医療安全学/特定行為実践
問題一覧
1
どちらでもない
2
「社会的適切さ」原則のもと、学会ガイドラインの内容が時代遅れになったと感じたときは、率先して自分だけでも新たな方法を取り入れるべきである
3
「人間尊重」原則のもと、患者さんの自己決定を推進することが求められている
4
「与益」原則は、医療·ケア従事者が社会に益を与えることに関わる
5
医療倫理の中核の役割は、一人ひとりの患者さんや利用者さんへの意思決定支援にある
6
ジュネーブ宣言は世界医師会から出された
7
生命倫理、医療倫理、研究倫理、臨床倫理等はすべて応用倫理学の1つである。
8
世界医師会「医の倫理マニュアル」には、患者第一という原則が示されている
9
合理的アプローチと合理的でないアプローチの2つのカテゴリーがある
10
臨床倫理問題の対象者としては、患者や家族のみではなく、医師や看護職同士も見受けられた。
11
インシデント·アクシデントは共に少ない方が良い
12
患者の代理人で法律上の権限を有する者が、医師の立場から見て、患者の最善の利益となる治療を禁止する場合、医師はその決定に従うべきである
13
患者の記録に含まれる第三者の機密情報は、その者の同意なくしても患者に与えてよい
14
患者の意思に反する処置:実施不可能
15
リスクマネジメントでは、「人間はエラーを起こしてはならない」ということを前提としている
16
患者の権利に関するリスボン宣言は、序文と11の原則から構成されている
17
「ヘルシンキ宣言」は、世界医師会総会で採択された、人を対象とする医学研究の倫理原則である。
18
「患者のケアにおけるパートナーシップ」では、医療安全の確保が患者の権利に加えられ た。
19
1992年の改訂では、患者の権利だけではなく、責任についても定められた
20
ニュルンベルク綱領においては、被験者の自発的な同意は欠かせないことが示された
21
研究を発表する前に倫理審査にパスする必要がある
22
倫理委員会は研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について審議するために設置された形式的な機関である
23
著作権のある一般文献について研究する場合は、研究結果に引用先を明示していれば、何ら問題ない
24
研究対象者への負担並びに予測されるリスクの総合的評価
25
江戸期の家庭の医学的な医学文献(『養生訓』など)に関する文献研究
26
生命倫理の4原則は、自律尊重原則、善行原則、無危害原則、正義原則である
27
人生の最終段階の状況でのすすめる治療方針についての考え方は、医師、看護師、介護職員では考え方に違いが見られる
28
医療倫理問題は、大きく「生」に関する倫理問題、「QOL」に関する倫理問題、「死」に関する倫理問題に分類される
29
文化や宗教等は、医療倫理の諸問題に影響を与えることがある
30
市場と市場価値がなじまない領域には医療も含まれる
31
倫理については、検討することが困難であるため、看護業務を優先すべきである
32
誤
33
誤
34
先輩看護師が明らかに患者さんの不利益になっていることを行っていたが、仕方がないと思って放置した
35
道徳
36
手順通りに行った場合の事故は看護師個人の責任となる
37
患者の退院、転院
38
看護を必要とする人を、身体的側面からのみ支援する
39
人的資源管理
40
看護の質の水準を示したもの
41
人工呼吸器の装着
42
一時的ペースメーカーの操作及び管理
43
保健師助産師看護師法
44
診断
45
診療の補助, 傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話
46
皮膚損傷に係る薬剤投与関連
47
褥瘡管理に関する指導管理を行った場合であること
48
足潰瘍、足指·下肢切断既往はハイリスク要件とは認められない
49
特定集中治療室管理料は「集中治療に関する適切な研修を修了した看護師」の配置が要件とされた
50
「循環動態に係る薬剤投与関連」の特定行為に関わる研修を終了している看護師であることが要件となっている
51
家族旅行
52
特定行為は主に医局組織が関与する
53
サービス残業によって事故のリスクが高まることはない
54
看護管理者は、良質な看護を提供するための組織を整える
55
労働者の転職ニーズの充足
56
インシデントレポートは少ないほうがよい
57
コミュニケーション能力
58
根本原因の追求は主たる目的としていない
59
アクシデントレポートは個人の責任を問われることはない
60
マニュアル通りに行うよりも適切な行為を行ったが、たまたま医療事故が発生した
61
損害賠償
62
厳格なガヴァナンス
63
将来同様の事例が発生しないための防止策は含まれない
