分の1となる。

  • 48

    被相続人Aには配偶者Bとの婚姻中の子D及びEがおり、Dの子FがAの養子でもある場合、Aの相続開始時にはBとDが既に死亡していたためにAの相続人がEとFのみとなるとき、 FはDの代襲者の資格とAの子の資格の双方で相続人となるので、Fの法定相続分は3分の2となる。

  • 49

    被相続人Aの相続人が子B及びCのみであり、甲不動産がAの遺産に属する場合、Bは甲不動産について、遺産の分割の方法によらずに、共有物の分割の請求をすることができる。

    ×

  • 50

    被相続人Aの相続人がB及びCのみであり、甲不動産がAの遺産に属する場合、BとCの間で甲不動産をBが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず、Cが、その旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有部分を有しているとして、これをFに譲渡し、その旨の登記がされたとき、BはFに対して、甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張できる。

    ×

  • 51

    土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合筆の登記の申請をする場合、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記載された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができる。

    ×

  • 52

    隣り合って所在する、Aが所有権登記名義人である甲区分建物と、Bが所有権登記名義人だある乙区分建物について、これらの間の壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物になったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有する持分の割合を証する情報を提供しなければならない。

  • 53

    所有権の登記がある区分建物でない甲建物と、所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物が、増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合、合体による登記等の申請をするときは、乙建物の新築時の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。

    ×

  • 54

    建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。

    ×

  • 55

    甲建物の附属建物および乙建物の附属建物が区分建物である場合、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。

  • 56

    甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。

    ×

  • 57

    甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部変更登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物分割登記及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。

    ×

  • 58

    区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地共用部分である旨の登記を申請することができる。

    ×

  • 59

    AとBが通謀してA所有の土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権移転登記がされた。 その後Bから土地を買い受けたCがAB間の売却が仮装のものであると善意であった場合、Cは、BからCへの所有権移転登記がされていなくても、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

  • 60

    AとBが通謀してA所有の土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権移転登記がされた。 その後Bが死亡し、AB間の売却が仮装であることについて善意のCが単独で相続した場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

    ×

  • 61

    AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。 その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取消した場合、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

  • 62

    成年後見人が、いずれも成年被後見人が所有権登記名義人である甲土地と乙土地について、成年被後見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報は成年被後見人に対して通知される。

    ×

  • 63

    いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、A及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報はAまたはBのいずれか一方に通知すれば足りる。

    ×

  • 64

    土地家屋調査士が本人を代理して、登記識別情報に関する証明を請求する場合、代理人の権限を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 65

    甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために、誤った地積により表題登記されたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。

    ×

  • 66

    甲建物及び乙建物の所有権登記名義人であるAが死亡した場合、相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物合併登記を申請することはできない。

    ×

  • 67

    甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合、BC間でBが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。

    ×

  • 68

    A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供する必要はない。

  • 69

    合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。

  • 70

    調査士報告方式の対象となるものを選べ。

    建物滅失登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状, 表題登記の際の工事完了引渡証明書

  • 71

    区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。

    ×

  • 72

    AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合にはAの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。

  • 73

    甲土地上に乙建物を所有しているAから乙建物を賃借しているBが、甲土地の所有者であるCから、所有権に基づき乙建物から退去して甲土地を明け渡すよう求められた場合において、Aの占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは、Bは、その取得時効を援用してCからの請求を拒むことができる。

    ×

  • 74

    Aが所有する甲土地と、国が所有するBの筆界がa-bであるときに、Aと国との間で、境界をc-dと定める官民境界確定協議がなされた場合、所有権界と筆界は異なることになる。

  • 75

    筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合でも、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、所有権界をc-d とする合意をすることができる。

  • 76

    区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

  • 77

    1筆の土地を2筆に分筆する分筆登記をした場合、錯誤を原因とする分筆登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税は1000円となる。

    ×

  • 78

    所有権の登記名義人を異にするニ以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税は1000円となる。

    ×

  • 79

    所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税は2000円となる。

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  • 1

    土地区画整理事業施工区域内の土地の登記手続に関して、施工者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。

    ×

  • 2

    水力発電のためのダム貯水池用地の地目は、ため池である。

    ×

  • 3

    高圧線下にある建物の敷地の地目は、雑種地である。

    ×

  • 4

    区分建物の表題登記を申請する場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 5

    区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。

    ×

  • 6

    甲地および乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地および乙地について合筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 7

    甲地および乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地および乙地について合筆の登記を申請することができる。

