問題一覧
1
一年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過したものであれば、個人タクシー事業の許可を受けることができます。
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2
一般乗用旅客自動車運送事業者が事業の廃止をしたときは、その日から30日以内に届け出をしなければなりません。
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3
一般乗用旅客自動車運送事業者は、300グラムのマッチをタクシー車内に持ち込む旅客に対しては、運送の引受けを拒絶することができます。
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4
業務記録の保存期間は6カ月間となっています。
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5
個人タクシー事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」を毎事業年度の経過後100日以内に、「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりません。
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6
旅客自動車運送事業等報告規則に定める実車率算出に係る算式は「延べ稼働日数÷実施回数✖️100」です。
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7
自動車事故報告規則の規定では、事業者は、自動車が転覆・転落し死者または重傷者を生じる事故を引き起こした場合には、30日以内に自動車事故報告書を提出するほか、電話等の適当な方法によって24時間以内にその事故の概要を営業所の位置を管轄する運輸支局長に速報しなければならないこととなっています。
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8
自動車の所有者の変更の場合、新所有者は、その事由があった日から30日以内に道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。
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9
自動車の使用の本拠の位置に変更のあった場合、道路運送車両法の規定に基づきその事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
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10
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければなりません。
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11
事業用自動車の使用者は、道路運送車両法の規定に基づき6ヶ月ごとに当該自動車の定期点検整備を行わなければなりません。
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12
タクシーの点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から1年間と定められています。
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13
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示では、タクシーに備える停止表示機材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることとされています。
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14
個人タクシー事業者が、その事業を30日間休止した場合には「運転日報」にその旨を明記することにより、道路運送法第38条第1項の規定による「事業の休止届出書」を提出する必要はありません。
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15
個人タクシー事業の許可期限の更新申請書には、事業用自動車の自動車検査証の写し、対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険または共済に加入することを証する書面などを添付する必要があります。
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16
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の種類は、距離制運賃、時間制運賃、定額運賃とされています。
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17
個人タクシー事業者が、その事業を30日間休止する場合には「運転日報」にその旨を明記することにより、道路運送法第38条第1項の規定による「事業の休止届出書」を提出する必要はありません。
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18
年齢が満70歳の個人タクシー事業者であっても、一定の要件を満たせば代務運転者を使用することができます。
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19
個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにしたものから旅客に対する取扱いその他運用に関する苦情の申出を受け付けた場合には、苦情の内容等の事項を記録し、かつ、地方運輸局長に報告し、その記録を整理して1年間保存しなければなりません。
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20
個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。
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21
自動車の使用の本拠の位置に変更のあった場合、道路運送車両法の規定に基づきその事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
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22
個人タクシー事業者が、営業区域内の他の場所に転居することになりました。この場合、運送約款の変更の手続きは必要ありません。
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23
定額運賃のうち、施設及びエリアに係わる定額運賃は、定額運賃適用施設と他の定額運賃適用施設との間又は定額運賃適用施設と一定のエリアとの間に行われる反復・継続的な運送であって、地域の実情に応じて地方運輸局長が定める額に相当する距離を超えるものについて設定できます。
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24
観光ルート別運賃は、観光ルートごとに走行距離、所要時間を実測し、この実測に基づいた距離制又は時間制の運賃に基づいて、観光ルートごとに認可を受けて設定します。
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25
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金のうち、旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金について設定又は変更しようとする場合は、あらかじめ届け出なければなりません。
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26
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の営業所にタクシーを配置したときは、遅滞なく、当該自動車について自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、その他の国土交通省令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません。
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27
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内に営業所がある個人タクシー事業者は、同法の規定に基づくタクシー運転者登録を受けなければなりません。
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28
地方運輸局長が指定する地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録しなければなりませんが、個人タクシー事業者もその規定は適用されます。
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29
旅客自動車運送事業運輸規則においては、事業者に対して、タクシー車内に運賃及び料金並びに運送約款を旅客に見やすいように掲示することが義務付けられています。
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30
一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を変更しようとするときはその30日前までにその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
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31
個人タクシー事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更する場合は、道路運送法に規定する認可手続きが必要です。
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32
個人タクシー事業者の運送約款には、勤務時間に関する事項を定める必要はありません。
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33
「回送板」の使用方法については、運送約款に定めこれを明示しなければなりません。
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34
運送約款には、運賃及び料金の収受方法についても定めなければなりません。
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35
個人タクシー事業者は事業に使用する自動車の外側に使用者の氏名、名称または記号を表示しなければなりません。
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36
個人タクシー事業の譲渡及び譲受の認可に伴って事業計画の変更しようとするときは、別途事業計画の変更の認可手続きが必要です。
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37
事業者は、休止している事業を再開した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。
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38
個人タクシーの譲渡及び譲受の認可に伴って事業計画の変更をしようとするとき事業計画の変更をしようとするときは、別途事業計画の変更の認可手続きが必要です。
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39
旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こしたときは、事故の程度を問わず、全ての事故について、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出が義務付けられています。
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40
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当しません。
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41
旅客自動車運送事業運輸規則では、個人タクシー事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、いずれの者に対しても、遅滞なく弁明しなければならないと規定されています。
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42
一般乗用旅客自動車運送事業者は、1キログラムの玩具用の花火をタクシー車内に持ち込む旅客に対しては、運送の引受けを拒絶することができます。
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43
事業者は、天災その他の事故により、旅客が負傷(重傷)したときは、速やかに、その旨を家族に通知しなければなりません。
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44
