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社労士①労働基準法11.妊産婦等の保護
51問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    坑内業務について妊娠中の女性は、坑内で行われる( )が禁止となる。

    すべての業務

  • 2

    産後1年を経過しない女性で使用者への申し出をした女性は、坑内で行われる(①)が禁止となる。(坑内労働が(②)。)

    ①すべての業務 ②全面禁止

  • 3

    産後1年を経過しない女性で使用者への申し出をしない女性は坑内で行われる業務のうち、(①)の業務、その他女性に(②)として、(③)で定めるものが禁止。

    ①人力により行われる掘削 ②有害な業務 ③厚生労働省令

  • 4

    一般女性において、満18歳以上の女性は坑内業務において、(①)の業務、その他女性に(②)として、(③)で定めるものが禁止。

    ①人力により行われる掘削 ②有害な業務 ③厚生労働省令

  • 5

    妊産婦等に係る坑内業務について「使用者への申し出」とは「( )」の申し出のことである。

    坑内で行われる業務に従事しない旨

  • 6

    妊娠中の女性を(①)といい、産後1年を経過しない女性を(②)といい、これらを合わせて(③)という。

    ①妊婦 ②産婦 ③妊産婦

  • 7

    坑内業務について、妊婦については(①)にかかわらず、坑内労働が全面的に(②)となる。一方、産婦については、本人が(③)、坑内労働が(④)となる。

    ①本人の申し出の有無 ②禁止 ③申し出た場合にのみ ④全面禁止

  • 8

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ①( )により行われる鉱物等の掘削、掘採の業務

    人力

  • 9

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ②(①)により行われる鉱物等の掘削、掘採の業務(②により行うものを除く)

    ①動力 ②遠隔操作

  • 10

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ③( )による鉱物等の掘採、掘削の業務

    発破

  • 11

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ④鉱物等の掘削、掘採の業務に付随して行われる業務((①)の業務及び(②)の業務を除く)

    ①技術上の管理 ②技術上の指導監督

  • 12

    使用者は、妊産婦を(①)を取り扱う業務、(②)を発散する場所における業務、その他、妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務につかせてはならない。

    ①重量物 ②有害ガス

  • 13

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 重量物を扱う業務① 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②× ③×

  • 14

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限② 有害物(鉛、水銀、クロム等)のガス等を発散する場所における業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②× ③×

  • 15

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限③ 体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②× ③⚪︎

  • 16

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限④ 深さ、高さが5メートル以上の場所等での業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②⚪︎ ③⚪︎

  • 17

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限⑤ その他、妊婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②△(産婦が申し出た場合は、就業禁止) ③⚪︎

  • 18

    労働基準法65条1項、使用者は、(①)(多胎妊娠の場合にあっては、②)以内に、出産する予定の女性が(③)した場合においては、そのものを就業させてはならない。

    ①6週間 ②14週間 ③休業を請求

  • 19

    労働基準法65条2項、使用者は、(①)を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、(②)を経過した女性が(③)場合において、そのものについて(④)と認めた業務につかせる事は差し支えない。

    ①産後8週間 ②産後6週間 ③請求した ④医師が支障がない

  • 20

    産前休業については、(①)が条件となっている。(①)がなければ(②)まで就業させても差し支えない。

    ①女性の請求 ②出産当日

  • 21

    多胎妊娠は、(①)を同時妊娠している状態である。単胎妊娠に比べて(②)及び(③)が高いため、早くからの安静が必要とされ、産前の休養期間が長くなっている。

    ①2人以上の胎児 ②異常の発生 ③妊婦の負担

  • 22

    労働基準法65条2項の産後休業については、( )は条件となっていない。

    女性の請求

  • 23

    使用者は、産前産後の女性の請求の有無を問うことなく、(①)させてはならない。特に産後の(②)は絶対的に就業が禁止される。

    ①就業 ②6週間

  • 24

    産前産後休業中の賃金は(①)でも差し支えない。またいずれも(②)である女性も対象となる。

    ①無給 ②管理監督者等

  • 25

    労働基準法において、出産の範囲とは、(①)以上の出産をいい、正常出産、早産、流産、人工妊娠中絶、死産などは(②)

    ①妊娠4ヶ月(85日) ②問わない

  • 26

    産前産後休業において、出産当日は、( )に含まれる。

    産前6週間

  • 27

    産前産後休業において、産前6週間は「自然の(①)」を基準とし、産後8週間は「(②)」を基準として計算する。

    ①出産予定日 ②現実の出産日

  • 28

    産前産後休業において、人工妊娠中絶の場合は、(①)を基準とすることができないため、(②)休業の問題は生じない。

    ①自然の出産予定日 ②「産前」

  • 29

    産前産後休業について、賃金引き上げの対象から稼働率80%以下の労働者を除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定において、(①)、(②)、(③)、育児時間、労働災害による休業等を欠勤扱いする定めは、本法において保障されている(④)を抑圧し、労働基準法が労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものであるから、(⑤)であるとされた。(日本シェーリング事件)

