問題一覧
1
旅客自動車運送事業運輸規則には、事業者間の活発な競争を促進する事は、その目的として規定されていません。
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2
旅客自動車運送事業運輸規則は、輸送の安全を図ることを目的の一つとしています。
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3
旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ迅速に運用を遂行するように努めなければなりません。
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4
事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、これについて遅滞なく弁明しなければならないことになっていますが、この場合、氏名及び住所を明らかにしないものに対しては、弁明をする必要はありません。
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5
個人タクシー車両には、運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければなりません。
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6
道路運送法の規定により、タクシー事業者が運賃改定に関わる申請を行ったときは、当該事業用自動車の車内にその旨を掲示しなければなりません。
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7
タクシー事業者は、運賃または料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃または料金の額を記載した領収書を発行しなければなりません。
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8
行き先を告げることもできない泥酔者であって、他の旅客の迷惑となる恐れのあるものに対しては、運送の引き受けを拒絶することもできます。
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9
不潔な服装をしたもので他の旅客の迷惑となる恐れのものであっても運送の引き受けは拒絶できません。
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10
付添人を伴わない重病人であっても、運送の引き受けを拒絶することができません。
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11
タクシー事業者は、身体障害者補助犬を連れた旅客に対して、運送の引き受けを拒絶することはできません。
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12
乗車するときには気がつかない場合であっても、運送の途中に旅客が危険物(旅客自動車運送事業運輸規則で規定されているもの)を携帯していることが判明したときは、その時点で当該旅客に対し運送の継続を拒絶することができます。
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13
一般乗用旅客自動車運送事業者は、300グラムのマッチをタクシー車内に持ち込む旅客に対しては、運送の引受けを拒絶することができます。
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14
タクシー事業者は旅客を運送中に事故により運行を中断したときは、当該旅客を出発地まで送還するなどの適切な処置により旅客を保護しなければなりません。
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15
旅客自動車運送事業者は、旅客の運送中に天災その他の事故により当該旅客が負傷したときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じなければなりません。
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16
タクシー事業者が旅客を運送中に事故に遭遇し旅客が負傷した場合、事故の過失の度合いによって旅客を保護する責任は免れます。
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17
個人タクシー事業者は、過労防止のため、業務時間について予め管轄の行政庁に報告しなければなりません
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18
タクシー事業者は、旅客の請求に応じ運賃または料金の額を記載した領収書を発行した場合、その発行枚数を業務(乗務)記録に記録しなければなりません。
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19
タクシー乗務員は、タクシーに乗務したときは、業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離など業務記録に記録しなければなりませんが、天候については記録する必要はありません。
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20
休息または仮眠した場合の地点及び日時は、業務記録に記録しなければなりません。
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21
タクシー乗務員は、業務中に事故、著しい遅延その他の異常な状態が発生した場合、業務記録にその概要及び原因を記録しなければなりません。
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22
個人タクシー事業者は、業務記録に経営成績及び財務状態を明瞭に記載することになっています。
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23
業務記録の保存期間は6カ月間となっています。
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24
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、「再発防止対策」について記録する必要はありません。
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25
旅客自動車運送事業者は事業用自動車に係る事故の記録を1年間保存しなければなりません。
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26
個人タクシー事業者の場合、タクシー車両に備え付けの地図は、少なくとも営業区域のうち自分が主として営業する地域のもので良いこととされています。
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27
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に自動車登録番号等を掲示しなければなりません。
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28
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称を旅客に見やすいように掲示しなければなりません。
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29
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができる時、又は旅客の運送を容易に継続することができる時であっても、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することはできません。
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30
タクシー事業者は、タクシー車両を常に清潔に保持するほか、毎月2回以上清掃をしなければなりません。
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31
タクシー乗務員は、旅客を運送中であっても、旅客の承諾を得た場合には、タクシー車内で喫煙しても良いと規定されています。
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32
タクシー運転者が、業務の終了等のため車庫または営業所に回送しようとする場合には、回走板を掲出する必要はありません。
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33
一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、迎車回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければなりません。
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34
営業区域外を空車走行する場合、タクシー運転者には「回送板」の提出が義務付けられています。
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35
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしてはなりません。
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36
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させなければなりません。
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37
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、道路運送車両法の規定による日常点検をし、又はその確認をしなければなりません。
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38
個人タクシー事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」を毎事業年度の経過後100日以内に、「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりません。
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39
タクシー事業者の営業所が火災になったときは、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により遅滞なく報告する義務があります。
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40
旅客自動車運送事業等報告規則の規定では、輸送実績報告書の事故件数については、自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書を提出すれば記載する必要はありません。
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41
旅客自動車運送事業等報告規則に定める実車率算出に係る算式は「延べ稼働日数÷実施回数× 100」です。
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42
輸送実績報告書の事故件数は重大事故件数のみ記載することとなっています。
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43
旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こした時は、事故の程度を問わず、すべての事故について、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出が義務付けられています。
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44
自動車事故報告規則の規定では、事業者は、自動車が転覆・転落し死者または重傷者を生じる事故を引き起こした場合には、30日以内に自動車事故報告書を提出するほか、電話等の適当な方法によって24時間以内にその事故の概要を営業所の位置を管轄する運輸支局長に速報しなければならないこととなっています。
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45
死亡事故を起こしても被害者側と示談が成立する見込みがある場合又は直ちに示談が成立した場合は、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出は、行わなくてもかまいません。
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46
個人タクシー事業者は、タクシー運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合であっても、死者又は重傷者が生じていなければ自動車事故報告書を提出する必要はありません。
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47
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書については、事故に対する弁明書を添付することになっています。
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48
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書には、示談書を添付することが義務付けられています。
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49
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書は、管轄の警察署が発行する事故証明をもってこれに替えることができます。
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50
自動車事故報告規則に規定する自動車事故報告書の事故の種類区分における「踏切」とは、当該自動車が踏切において、自動車と衝突し、又は接触したときをいいます。
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