労働契約法
問題一覧
1
労働者の保護と個別の労働関係の安定をサポートすることです
2
①労使対等の原則、②均衡考慮の原則、③仕事と生活の調和の原則、④信義誠実の原則、⑤権利濫用の禁止の原則の5つです
3
条件を満たせば、「期間の定めのない労働者」になれるルールです。
4
有期労働契約を更新して5年を超える労働者が期間の定めのない労働契約の締結を申し出た場合。
5
平成25年4月1日から施行されました。
6
有期労働契約が終了して次の契約期間が始まるまでの6カ月以上の期間で、前後の期間は通算されずにリセットされる。
7
専門的知識を持つ有期労働者で年間賃金が1,075万円以上の者がプロジェクト業務に就く場合、および60歳以上の定年退職者が継続雇用される場合。
8
育児休業法
9
①子育てや家族の介護を行う労働者が仕事を辞めないで続けられるようにすること、②育児や介護で仕事を辞めてしまった者が再就臓しやすい環境をつくること
10
子が1歳に達するまで
11
5日(2人以上で10日)
12
1人の家族につき3回、通算で93日
13
セクハラやマタハラの防止
14
昭和61年
15
均等な機会
16
配置・昇進・定年・解雇・労働契約の更新
17
禁止
18
解雇など不利益な取扱い
19
無効
20
無効
21
必要な措置を取ること
22
使用者が支払うべき金額の最低額の保障と労働者の生活の安定などを目的とする
23
時間給によって定められています
24
労働基準監督署へ申告できます
25
未払賃金の立替払を規定しています
26
労災保険に1年以上加入実績のある事業主が倒産し、労働者側からの請求がある場合
27
職業紹介や労働者派遣について定めた法律です
28
職業安定法
29
厚生労働大臣の許可制
30
派遣元事業者と派遣先事業者に対する規制と派遣労働者の保護
31
派造労働者と派遣先の企業がお互いを気に入れば、そのまま社員となる制度
32
派遣先の事業者は派遣労働者に対して、今までの労働条件と同じ条件で直接雇用の申込みをしたものとみなされます
33
60歳
34
55歳
35
定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のうち、いずれか1つを実施する義務
36
全体の71%程度
37
雇用契約ではなく委託契約によることも可能
38
障害者の「職業生活における自立」を促す法律です
39
障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です
40
職業リハビリテーションです
41
障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数に対する一定割合の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用する義務を事業主に課す制度です
42
2%台前半~3%の間で設定されています
43
労働者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。たとえば、従業員の募集に際して、その内容を視覚障害者に音声で提供する、聴覚障害者の面接を筆談で行う、机の高さを調節し作業ができるように工夫をする、労働者本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていく、などです。ただし、事業主の過重な負担になりかねない場合は義務とはなりません
44
障害者の「職業生活における自立」を促す法律です
45
障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です
46
障害者に対して職業指導や職業訓練、職業紹介などを行い、その職業生活における自立を図ることを目的としています
47
障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数に対する一定割合(障害者雇用率)の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用する義務を事業主に課す制度です
48
2%台前半~3%の間で設定されています
49
労働者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません
50
事業主の過重な負担になる場合は義務とはなりません
51
労働者の地位向上を目的としています
52
団結権、団体交渉権、団体行動権
53
団結権
54
団体交渉権
55
団体行動権
56
労働組合と使用者が労働条件などに関する取り決めを文書にして署名または記名、押すこと
57
労働関係調整法
58
平成13年
59
和解を促す
60
弁護士、大学教授、社労士などの労働問題の専門家
61
社労士の業務の範囲や社労士となるための登録と欠格事由、社労士法人、業務上の禁止行為や懲戒処分、罰則などを規定しています。
62
「労務管理その他の労働に関する一般常識」、または「社会保険に関する一般常識」のいずれかの分野での出題が予想されます。
63
①労働保険や社会保険の各種申請書類の作成・提出の代行業務、②申請や行政機関の調査や処分について事業主に代わって主張・陳述をする事務代理、③特定社労士が行う紛争解決手続代理業務、④コンサルタントとしての相談業務が含まれます。
64
特定社労士は労働紛争の解決手段として、個別労働関係紛争のあっせんなどで当事者の代理をして話し合いによる和解契約を目指す業務を行います。
65
特定社労士となるためには全国社会保険労務士会連合会が実施する紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。
66
①終身雇用制、②年功序列制、③企業別労働組合
67
新卒一括採用から定年退職までの間、企業は従業員の継続雇用を原則保障し、従業員は会社に対して忠誠を尽くすという和を重視した集団的労務管理の制度
68
年齢や勤続年数を昇給や昇格の軸として運用していく制度で、勤続年数が長くなるに従って給与や役職が上がっていく制度
69
単独企業や企業グループだけで組織する労働組合で、日本では企業別労働組合が多いが、欧米では産業別労働組合が主流
70
仕事の難易度や重要度、責任度などによって額を決める同一労働同一賃金の考え方に立っています。
71
従業員の職務遂行能力を基準にランクづけして基本給を決定する制度で、同一能力同一賃金の考え方に立っています。
72
職務をランクづけするための職務等級制度を導入し、職務調査や職務分析により内容を精査して行う評価のことです。
73
従業員の能力を評価するための制度であり、上司が従業員の能力を評価し、ランク付けを行います。