地方運輸局長が指定する地域内のタクシー運転者は、地方運輸局長が定め公示した乗務距離の最高限度を超えて乗務してはなりません。
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45
業務の開始及び終了の時点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離は、業務記録に記録しなければなりません。
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46
地方運輸局長が指定する地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録しなければなりませんが、個人タクシー事業者はその規定は適用されません。
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47
タクシー車両には、地方運輸局長の指定する規格に適合する地図を備えておかなくてはなりませんが、カーナビゲーションシステムが装着されている場合は、当該地図を備えておく必要のないことが旅客自動車運送事業運輸規則に規定されています。
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48
タクシー車両に備え付ける地図は、旅客自動車運送事業運輸規則において、少なくとも営業区域内の一定の事項その他地方運輸局長が指定する事項が明示された地図で、地方運輸局長の指定する規格に適合するものと定められています。
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49
タクシー事業者は、原則として、タクシー車両に応急修理のため必要な器具及び部品を備えなければ、当該タクシー車両を旅客の運送の用に供することはできません。
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50
個人タクシー事業者は、タクシーが踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該タクシーに赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはなりません。
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51
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければなりませんが、個人タクシー事業者はその適用が除外されます。
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52
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、道路運送車両法の規定による日常点検をし、又はその確認をする必要はありません。
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53
タクシー運転者は疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出なければなりません。
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54
大雪になりそうなので滑り止め装置を装着するために一旦帰庫する時、タクシー運転者は回送板を掲出して走行しなければなりません。
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55
一般旅客自動車運送事業者である個人タクシー事業者も年間の運送収入等を集計し当該年度の事業内容について報告を行う義務がありますが、この報告義務については、旅客自動車運送事業等報告規則に規定されています。
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56
個人タクシー事業者の「輸送実績報告書」は、前年4月1日から本年3月31日の1年間の実働日数、走行キロ、運送回数等を報告するものです。
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57
一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を変更しようとするときはその30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
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58
営業区域内でタクシーに乗車した旅客の依頼によって営業区域外で他の旅客を同乗させて、営業区域外の着地まで運送した場合は、道路運送法違反になります。
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59
事業者が事業計画の定めるところに従わずにその業務を行うことができるのは、天災その他やむを得ない事由があっている場合に限られています。
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60
個人タクシー事業者は、業務中に疾病によりタクシーの運転を継続することができなくなる自動車事故を引き起こした場合、死傷者が生じていなくても自動車事故報告書を提出しなければなりません。
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61
一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求めてはなりませんが、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
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62
個人タクシー事業者が、営業区域内の他の場所に転居することになりました。この場合、運送約款の変更の手続きは必要ありません。
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63
個人タクシー事業者が、許可等に付された条件で許可を取り消すべき事由又は許可期限の更新を行わないこととする事由に該当している場合、個人タクシー事業の許可期限の更新は認められません。
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64
道路運送法の規定では、許可に付された条件または期限は変更することができないとされています。
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65
事業者は、旅客の運賃その他運用に関する料金の認可申請をしようとする場合には、運賃及び料金の収受並びに事業者の責任に関する事項を申請書に記載しなければなりません。
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66
道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書には譲渡及び譲受価格の明細書を添付する必要があります。
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67
一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合は届け出る必要はありません。
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68
道路運送法等の法令違反により期限更新で1年後との許可期限を付された個人タクシー事業者は、期限更新日から6カ月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けることが義務付けられています。
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69
道路運送法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、事業者の利便等を勘案して、地方運輸局が定める区域を単位としています。
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70
輸送実績報告書の事故件数は重大事故件数のみ記載することとなっています。
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71
旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こしたときは、事故の程度を問わず、すべての事故について、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出が義務づけられています。
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72
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金のうち、旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金については設定又は変更した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。
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73
観光ルート別運賃は観光ルートごとに走行距離、所要時間を実測し、この実測に基づいた距離制または時間制の運賃に基づいて、観光ルートごとに認可を受けて設定します。
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74
個人タクシー事業の認可を受けたものが、地方運輸局長が原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類の添付の必要がないと認め公示したものに該当する運賃及び料金を適用する場合は認可申請の手続きは必要ありません。
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75
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が申請書を提出するときは、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限って運転しようとする場合であっても、事業用自動車の乗務員の休息、仮眠または睡眠のための施設の概要を記載した書面の添付を省略することはできません。
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76
タクシー業務適正化特別措置法の「指定地域」とはタクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行っており、かつ、交通事故件数の著しく多いと認められる地域で、国土交通大臣が告示で定めるものをいいます。
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77
タクシー業務適正化特別措置法の特定指定地域とは、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域でタクシー業務適正化特別措置法施行規定で定めるものをいいます。
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78
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の営業所にタクシーを配置したときは、遅滞なく、当該自動車について自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、その他の国土交通省令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません。
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79
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該事業用自動車の自動車登録番号、車名等を変更しようとする場合、タクシー業務適正化特別措置法に基づき、あらかじめ行政庁に届け出なければなりません。
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80
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内に営業所がある個人タクシー事業者は、同法の規定に基づくタクシー運転者登録を受けなければなりません。
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81
道路運送法の目的には、旅客自動車運送事業者の利益を保護することが含まれています。
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82
個人タクシー事業を廃止しようとするときは、道路運送法に規定する手続きが必要ですが、この際、提出する届書には「廃止する理由」を記載する必要があります。
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83
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業は、道路運送法による旅客自動車運送事業に該当しません。
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