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語群練習問題

個人タクシー試験用の語群問題です

語群練習問題
17回閲覧 • 13問 • 1年前個人タクシー試験用の語群問題です
  • Tanaka Hirokazu
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    問題一覧

  • 1

    【道路運送法 第1条】 目的 この法律は、 道路運送事業の運営を適正かつ[①]なもとし、並びに道路運送の分野における[②]の[③]の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、[④]を確保し、道路運送の[②]の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって[⑤]を増進することを目的とする。 ア 効率的 イ 事業者 ウ 価値観 エ 輸送の安全 オ 健全な事業運営 カ 公衆 キ 厳格 ク利用者 ケ 輸送形態 コ 地域の活性化 サ 需要 シ 公共の福祉 ス 合理的 セ 国際競争力 ソ 公共交通の機能

    ス 合理的, ク 利用者, サ 需要, エ 輸送の安全, シ 公共の福祉

  • 2

    【道路運送法 第1条】 目的 この法律は、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の[①]の多様化及び高度化に的確に対応した[②]の円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の[③]を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその[④]の増進をを図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、持って[⑤]を増進することを目的とす。 1 サービス 2 供給 3 行動 4 安全 5 事業の発展 6 利用 7 運転 8 利便 9 公共の福祉 10 需要

    10 需要, 1 サービス, 4 安全, 8 利便, 9 公共の福祉

  • 3

    【道路運送法 第6条】 許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に[①]するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が[②]の安全を確保するために適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な[③]を有するものであること。 三 当該事業を自ら[④]に遂行するに足る[⑤]を有するものであること。 1 合致 2 計画 3 迅速 4 旅客 5 能力 6 輸送 7 適確 8 資格 9 適合 10 施設

    9 適合, 6 輸送, 2 計画, 7 適確, 5 能力

  • 4

    【道路運送法 第11条】 運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一 [①]の正当な[②]を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の[③]並びに一般旅客自動車運送事業者の[④]に関する事項が[⑤]に定められているものであること。 1 旅客 2 公衆 3 責任 4 明確 5 利益 6 収受 7 適正 8 経営 9 設定 10 利用

    2 公衆, 5 利益, 6 収受, 3 責任, 4 明確

  • 5

    【道路運送法 第13条】 運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 二 当該運送に適する[イ]がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の[ロ]を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定または公の[ハ]若しくは善良の[二]に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の[ホ]があるとき。 1 支障 2 輸送 3 行為 4 困難 5 輸送施設 6 設備 7 要請 8 負担 9 風俗 10 秩序

    6 設備, 8 負担, 10 秩序, 9 風俗, 1 支障

  • 6

    【道路運送法 第13条】 運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを[①]してはならない。 二 当該運送に適する[②]がないとき。 三 当該運送に関し申込者から[③]負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定または公の秩序若しくは善良の[④]に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の[⑤]があるとき。 ア 中止 イ 設備 ウ 不当な エ 行為 オ 運転者 カ 問題 キ 特別の ク 車両 ケ 拒絶 コ 不備 サ 無理な シ 風俗 ス 支障 セ 慣習 ソ 拒否

    ケ 拒絶, イ 設備, キ 特別の, シ 風俗, ス 支障

  • 7

    【道路運送法 第22条】 輸送の安全性の向上 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の[①]が最も[②]であることを[③] し、絶えず[④]の[⑤]の向上に努めなければならない。 1 旅客 2 重要 3 輸送 4 増進 5 利便性 6 適切 7 遵守 8 自覚 9 確保 10 安全性

    9 確保, 2 重要, 8 自覚, 3 輸送, 10 安全性

  • 8

    【道路運送法第30条】 公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般旅客自動車運送事業者は、[①]に対し、不当な運送条件によることを求め、その他[②]の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の[③]な発達を阻害する結果を生ずるような[④]をしてはならない 4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の[⑤]または変更を命ずることができる。 ア 平等 イ 停止 ウ 旅客 エ 健全 オ 改善 カ 行為 キ 競争 ク 経営 ケ 公衆 コ 国民

    ウ 旅客, ケ 公衆, エ 健全, キ 競争, イ 停止

  • 9

    【道路運送法 第30条】 公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、[①]な運送条件によることを求め、その他[②]の利便を阻害する[③]をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の[④]な発達を阻害する結果を生ずるような[⑤]をしてはならない。 1 健全 2 不当 3 運送 4 輸送 5 競争 6 安全 7 公衆 8 乗客 9 特別 10 行為

