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教職教養 《法規》

教職教養 《法規》
80問 • 2年前
  • メロンライオン
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    問題一覧

  • 1

    教育基本法⑴ 前文 我々日本国民は、【①】努力によって築いてきた【②】で【③】な国家をさらに発展させるとともに、【④】と【⑤】を願うものである。我々は、この理想を実現するため、【⑥】を重んじ、【⑦】を希求し、【⑧】を尊び、豊かな【⑨】と【⑩】を備えた人間の【⑪】を目指す教育を【⑫】するとともに、【⑬】を継承し、新しい【⑭】の創造を目指す教育を【⑫】する。

    たゆまぬ, 民主的, 文化的, 世界の平和, 人類の福祉の向上, 個人の尊厳, 真理と正義, 公共の精神, 人間性, 創造性, 育成, 推進, 伝統, 文化

  • 2

    教育基本法⑵ 第1条 教育は【①】を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、必要な【②】を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。 第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒈ 幅広い【③】を身に付け、心理を求める態度を養い、豊かな【④】を培うとともに、健やかな体を養うこと。 ⒉ 個人の価値を尊重して、その【⑤】を伸ばし、創造性を培い自主及び自律の精神を養うとともに、【⑥】及び生活との関連を重視し、【⑦】を重んずる態度を養うこと ⒊ 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、【⑧】に基づき、主体的に社会の形成を参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 ⒋ 生命を尊び、自然を大切にし、【⑨】に寄与する態度を養うこと。 ⒌ 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた【⑩】を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    人格の完成, 資質, 知識と教養, 情操と道徳心, 能力, 職業, 勤労, 公共の精神, 環境の保全, 我が国と郷土

  • 3

    教育基本法⑶ 第3条 国民一人一人が、【①】を磨き、豊かな人生を送ることができるようその生涯にわたって、あらゆる【②】に、あらゆる場所において学習することができ、その【③】を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 第4条 ⒈ すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、【④】、性別、社会的身分、経済的地位又は【⑤】によって、【⑥】差別されない。 ⒉ 国及び地方公共団体は、障害のある者がその障害の【⑦】に応じ、十分な教育を受けられるよう、【⑥】必要な【⑧】を講じなければならない。 ⒊ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、【⑨】によって修学が困難な者に対して、奨学の【⑩】を講じなければならない。

    自己の人格, 機会, 成果, 信条, 門地, 教育上, 状態, 支援, 経済的理由, 措置

  • 4

    教育基本法⑷ 第5条 ⒈ 国民は、その保護する【①】に、【②】で定めるところにより、【③】を受けさせる義務を負う。 ⒉ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する【④】を伸ばしつつ社会において【⑤】に生きる基礎を培い、また国家及び社会の【⑥】として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 ⒊ 国及び地方公共団体は、義務教育の【⑦】を保障し、その水準を確保するため、適切な【⑧】及び相互の協力の下、その実施に【⑨】を負う。 ⒋ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、【⑩】を徴収しない。

    子, 別の法律, 普通教育, 能力, 自立的, 形成者, 機会, 役割分担, 責任, 授業料

  • 5

    教育基本法⑸ 第6条 ⒈ 法律に定める学校は、【①】を有するものであって、国、地方公共団体及び【②】のみがこれを設置できる。 ⒉ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、【③】な教育が【④】に行われなければならない。 ⒊ この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な【⑤】を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 第9条 ⒈ 法律に定める学校の教員は、自己の【⑥】を深く自覚し、絶えず研究と【⑦】に励み、その【⑧】の遂行に務めなければならない。 ⒉ 前項の教員については、その使命と【⑧】の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、【⑨】の適正が期せられるとともに、養成と研修の【⑩】が図られなければならない。

    公の性質, 法律に定める法人, 体系的, 組織的, 規律, 崇高な使命, 修養, 職責, 待遇, 充実

  • 6

    教育基本法⑹ 第10条 ⒈ 父母その他の保護者は、子の教育について【①】を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、【②】を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 ⒉ 国及び地方公共団体は、【③】の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び【④】の提供その他の【③】を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる【⑤】の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な【⑥】の整備その他適当な方法によって、その振興に務めなければならない。 第12条 ⒈ 個人の【⑦】や社会の【⑧】にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 ⒉ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、【⑨】その他の【⑩】施設の設置、学校の設置の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって【⑩】の振興に努めなければならない。

    第一義的責任, 自立心, 家庭教育, 情報, 人格形成, 環境, 要望, 要請, 公民館, 社会教育

  • 7

    教育基本法⑺ 第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの【①】と【②】を自覚するとともに、【③】及び協力に努めるものとする。 第14条 ⒈ 【④】ある公民として必要な【⑤】は、教育上尊重されなければならない。 ⒉ 法律に定める学校は、特定の【⑥】を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 第15条 ⒈ 宗教に関する【⑦】の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における【⑧】は、教育上尊重されなければならない。 ⒉ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための【⑨】その他の宗教的活動をしてはならない。

    役割, 責任, 相互の連携, 良識, 政治的教養, 政党, 寛容, 地位, 宗教教育

  • 8

    教育基本法⑻ 第16条 ⒈ 教育は、【①】に服することなく、この法律及び他の法律の定めるとこにより行われるべきものであり、【②】は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、【③】かつ適正に行われなければならない。 ⒉ 国は、全国的な教育の【④】と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を【⑤】に策定し、実施しなければならない。 ⒊ 地方公共団体は、その地域における教育の【⑥】を図るため、その【⑦】に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 ⒋ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ【⑧】に実施されるよう、必要な【⑨】の措置をしなければならない。