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1
労働者の保護と個別の労働関係の安定をサポートすることです
2
①労使対等の原則、②均衡考慮の原則、③仕事と生活の調和の原則、④信義誠実の原則、⑤権利濫用の禁止の原則の5つです
3
条件を満たせば、「期間の定めのない労働者」になれるルールです。
4
有期労働契約を更新して5年を超える労働者が期間の定めのない労働契約の締結を申し出た場合。
5
平成25年4月1日から施行されました。
6
有期労働契約が終了して次の契約期間が始まるまでの6カ月以上の期間で、前後の期間は通算されずにリセットされる。
7
専門的知識を持つ有期労働者で年間賃金が1,075万円以上の者がプロジェクト業務に就く場合、および60歳以上の定年退職者が継続雇用される場合。
8
育児休業法
9
①子育てや家族の介護を行う労働者が仕事を辞めないで続けられるようにすること、②育児や介護で仕事を辞めてしまった者が再就臓しやすい環境をつくること
10
子が1歳に達するまで
11
5日(2人以上で10日)
12
1人の家族につき3回、通算で93日
13
セクハラやマタハラの防止
14
昭和61年
15
均等な機会
16
配置・昇進・定年・解雇・労働契約の更新
17
禁止
18
解雇など不利益な取扱い
19
無効
20
無効
21
必要な措置を取ること
22
使用者が支払うべき金額の最低額の保障と労働者の生活の安定などを目的とする
23
時間給によって定められています
24
労働基準監督署へ申告できます
25
未払賃金の立替払を規定しています
26
労災保険に1年以上加入実績のある事業主が倒産し、労働者側からの請求がある場合
27
職業紹介や労働者派遣について定めた法律です
28
職業安定法
29
厚生労働大臣の許可制
30
派遣元事業者と派遣先事業者に対する規制と派遣労働者の保護
31
派造労働者と派遣先の企業がお互いを気に入れば、そのまま社員となる制度
32
派遣先の事業者は派遣労働者に対して、今までの労働条件と同じ条件で直接雇用の申込みをしたものとみなされます
33
60歳
34
55歳
35
定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のうち、いずれか1つを実施する義務
36
全体の71%程度
37
雇用契約ではなく委託契約によることも可能
38
障害者の「職業生活における自立」を促す法律です
39
障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です
40
職業リハビリテーションです
41
障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数に対する一定割合の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用する義務を事業主に課す制度です
42
2%台前半~3%の間で設定されています
43
労働者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。たとえば、従業員の募集に際して、その内容を視覚障害者に音声で提供する、聴覚障害者の面接を筆談で行う、机の高さを調節し作業ができるように工夫をする、労働者本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていく、などです。ただし、事業主の過重な負担になりかねない場合は義務とはなりません
44
障害者の「職業生活における自立」を促す法律です
45
障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です
46
障害者に対して職業指導や職業訓練、職業紹介などを行い、その職業生活における自立を図ることを目的としています
47
障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数に対する一定割合(障害者雇用率)の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用する義務を事業主に課す制度です
48
2%台前半~3%の間で設定されています
49
労働者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません
50
事業主の過重な負担になる場合は義務とはなりません
51
労働者の地位向上を目的としています
52
団結権、団体交渉権、団体行動権
53
団結権
54
団体交渉権
55
団体行動権
56
労働組合と使用者が労働条件などに関する取り決めを文書にして署名または記名、押すこと
57
労働関係調整法
58
平成13年
59
和解を促す
60
弁護士、大学教授、社労士などの労働問題の専門家
61
社労士の業務の範囲や社労士となるための登録と欠格事由、社労士法人、業務上の禁止行為や懲戒処分、罰則などを規定しています。
62
「労務管理その他の労働に関する一般常識」、または「社会保険に関する一般常識」のいずれかの分野での出題が予想されます。
63
①労働保険や社会保険の各種申請書類の作成・提出の代行業務、②申請や行政機関の調査や処分について事業主に代わって主張・陳述をする事務代理、③特定社労士が行う紛争解決手続代理業務、④コンサルタントとしての相談業務が含まれます。
64
特定社労士は労働紛争の解決手段として、個別労働関係紛争のあっせんなどで当事者の代理をして話し合いによる和解契約を目指す業務を行います。
65
特定社労士となるためには全国社会保険労務士会連合会が実施する紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。
66
①終身雇用制、②年功序列制、③企業別労働組合
67
新卒一括採用から定年退職までの間、企業は従業員の継続雇用を原則保障し、従業員は会社に対して忠誠を尽くすという和を重視した集団的労務管理の制度
68
年齢や勤続年数を昇給や昇格の軸として運用していく制度で、勤続年数が長くなるに従って給与や役職が上がっていく制度
69
単独企業や企業グループだけで組織する労働組合で、日本では企業別労働組合が多いが、欧米では産業別労働組合が主流
70
仕事の難易度や重要度、責任度などによって額を決める同一労働同一賃金の考え方に立っています。
71
従業員の職務遂行能力を基準にランクづけして基本給を決定する制度で、同一能力同一賃金の考え方に立っています。
72
職務をランクづけするための職務等級制度を導入し、職務調査や職務分析により内容を精査して行う評価のことです。
73
従業員の能力を評価するための制度であり、上司が従業員の能力を評価し、ランク付けを行います。