労働保険徴収法
問題一覧
1
労災保険と雇用保険について、保険料や納付方法などを規定した法律です。
2
社労士のコア業務に該当します。
3
労働者を雇ったその日に保険関係が成立します。
4
今後も続いていく事業を継続事業といいます。
5
期間が決まっている事業を有期事業といいます。
6
継続事業と有期事業とでは、労働保険料の申告・納付の時期が異なります。継続事業の労働保険料の申告・納付は、年度単位で毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています(年度更新)。
7
会社は年度の初めに概算保険料を先払いして、その年度が終わったら確定保険料を算出します。概算保険料と確定保険料を比べて、足りない場合は追加で支払い、あまった場合は還付か次年度の概算保険料に充てます。
8
継続事業において、保険年度が終わったら算出する確定保険料は、その年度に従業員に支給された賃金(給与と賞与)の全額(賃金総額)に、一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛け算した額です。ただし、パートタイマーなどがいて、労災保険と雇用保険の対象となる労働者の範囲が異なる場合は、別々に計算します。
9
労災保険料が安くなる制度
10
納付した労災保険料に対して支払われた保険給付額が少ない会社は労災保険料が安くなり、事故が多い会社は保険料が高くなる制度
11
連続する3保険年度中の保険料に対する保険給付の割合(収支率)が85%を超えた場合、翌々年度の労災保険率が引き上げられ、75%以下となった場合は引き下げられる。
12
45%
13
通勤災害や海外派遣者の特別加入に対するもの
14
請負金額が1億1,000万円以上、または確定保険料40万円以上の大規模な建設現場などが対象となる
15
工事が終了してから3カ月(その後も保険給付が行われた場合は、終了後9カ月)を経過した時点
16
日雇労働被保険者のための雇用保険制度です
17
離職日の属する月前2カ月間で自分が持っている日雇労働被保険者手帳に通算 26 日分以上の雇用保険印紙が貼られ、それに消印されていることが必要です
18
保険料を納付したことになるのです(印紙保険料)
19
職安に出向き、印鑑の印影を登録し、雇用保険印紙購入通帳を交付してもらい、購入申込書に記入して、日本郵便株式会社の営業所で雇用保険印紙を購入します
20
毎月集計し、その翌月の末日までに国(所轄の職安)に報告します
21
特例納付保険料とは、未加入だった期間の保険料を事業主が納付していなかった場合に、都道府県労働局長が事業主に対して納付勧奨を行い、滞納分の保険料に10%の加算額をつけたものです。
22
特例納付保険料の支払いは事業主にとって義務ではなく、自主的な納付を勧奨されるものです。
23
督促状
24
延滞金
25
認定決定
26
10%
27
25%
28
①日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務、②労災保険などの保険給付に関する事務、③助成金などの雇用保険二事業に関する事務
29
行政不服審査法
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1
労災保険と雇用保険について、保険料や納付方法などを規定した法律です。
2
社労士のコア業務に該当します。
3
労働者を雇ったその日に保険関係が成立します。
4
今後も続いていく事業を継続事業といいます。
5
期間が決まっている事業を有期事業といいます。
6
継続事業と有期事業とでは、労働保険料の申告・納付の時期が異なります。継続事業の労働保険料の申告・納付は、年度単位で毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています(年度更新)。
7
会社は年度の初めに概算保険料を先払いして、その年度が終わったら確定保険料を算出します。概算保険料と確定保険料を比べて、足りない場合は追加で支払い、あまった場合は還付か次年度の概算保険料に充てます。
8
継続事業において、保険年度が終わったら算出する確定保険料は、その年度に従業員に支給された賃金(給与と賞与)の全額(賃金総額)に、一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛け算した額です。ただし、パートタイマーなどがいて、労災保険と雇用保険の対象となる労働者の範囲が異なる場合は、別々に計算します。
9
労災保険料が安くなる制度
10
納付した労災保険料に対して支払われた保険給付額が少ない会社は労災保険料が安くなり、事故が多い会社は保険料が高くなる制度
11
連続する3保険年度中の保険料に対する保険給付の割合(収支率)が85%を超えた場合、翌々年度の労災保険率が引き上げられ、75%以下となった場合は引き下げられる。
12
45%
13
通勤災害や海外派遣者の特別加入に対するもの
14
請負金額が1億1,000万円以上、または確定保険料40万円以上の大規模な建設現場などが対象となる
15
工事が終了してから3カ月(その後も保険給付が行われた場合は、終了後9カ月)を経過した時点
16
日雇労働被保険者のための雇用保険制度です
17
離職日の属する月前2カ月間で自分が持っている日雇労働被保険者手帳に通算 26 日分以上の雇用保険印紙が貼られ、それに消印されていることが必要です
18
保険料を納付したことになるのです(印紙保険料)
19
職安に出向き、印鑑の印影を登録し、雇用保険印紙購入通帳を交付してもらい、購入申込書に記入して、日本郵便株式会社の営業所で雇用保険印紙を購入します
20
毎月集計し、その翌月の末日までに国(所轄の職安)に報告します
21
特例納付保険料とは、未加入だった期間の保険料を事業主が納付していなかった場合に、都道府県労働局長が事業主に対して納付勧奨を行い、滞納分の保険料に10%の加算額をつけたものです。
22
特例納付保険料の支払いは事業主にとって義務ではなく、自主的な納付を勧奨されるものです。
23
督促状
24
延滞金
25
認定決定
26
10%
27
25%
28
①日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務、②労災保険などの保険給付に関する事務、③助成金などの雇用保険二事業に関する事務
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行政不服審査法