    ①年次有給休暇 ②生理休暇 ③産前産後休業 ④権利の行使 ⑤公序に反し無効

  • 30

    産前産後休業において、使用者は、妊娠中の女性が(①)した場合においては、(②)に転換させなければならない。

    ①請求 ②他の軽易な業務

  • 31

    産前産後休業において、軽易な業務への転換、この規定は(①)のみが対象である。産後1年を経過しない女性(産婦)は(②)である。

    ①妊娠中の女性(妊婦) ②対象外

  • 32

    産前産後休業において、軽易な業務への転換。この規定は妊婦であれば、( )であるものも対象となる。

    管理監督者等

  • 33

    産前産後休業において、軽易な業務への転換。この規定は妊婦が請求した業務に転換させる趣旨であるが、そのような業務がない場合に、( )を創設してまで転換させる必要はない。

    新たに軽易な業務

  • 34

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は(①)した場合、変形労働時間制が採用されている事業場であっても、1週間及び1日の(②)を超えて労働させてはならない。

    ①妊産婦が請求 ②法定労働時間

  • 35

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は、(①)が請求した場合には、非常災害時、公務の場合及び(②)が行われている場合であっても、時間外・休日労働をさせてはならない。

    ①妊産婦 ②36協定の締結、届け出

  • 36

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は、妊産婦が請求した場合には、(①)、(②)の場合及び36協定の締結・届出が行われている場合であっても、(③)をさせてはならない。

    ①非常災害時 ②公務 ③時間外・休日労働

  • 37

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は、(①)が請求した場合には、(②)をさせてはならない。

    ①妊産婦 ②深夜業

  • 38

    妊産婦にかかる、変形労働時間制に係る適用の制限、時間外・休日労働の禁止、深夜業の禁止は(①)を対象とした制限である。いずれも(②)により保護の適用を受けることができる。それぞれ(③)も認められて、請求内容の(④)も認められる。

    ①妊産婦 ②請求 ③部分的な請求 ④変更

  • 39

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、管理監督者等は「労働時間、休憩及び休日」の規定が適用除外とされているため、(①)適用の制限、(②)の禁止の制限の適用の余地はない。

    ①変形労働時間制に係る ②時間外・休日労働

  • 40

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、管理監督者等である妊産婦は、(①)の規定は適用除外とされていないため、(②)があった場合には、深夜業をさせてはならない。

    ①深夜業 ②請求

  • 41

    労働基準法67条、(①)に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、(②)、各々(③)、その生児を育てるための時間を(④)することができる。

    ①生後満1年 ②1日2回 ③少なくとも30分 ④請求

  • 42

    労働基準法67条において、育児時間中は、その女性を( )ならない。

    使用しては

  • 43

    育児時間に関する条文は、(①)した女性労働者が、(②)の生児に授乳、その他の世話をするための時間を、休憩時間とは別に確保できるようにしたものである。(③)が対象であり、(④)は対象外である。

    ①請求 ②生後1年未満 ③女性のみ ④男性

  • 44

    育児時間は、休憩時間とは異なり、労働時間の( )必要はない。

    途中に与える

  • 45

    育児時間において、1日の労働時間が(①)以内である場合は、1日(②)、少なくとも(③)分の育児時間で足りる。

    ①4時間 ②1回 ③30

  • 46

    育児時間中の賃金は、(①)でも差し支えない。有給とするか無給とするかは、(②)の自由に委ねられる。

    ①無給 ②労使当事者

  • 47

    生理休暇において「生理日の就業が著しく困難」であるとは、(①)のような厳格な証明は不要であり、(②)程度でも足りる。

    ①医師の診断書 ②同僚の証言

  • 48

    生理休暇の請求は、(①)で行われる必要はなく、(②)または(③)で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りる。

    ①暦日単位 ②半日 ③時間単位

  • 49

    生理休暇の、休暇取得日は(①)でも差し支えない。有給とするか否かは、(②)の自由に委ねられる。

    ①無給 ②労使当事者

  • 50

    生理休暇の(①)することは許されない。ただし、(②)を限定することは、それ以上に(③)を与えることが明らかにされていれば差し支えない。

    ①日数を限定 ②有給で与える日数 ③無給の休暇

  • 51

    労働者は生理休暇の請求をすることにより、その間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき、労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇は( )であることまでも保証したものではないとされている。