    不当な支配, 教育行政, 公正, 機会均等, 総合的, 振興, 実情, 継続的, 財政上

  • 9

    教育基本法⑼ 第17条 ⒈ 【①】は、教育の振興に関する施策の【②】かつ【③】な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての【④】及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを【⑤】に報告するとともに、【⑥】しなければならない。 ⒉ 【⑦】は、前項の計画を参酌し、その地域の【⑧】に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。つまりは【⑨】である。

    政府, 総合的, 計画的, 基本的な方針, 国家, 公表, 地方公共団体, 実情, 努力義務

  • 10

    学校教育法⑴ 第1条 この法律で、学校とは、【①】、小学校、中学校、義務教育学校、【②】、特別支援学校、大学及び【③】とする。 第6条 学校においては、【④】を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の【⑤】又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育についてはこれを徴収できない。 第11条 校長及び教員は、【⑥】必要があると認めるときは、【⑦】の定めるところにより、児童、生徒及び学生に【⑧】を加えることができる。ただし、【⑨】を加えることはできない。

    幼稚園, 中等教育学校, 高等専門学校, 授業料, 前期課程, 教育上, 文部科学大臣, 懲戒, 体罰

  • 11

    学校教育法⑵ 第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員になることができない ❶【①】以上の刑に処せられたもの ❷【②】第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより【③】がその効力を失い、当該失効の日から【④】年を経過しない者 ❸【②】第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、【⑤】年を経過しない者 ❹日本国憲法施行の日以後、日本国憲法又はその下に成立した政府を【⑥】で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 第16条 保護者(略)は、次条に定めるところにより、子に【⑦】年の【⑧】教育を受けさせる義務を負う。 第19条 【⑨】理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、【⑩】は必要な援助を与えなければならない。

    禁錮, 教育職員免許法, 免許状, 3, 3, 暴力, 子, 普通, 経済的, 市町村

  • 12

    学校教育法⑶ 第17条 ⒈ 【①】は、子の満6歳に達した日の【②】以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、(略)に就学させる【③】を負う。 ⒉ 【④】は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を【⑤】した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、(略)に就学させる【③】を負う。 第18条 保護者が【⑥】させなければならない子で、病弱、発育【⑦】その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、【⑧】の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、教育を受けさせる【③】を猶予又は免除することができる。 第137条 【⑨】上支障のない限り、学校の施設を【⑩】その他公共のために利用させることができる。

    保護者, 翌日, 義務, 保護者, 修了, 就学, 不完全, 市町村, 学校教育, 社会教育

  • 13

    学校教育法⑷ 第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第【①】条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒈ 学校内外における【②】を促進し、自主、自律及び【③】の精神、規範意識、公正な【④】並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 ⒉ 学校内外における【⑤】を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 ⒊ 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を【⑥】を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 ⒋ 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について【⑦】な理解と技能を養うこと。 ⒌ 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する【⑦】な能力を養うこと。 ⒍ 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する【⑦】な能力を養うこと。 ⒎ 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する【⑦】な能力を養うこと。 ⒏ 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の【⑧】を図ること。 ⒐ 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について【⑦】な理解と技能を養うこと。 10. 職業についての基礎的な知識と技能、勤労に重んずる態度及び【⑨】に応じて将来の進路を【⑩】を養うこと。

    5, 社会的活動, 協同, 判断力, 自然体験活動, 愛する態度, 基礎的, 調和的発達, 個性, 選択する能力

  • 14

    学校教育法⑸ 第29条 小学校は、【①】に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。 《以下同様のため略・相違部分だけ 第45条・・・中学校 第49条の2・・・義務教育学校 教育を【②】して施すこと 第50条・・・高等学校 【①】及び【③】に応じて、高度な 普通教育及び【④】教育を施すこと 第63条・・・中等教育学校 第30条 ⒈ 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第【⑤】条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒉ 前項の場合において、【⑥】にわたり学習する基盤が培われるよう、(略)を養うことに、意を用いなければならない。 《以下同様のため略 第46条・・・中学校 第49条の3・・・義務教育学校 第42条 小学校は、【⑦】の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について【⑧】を行い、その結果に基づき、学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その【⑨】の向上に務めなければならない。

    心身の発達, 一貫, 進路, 専門, 21, 生涯, 文部科学大臣, 評価, 教育水準

  • 15

    学校教育法⑹ 第34条 ⒈ 小学校においては、【①】の検定を経た、又は【②】が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 ⒉ 教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した【③】である教材がある場合には、(略)、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。 ⒊ 視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが【④】な児童に対し、(略)となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を【⑤】させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。 ⒋ 教科用図書及び第2項に規定する教材以外の教材で、【⑥】なものは、これを使用することができる。 第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び【⑦】その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と【⑧】及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の【⑨】の状況に関する情報を【⑩】に提供するものとする。

    文部科学大臣, 文部科学省, 電磁的記録, 困難, 低減, 有益適切, 地域住民, 連携, 学校運営, 積極的

  • 16

    学校教育法⑻ 第35条 ⒈ 【①】の教育委員会は、次に掲げる行為を繰り返し行う等【②】であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その【③】に対して、児童の【④】を命ずることができる。 ❶他の児童に障害、心身の【⑤】又は【⑥】上の損失を与える行為 ❷【⑦】に障害又は心身の【⑤】を与える行為 ❸施設又は設備を【⑧】する行為 ❹授業その他の【⑨】の実施を妨げる行為 ⒋ 【①】の教育委員会は、【④】の命令に係る期間中の学習に対する支援その他教育上必要な【⑩】を講ずるものとする。

