問題一覧
1
運賃改定の申請は、運賃適用地域ごとに、原則として最初の申請があった時から3ヶ月の期間の間に受け付けます。そして、申請があった事業者を対象に、運賃改定手続きを開始します。
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2
定額運賃のうち、施設及びエリアに係る定額運賃は、定額運賃適用施設と他の定額運賃適用施設との間又は定額運賃適用施設と一定のエリアとの間に行われる反復・継続的な運送であって、地域の事情に応じて地方運輸局長が定める額に相当する距離を超えるものについて設定できます。
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3
一般乗用旅客自動車運送事業の料金の種類は、待料金、迎車回送料金、サービス指定予約料金及びその他の料金とされています。
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4
タクシー事業に関わる料金のうち、待料金、迎車回送料金、サービス指定予約料金以外のその他の料金は、認可も届け出も必要ありません。
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5
一般乗用旅客自動車運送事業のサービス指定予約料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とされています。
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6
営業的割引は、主に需要喚起を目的として設定される運賃の割引(公共的割引及び遠距離割引を除く。)であって、他の事業者との間に不当な競争を引き起こす恐れがないと認められれば、利用者間に不当に差別的取扱いをするものであっても設定することができます。
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7
観光ルート別運賃は、観光ルートごとに走行距離、所要時間を実測し、この実測に基づいた距離制または時間制の運賃に基づいて、観光ルートごとに認可を受けて設定します。
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8
距離制運賃の初乗距離は、各運賃適用地域ごとに地方運輸局長が定める距離により設定します。
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9
一般乗用旅客自動車運送事業者が、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を変更しようとするときは、変更を必要とする理由を記載した認可申請書を提出しなければなりません
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10
時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をするものとします。
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11
時間制運賃は、営業所(無線基地局を含みます。)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用するので、観光地の周遊の運送には適用できません。
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12
身体障害者割引は身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持しているものに適用するものとし、営業的割引条件にも該当する場合は重複して適用します。
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13
身体障害者割引及び知的障害者割引の割引条件に該当する場合でも割引を重複して適用することはできません。
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14
運賃改定とは、現在認可を受けている運賃よりも高い運賃を設定することをいいます。
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15
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金のうち、旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金について設定又は変更しようとする場合は、あらかじめ届け出なければなりません。
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16
運賃改定時に行う原価計算に使用する運賃原価は、一般乗用旅客自動車運送事業の営業費(人件費、燃料油脂費、車両修繕費、車両償却費、その他運送費および一般管理費)、営業外費用及び適正利潤を合計した額です。
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17
期限更新日において年齢が65歳以上の個人タクシー事業者は、期限更新申請書に旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断(高齢者診断)を受診したことを証する書面を添付すれば、公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を受診したことを証する書面を添付する必要はありません。
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18
期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者は、当該期限更新の申請前に、旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診しなければなりません。
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19
個人タクシー事業の許可期限の更新申請書には、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書を添付すれば自動車運転免許証の写しの添付の必要はありません。
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20
一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、少なくとも運賃及び料金の収受について、明確に定めなければなりません。
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21
個人タクシー事業者が、許可等を受けた日又は前回の期限更新の決定がなされた日から当該申請書提出時の期限更新の決定がなされる日までの間に、道路運送法等の法令違反により車両使用停止以上の行政処分を受けた場合、個人タクシー事業の更新後の許可期限は1年後とされます。
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22
個人タクシー事業者が、許可等に付された条件で許可を取り消すべき事由又は許可期限の更新を行わないこととする事由に該当している場合、個人タクシー事業の許可期限の更新は認められません。
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23
個人タクシー事業者が、許可等を受けた日又は前回の期限更新の決定がなされた日から当該申請書提出時の期限更新の決定がなされる日までの間に、旅客自動車運送事業等報告規則に基づく輸送実績報告書を提出していない場合、個人タクシー事業の更新後の許可期限は1年後とされます。
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24
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の種類は、距離制運賃、時間制運賃、定額運賃とされています。
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25
個人タクシー事業者が許可期限を更新しようとする場合、手続きについては、当該許可期限の満了後1ヵ月以内に申請書を提出しなければなりません。
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26
個人タクシー事業の許可を受けたものが、運賃及び料金の設定の認可を申請しようとする場合、当該認可申請書には設定を必要とする理由を記載しなければなりません。
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27
個人タクシー事業者が、その事業を30日間休止する場合には「運転日報」にその旨を明記することにより、道路運送法第38条第1項の規定による「事業の休止届出書」を提出する必要はありません。
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28
一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、運送の引受けに関する事項等を定めることが必要ですが、運送責任の始期及び終期についても定めなければなりません。
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29
年齢が満70歳の個人タクシー事業者であっても、一定の要件を満たせば代務運転者を使用することができます。
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30
事業者は、許可に付された期限が満了した場合であっても、期限更新手続きを行えばその効力を失う事はありません。
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31
個人タクシー事業者は、旅客を限定した運送しか行わないようにすることができます。
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32
個人タクシー事業の許可を受けたものが、地方運輸局長が原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類の添付の必要がないと認め公示したものに該当する運賃及び料金を適用する場合は認可申請の手続きは必要ありません。
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33
運送約款に定める事項の1つとして、運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項があります。
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34
一般旅客自動車運送事業者の事業について、旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認められたときは、旅客の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約の締結等を命じられることがあります。
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35
一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反したときは6月以内において期間を定めて事業の停止を命ぜられることがあります。
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36
個人タクシー事業者は、業務記録に経営成績及び財政状態を明瞭に記載することになっています。
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37
事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した事業用自動車の走行距離計に表示されている業務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を、業務記録に記録しなければなりません。
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38
個人タクシー事業の許可又は認可に際し、許可又は認可に係わる事項の確実な実施を図るため必要な最小限度の条件または期限を付される場合があります。
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39
地方運輸局長は、道路運送法の規定で、法律の施行に必要な限度において一般旅客自動車運送事業者に事業に関する報告をさせることができることとされています。
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40
タクシー車両をいわゆる「禁煙タクシー」とする場合、その旨を事業計画に定め、道路運送法の規定に基づく認可を受ける必要があります。
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41
一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、運賃及び料金の収受並びに事業者の責任に関する事項を定める必要はありません。
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42
個人タクシー事業者の車庫について、その位置に変更がないものの、収容能力が変わった場合、事業計画変更の手続きが必要です。
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43
運賃及び料金の収受に関する事項については、事業計画に定めなければなりません。
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44
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が申請書を提出するときは、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限って運転しようとする場合であっても、事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠または睡眠のための施設の概要を記載した書面の添付を省略することはできません。
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45
個人タクシー事業の許可を受けたものが、運賃及び料金の設定の認可申請をしようとする場合、地方運輸局長が原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類の添付の必要がないと認め公示したものに該当するときは、書類の一部または全部の添付を省略することができます。
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46
一般乗用旅客自動車運送事業に関わる旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金は、時間指定配車 料金に限られています。
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47
一般旅客自動車運送事業の運送約款には、損害賠償に関する事項のほか、交通事故に係る損害賠償限度額及び補償支払いの損害保険会社等についても定めなければなりません。
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48
道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書には譲渡価格を記載する必要があります。
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49
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款において、事業者は、道路の損壊により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたとき、これによって旅客が受けた損害を賠償する責任は負うものと定められています。
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50
一般旅客自動車運送事業者の譲渡及び譲受が終了した場合、その旨を行政庁に届け出る必要はありません。
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