    有給

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    問題一覧

  • 1

    坑内業務について妊娠中の女性は、坑内で行われる( )が禁止となる。

    すべての業務

  • 2

    産後1年を経過しない女性で使用者への申し出をした女性は、坑内で行われる(①)が禁止となる。(坑内労働が(②)。)

    ①すべての業務 ②全面禁止

  • 3

    産後1年を経過しない女性で使用者への申し出をしない女性は坑内で行われる業務のうち、(①)の業務、その他女性に(②)として、(③)で定めるものが禁止。

    ①人力により行われる掘削 ②有害な業務 ③厚生労働省令

  • 4

    一般女性において、満18歳以上の女性は坑内業務において、(①)の業務、その他女性に(②)として、(③)で定めるものが禁止。

    ①人力により行われる掘削 ②有害な業務 ③厚生労働省令

  • 5

    妊産婦等に係る坑内業務について「使用者への申し出」とは「( )」の申し出のことである。

    坑内で行われる業務に従事しない旨

  • 6

    妊娠中の女性を(①)といい、産後1年を経過しない女性を(②)といい、これらを合わせて(③)という。

    ①妊婦 ②産婦 ③妊産婦

  • 7

    坑内業務について、妊婦については(①)にかかわらず、坑内労働が全面的に(②)となる。一方、産婦については、本人が(③)、坑内労働が(④)となる。

    ①本人の申し出の有無 ②禁止 ③申し出た場合にのみ ④全面禁止

  • 8

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ①( )により行われる鉱物等の掘削、掘採の業務

    人力

  • 9

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ②(①)により行われる鉱物等の掘削、掘採の業務(②により行うものを除く)

    ①動力 ②遠隔操作

  • 10

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ③( )による鉱物等の掘採、掘削の業務

    発破

  • 11

    坑内で禁止される厚生労働省例で定める業務とは、いわゆる作業員としての業務のことである。 ④鉱物等の掘削、掘採の業務に付随して行われる業務((①)の業務及び(②)の業務を除く)

    ①技術上の管理 ②技術上の指導監督

  • 12

    使用者は、妊産婦を(①)を取り扱う業務、(②)を発散する場所における業務、その他、妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務につかせてはならない。

    ①重量物 ②有害ガス

  • 13

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 重量物を扱う業務① 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②× ③×

  • 14

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限② 有害物(鉛、水銀、クロム等)のガス等を発散する場所における業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②× ③×

  • 15

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限③ 体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②× ③⚪︎

  • 16

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限④ 深さ、高さが5メートル以上の場所等での業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②⚪︎ ③⚪︎

  • 17

    妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限⑤ その他、妊婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務 妊婦:(①) 産婦:(②) 一般女性:(③)

    ①× ②△(産婦が申し出た場合は、就業禁止) ③⚪︎

  • 18

    労働基準法65条1項、使用者は、(①)(多胎妊娠の場合にあっては、②)以内に、出産する予定の女性が(③)した場合においては、そのものを就業させてはならない。

    ①6週間 ②14週間 ③休業を請求

  • 19

    労働基準法65条2項、使用者は、(①)を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、(②)を経過した女性が(③)場合において、そのものについて(④)と認めた業務につかせる事は差し支えない。

    ①産後8週間 ②産後6週間 ③請求した ④医師が支障がない

  • 20

    産前休業については、(①)が条件となっている。(①)がなければ(②)まで就業させても差し支えない。

    ①女性の請求 ②出産当日

  • 21

    多胎妊娠は、(①)を同時妊娠している状態である。単胎妊娠に比べて(②)及び(③)が高いため、早くからの安静が必要とされ、産前の休養期間が長くなっている。

    ①2人以上の胎児 ②異常の発生 ③妊婦の負担

  • 22

    労働基準法65条2項の産後休業については、( )は条件となっていない。

    女性の請求

  • 23

    使用者は、産前産後の女性の請求の有無を問うことなく、(①)させてはならない。特に産後の(②)は絶対的に就業が禁止される。

    ①就業 ②6週間

  • 24

    産前産後休業中の賃金は(①)でも差し支えない。またいずれも(②)である女性も対象となる。

    ①無給 ②管理監督者等

  • 25

    労働基準法において、出産の範囲とは、(①)以上の出産をいい、正常出産、早産、流産、人工妊娠中絶、死産などは(②)

    ①妊娠4ヶ月(85日) ②問わない

  • 26

    産前産後休業において、出産当日は、( )に含まれる。

    産前6週間

  • 27

    産前産後休業において、産前6週間は「自然の(①)」を基準とし、産後8週間は「(②)」を基準として計算する。

    ①出産予定日 ②現実の出産日

  • 28

    産前産後休業において、人工妊娠中絶の場合は、(①)を基準とすることができないため、(②)休業の問題は生じない。

    ①自然の出産予定日 ②「産前」

  • 29

    産前産後休業について、賃金引き上げの対象から稼働率80%以下の労働者を除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定において、(①)、(②)、(③)、育児時間、労働災害による休業等を欠勤扱いする定めは、本法において保障されている(④)を抑圧し、労働基準法が労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものであるから、(⑤)であるとされた。(日本シェーリング事件)

