暗記メーカー
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過去問抜粋
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  • 問題数 100 • 2/2/2025

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    問題一覧

  • 1

    1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の床面積に算入する。

  • 2

    表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。

    ✖︎

  • 3

    共有物分割の裁判または訴訟上の和解によって共有物が分割された場合、登記名義人のうちの1人は、和解証書の正本を代位原因を証する情報として、他の登記名義人に代位して分筆登記の申請ができる。

  • 4

    信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は、分筆の登記の申請をすることができない。

    ✖︎

  • 5

    甲建物について敷地権がなく、これに附属する乙建物が敷地権のある区分建物である場合、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができない。

    ✖︎

  • 6

    換地処分の公告があった場合、換地計画において換地を定めなかった従前地に存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前地の登記記録は閉鎖される。

  • 7

    一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、合併することはできない。

    ✖︎

  • 8

    耕作地の区域内にある仮設の農具小屋は、宅地である。

    ✖︎

  • 9

    線路用地に接続している鉄道専用の変電所は、雑種地である。

    ✖︎

  • 10

    浄水場内にあって、その施設を管理する事務所は、宅地である。

    ✖︎

  • 11

    構内に建物設備がある火葬場は、雑種地である。

    ✖︎

  • 12

    登記の申請がされた場合において、登記官が不正登記の申請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は当該登記の申請を取り下げることができない。

    ✖︎

  • 13

    共有部分である旨の登記の申請をする場合、共有すべき者の氏名または名称及び住所を申請情報としなければならない。

    ✖︎

  • 14

    一筆の土地の一部であっても取得時効の成立が認められるのと同様に、一棟の建物の一部についても、その部分が区分建物としての独立性を供えているか否かに関わらず、取得時効の成立が認められる。

    ✖︎

  • 15

    借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権は建物の所有権とは別個の権利なので、借地権は買受人に移転しない。

    ✖︎

  • 16

    被相続人Aが死亡して、その相続人であるB.CのうちCが適法に相続放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差押た場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

  • 17

    競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている土地は、宅地である。

  • 18

    かんがい用水(田畑を潤すための水)でない水の貯留池の地目は池沼である。

  • 19

    鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地は、宅地である。

    ✖︎

  • 20

    木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合は、宅地である。

  • 21

    Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる。

  • 22

    登記されている土地所在図、地積測量図に誤りがあるときは、表題部所有者もしくは所有権登記名義人またはこれらの相続人その他の一般承継人は、その1人から訂正の申出をすることができる。

  • 23

    建物の分割の登記を申請するときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者または所有権登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

    ✖︎

  • 24

    共有部分である旨の登記を申請する場合、添付情報として、当該共有部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

    ✖︎

  • 25

    借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権は建物の所有権と別個の権利なので、借地権は買受人に移転しない。

    ✖︎

  • 26

    Aが、自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り出した場合、Bは、新築後1月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。

    ✖︎

  • 27

    共有に属する建物についての表題登記を申請する場合、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。

  • 28

    団地共有部分である旨の登記がある建物について、建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

  • 29

    本人から委任を受けた後、登記申請前に本人が後見開始の審判を受けた場合、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。

    ✖︎

  • 30

    本人から委任を受けた後、登記申請前に本人が死亡した場合、申請代理権は消滅しない。

  • 31

    所有者が同一である甲建物と乙建物について、甲建物は所有権の登記があり、乙建物は表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物の合併の登記は、することができない。

  • 32

    所有権の登記名義人並びに現況及び登記記録上の地目がいずれも同一である甲土地と乙土地とが、地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、合筆できる。

    ✖︎

  • 33

    甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了している場合、合筆登記できる。

    ✖︎

  • 34

    甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、合筆できる。

  • 35

    登記識別情報を亡失した場合、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。

    ✖︎

  • 36

    1ヶ月前に登記の申請を代理したことにより氏名及び住所を知り、かつ、面識を得た者から再び登記の申請の代理を依頼され、本人確認情報を作成するときは、運転免許証等による確認は必要ないが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければならない。