    市町村, 性行不良, 保護者, 出席停止, 苦痛, 財産, 職員, 損壊, 教育活動, 措置

  • 17

    学校教育法⑼ 第37条 ⒈ 小学校には、校長、教頭、教諭、【①】及び事務職員を置かなければならない。 ⒉ 小学校には、前項のほかに、副校長、【②】、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 ⒊ 特例として、【③】を置くときは教頭を、養護をつかさどる【②】を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、置かないことができる。 ⒍ 副校長は、校長に事故があるときはその【④】を代理し、校長が欠けたときはその【④】を行う。 ⒏ 教頭は、(以下第6項と同様)。 《中・義務は特に準用、高・中等は一部 第74条 【⑤】においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、学校の【⑥】に応じて、【⑦】、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう務めるものとする。 第80条(略) 【⑧】は、該当区域内にある障害児童を就学させる【⑤】の【⑨】をもつ。

    養護教諭, 主幹教諭, 副校長, 職務, 特別支援学校, 要請, 幼児, 都道府県, 設置義務

  • 18

    学校教育法⑽ 第51条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒈ 義務教育として行われる普通教育の成果を更に【①】させて、豊かな【②】、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 ⒉ 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、【③】に応じて将来の進路を決定させら一般的な教養を高め、【④】な知識、技術及び技能を習得させること。 ⒊ 【③】の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な【⑤】を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。 《以下同様のため略 第64条・・・中等教育学校 第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に【⑥】教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を【⑦】し自立を図るために必要な【⑧】を授けることを目的とする。 第81条(略) 特別支援学級は【⑨】であり、【⑩】が設置主体となって学級編制を行う。

    発展拡充, 人間性, 個性, 専門的, 批判力, 準ずる, 克服, 知識技能, 任意設置, 市町村

  • 19

    学校教育法施行規則⑴ 第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、【①】その他の設備を設けなければならない。 第24条 ⒈ 【②】は、その学校に在学する児童等の【③】を作成しなければならない。 ⒉ 【②】は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の【④】又は写しを作成し、進学先の校長に送付しなければならない。 第25条 【⑤】は、当該学校に在学する児童等について【⑥】しなければならない。 第31条 学校教育法施行令第【⑦】条の規定による学齢簿の作成は、【⑧】現在において行うものとする。 第34条 学齢児童で、学校教育法第【⑨】条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を【⑩】の教育委員会に願い出なければならない。

    保健室, 校長, 指導要録, 抄本, 校長, 出席簿, 2, 10月1日, 18, 市町村

  • 20

    学校教育法施行規則⑵ 第26条 ⒈ 校長及び教員が児童に【①】を加える当って、児童等の心身の発達に応ずる教育上必要な【②】をしなければならない。 ⒉ 【①】のうち、退学、停学及び訓告の処分は、【③】が行う。 ⒊ 前項の退学は、【④】立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に在学する学齢児童を除き、次の各合計に該当する児童に対して行うことができる。 ❶【⑤】で改善の見込みがない者 ❷【⑥】劣等で改業の見込みがない者 ❸正当の理由がなくて【⑦】が常でない者 ❹学校の【⑧】を乱し、学生又は生徒としての本分に反した者 第44条 【⑨】は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第45条 【⑩】は、校長の監督を受け、小学校における保険に関する管理に当たる。

    懲戒, 配慮, 校長, 市町村, 性行不良, 学力, 出席, 秩序, 学年主任, 保健主事

  • 21

    学校教育法施行規則⑶ 第28条 ⒈ 学校において備えなければならない表簿は、概ね次の通りとする。 ❶学校に関係のある【①】 ❷学則、日課表、教科用図書配当表、学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿、【②】 ❸職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任教科の【③】 ❹【④】、その写し及び抄本並びに出席簿及び【⑤】に関する表簿 ❺入学者の選抜、【⑥】に関する表簿 ❻資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 ❼往復文書処理簿 ⒉ 全校の表簿は、別に定めるもののほか、【⑦】保存しなければならない。ただし、【④】及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、【⑧】とする。 第48条 ⒈ 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、【⑨】を置くことができる。 ⒉ 【⑨】は、校長が【⑩】する。

    法令, 学級日誌, 時間表, 指導要録, 健康診断, 成績考査, 5年間, 20年間, 職員会議, 主宰

  • 22

    学校教育法施行規則⑷ 第49条 ⒈ 小学校は、設置者の定めるところにより、職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、【①】の推薦により、【②】を置くことができる。 ⒉ 【②】は、校長の求めに応じ、【③】に関し意見を述べることができる。 第53条 小学校では、必要がある場合、一部の教科を【④】として、合わせて授業を行うことができる。 第62条 私立小学校における学期及び【⑤】は、当該学校の学則で定める。 第65条 ⒊ 【⑥】は、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。 ⒋ 【⑦】は、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。 第66条 ⒈ 小学校は、教育活動その他の【③】の状況について、自ら【⑧】を行い、その結果を【⑨】するものとする。 ⒉ 前項の【⑧】を行うに当たつては、小学校は、その【⑩】に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