    2 不当, 7 公衆, 10 行為, 1 健全, 5 競争

  • 10

    【道路運送法 第40条】 許可の取り消し等 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは[①]の停止を命じ、または許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく[②]若しくはこれらに基づく処分または許可若しくは認可に付した[③]に違反したとき。 二 正当な[④]がないのに許可又は認可を受けた事項を[⑤]しないとき。 1 命令 2 証明 3 実施 4 営業 5 遵守 6 通達 7 理由 8 事業 9 制限 10 条件

    8 事業, 1 命令, 10 条件, 7 理由, 3 実施

  • 11

    【旅客自動車運送事業運輸規則 第2条】 一般準則 旅客自動車運送事業者は、安全、[①]かつ迅速に[②]を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、[③]かつ懇切な取扱いをしなければならない。 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び[④]の利便を[⑤]することに努めなければならない。 1 正確 2 保障 3 公衆 4 運輸 5 平等 6 確実 7 確保 8 旅客 9 職務 10 公平

    6 確実, 4 運輸, 10 公平, 8 旅客, 7 確保

  • 12

    【旅客自動車運送事業運輸規則 第2条 】 一般準則 旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ[①]に[②]を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は[③]に対して、公平かつ[④]な取扱いをしなければならない。 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の[⑤]を確保することに努めなければならない。 1 大衆 2 運輸 3 利便 4 迅速 5 懇切 6 利益 7 輸送 8 すみやか 9 公衆 10 丁寧

    4 迅速, 2 運輸, 9 公衆, 5 懇切, 3 利便

  • 13

    【旅客自動車運送事業運輸規則 第2条 】 一般準則 旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ[イ]に[ロ]を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、[ハ]かつ懇切な取扱いをしなければならない。 3 省略 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の[二]及び旅客の[ホ]を確保することに努めなければならない。 1 適正 2 安全 3 秩序 4 運輸 5 迅速 6 利便 7 利益 8 公平 9 平等 10 乗務

    5 迅速, 4 運輸, 8 公平, 2 安全, 6 利便

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  • 1

    【道路運送法 第1条】 目的 この法律は、 道路運送事業の運営を適正かつ[①]なもとし、並びに道路運送の分野における[②]の[③]の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、[④]を確保し、道路運送の[②]の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって[⑤]を増進することを目的とする。 ア 効率的 イ 事業者 ウ 価値観 エ 輸送の安全 オ 健全な事業運営 カ 公衆 キ 厳格 ク利用者 ケ 輸送形態 コ 地域の活性化 サ 需要 シ 公共の福祉 ス 合理的 セ 国際競争力 ソ 公共交通の機能

    ス 合理的, ク 利用者, サ 需要, エ 輸送の安全, シ 公共の福祉

  • 2

    【道路運送法 第1条】 目的 この法律は、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の[①]の多様化及び高度化に的確に対応した[②]の円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の[③]を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその[④]の増進をを図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、持って[⑤]を増進することを目的とす。 1 サービス 2 供給 3 行動 4 安全 5 事業の発展 6 利用 7 運転 8 利便 9 公共の福祉 10 需要

    10 需要, 1 サービス, 4 安全, 8 利便, 9 公共の福祉

  • 3

    【道路運送法 第6条】 許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に[①]するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が[②]の安全を確保するために適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な[③]を有するものであること。 三 当該事業を自ら[④]に遂行するに足る[⑤]を有するものであること。 1 合致 2 計画 3 迅速 4 旅客 5 能力 6 輸送 7 適確 8 資格 9 適合 10 施設

    9 適合, 6 輸送, 2 計画, 7 適確, 5 能力

  • 4

    【道路運送法 第11条】 運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一 [①]の正当な[②]を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の[③]並びに一般旅客自動車運送事業者の[④]に関する事項が[⑤]に定められているものであること。 1 旅客 2 公衆 3 責任 4 明確 5 利益 6 収受 7 適正 8 経営 9 設定 10 利用