  • 8

    公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。

  • 9

    甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。

    ×

  • 10

    土地の合筆登記の申請の際、申請人が署名した委任状であって、公証人の認証を受けたものに、申請人の押印は必要である。

    ×

  • 11

    土地の分筆登記の申請の際、申請書に添付する地積測量図であって、その作成者が署名したものは、地積測量図の作成者の押印は必要である。

    ×

  • 12

    甲土地の一部を分筆して乙土地と合筆しようとする土地分合筆登記の申請をする際、甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての敷地権である旨の登記がある場合、その敷地利用権が所有権であるときは、分合筆登記を申請することができる。

    ×

  • 13

    規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 14

    Aは、平成2年にB所有の甲土地を、自己の所有地であると過失なく信じ占有開始し、平穏にかつ公然と甲土地を占有している。 平成10年に甲土地がBからCに譲渡された場合、Aは平成15年にCに対して甲土地の時効取得を主張することができる。

  • 15

    Aは、平成2年にB所有の甲土地を、自己の所有地であると過失なく信じ占有開始し、平穏にかつ公然と甲土地を占有している。 平成13年にBが甲土地をCに譲渡した場合、Aは平成15年にCに対して登記なくして時効取得を主張することはできない。

  • 16

    遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で、再度分割協議を成立させることができる。

  • 17

    相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なくても、当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、当該分割による権利の取得を対抗することができる。

    ×

  • 18

    区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることはできない。

  • 19

    表題部所有者が建物の合併登記を申請する場合、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 20

    一棟の建物を区分した数個の建物が、隔壁部分を取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合、合体による登記等を申請しなければならない。

  • 21

    合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。

  • 22

    Aが代理権を与えられていないのに、B所有土地をCに売却し代金を受け取った。 CがBに対し土地の引渡を求めたところ、Bが追認拒絶した後に死亡してAが単独で相続した場合、Aは、Cから当該売買契約に基づく引渡請求をされても、Bの追認拒絶を主張してCの請求を拒むことはできない。

    ×

  • 23

    Aが代理権を与えられていないのに、B所有土地をCに売却し代金を受け取った。 CがBに対し引渡を求めたところ、Bが死亡してAが他の相続人にとともに共同で相続した場合は、Aは、Cから当該売買契約に基づく引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認拒絶をしてCの請求を拒むことができる。

  • 24

    隣接する甲土地と乙土地の合筆登記について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆登記をすることは妨げられない。

    ×

  • 25

    甲土地と乙土地の合筆登記について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることはできない。

    ×

  • 26

    共同して一棟の建物を新築した場合で、自己がする登記原因が区分建物の新築による表題登記で、代位する登記も表題登記であるときの、代位原因はどれか。

    不動産登記法第48条2項

  • 27

    Aの既登記非区分建物に接続してBが区分建物を新築した場合、Bが自己の区分建物の表題登記をし、Aの非区分建物を区分建物に変更する登記をBが代位するときの代位原因はどれか。

    不動産登記法第48条4項

  • 28

    Bの既登記非区分建物に接続してAが区分建物を新築した場合、Bが自己の非区分建物を区分建物に変更する登記を申請して、Aの区分建物の表題登記を代位するとき、代位原因はどれか。

    不動産登記法第52条2項

  • 29

    既登記の非区分建物と既登記の非区分建物が接続して区分建物になった場合、どちらも非区分建物を区分建物に変更する登記が必要となる。 このとき、一方の所有者がもう一方の所有者を代位して申請する代位原因はどれか。

    不動産登記法第52条4項

  • 30

    水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。

    ×

  • 31

    地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記を併せて申請しなければならない。

  • 32

    区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。

  • 33

    三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。

  • 34

    表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。

    ×

  • 35

    建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する代理権限証書は、電磁的記録に記録したもので、作成者の電子署名が行われているものを添付情報として提供することができる。

  • 36

    建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報は、電磁的記録に記録し、電子署名を行えば、添付情報とすることができる。

  • 37

    地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する情報は、電磁的記録に記録し、電子署名を行えば添付情報とすることができる。

  • 38

    競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。

  • 39

    土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は遅延なく、その旨を土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。

  • 40

    土地家屋調査士が他の法務局または地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、連合会に変更登録を申請しなければならない。

    ×

  • 41

    登記官による実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできるが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできない。

    ×

  • 42

    登記官による実地調査において、不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は不動産登記法上、定められていない。