64
マスコミ
65
事故原因と責任を負う者が誰かは明確に書く必要がある
66
秘匿性の確保
67
散布図
68
理想と現実のギャップを視覚化する
69
初動の文化
70
標準化のための話し合いは時間の浪費となる
71
緊急度の高いものから実行する
72
特定行為の不適切な実施は、法的責任を負う可能性があるため、適切な実施を心がけなければならない
73
意思決定の結果を素直に受け入れる
74
民事の医療裁判では、添付文書、ガイドライン、医学文献、カルテなどが証拠となる
75
5つ
76
裁判上、一般的に、紛争になってから記載されたカルテ記載の方が、インシデント当時に書かれたカルテ記載よりも信用されることが多い
77
意見の相違があっても感情の対立にしない
78
裁判において医療者のカルテ記載は証拠とならない
79
特定行為は手順書があるので、実施の記録はカルテに記載する必要はない
80
他者の状況認識も確認する
81
実行不可能な可能性が高い
82
ケアと医行為は無関係である
83
特定行為に関する研修制度は、従来の診療の補助の範囲を変更するものである
84
正
85
賛助
86
処方された薬剤について、患者の病態を観察した上で、事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整すること
87
医行為を医師以外が行えば、人体に危害を加える行為となる
88
正
89
保険
90
医師不在の場合にのみ行う
91
コンサルテーションする側が必要な情報を伝える必要がある
92
患者の問題点の把握
93
相談
94
わかりやすくするために結論から伝える
95
自身では解決困難な問題があるとき
96
消防組織に属する消防官に対する教育や救急隊員に対しての指導的役割を果たす
97
他者の意見を求めつつ、自分の意見も主張する
98
何が正しいかを意識する
99
正しい
100
カンファレンスが開催される
臨床病態生理学
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紺野ゆかり · 135問 · 2年前臨床病態生理学
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135問 • 2年前フィジカルアセスメント応用
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95問 • 2年前臨床推論
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15問 • 2年前感染管理学
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18問 • 2年前問題一覧
1
どちらでもない
2
「社会的適切さ」原則のもと、学会ガイドラインの内容が時代遅れになったと感じたときは、率先して自分だけでも新たな方法を取り入れるべきである
3
「人間尊重」原則のもと、患者さんの自己決定を推進することが求められている
4
「与益」原則は、医療·ケア従事者が社会に益を与えることに関わる
5
医療倫理の中核の役割は、一人ひとりの患者さんや利用者さんへの意思決定支援にある
6
ジュネーブ宣言は世界医師会から出された
7
生命倫理、医療倫理、研究倫理、臨床倫理等はすべて応用倫理学の1つである。
8
世界医師会「医の倫理マニュアル」には、患者第一という原則が示されている
9
合理的アプローチと合理的でないアプローチの2つのカテゴリーがある
10
臨床倫理問題の対象者としては、患者や家族のみではなく、医師や看護職同士も見受けられた。
11
インシデント·アクシデントは共に少ない方が良い
12
患者の代理人で法律上の権限を有する者が、医師の立場から見て、患者の最善の利益となる治療を禁止する場合、医師はその決定に従うべきである
13
患者の記録に含まれる第三者の機密情報は、その者の同意なくしても患者に与えてよい
14
患者の意思に反する処置:実施不可能
15
リスクマネジメントでは、「人間はエラーを起こしてはならない」ということを前提としている
16
患者の権利に関するリスボン宣言は、序文と11の原則から構成されている
17
「ヘルシンキ宣言」は、世界医師会総会で採択された、人を対象とする医学研究の倫理原則である。
18
「患者のケアにおけるパートナーシップ」では、医療安全の確保が患者の権利に加えられ た。
19
1992年の改訂では、患者の権利だけではなく、責任についても定められた
20
ニュルンベルク綱領においては、被験者の自発的な同意は欠かせないことが示された
21
研究を発表する前に倫理審査にパスする必要がある