    校長, 学校評議員, 学校運営, 合科授業, 休業日, スクールカウンセラー, スクールソーシャルワーカー, 評価, 公表, 実情

  • 23

    学校教育法施行規則⑸ 第67条 【①】は、自己評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他関係者による評価を行い、その結果を【②】するよう【③】するものとする。 第68条 小学校は、自己評価又は【①】を行つた場合はその結果を、当該小学校の【④】に報告するものとする。 第70条 【⑤】は、校長の監督を受け、【⑥】に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第71条 【⑦】は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。【⑧】の監督を受け、生徒の【⑨】の指導その他の進路の指導に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第81条 【⑩】は、【⑧】の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

    学校関係者評価, 公表, 努力義務, 設置者, 生徒指導主事, 生徒指導, 進路指導主事, 校長, 職業選択, 学科主任

  • 24

    学校教育法施行令⑴ 第1条 ⒈ 【①】の教育委員会は、当該区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、【②】を編製しなければならない。 ⒉ 【②】の編製は、当該市町村の【③】に基づいて行なうものとする。 ⒊ 【①】の教育委員会は、【④】令で定めるところにより、第1項の【②】を磁気ディスクをもつて調製することができる。 第2条 【①】の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、【④】令で定める日現在において、当該【①】に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に【⑤】に達する者について、あらかじめ【②】を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。 第5条 【①】の教育委員会は、就学予定者のうち、【⑥】学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱・身体虚弱者)でその障害が【⑦】の表に規定する程度のもののうち、当該【①】の教育委員会が、その者の【⑧】や教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の【⑨】の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する【⑩】の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。

    市町村, 学齢簿, 住民基本台帳, 文部科学省, 満6歳, 認定特別支援, 第22条の3, 障害の状態, 整備, 都道府県

  • 25

    学校教育法施行令⑵ 第29条 ⒈ 公立学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための【①】等休業日は、【②】の設置する学校におては、当該教育委員会が公立大学法人の設置する学校にあつては、その理事長が定める。 ⒉ 【②】の教育委員会は、【①】等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の【①】等休業日における【③】な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第22条の3の表 ◎視覚障害者 両眼の視力が約【④】未満、又は視力以外の視機能障害が高度の者のうち、拡大鏡を用いても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な者 ◎聴覚障害者 両耳の聴力レベルが約【⑤】デシベル以上の者のうち、補聴器等の使用によつても通常の【⑥】を解することが困難な者 ◎知的障害 知的発達の遅滞があり、他人との【⑦】が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする者、又は【⑧】への適応が困難な者 ◎肢体不自由者 肢体不自由の状態が補装具を用いても歩行、筆記等日常生活上の基本的な動作が困難な者、又は常時の【⑨】観察指導を必要とする程度の者 ◎病弱・身体虚弱者 慢性的に悪性新生物や呼吸器・腎臓・神経その他の疾患の状態が継続して医療又は【⑩】を必要とする程度の者

    体験的学習活動, 市町村又は都道府県, 円滑, 0.3, 60, 話声, 意思疎通, 社会生活, 医学的, 生活規則

  • 26

    学校図書館法 第5条 ⒈ 学校には、学校図書館の【①】職務を掌らせるため、【②】を置かなければならない。 ⒉ 前項の【②】は、【③】、指導教諭又は教諭をもつて充てる。この場合において当該【③】等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。 附則第2項 学級の数(略)が【④】以下の学校は、第5条第1項の規定にかかわらず、【②】を置かないことができる。

    専門的, 司書教諭, 主幹教諭, 11

  • 27

    学校保健安全法⑴ 第11条 【①】の教育委員会は、【②】第17条第1項の規定により【③】の初めから当該学校に就学させるべき者で、当該区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その【④】を行わなければならない。 第12条 【⑤】の教育委員会は、前条の【④】の結果に基づき、治療を勧告し、【⑥】上必要な助言を行い、【②】第17条第1項に規定する義務の【⑦】や免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。 第15条 学校の【⑧】は、毎学年定期に、学校の職員の【④】を行わなければならない 第19条 【⑨】は、感染症にかかつている疑いがある、又はかかるおそれのある児童等があるときは、政令で定めるところより、出席を【⑩】させることができる。

    市町村, 学校教育法, 翌学年, 健康診断, 市町村, 保健, 猶予, 設置者, 校長, 停止

  • 28

    学校保健安全法⑵ 第20条 学校の【①】は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の【②】を行うことができる。 第26条 学校の【③】は、児童生徒等の【④】の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、これらによる児童生徒等の【⑤】において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに【⑥】の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第29条 学校においては、児童生徒等の【④】の確保を図るため、当該学校の【⑦】に応じて、【⑤】において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領である【⑧】を作成するものとする。

    設置者, 休業, 設置者, 安全, 危険発生時, 管理運営体制, 実情, 危険発生時対処要領

  • 29

    学校保健安全法施行規則 第5条 法第【①】条の健康診断は、毎学年【②】までに行うものとする。 第8条 ⒈ 学校においては、法第【①】条の健康診断を行つたときは、児童生徒等の【③】を作成しなければならない。 ⒉ 【④】は、児童等が進学した場合は、その作成に係る当該児童等の【③】を進学先の校長に送付しなければならない。 ⒊ 【⑤】は、児童等が転学した場合は、その作成に係る当該児童等の【③】を転学先の校長等に送付しなければならない。 ⒋ 児童等の健康診断票は、【⑥】保存しなければならない。ただし、第2項の規定により送付を受けた児童の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。

