問題一覧
1
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によることが規定されています。
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2
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、運賃及び料金の収受に関し、旅客が乗車する際にその支払いを求める場合もあることが規定されています。
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3
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、運賃及び料金は、いかなる場合でも、運賃料金メーター器の表示額によることが規定されています。
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4
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、事業者が特約に応じたときは、旅客から収受する運賃及び料金の額は、地方運輸局長から認可を受けたものでなくても良いことが規定されています。
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5
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わることが規定されています。
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6
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客は、運転者が行う運送の安全確保のための職務上の指示に従わなければならないことが規定されています。
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7
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両)内では、旅客は喫煙を差し控えてもらう旨が規定されています。
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8
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客から受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受けて実施しているものによることが規定されています。
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9
タクシー業務適正化特別措置法の「指定地域」とはタクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、交通事故件数が著しく多いと認められる地域で、国土交通大臣が告示で定めるものをいいます。
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10
タクシー業務適正化特別措置法の特定指定地域とは、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域でタクシー業務適正化特別措置法施行規程で定めるものをいいます。
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11
個人タクシー事業者は、適正化事業実施機関(公益財団法人大阪タクシーセンター)からその通知に従って納付期限までに負担金を納付しなければなりませんが、納付期限までにその負担金を納付しないときは、延滞金を納付する義務を負います。
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12
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の営業所にタクシーを配置したときは、遅滞なく、当該自動車について自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、その他の国土交通省令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません。
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13
タクシー業務適正化特別置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該事業用自動車の自動車登録番号、車名等を変更しようとする場合、タクシー業務適正化特別措置法に基づき、あらかじめ行政庁に届け出なければなりません。
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14
事業者は、タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づき指定されたタクシー乗車禁止地区及び時間においては、指定されたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させることはできません。
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15
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく特定指定地域内の個人タクシー事業者が、同法に基づくタクシー乗車禁止地区内を乗車禁止の指定時間内に走行中、付近の指定タクシー乗り場に利用者がいないときは、指定タクシー乗車以外の場所での運送の申し込みを拒絶することはできません。
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16
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域及び単位地域内の個人タクシー事業者は、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示しなくてもよいこととなっています。
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17
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、営業のために乗務するときに社内に表示しなければならないのは「個人タクシー事業者乗務証」です。
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18
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、同法又は同法に基づく命令もしくは処分に違反したときは、輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止又は許可を取り消されることがあります。
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19
タクシー業務の適正化特別措置法の指定地域内の事業者のタクシーにあっては、「個人」又は事業者が所属する団体の名称若しくは記号を表示灯に表示するように定められています。
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20
個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証をタクシーの前面ガラスの内側に、個人タクシー事業者乗務証の表をタクシーの内部に、裏を外部に向けて、利用者に見易いように表示しなければなりません。
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21
個人タクシー事業者は、当該事業用自動車の両側面に「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」と表示しなければなりません。
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22
タクシー業務適正化特別措置法の単位地域内の個人タクシー事業者は、当該事業用自動車の両側面に「個人」又はタクシー事業者が所属する団体の名称を表示しなければなりません。
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23
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内に営業所がある個人タクシー事業者は、同法の規定に基づくタクシー運転者登録を受けなければなりません。
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24
事業者は、交付を受けている個人タクシー事業者乗務証の記載事項に変更があったときは、直ちにその訂正を受けなければなりません。
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25
個人タクシー事業者は、運転免許証の有効期限を更新したときは、直ちに事業者乗務証の記載事項の訂正を受けなければなりません。
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26
タクシー業務適正化特別措置法により、個人タクシー事業者が、個人タクシー事業者乗務証を汚したことにより再交付を受けようとする場合には、事業者乗務証再交付申請書を登録実施機関に提出しなければなりませんが、その際には、当該事業者の申請用写真を添付し、かつ、そのものが受けている第二種免許証に係る運転免許証を提示すれば再交付を受けることができます。
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27
タクシー業務適正化特別措置法の単位地域内の個人タクシー事業者が、個人タクシー事業者乗務証を失ったときは、その交付を受けることができますが、その後、失った個人タクシー事業者乗務証を発見したときには、直ちに本人が破棄しなければならないことがタクシー業務適正化特別措置法施行規則に規定されています。
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28
事業者は、個人タクシー事業者乗務証を他人に譲り渡すことはできませんが、貸与することはよいことになっています。
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29
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域については、その具体的な地域の範囲が、タクシー業務適正化特別措置法施行規程で定められています。
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30
個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにしたものから旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、弁明しなければなりません。
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31
個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにしたものから旅客に対する取扱いその他運用に関する苦情の申出を受け付けた場合には、苦情の内容等の事項を記録し、かつ、地方運輸局長に報告し、その記録を整理して1年間保存しなければなりません。
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32
事業者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者について、運送の引受けを拒絶することはできません。
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33
身体障害者補助犬及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩用の小動物をタクシー車内に持ち込む旅客に対しては、輸送の引受けを拒絶することはできません。
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34
旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、遺留品を保管しなければなりません。
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35
地方運輸局長が指定する地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定め公示した乗務距離の最高限度を超えて乗務させてはならないこととなっていますが、個人タクシー事業者の場合もその規定は適用されます。
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36
旅客自動車運送事業者は、旅客の運送中に天災その他の事故により当該旅客が負傷したときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じなければなりません。
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37
タクシー乗務員は、業務中に事故、著しい遅延その他の異常な状態が発生した場合、業務記録にその概要及び原因を記録しなければなりません。
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38
業務記録の保存期間は6カ月間となっています。
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39
地方運輸局長が指定する地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録しなければなりませんが、個人タクシー事業者もその規定は適用されます。
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40
個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。
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41
個人タクシー事業者は、業務中にかじ取装置、制動装置、シャシばね等の破損または脱落により、自動車が運行できなくなった場合、死傷者が生じていなくても自動車事故報告書を提出しなければなりません。
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42
個人タクシー事業者の場合、タクシー車両に備え付ける地図は、少なくとも営業区域のうち自分が主として営業する地域のもので良いこととされています。
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43
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に乗務員の氏名を掲示する必要はありません。
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44
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急処理のため必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるときは、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することができます。
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45
個人タクシー事業者は、タクシー車両を常に清潔に保持するほか、毎月少なくとも1回清掃して、その旨を業務記録に記録しなければなりません。
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46
タクシー乗務員は、危険物(旅客が事業用自動車内に持ち込んではならないと規定されている物)を旅客の運送中の事業用自動車内に持ち込むことはできません。
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47
タクシー運転者が、旅客の現在するタクシーを運行中、当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認められた時であっても、運行を中止することはできません。
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48
迎車又は無線待機の状態においても、タクシー運転者は「回送板」を掲示することができます。
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49
タクシー運転者は、タクシーの故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させれば、列車対し適切な防護措置を取る必要はありません。
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50
地理不案内な場所を空車走行する場合、タクシー運転者には、「回送板」の掲出が義務付けられています。
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