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  • kp

  • 問題数 45 • 7/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行が猶予されているときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。

    ✖︎

  • 2

    地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。

    ✖︎

  • 3

    甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。

  • 4

    甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

  • 5

    委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。

    ✖︎

  • 6

    附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。

  • 7

    Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であったとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。

    ✖︎

  • 8

    いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して一個の建物となった場合において、当該建物について表題登記をするときは、登記原因及びその日付は「年月日合体」と記録される。

    ✖︎

  • 9

    合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。

    ✖︎

  • 10

    主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば当該申請は、共有者の一人からすることができる。

    ✖︎

  • 11

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。

    ✖︎

  • 12

    一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。

  • 13

    甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

  • 14

    一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

  • 15

    A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。

  • 16

    私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。

  • 17

    区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。

    ✖︎

  • 18

    2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。

  • 19

    一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請と、いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して1個の建物となったためにする合体による登記等の申請は、いずれも登録免許税が非課税となる。

    ✖️

  • 20

    附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。

  • 21

    表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。

    ✖️

  • 22

    区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。

    ✖️

  • 23

    一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。

    ✖️

  • 24

    甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。

    ✖️

  • 25

    敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

    ✖️

  • 26

    別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。

    ✖️

  • 27

    甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 28

    甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。

  • 29

    共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。

    ✖️

  • 30

    表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。

  • 31

    甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することはできない。

    ✖️

  • 32

    地上部分が2階層、地下部分が4階層からなる建物の階数により区分された建物の構造は、「地上2階付き地下4階建」である。

    ✖︎

  • 33

    4階建の建物で、1階部分及び2階部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、3階部分及び4階部分が鉄骨造の場合における構成材料により区分された建物の構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」である。

    ✖︎

  • 34

    自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。

    ✖︎

  • 35

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは、当該土地の原状の回復が可能であったとしても、Bは、Aに対して、当該土地の原状回復を請求することができない。

    ✖︎

  • 36

    建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報と併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

    ✖︎

  • 37

    登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

    ✖︎

  • 38

    委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。

  • 39

    住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができる。

    ✖︎

  • 40

    相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

  • 41

    A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。

    ✖︎

  • 42

    一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。

    ✖︎

  • 43

    表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書は、調査士報告方式の対象となる。

    ✖︎

  • 44

    A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。

  • 45

    土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。