    13, 6月30日, 健康診断表, 校長, 校長, 5年間

  • 30

    いじめ防止対策推進法⑴ 第1条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の【①】を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び【②】に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の【③】を保持するため、いじめの防止、早期発見及び対処法のための対策に関し、【④】を定め、国及び地方公共団体等の【⑤】を明らかにし、並びにそれらに関する【⑥】の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の【⑦】にある他の児童等が行う【⑧】又は【⑨】な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が【⑩】を感じているものをいう。

    教育を受ける権利, 人格の形成, 尊厳, 基本理念, 責務, 基本的な方針, 心理的, 物理的, 心身の苦痛

  • 31

    いじめ防止対策推進法⑵ 第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが【①】等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、【②】を問わずいじめが行われなくなるようにすること、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながら【③】することがないように、いじめの【④】などの問題に関する理解を深めることを旨として行われなければならない。 第【⑤】条 児童等は、いじめを行ってはならない。 第8条 学校やその教職員は、【⑥】に則り、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、【⑦】その他の関係者との連携を図りつつ、【⑧】でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、【⑨】かつ迅速にこれに対処する【⑩】を有する。

    全ての児童, 学校の内外, 放置, 心身への影響, 4, 基本理念, 児童相談所, 学校全体, 適切, 責務

  • 32

    いじめ防止対策推進法⑶ 第11条 ⒈ 【①】は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針「【②】」を【③】とする。 ⒉ 【②】においては、いじめの防止等のための【④】・内容・対策に関する事項を定めるものとする。 第12条 【⑤】は、いじめ防止基本方針を【⑥】し、その地域の【⑦】に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針である「【⑧】」を定めるよう努めるものとする。 第13条 【⑨】は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を【⑥】し、その学校の【⑦】に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針「【⑩】」を定めるものとする。

    文部科学大臣, いじめ防止基本方針, 定めるものとする, 基本的な方向, 地方公共団体, 参酌, 実情, 地方いじめ防止基本方針, 学校, 学校いじめ防止基本方針

  • 33

    いじめ防止対策推進法⑷ 第15条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな【①】と道徳心を培い、心の通う【②】の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた【③】及び道徳教育等の充実を図らなければならない。 第16条 ⒈ 学校の【④】及びその学校は、当該学校におけるいじめを【⑤】に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な【⑥】その他の必要な措置を講ずるものとする。 ⒉ 【⑦】は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。 ⒊ 学校の【④】及びその学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる【⑧】を整備するものとする。 ⒋ 学校の【④】及びその学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の【⑨】その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

    情操, 対人交流, 体験活動, 設置者, 早期, 調査, 国及び地方公共団体, 相談体制, 教育を受ける権利

  • 34

    いじめ防止対策推進法⑸ 第23条 ⒈ 学校の教職員、【①】の職員その他の児童等の相談に応じる者及び児童等の保護者は、いじめに係る相談を受け、いじめの事実があると思われる場合は、当該児童等が在籍する学校への【②】その他の適切な措置をとるものとする。 ⒉ 学校は、【②】を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の【③】に報告するものとする。 ⒊ 学校は、いじめの事実が確認された場合、いじめをやめさせ、その【④】を防止するため、当該学校の複数の教職員により、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する【⑤】及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を【⑥】に行うものとする。 ⒋ 学校は、前項において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等について児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が【⑦】して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 ⒌ 学校は(略)、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等の【⑧】らの間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報を共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 ⒍ 学校は、いじめが【⑨】として取り扱われるべきものであると認めるときは【⑩】と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに【⑨】に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

    地方公共団体, 通報, 設置者, 再発, 支援, 継続的, 安心, 保護者, 犯罪行為, 所轄警察署

  • 35

    学校給食法 第2条 学校給食を実施するに当たつて、【①】諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 ❶適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 ❷日常生活における食事について正しい理解を深め、【②】食生活を営むことができる判断力を培い、望ましい【③】を養うこと。 ❸学校生活を豊かにし、明るい社交性及び【④】の精神を養うこと。 ❹食生活が【⑤】の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の【⑥】に寄与する態度を養うこと。 ❺食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることへの理解を深め、【⑦】を重んずる態度を養うこと。 ❻我が国や各地域の優れた【⑧】な食文化についての理解を深めること。 ❼食料の生産、流通、【⑨】について、正しい理解に導くこと。 第4条 【①】諸学校の【⑩】は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

    義務教育, 健全な, 食習慣, 協同, 自然, 保全, 勤労, 伝統的, 消費, 設置者

  • 36

    食育基本法 前文 社会経済情勢が目まぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。 第1条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

  • 37

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑴ 第1条 この法律は、【①】の発展に伴い、学校における【②】の活用により学校教育が【③】する課題の解決及び学校教育の一層の【④】を図ることが重要となっていることを鑑み、全ての児童生徒がその状況に応じて【⑤】に教育を受けることができる環境の整備を図るため、学校教育の情報化の推進に関し、【⑥】を定め、国、地方公共団体等の【⑦】を明らかにし、及び学校教育の情報化の推進に関する計画の【⑧】その他の必要な事項を定めることにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ【⑨】に推進し、もって【⑩】の社会を担う児童生徒の育成に資することを目的とする。