22
倫理委員会は研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について審議するために設置された形式的な機関である
23
著作権のある一般文献について研究する場合は、研究結果に引用先を明示していれば、何ら問題ない
24
研究対象者への負担並びに予測されるリスクの総合的評価
25
江戸期の家庭の医学的な医学文献(『養生訓』など)に関する文献研究
26
生命倫理の4原則は、自律尊重原則、善行原則、無危害原則、正義原則である
27
人生の最終段階の状況でのすすめる治療方針についての考え方は、医師、看護師、介護職員では考え方に違いが見られる
28
医療倫理問題は、大きく「生」に関する倫理問題、「QOL」に関する倫理問題、「死」に関する倫理問題に分類される
29
文化や宗教等は、医療倫理の諸問題に影響を与えることがある
30
市場と市場価値がなじまない領域には医療も含まれる
31
倫理については、検討することが困難であるため、看護業務を優先すべきである
32
誤
33
誤
34
先輩看護師が明らかに患者さんの不利益になっていることを行っていたが、仕方がないと思って放置した
35
道徳
36
手順通りに行った場合の事故は看護師個人の責任となる
37
患者の退院、転院
38
看護を必要とする人を、身体的側面からのみ支援する
39
人的資源管理
40
看護の質の水準を示したもの
41
人工呼吸器の装着
42
一時的ペースメーカーの操作及び管理
43
保健師助産師看護師法
44
診断
45
診療の補助, 傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話
46
皮膚損傷に係る薬剤投与関連
47
褥瘡管理に関する指導管理を行った場合であること
48
足潰瘍、足指·下肢切断既往はハイリスク要件とは認められない
49
特定集中治療室管理料は「集中治療に関する適切な研修を修了した看護師」の配置が要件とされた
50
「循環動態に係る薬剤投与関連」の特定行為に関わる研修を終了している看護師であることが要件となっている
51
家族旅行
52
特定行為は主に医局組織が関与する
53
サービス残業によって事故のリスクが高まることはない
54
看護管理者は、良質な看護を提供するための組織を整える
55
労働者の転職ニーズの充足
56
インシデントレポートは少ないほうがよい
57
コミュニケーション能力
58
根本原因の追求は主たる目的としていない
59
アクシデントレポートは個人の責任を問われることはない
60
マニュアル通りに行うよりも適切な行為を行ったが、たまたま医療事故が発生した
61
損害賠償
62
厳格なガヴァナンス
63
将来同様の事例が発生しないための防止策は含まれない
64
マスコミ
65
事故原因と責任を負う者が誰かは明確に書く必要がある
66
秘匿性の確保
67
散布図
68
理想と現実のギャップを視覚化する
69
初動の文化
70
標準化のための話し合いは時間の浪費となる
71
緊急度の高いものから実行する
72
特定行為の不適切な実施は、法的責任を負う可能性があるため、適切な実施を心がけなければならない
73
意思決定の結果を素直に受け入れる
74
民事の医療裁判では、添付文書、ガイドライン、医学文献、カルテなどが証拠となる
75
5つ
76
裁判上、一般的に、紛争になってから記載されたカルテ記載の方が、インシデント当時に書かれたカルテ記載よりも信用されることが多い
77
意見の相違があっても感情の対立にしない
78
裁判において医療者のカルテ記載は証拠とならない
79
特定行為は手順書があるので、実施の記録はカルテに記載する必要はない
80
他者の状況認識も確認する
81
実行不可能な可能性が高い
82
ケアと医行為は無関係である
83
特定行為に関する研修制度は、従来の診療の補助の範囲を変更するものである
84
正
85
賛助
86
処方された薬剤について、患者の病態を観察した上で、事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整すること
87
医行為を医師以外が行えば、人体に危害を加える行為となる
88
正
89
保険
90
医師不在の場合にのみ行う
91
コンサルテーションする側が必要な情報を伝える必要がある
92
患者の問題点の把握
93
相談
94
わかりやすくするために結論から伝える
95
自身では解決困難な問題があるとき
96
消防組織に属する消防官に対する教育や救急隊員に対しての指導的役割を果たす
97
他者の意見を求めつつ、自分の意見も主張する
98
何が正しいかを意識する
99
正しい
100
カンファレンスが開催される