    ×

  • 43

    共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。

  • 44

    土地家屋調査士が受任した土地合筆登記において、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている場合、登記申請意思の撤回、 登録免許税の過誤納による還付金の受領、 登記識別情報の暗号化、 登記識別情報の通知の受領、 申請却下処分に対する審査請求は、 特別の委任が必要となる。

  • 45

    甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。

    ×

  • 46

    代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これにより占有権を取得する。

  • 47

    被相続人Aの相続人が配偶者Bと兄Cのみであるとき、Cの法定相続分は4分の1となる。

  • 48

    被相続人Aには配偶者Bとの婚姻中の子D及びEがおり、Dの子FがAの養子でもある場合、Aの相続開始時にはBとDが既に死亡していたためにAの相続人がEとFのみとなるとき、 FはDの代襲者の資格とAの子の資格の双方で相続人となるので、Fの法定相続分は3分の2となる。

  • 49

    被相続人Aの相続人が子B及びCのみであり、甲不動産がAの遺産に属する場合、Bは甲不動産について、遺産の分割の方法によらずに、共有物の分割の請求をすることができる。

    ×

  • 50

    被相続人Aの相続人がB及びCのみであり、甲不動産がAの遺産に属する場合、BとCの間で甲不動産をBが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず、Cが、その旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有部分を有しているとして、これをFに譲渡し、その旨の登記がされたとき、BはFに対して、甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張できる。

    ×

  • 51

    土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合筆の登記の申請をする場合、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記載された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができる。

    ×

  • 52

    隣り合って所在する、Aが所有権登記名義人である甲区分建物と、Bが所有権登記名義人だある乙区分建物について、これらの間の壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物になったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有する持分の割合を証する情報を提供しなければならない。

  • 53

    所有権の登記がある区分建物でない甲建物と、所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物が、増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合、合体による登記等の申請をするときは、乙建物の新築時の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。

    ×

  • 54

    建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。

    ×

  • 55

    甲建物の附属建物および乙建物の附属建物が区分建物である場合、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。

  • 56

    甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。

    ×

  • 57

    甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部変更登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物分割登記及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。

    ×

  • 58

    区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地共用部分である旨の登記を申請することができる。

    ×

  • 59

    AとBが通謀してA所有の土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権移転登記がされた。 その後Bから土地を買い受けたCがAB間の売却が仮装のものであると善意であった場合、Cは、BからCへの所有権移転登記がされていなくても、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

  • 60

    AとBが通謀してA所有の土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権移転登記がされた。 その後Bが死亡し、AB間の売却が仮装であることについて善意のCが単独で相続した場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

    ×

  • 61

    AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。 その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取消した場合、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

  • 62

    成年後見人が、いずれも成年被後見人が所有権登記名義人である甲土地と乙土地について、成年被後見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報は成年被後見人に対して通知される。

    ×

  • 63

    いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、A及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報はAまたはBのいずれか一方に通知すれば足りる。

    ×

  • 64

    土地家屋調査士が本人を代理して、登記識別情報に関する証明を請求する場合、代理人の権限を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 65

    甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために、誤った地積により表題登記されたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。

    ×

  • 66

    甲建物及び乙建物の所有権登記名義人であるAが死亡した場合、相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物合併登記を申請することはできない。

    ×

  • 67

    甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合、BC間でBが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。

    ×

  • 68

    A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供する必要はない。

  • 69

    合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。

  • 70

    調査士報告方式の対象となるものを選べ。

    建物滅失登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状, 表題登記の際の工事完了引渡証明書

  • 71

    区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。

    ×

  • 72

    AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合にはAの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。

  • 73

    甲土地上に乙建物を所有しているAから乙建物を賃借しているBが、甲土地の所有者であるCから、所有権に基づき乙建物から退去して甲土地を明け渡すよう求められた場合において、Aの占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは、Bは、その取得時効を援用してCからの請求を拒むことができる。

    ×

  • 74

    Aが所有する甲土地と、国が所有するBの筆界がa-bであるときに、Aと国との間で、境界をc-dと定める官民境界確定協議がなされた場合、所有権界と筆界は異なることになる。

  • 75

    筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合でも、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、所有権界をc-d とする合意をすることができる。

  • 76

    区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

  • 77

    1筆の土地を2筆に分筆する分筆登記をした場合、錯誤を原因とする分筆登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税は1000円となる。

    ×

  • 78

    所有権の登記名義人を異にするニ以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税は1000円となる。

    ×

  • 79

    所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税は2000円となる。