社労士_労基
社会保険労務士用の問題集です。 社労士
問題一覧
1
就業規則とは、職場のルールブックです。
2
労働基準監督官とは、労基法の番人です。
3
使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、過半数の労働者を代表する者の意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る義務があります。
4
絶対的必要記載事項には、始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休眼、交替制を含む就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算および支払方法、賃金の締切および支払時期、昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の理由を含む)などがあります。
5
労基法の監督機関は労働基準監督官です。
6
労働法、労働基準法、社会保険法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、厚生年金保険法、雇用保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識、国民年金法、労働保険徴収法、健康保険法
7
労働基準法, 社会保険法, 労働者災害補償保険法, 労働安全衛生法, 厚生年金保険法, 雇用保険法, 国民年金法, 労働保険徴収法, 健康保険法, 労務管理その他の労働に関する一般常識
8
働くルールの大原則
9
労働基準法
10
会社員や公務員
11
全国民
12
昭和22年4月7日
13
憲法27条2項
14
工場法
15
日本国憲法
16
労働契約の期間、仕事をする場所、始業・就業時刻、賃金
17
昭和22年9月
18
労働条件の原則
19
使用者と労働組合が労働条件などについて締結した文書
20
事業に使用される者で、賃金を支払われる者
21
×
22
性別
23
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
24
3年
25
5年
26
労働契約の解約についての違約金支払契約
27
金銭貸借関係に基づく身分的拘束
28
使用者が労働者の貯金などを管理することによる「足止め」
29
「解雇制限期間」の設定や、「解雇予告のルール」などがあります
30
労基法19条で、労働者が仕事によるケガや病気で療養するための休業期間と、その後出勤してからの30日間、産前産後の女性の休業期間と、その後出勤してからの30日間は、原則として解雇をしてはならない期間とされています。
31
労基法20条において、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」としています。
32
①労働者の業務上の負傷·疾病による療養のための休業期間、およびその後30日間、②産前産後の女性の休業期間、およびその後30日間
33
少なくとも30日前に
34
天災、事変、その他やむを得ない理由で、事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合
35
通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則
36
自社製品などでの現物支給 (現物給与)
37
労働者本人以外の者
38
賃金から何らかの金額を差し引く賃金控除を規制する
39
毎月1回以上払いの原則
40
期日を決めて、定期的に支給しなければなりません
41
通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則
42
労働協約のない現物給与、第三者への支払い、法令以外での賃金控除、月ごとに最低1回の支給
43
通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日で払う
44
支払われる
45
限りません
46
60%以上
47
60%以上
48
使用者の故意や過失に該当しない場合
49
100分の60以上
50
27条
51
工場の経営難から下請工場が休業した場合や労働者がストライキを行った場合に残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否して休業させた場合
52
使用者の正当な争議行為としての作業所閉鎖による休業の場合や労働安全衛生法66条による健康診断の結果に基づいて、使用者が休業、ないし労働時間の短縮を行った場合
53
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間
54
労働者が持ち場から自由に離れてもかまわない時間
55
1週間について40時間を超えて、1日について8時間を超えて労働させてはならない
56
昼休みの来客当番の時間、荷物待ちの手待ち時間、準備時間や後始末の時間、夜警の仮眠時間、義務となっている教育訓練の時間、安全衛生教育の時間
57
常時10人未満の商業、映画演劇業(映画の製作を除く)、保建衛生業、接客娯楽業を指す
58
使用者の指揮命令下に置かれている時間
59
製造業などの業種
60
エンジニア系やデザイン系など、個人で行う業務が多い業種
61
1時間
62
45分
63
1時間
64
労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間
65
①途中休憩の原則、②一斉付与の原則、③自由利用の原則
66
1日
67
労基法 36条に基づく「労使協定」
68
時間外・休日労働を例外として認めることです
69
時間外・休日労働をさせても労基法上の罰則が科されない免罰的効果があります
70
原則的には月45時間までです
71
月45時間を超える時間外労働が可能になります
72
時間外労働、深夜労働、休日労働には割増賃金が支払われます。
73
割増賃金を支払わなければなりません。
74
時間外労働と深夜労働は25%以上、休日労働は35%以上です。
75
1カ月で60時間を超えた時間外労働の割増率は50%以上となります。
76
取決めによって一定の時間を労働時間とみなす制度です。
77
労働時間を適正に管理する義務を負っています。
78
労働時間と出退勤の時刻を管理し、その記録を3年間保存することです。
79
①事業場外労働に関するみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制の3つがあります。
80
取決めによって一定の時間を労働時間とみなす制度です。
81
労働時間を適正に管理する義務を負っています。
82
労働時間と出退勤の時刻を客観的事実が確認できる方法で管理し、その記録を3年間保存する必要があります。
83
①事業場外労働に関するみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制の3つがあります。
84
タイムカードなど
85
3種類
86
外まわりの営業職や外勤の社員など
87
研究・開発職やシステムエンジニア、クリエイター、弁護士などの特定の職種
88
事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務
89
①事業場外労働に関するみなし労働時間制
90
外まわりの営業職などが対象となるから
91
研究・開発職やシステムエンジニア、クリエイター、弁護士などの特定の職種
92
労働基準法は、労働者の労働条件や労働環境を保護し、労働者の権利を守るための法律である。
93
労働保険徴収法は、労働者や事業主から社会保険料を徴収するための法律である。
94
6カ月間の継続動務、出勤率8割以上を満たすこと
95
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休眼を与えることにある
96
年次有給休暇が10日以上発生した労働者に対し、1年間で最低5日取得させる義務がある
97
平成31年4月から
98
はい
99
はい