    ✖︎

  • 37

    地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は閉鎖される。

  • 38

    建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。

    ✖︎

  • 39

    合体後の建物の持分上に存続する抵当権の登記がある場合、添付情報として、合体後の建物の持分を定めることについてその者が承諾した事を証する情報またはその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

  • 40

    敷地権付き区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を申請情報の内容としなければならないが、敷地権の登記原因及びその日付は、申請情報の内容とすることを要しない。

    ✖︎

  • 41

    区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

  • 42

    占有訴権について、AがBに対し占有保全の訴えにより樹木が倒れてこないように予防措置を講ずるとともに損害賠償の担保を供与することを請求することができる。

    ✖️

  • 43

    建物の賃貸借契約が終了したが、賃借人Aが建物の占有を継続する場合、賃貸人BはAに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。

    ✖️

  • 44

    Aの自転車をBが盗んで、その後にCに売却した場合、Aは、Cが占有を始めた時から1年以内であれば、占有回収の訴えにより、返還を請求できる。

    ✖️

  • 45

    区分建物の表題登記を申請する場合、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

    ✖️

  • 46

    Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的ほか全てが同一であれば、Aは、当該2個の区分建物について、建物合併登記を申請することができる。

  • 47

    公有水面埋立による土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区域が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。

  • 48

    建物合併登記をする際、委任による代理人が署名した申請書に申請人の押印は必要である。

    ✖︎

  • 49

    土地合筆登記の際、申請人が署名した委任状があって、交渉人の認証を受けたものには、申請人の押印が必要である。

    ✖︎

  • 50

    同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記は一の申請情報によってその申請をすることができる。

  • 51

    地下停車場は、建物として登記することができる。

  • 52

    停車場の乗降場のうち、上屋を有する部分は、建物として登記することができる。

  • 53

    各階が一個の区分建物である3階建ての一棟の建物の3階部分にある区分建物が取り壊されたことにより、一棟の建物が2階建てになったとしても、取り壊された区分建物以外の区分建物の表題部所有者または所有権登記名義人は、取り壊された区分建物以外の区分建物について、構造の変更による表題部の変更の登記を申請することを要しない。

  • 54

    A所有の土地上に借地人B名義の既登記建物がある場合、Bの承諾を得てAが建物を取り壊したときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、当該建物の滅失の登記を申請することができる。

    ✖︎

  • 55

    無地番の土地同士の境界線が、地図に準ずる図面に表されている場合、その境界を現地において確認することができるときであっても、筆界特定の申請をすることができる。

    ✖︎

  • 56

    甲土地の一部を分筆してそれを乙土地に合筆しようとする分合筆登記の際、甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して申請することができる。

  • 57

    地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

  • 58

    株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。

  • 59

    表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、A及びBは、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。

    ✖︎

  • 60

    電子申請により表題登記を申請する場合、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

  • 61

    電子申請の際、登記識別情報をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。

    ✖︎

  • 62

    電子申請により表題登記を申請する場合、所有権を証する情報をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。

  • 63

    電子申請により地積に関する更正の登記をする場合、地積測量図をスキャナにより電磁的記録に記録して、図面作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。

    ✖︎

  • 64

    不動産登記法第14条地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆登記を申請する場合、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。

    ✖︎

  • 65

    地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確に作成しなければならない。

    ✖︎

  • 66

    地役権図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 67

    土地の分筆登記を申請する場合、地積測量図及び地役権図面を提供するとき、誤差の限度は、地積測量図と地役権図面を同一にするものとする。

    ✖︎

  • 68

    筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障または境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。

    ✖︎

  • 69

    筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際に隣接地所有者と筆界の位置について意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。

  • 70

    筆界特定の申請に係る筆界について、いわゆる筆界確定訴訟が係属(裁判で取扱中)している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。

  • 71

    甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。

    ✖︎

  • 72

    区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合、当該区分建物の階層の表示は、地下一階付き平屋建である。

