社労士_労働者災害補償保険法
問題一覧
1
労基法の「災害補償規定」をカバーするためにつくられた法律です
2
75条1項
3
労働者を使用するすべての事業所において強制的に適用されます
4
業務上の負傷と業務上の疾病
5
業務遂行性と業務起因性
6
業務にともなう危険が現実化したもの
7
職業病
8
業務上の負傷と業務上の疾病
9
業務遂行性と業務起因性
10
業務にともなう危険が現実化したもの
11
職業病
12
出張は目的地への移動を含めて、その過程すべてが原則として業務中とされるため
13
逸脱、または中断後の移動は原則として通勤とされません。ただし、その逸脱、または中断が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」を最小限度の範囲で行う場合は、それらの逸脱、または中断の間は通勤となりませんが、その後、通常の通勤経路に戻った時点からは通勤と認められます。
14
3種類
15
名称が異なる
16
治ゆ前、治ゆ後、死亡
17
療養(補償)給付
18
休業(補償)給付
19
障害(補償)給付
20
遺族(補償)給付
21
副業などを行う者について保険給付が創設された制度
22
病気の予防などを促すため、二次健康診断と医師などによる特定保健指導の2つがあります。
23
会社の定期健康診断などのうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧や血液検査、BMIなどのすべての項目に異常の所見があると診断された労働者です。
24
二次健康診断新と、その結果に基づいた医師、または保健師による面接形式での特定保健指導があります。
25
栄養指導、運動指導、生活指導が行われます。
26
健診給付病院で1年に1回を限度として行われます。
27
通則とは、その法律全体に適用する共通ルールのことです。
28
労災保険の通則には、支給期間と支払期月、死亡の推定、未支給の保険給付、年金の内払と充当、受給権の保護や保険給付の非課税、支給制限などの規定があります。
29
たとえば、労災年金、国民年金、厚生年金保険に共通しているルールに、「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる」というものがあります。
30
経営者や個人事業主、海外派遣者などが加入できる労災保険です。
31
政府の承認が必要です。
32
労働保険事務組合を通して所轄労働基準監督署で手続きをします。
33
自営業の建設業関係者や運送業に従事している人、自営業の農作業従事者や介護関係のヘルパーの人たちが、組合などの所属団体を通して労災保険に特別加入する制度です。
34
国内の会社の指揮命令権が及ばない海外の支店や発展途上国の開発事業などで働く人たちのことです。
35
リハビリや経済的な支援、業務災害の防止活動の援助などを行います
36
①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生·労働条件等確保事業の3つに分かれています
37
ケがや病気により労務不能となった労働者の社会復帰を促すことを目的とした事業です
38
主に被災労働者に対する経済的支援を行っています
39
一般の特別支給金とボーナス特別支給金が含まれます
社労士_労基
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1
労基法の「災害補償規定」をカバーするためにつくられた法律です
2
75条1項
3
労働者を使用するすべての事業所において強制的に適用されます
4
業務上の負傷と業務上の疾病
5
業務遂行性と業務起因性
6
業務にともなう危険が現実化したもの
7
職業病
8
業務上の負傷と業務上の疾病
9
業務遂行性と業務起因性
10
業務にともなう危険が現実化したもの
11
職業病
12
出張は目的地への移動を含めて、その過程すべてが原則として業務中とされるため
13
逸脱、または中断後の移動は原則として通勤とされません。ただし、その逸脱、または中断が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」を最小限度の範囲で行う場合は、それらの逸脱、または中断の間は通勤となりませんが、その後、通常の通勤経路に戻った時点からは通勤と認められます。
14
3種類
15
名称が異なる
16
治ゆ前、治ゆ後、死亡
17
療養(補償)給付
18
休業(補償)給付
19
障害(補償)給付
20
遺族(補償)給付
21
副業などを行う者について保険給付が創設された制度
22
病気の予防などを促すため、二次健康診断と医師などによる特定保健指導の2つがあります。
23
会社の定期健康診断などのうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧や血液検査、BMIなどのすべての項目に異常の所見があると診断された労働者です。
24
二次健康診断新と、その結果に基づいた医師、または保健師による面接形式での特定保健指導があります。
25
栄養指導、運動指導、生活指導が行われます。
26
健診給付病院で1年に1回を限度として行われます。
27
通則とは、その法律全体に適用する共通ルールのことです。
28
労災保険の通則には、支給期間と支払期月、死亡の推定、未支給の保険給付、年金の内払と充当、受給権の保護や保険給付の非課税、支給制限などの規定があります。
29
たとえば、労災年金、国民年金、厚生年金保険に共通しているルールに、「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる」というものがあります。
30
経営者や個人事業主、海外派遣者などが加入できる労災保険です。
31
政府の承認が必要です。
32
労働保険事務組合を通して所轄労働基準監督署で手続きをします。
33
自営業の建設業関係者や運送業に従事している人、自営業の農作業従事者や介護関係のヘルパーの人たちが、組合などの所属団体を通して労災保険に特別加入する制度です。
34
国内の会社の指揮命令権が及ばない海外の支店や発展途上国の開発事業などで働く人たちのことです。
35
リハビリや経済的な支援、業務災害の防止活動の援助などを行います
36
①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生·労働条件等確保事業の3つに分かれています
37
ケがや病気により労務不能となった労働者の社会復帰を促すことを目的とした事業です
38
主に被災労働者に対する経済的支援を行っています
39
一般の特別支給金とボーナス特別支給金が含まれます