    デジタル社会, 情報通信技術, 直面, 充実, 効果的, 基本理念, 責務, 策定, 計画的, 次代

  • 38

    教育公務員特例法⑴ 第2条 この法律において「【①】」とは、地方公務員のうち、学校であつて【②】の設置したものの学長、校長、園長、教員、部局長並びに【③】の専門的教育職員をいう。 第12条 公立の学校、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(略)に係る地方公務員法第【④】条に規定する採用については、同条中に6月とあるのは【⑤】として同条の規定を適用する。 第17条 教育公務員は、教育に関する他の職、事業、事務に従事することが本務の遂行に支障がないと【⑥】が認める場合には、【⑦】を受け、又は受けないで、その職、事業、事務に従事することができる。 第18条 公立学校の教育公務員の【⑧】の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、【⑨】の例による。 第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と【⑩】に努めなければならない。

    教育公務員, 地方公共団体, 教育委員会, 22, 1年, 任命権者, 給与, 政治的行為, 国家公務員, 修養

  • 39

    教育職員免許法 第2条 この法律で「【①】」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあたつての、その者の【②】の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の【③】の都道府県の教育委員会をいう。 第5条 ⒈ 【④】は、別表に定める基礎資格を有し、かつ(略)、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、以下に該当する者には、授与しない。 ❶18歳未満の者 ❷高等学校を卒業しない者。 ❸【⑤】以上の刑に処せられた者 ❹免許状がその効力を失う又は免許状取上げの処分を受け、失効・処分の日から【⑥】を経過しない者 ❺日本国憲法施行の日以後において、政府を【⑦】で破壊することを主張する政党その他団体を結成又は加入した者 ⒍ 免許状は、【⑧】の教育委員会(授与権者)が授与する 第9条 ⒈ 【④】は、全ての都道府県において効力を有する。 ⒉ 【⑨】は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 ⒊ 【⑩】は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

    免許管理者, 勤務地, 住所地, 普通免許状, 禁錮, 3年, 暴力, 都道府県, 特別免許状, 臨時免許状

  • 40

    教育公務員特例法⑵ 第22条 ⒈ 教育公務員には、【①】を受ける機会が与えられなければならない。 ⒉ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、【②】勤務場所を離れて研修を行うことができる。 ⒊ 教育公務員は、【③】の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 第22条の2 ⒈ 【④】は、公立の小学校等の校長及び教員の【⑤】かつ効果的な資質の向上を図るため、策定に関する【⑥】を定めなければならない。 ⒉ 【⑥】は、以下の事項を定めるものとする。 ❶公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項 ❷次条に規定する指標の内容に関する事項 第22条の3 ⒈ 公立の小学校等の校長及び教員の【③】は、指針を【⑦】し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験、適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する【⑧】を定めるものとする。 ⒉ 公立の小学校等の校長、教員の任命権者は、【⑧】を定め、又はこれを変更しようとするときは、【⑨】において協議し、公表するものとする。 ⒋ 独立行政法人【⑩】は、指標を策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。

    研修, 勤務場所, 任命権者, 文部科学大臣, 計画的, 指針, 参酌, 指標, 協議会, 教職員支援機構

  • 41

    教育公務員特例法⑶ 第22条の4 ⒈ 公立の小学校等の校長及び教員の【①】は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、【②】かつ効果的に実施するための【③】を定めるものとする。 ⒉ 【③】は、以下の事項を定めるものとする。 ❶【①】が実施する第23条第1項に規定する【④】、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の【⑤】に関する基本的な方針 ❷【⑤】の体系、時期、方法及び施設に関する事項 ❸【①】が指導助言者として行う第22条の6第2項に規定する【⑥】の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項 第22条の5 公立の小学校等の校長及び教員の【⑦】は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長、教員ごとに、研修の受講等に関する【⑧】を作成しなければならない。 第22条の6 公立の小学校等の校長、教員の【⑨】は、彼らの職責、経験、適性に応じた【⑩】の向上のための取組を促進するため、彼らの相談に応じ、研修、認定講習等その他の【⑩】の向上の機会に関する情報提供、指導、助言を行うものとする。

    研修実習者, 体系的, 教員研修計画, 初任者研修, 研修者実習研修, 資質, 任命権者, 記録, 指導助言者, 資質

  • 42

    教育公務員特例法⑷ 第22条の7 ⒈ 公立小学校等の校長及び教員の【①】は、指標の策定に関する協議並びそれに基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての【②】を組織するものとする。 ⒊ 【②】の構成員は、協議の決定事項を【③】しなければならない。 第23条 ⒈ 公立の小学校等の教諭等の【④】は、当該教諭等に対して、その採用の日から【⑤】の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な【⑥】を実施しなければならない。 ⒉ 【⑦】は、【⑥】を受ける者の所属する学校の副校長、(略)のうちから、【⑧】を命じるものとする。 第26条 公立の小学校等の主幹教諭、(略)で以下に該当するものは、【①】の許可を受けて、【⑨】を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学の大学院若しくは専攻科の課程又は外国の大学の課程を履修するための【⑩】をすることができる。

    任命権者, 協議会, 尊重, 研修実習者, 1年間, 初任者研修, 指導助言者, 指導教員, 3年, 休業

  • 43

    教職員等の児童性暴力等に関する法⑴ 第2条 ⒊ この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。 ❶児童生徒等に性交等をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること。 ❷児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること。 ❸刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪に当たる行為をすること。 ❹児童生徒等に次に掲げる行為であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること。 イ)衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。 ロ)通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 ❺児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること。 第3条 教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