    ✖︎

  • 73

    区分建物の原始取得者から取得した転得者は、原始取得者が区分建物の表題登記の申請をしない場合、原始取得者に代位して区分建物の表題登記を申請することができる。

  • 74

    いずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。

    ✖︎

  • 75

    合体前の各建物の所有者が、合体後の建物について有する部分の割合を定めることが必要である場合、合体前の各建物の所有者全員が申請人であって、申請情報と併せて印鑑証明書を提供したときは、申請情報とは別に持分割合を証する情報を提供することを要しない。

  • 76

    所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

    ✖︎

  • 77

    合体による登記等の申請において、合体前の建物に登記されている抵当権が合体後の建物に存するものとしての記載のないものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権消滅承諾書または裁判があった情報を提供しなければならない。

  • 78

    所有権の登記名義人を異にする建物を合体した場合の合体による登記等の申請について、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、合体後の所有者の持分について当該抵当権者が当該抵当権の存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報または当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

  • 79

    甲土地及び乙土地を法定敷地として登記している敷地権付き区分建物について、甲土地の区分建物を取り壊した場合、甲土地の敷地権につき、敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる建物表題部変更登記を申請しなければならない。

    ×

  • 80

    敷地権の消滅を原因とする建物の表題部変更登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。

    ×

  • 81

    敷地権の登記原因の日付は、建物の新築、区分等により区分建物が生じた日前から建物の敷地につき登記した所有権、地上権または賃借権を有していたときは、その区分建物が生じた日である。

  • 82

    土地家屋調査士(法人含む)の懲戒処分に係る聴聞の期日における審理は、当該聴聞の対象となる土地家屋調査士(法人)から請求のあったときは、公開により行わなければならない。

  • 83

    法務大臣は、土地家屋調査士(法人)に対し業務停止の懲戒処分をしようとする場合、当該停止の期間が1ヶ月以内であれば、聴聞を行う必要はない。

    ×

  • 84

    Aが、自己の所有地であると過失なく信じてB所有地を平穏にかつ公然と占有しているとき、CがBからその土地を譲り受けた場合、Aがその占有開始から20年間の占有に基づいて、Cに対して時効取得を主張することはできない。

    ×

  • 85

    建物の表題登記に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した住民票の写しを添付する場合、作成後3月以内のものでなければならない。

    ×

  • 86

    法定代理人による地目変更登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した戸籍謄本は、作成後3月以内のものでなければならない。

  • 87

    共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止する場合、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止した日から1月以内に、建物表題登記を申請しなければならない。

  • 88

    表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部変更登記を申請しないまま死亡した場合、その相続人B及びCは、相続による当該主である建物の所有権移転登記を行った後でなければ、当該主である建物の表題部変更登記を申請することはできない。

    ×

  • 89

    表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合、当該登記の申請書に印鑑証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 90

    本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請意思の有無は調査対象ではない。

  • 91

    ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。

    ×

  • 92

    既登記建物に接続して構造上は独立しているが利用上は独立していない建物を新築した場合の登記は、建物の合体による登記等の申請によらなけばならない。

    ×

  • 93

    合体による登記等を申請するとき、合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり、かつ、合体後の建物の持分について抵当権に係る登記が存続する場合、添付情報として承諾書または対抗できる裁判があったことを証する情報を提供すれば足りる。

    ×

  • 94

    一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者または所有権登記名義人の一人は、単独で一棟の建物滅失登記を申請できる。

  • 95

    敷地権である旨の登記がされている土地同士では合筆することはできない。

  • 96

    破産手続開始の登記がされている場合、その後に破産手続終結の登記がされているときでも、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆することはできない。

    ×

  • 97

    信託の登記がされている場合、登記事項の全てが同一である土地同士は合筆をすることができる。

  • 98

    不在者財産管理人が合筆登記を申請するには家庭裁判所の許可を得なければならない。

    ×

  • 99

    買い戻しの特約の登記の申請受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物の合併登記はできない。