問題一覧
1
各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
○
2
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
○
3
表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。
○
4
主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。
○
5
10番1の土地と10番2の土地とを合筆する場合には、登記官は、特別の事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。
✖︎
6
土地家屋調査士は、二以上の事務所を設けることはできない。
○
7
本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
○
8
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
○
9
甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
✖︎
10
電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。
✖︎
11
Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。
✖︎
12
土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。
✖︎
13
地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
○
14
不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し、損失を受けた者は、当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し、その償金を請求することができる。
○
15
Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
○
16
地目が宅地として登記されている土地について、その一部を区画して新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない。
✖︎
17
買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。
○
18
監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
○
19
土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。
✖︎
20
一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
○
21
電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。
○
22
土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
○
23
申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。
○
24
河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。
○
25
甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。
○
26
表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。
✖︎
27
地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。
○
28
抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、その添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
○
29
所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。
○
30
所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
○
31
次の〔図1〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。
✖︎
32
天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合は、地積に関する変更の登記を申請することになる。
○
33
一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。
✖︎
34
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
✖︎
35
筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。
✖︎
36
いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
○
37
表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。
○
38
表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。
✖︎
39
Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。
✖︎
40
いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。
✖︎
41
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
○
42
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
○
43
ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。
○
44
表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。
○
45
官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。
✖︎
46
Aについて相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合。B及びCが相続人となる場合には、Bのみが単独で、限定承認をすることができる。
✖︎
47
主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。
✖︎
48
ガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その事務所が附随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。
○
49
筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。
○
50
登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
✖︎
51
特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。
✖︎
52
既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。
✖︎
53
筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。
○
54
名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
✖︎
55
時効の期間満了前6か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は完成しない。
○
56
調査士Xが調査士法人Yの社員である場合には、Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。
○
57
区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。
✖︎
58
相互に接続する区分建物であり、甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において、甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは、甲建物を乙建物に合併する登記は、申請することができない。
✖︎
59
所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。
✖︎
60
所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。
✖︎
61
地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をすることができる。
✖︎
62
山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが、当該建築工事の着工前である場合において、当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは、当該土地の地目は、宅地である。
✖︎
63
土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
○
64
耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは、当該えん堤が存する土地の地目は、ため池である。
○
65
主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。
○
66
甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
○
67
行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
✖︎
68
甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは、当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。
○
69
日本土地家屋調査士会連合会により引き続き2年以上業務を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、取消しに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
○
70
区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。
○
71
土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
○
72
敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
✖︎
73
床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートをいずれも表示の対象とする。
○
74
監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。
○
75
区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。
✖︎
76
2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請と、国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請は、いずれも 2,000円の登録免許税となる。
○
77
地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。
✖︎
78
甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。
✖︎
79
委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。
✖︎
80
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
○
81
焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。
✖︎
82
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
○
83
登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
○
84
いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
○
85
対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
✖︎
86
所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は、A及びBが共同して申請しなければならない。
✖︎
87
一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合は、河川区域内の土地である旨の登記を嘱託することになる。
○
88
建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
○
89
一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。
✖︎
90
共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。
○
91
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
○
92
建物に附属する屋外の階段は、その階段を利用しないと上階に上がれない場合には、床面積に算入される。
✖︎
93
屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設は、登記することのできる建物として取り扱われる。
○
94
Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
✖︎
95
土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
○
96
土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。
○
97
事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。
✖︎
98
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に自己の相続分を乗じた額(法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
○
99
書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。
○
100
Bが、Aから与えられていた代理権限を越えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、Aは、Bの行為について、表見代理による責任を負わない。
✖︎