  • 44

    子ども基本法⑴ 第2条 ⒈ この法律において「こども」とは、【①】の過程にある者をいう。 ⒉ この法律において【②】は、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策、又はこれと一体的に講ずべき施策をいう。 ❶新生児期、乳幼児期、【③】期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて【④】行われるこどもの健やかな成長に対する支援 ❷【⑤】に伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、 育児等の各段階に応じて行われる支援 ❸家庭その他における養育【⑥】の整備 第4条 国は、【⑦】に則り、【②】を総合的に策定し、及び実施する【⑧】を有する。 第8条 政府は、毎年、【⑨】に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じた【②】の実施の状況に関する報告を提出し、【⑩】しなければならない。

    心身の発達, 子ども施策, 学童, 切れ目なく, 子育て, 環境, 基本理念, 責務, 国会, 公表

  • 45

    子どもの貧困対策に関する法律⑴ 第1条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った【①】によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに【②】に育成され、及びその教育の【③】が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の【④】に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、【⑤】を定め、国等の【⑥】を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を【⑦】に推進することを目的とする。 第10条 【⑧】は、教育の【③】が図られるよう、就学の援助、【⑨】の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。

    環境, 健やか, 機会均等, 権利, 基本理念, 責務, 総合的, 国お呼び地方公共団体, 学資

  • 46

    児童虐待防止に関する法律 第2条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう。 ⒈ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある【①】を加えること。 ⒉ 児童に【②】な行為をすること又は児童をして【②】な行為をさせること。 ⒊ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の【③】、保護者以外の同居人による【②】な行為や第4号の行為等の【③】その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 ⒋ 児童に対する著しい暴言又は著しく【④】な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい【⑤】を与える言動を行うこと。 第5条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、教育委員会その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、警察官その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を【⑥】立場にあることを自覚し、児童虐待の【⑦】に努めなければならない。 第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所に【⑧】しなければならない。 第9条 【⑨】は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、【⑩】、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所や居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

    暴行, わいせつ, 放置, 拒絶的, 心理的外傷, 発見しやすい, 早期発見, 通告, 都道府県知事, 児童委員

  • 47

    社会教育法 第2条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動をいう。 第44条 ⒈ 学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

  • 48

    障害による差別の解消に関する法律⑴ 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⒈障害者 身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ⒉社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 第7条 1 【】行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の【】権利利益を侵害してはならない。 2 【】行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に【】社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の【】権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の【】性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ【】合理的な配慮をしなければならない。

  • 49

    日本国憲法⑴ 第11条 国民は、すべての基本的人権の【①】を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【②】ことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の【③】の努力によつて、これを保持しなければならない。又、これを【④】してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び【⑤】に対する国民の権利については、公共の【⑥】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、【⑦】、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第15条 ⒈ 公務員を選定し、及びこれを【⑧】することは、国民固有の権利である。 ⒉ すべて公務員は、全体の【⑨】であつて、一部の奉仕者ではない。 ⒊ 公務員の選挙については、成年者による【⑩】を保障する。

    享有, 侵す, 不断, 濫用, 幸福追求, 福祉, 信条, 罷免, 奉仕者, 普通選挙

  • 50

    地方教育行政の組織・運営に関する法律⑴ 第1条の3 ⒈ 地方公共団体の長は、【①】第17条第1項に規定する基本的な方針を【②】し、その地域の【③】に応じ、当該地方公共団体の教育、学術、文化の振興に関する総合的施策の【④】を定めるものとする。 ⒉ 地方公共団体の長は、【④】を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第1項の【⑤】会議において協議するものとする。 第3条 教育委員会は、【⑥】及び【⑦】人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び【⑧】人以上の委員、町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び【⑨】人以上の委員をもつて組織することができる。

    教育基本法, 参酌, 実情, 大綱, 統合教育, 教育長, 4, 5, 2

  • 51

    地方公務員法⑴ 第22条 職員の採用は、全て【①】のものとし、当該職員がその職において【②】を勤務し、その間その【③】を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則で定めるところにより、【①】採用の期間を【④】を超えない範囲内で延長することができる。 第28条 ⒈ 職員が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は【⑤】することができる。 ❶【⑥】評価又は勤務の状況を示す事実 に照らして、勤務実績がよくない場合 ❷【⑦】の故障のため、職務の遂行に支 障があり、又はこれに堪えない場合 ❸前二号に規定する場合のほか、その職 に必要な【⑧】を欠く場合 ❹職制若しくは定数の改廃又は予算の減 少により廃職又は過員を生じた場合 ⒉ 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを【⑨】することができる。 ❶【⑦】の故障のため、長期の休養を要 する場合 ❷【⑩】事件に関し起訴された場合

    条件付, 6月, 職務, 1年, 免職, 人事, 心身, 適格性, 休職, 刑事

  • 52

    著作権法⑴ 第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 第33条の2 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。 第38条 ⒈ 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

  • 53

    発達障害者支援法⑴ 第1条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 第8条 ⒈ 国及び地方公共団体は、発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。 ⒉ 大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

  • 54

    地方公務員法⑵ 第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、【①】として【②】、減給、停職又は【③】の処分をすることができる。 ❶この法律若しくは第【④】条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 ❷職務上の【⑤】に違反し、又は職務を怠つた場合 ❸全体の【⑥】たるにふさわしくない非行のあつた場合 第30条 すべて職員は、全体の【⑥】として公共の利益のために勤務し、且つ、【⑦】の遂行に当つては、全力を挙げてこれに【⑧】しなければならない。 第31条 職員は、【⑨】の定めるところにより、服務の【⑩】をしなければならない。