    ①年次有給休暇 ②生理休暇 ③産前産後休業 ④権利の行使 ⑤公序に反し無効

  • 30

    産前産後休業において、使用者は、妊娠中の女性が(①)した場合においては、(②)に転換させなければならない。

    ①請求 ②他の軽易な業務

  • 31

    産前産後休業において、軽易な業務への転換、この規定は(①)のみが対象である。産後1年を経過しない女性(産婦)は(②)である。

    ①妊娠中の女性(妊婦) ②対象外

  • 32

    産前産後休業において、軽易な業務への転換。この規定は妊婦であれば、( )であるものも対象となる。

    管理監督者等

  • 33

    産前産後休業において、軽易な業務への転換。この規定は妊婦が請求した業務に転換させる趣旨であるが、そのような業務がない場合に、( )を創設してまで転換させる必要はない。

    新たに軽易な業務

  • 34

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は(①)した場合、変形労働時間制が採用されている事業場であっても、1週間及び1日の(②)を超えて労働させてはならない。

    ①妊産婦が請求 ②法定労働時間

  • 35

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は、(①)が請求した場合には、非常災害時、公務の場合及び(②)が行われている場合であっても、時間外・休日労働をさせてはならない。

    ①妊産婦 ②36協定の締結、届け出

  • 36

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は、妊産婦が請求した場合には、(①)、(②)の場合及び36協定の締結・届出が行われている場合であっても、(③)をさせてはならない。

    ①非常災害時 ②公務 ③時間外・休日労働

  • 37

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、使用者は、(①)が請求した場合には、(②)をさせてはならない。

    ①妊産婦 ②深夜業

  • 38

    妊産婦にかかる、変形労働時間制に係る適用の制限、時間外・休日労働の禁止、深夜業の禁止は(①)を対象とした制限である。いずれも(②)により保護の適用を受けることができる。それぞれ(③)も認められて、請求内容の(④)も認められる。

    ①妊産婦 ②請求 ③部分的な請求 ④変更

  • 39

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、管理監督者等は「労働時間、休憩及び休日」の規定が適用除外とされているため、(①)適用の制限、(②)の禁止の制限の適用の余地はない。

    ①変形労働時間制に係る ②時間外・休日労働

  • 40

    妊産婦に係る労働時間等の制限について、管理監督者等である妊産婦は、(①)の規定は適用除外とされていないため、(②)があった場合には、深夜業をさせてはならない。

    ①深夜業 ②請求

  • 41

    労働基準法67条、(①)に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、(②)、各々(③)、その生児を育てるための時間を(④)することができる。

    ①生後満1年 ②1日2回 ③少なくとも30分 ④請求

  • 42

    労働基準法67条において、育児時間中は、その女性を( )ならない。

    使用しては

  • 43

    育児時間に関する条文は、(①)した女性労働者が、(②)の生児に授乳、その他の世話をするための時間を、休憩時間とは別に確保できるようにしたものである。(③)が対象であり、(④)は対象外である。

    ①請求 ②生後1年未満 ③女性のみ ④男性

  • 44

    育児時間は、休憩時間とは異なり、労働時間の( )必要はない。

    途中に与える

  • 45

    育児時間において、1日の労働時間が(①)以内である場合は、1日(②)、少なくとも(③)分の育児時間で足りる。

    ①4時間 ②1回 ③30

  • 46

    育児時間中の賃金は、(①)でも差し支えない。有給とするか無給とするかは、(②)の自由に委ねられる。

    ①無給 ②労使当事者

  • 47

    生理休暇において「生理日の就業が著しく困難」であるとは、(①)のような厳格な証明は不要であり、(②)程度でも足りる。

    ①医師の診断書 ②同僚の証言

  • 48

    生理休暇の請求は、(①)で行われる必要はなく、(②)または(③)で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りる。

    ①暦日単位 ②半日 ③時間単位

  • 49

    生理休暇の、休暇取得日は(①)でも差し支えない。有給とするか否かは、(②)の自由に委ねられる。

    ①無給 ②労使当事者

  • 50

    生理休暇の(①)することは許されない。ただし、(②)を限定することは、それ以上に(③)を与えることが明らかにされていれば差し支えない。

    ①日数を限定 ②有給で与える日数 ③無給の休暇

  • 51

    労働者は生理休暇の請求をすることにより、その間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき、労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇は( )であることまでも保証したものではないとされている。

    有給