    2 公衆, 5 利益, 6 収受, 3 責任, 4 明確

  • 5

    【道路運送法 第13条】 運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 二 当該運送に適する[イ]がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の[ロ]を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定または公の[ハ]若しくは善良の[二]に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の[ホ]があるとき。 1 支障 2 輸送 3 行為 4 困難 5 輸送施設 6 設備 7 要請 8 負担 9 風俗 10 秩序

    6 設備, 8 負担, 10 秩序, 9 風俗, 1 支障

  • 6

    【道路運送法 第13条】 運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを[①]してはならない。 二 当該運送に適する[②]がないとき。 三 当該運送に関し申込者から[③]負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定または公の秩序若しくは善良の[④]に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の[⑤]があるとき。 ア 中止 イ 設備 ウ 不当な エ 行為 オ 運転者 カ 問題 キ 特別の ク 車両 ケ 拒絶 コ 不備 サ 無理な シ 風俗 ス 支障 セ 慣習 ソ 拒否

    ケ 拒絶, イ 設備, キ 特別の, シ 風俗, ス 支障

  • 7

    【道路運送法 第22条】 輸送の安全性の向上 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の[①]が最も[②]であることを[③] し、絶えず[④]の[⑤]の向上に努めなければならない。 1 旅客 2 重要 3 輸送 4 増進 5 利便性 6 適切 7 遵守 8 自覚 9 確保 10 安全性

    9 確保, 2 重要, 8 自覚, 3 輸送, 10 安全性

  • 8

    【道路運送法第30条】 公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般旅客自動車運送事業者は、[①]に対し、不当な運送条件によることを求め、その他[②]の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の[③]な発達を阻害する結果を生ずるような[④]をしてはならない 4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の[⑤]または変更を命ずることができる。 ア 平等 イ 停止 ウ 旅客 エ 健全 オ 改善 カ 行為 キ 競争 ク 経営 ケ 公衆 コ 国民

    ウ 旅客, ケ 公衆, エ 健全, キ 競争, イ 停止

  • 9

    【道路運送法 第30条】 公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、[①]な運送条件によることを求め、その他[②]の利便を阻害する[③]をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の[④]な発達を阻害する結果を生ずるような[⑤]をしてはならない。 1 健全 2 不当 3 運送 4 輸送 5 競争 6 安全 7 公衆 8 乗客 9 特別 10 行為

    2 不当, 7 公衆, 10 行為, 1 健全, 5 競争

  • 10

    【道路運送法 第40条】 許可の取り消し等 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは[①]の停止を命じ、または許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく[②]若しくはこれらに基づく処分または許可若しくは認可に付した[③]に違反したとき。 二 正当な[④]がないのに許可又は認可を受けた事項を[⑤]しないとき。 1 命令 2 証明 3 実施 4 営業 5 遵守 6 通達 7 理由 8 事業 9 制限 10 条件

    8 事業, 1 命令, 10 条件, 7 理由, 3 実施

  • 11

    【旅客自動車運送事業運輸規則 第2条】 一般準則 旅客自動車運送事業者は、安全、[①]かつ迅速に[②]を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、[③]かつ懇切な取扱いをしなければならない。 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び[④]の利便を[⑤]することに努めなければならない。 1 正確 2 保障 3 公衆 4 運輸 5 平等 6 確実 7 確保 8 旅客 9 職務 10 公平

    6 確実, 4 運輸, 10 公平, 8 旅客, 7 確保

  • 12

    【旅客自動車運送事業運輸規則 第2条 】 一般準則 旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ[①]に[②]を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は[③]に対して、公平かつ[④]な取扱いをしなければならない。 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の[⑤]を確保することに努めなければならない。 1 大衆 2 運輸 3 利便 4 迅速 5 懇切 6 利益 7 輸送 8 すみやか 9 公衆 10 丁寧

    4 迅速, 2 運輸, 9 公衆, 5 懇切, 3 利便

  • 13

    【旅客自動車運送事業運輸規則 第2条 】 一般準則 旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ[イ]に[ロ]を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、[ハ]かつ懇切な取扱いをしなければならない。 3 省略 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の[二]及び旅客の[ホ]を確保することに努めなければならない。 1 適正 2 安全 3 秩序 4 運輸 5 迅速 6 利便 7 利益 8 公平 9 平等 10 乗務

    5 迅速, 4 運輸, 8 公平, 2 安全, 6 利便