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1
就業規則とは、職場のルールブックです。
2
労働基準監督官とは、労基法の番人です。
3
使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、過半数の労働者を代表する者の意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る義務があります。
4
絶対的必要記載事項には、始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休眼、交替制を含む就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算および支払方法、賃金の締切および支払時期、昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の理由を含む)などがあります。
5
労基法の監督機関は労働基準監督官です。
6
労働法、労働基準法、社会保険法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、厚生年金保険法、雇用保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識、国民年金法、労働保険徴収法、健康保険法
7
労働基準法, 社会保険法, 労働者災害補償保険法, 労働安全衛生法, 厚生年金保険法, 雇用保険法, 国民年金法, 労働保険徴収法, 健康保険法, 労務管理その他の労働に関する一般常識
8
働くルールの大原則
9
労働基準法
10
会社員や公務員
11
全国民
12
昭和22年4月7日
13
憲法27条2項
14
工場法
15
日本国憲法
16
労働契約の期間、仕事をする場所、始業・就業時刻、賃金
17
昭和22年9月
18
労働条件の原則
19
使用者と労働組合が労働条件などについて締結した文書
20
事業に使用される者で、賃金を支払われる者
21
×
22
性別
23
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
24
3年
25
5年
26
労働契約の解約についての違約金支払契約
27
金銭貸借関係に基づく身分的拘束
28
使用者が労働者の貯金などを管理することによる「足止め」
29
「解雇制限期間」の設定や、「解雇予告のルール」などがあります
30
労基法19条で、労働者が仕事によるケガや病気で療養するための休業期間と、その後出勤してからの30日間、産前産後の女性の休業期間と、その後出勤してからの30日間は、原則として解雇をしてはならない期間とされています。
31
労基法20条において、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」としています。
32
①労働者の業務上の負傷·疾病による療養のための休業期間、およびその後30日間、②産前産後の女性の休業期間、およびその後30日間
33
少なくとも30日前に
34
天災、事変、その他やむを得ない理由で、事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合
35
通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則
36
自社製品などでの現物支給 (現物給与)
37
労働者本人以外の者
38
賃金から何らかの金額を差し引く賃金控除を規制する
39
毎月1回以上払いの原則
40
期日を決めて、定期的に支給しなければなりません
41
通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則
42
労働協約のない現物給与、第三者への支払い、法令以外での賃金控除、月ごとに最低1回の支給
43
通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日で払う
44
支払われる
45
限りません
46
60%以上
47
60%以上
48
使用者の故意や過失に該当しない場合
49
100分の60以上
50
27条
51
工場の経営難から下請工場が休業した場合や労働者がストライキを行った場合に残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否して休業させた場合
52
使用者の正当な争議行為としての作業所閉鎖による休業の場合や労働安全衛生法66条による健康診断の結果に基づいて、使用者が休業、ないし労働時間の短縮を行った場合
53
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間
54
労働者が持ち場から自由に離れてもかまわない時間
55
1週間について40時間を超えて、1日について8時間を超えて労働させてはならない
56
昼休みの来客当番の時間、荷物待ちの手待ち時間、準備時間や後始末の時間、夜警の仮眠時間、義務となっている教育訓練の時間、安全衛生教育の時間
57
常時10人未満の商業、映画演劇業(映画の製作を除く)、保建衛生業、接客娯楽業を指す
58
使用者の指揮命令下に置かれている時間
59
製造業などの業種
60
エンジニア系やデザイン系など、個人で行う業務が多い業種
61
1時間
62
45分
63
1時間
64
労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間
65
①途中休憩の原則、②一斉付与の原則、③自由利用の原則
66
1日
67
労基法 36条に基づく「労使協定」
68
時間外・休日労働を例外として認めることです
69
時間外・休日労働をさせても労基法上の罰則が科されない免罰的効果があります
70
原則的には月45時間までです
71
月45時間を超える時間外労働が可能になります
72
時間外労働、深夜労働、休日労働には割増賃金が支払われます。
73
割増賃金を支払わなければなりません。
74
時間外労働と深夜労働は25%以上、休日労働は35%以上です。
75
1カ月で60時間を超えた時間外労働の割増率は50%以上となります。
76
取決めによって一定の時間を労働時間とみなす制度です。
77
労働時間を適正に管理する義務を負っています。
78
労働時間と出退勤の時刻を管理し、その記録を3年間保存することです。
79
①事業場外労働に関するみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制の3つがあります。
80
取決めによって一定の時間を労働時間とみなす制度です。
81
労働時間を適正に管理する義務を負っています。
82
労働時間と出退勤の時刻を客観的事実が確認できる方法で管理し、その記録を3年間保存する必要があります。
83
①事業場外労働に関するみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制の3つがあります。
84
タイムカードなど
85
3種類
86
外まわりの営業職や外勤の社員など
87
研究・開発職やシステムエンジニア、クリエイター、弁護士などの特定の職種
88
事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務
89
①事業場外労働に関するみなし労働時間制
90
外まわりの営業職などが対象となるから
91
研究・開発職やシステムエンジニア、クリエイター、弁護士などの特定の職種
92
労働基準法は、労働者の労働条件や労働環境を保護し、労働者の権利を守るための法律である。
93
労働保険徴収法は、労働者や事業主から社会保険料を徴収するための法律である。
94
6カ月間の継続動務、出勤率8割以上を満たすこと
95
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休眼を与えることにある
96
年次有給休暇が10日以上発生した労働者に対し、1年間で最低5日取得させる義務がある
97
平成31年4月から
98
はい
99
はい