    懲戒処分, 戒告, 免職, 57, 義務, 奉仕者, 職務, 専念, 条例, 宣誓

  • 55

    地方公務員法⑶ 第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、【①】、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める【②】に従い、且つ、【③】の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 第33条 職員は、その職の【④】を傷つけ、又は職員の職全体の【⑤】となるような行為をしてはならない。 第34条 ⒈ 職員は、職務上知り得た【⑥】を漏らしてはならない。その職を【⑦】後も、また、同様とする。 ⒉ 法令による【⑧】、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、【⑨】の許可を受けなければならない。 第39条 ⒈ 職員には、その【⑩】能率の発揮及び増進のために、【⑪】を受ける機会が与えられなければならない

    条例, 規程, 上司, 信用, 不名誉, 秘密, 退いた, 証人, 任命権者, 勤務, 研修

  • 56

    地方公務員法⑷ 第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その【①】時間及び職務上の【②】のすべてをその【③】のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 第36条 ⒈ 職員は、政党その他の【④】団体の結成に関与、若しくはこれらの団体の【⑤】となつてはならず、又はこれらの団体の【⑥】となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ⒉ 【⑦】は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の【⑧】若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、或いは【⑨】の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて以下の政治的行為をしてはならない。 ❶【⑨】の選挙又は投票において投票を するように、又はしないように勧誘運 動をすること。 ❷【⑩】運動を企画し、又は主宰する等 これに積極的に関与すること。 ❸【⑪】その他の金品の募集に関与する こと。

    勤務, 注意力, 職務遂行, 政治的, 役員, 構成員, 職員, 内閣, 公の選挙, 署名, 寄附金

  • 57

    地方公務員法⑸ 第37条 ⒈ 職員は、地方公共団体の機関が代表する【①】としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の【②】を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を【③】、又はその遂行を【④】し、そそのかし、若しくは【⑤】はならない。 第38条 ⒈ 職員は、【⑥】の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業「【⑦】」を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他【⑧】規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら【⑦】を営み、又は【⑨】を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、【⑩】については、この限りでない。

    使用者, 活動能率, 企て, 共謀, 煽って, 任命権者, 営利企業, 人事委員会, 報酬, 非常勤講師

  • 58

    子ども基本法⑵ 第3条 こども施策は、次に掲げる事項を【①】として行われなければならない。 ❶全てのこどもについて、個人として尊重され、その【②】が保障されるとともに、【③】取扱いを受けることがないようにすること。 ❷全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、【④】の精神に則り教育を受ける機会が等しく与えられること。 ❸全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して【⑤】を表明する機会及び多様な【⑥】に参画する機会が確保されること。 ❹全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その【⑤】が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。 ❺こどもの養育については、【⑦】を基本として行われ、父母その他の保護者が【⑧】を有する認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、【⑦】での養育が困難なこどもにはできる限りそれと同様の養育環境を確保して、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 ❻【⑦】や子育てに夢を持ち、【⑨】に伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    基本理念, 基本的人権, 差別的, 教育基本法, 意見, 社会的活動, 家庭, 第一義的責任, 子育て

  • 59

    子ども基本法⑶ 第9条 【①】は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する【②】を定めなければならない。 第10条 ⒈ 都道府県は、【②】を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画「都道府県【③】」を定めるよう努めるものとする。 ⒉ 市町村は、(第1項と同様)とする。 ⒊ 都道府県又は市町村は、都道府県又は市町村【③】を定め、又は変更した際は、遅滞なく、【④】しなければならない。 第11条 【⑤】は、こども施策を策定、実施、【⑥】するに当たっては、こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な【⑦】を講ずるものとする。

    政府, こども大綱, 子ども計画, 公表, 国及び地方公共団体, 評価, 措置

  • 60

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑵ 第2条 ⒈ この法律において「学校」とは、【①】第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、【②】学校及び特別支援学校をいう。 ⒉ この法律において「学校教育の情報化」とは、学校の各教科等の指導等における【③】の活用及び学校における情報教育(情報及び情報手段を【④】に選択し、及びこれを活用する能力の育成を図るための教育)の充実並びに学校【⑤】における【②】の活用をいう。 ⒋ この法律において「【⑥】」とは、電磁的【⑦】として作成される教材をいい、教科書に代えて、又は教科書として使用されるものをデジタル教科書という。

    学校教育法, 中等教育, 情報通信技術, 主体的, 事務, デジタル教材, 記録

  • 61

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑶ 第3条 ⒈ 学校教育の情報化の推進は、【①】の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、【②】等に応じた教育、【③】のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を【④】に選択し、これを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等が【⑤】に図られるよう行われなければならない。 ⒉ 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の【①】を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、【⑥】等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。 ⒊ 学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の【⑦】な状況、居住する地域、【⑧】の有無等にかかわらず等しく、学校教育の情報化の【⑨】を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われなければならない。 ⒋ 学校教育の情報化の推進は、【①】を活用した【⑩】の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。 ⒍ 学校教育の情報化の推進は、児童生徒による【①】の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分【⑪】して行われなければならない。

    情報通信技術, 特性, 双方向性, 主体的, 効果的, 体験学習, 経済的, 障害, 恵沢, 学校事務, 配慮

  • 62

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑷ 第8条 ⒈ 【①】は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ【②】な推進を図るため「学校教育情報化推進計画」を定めなければならない。 ⒉ 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 ❶学校教育の情報化推進に関する【③】 ❷学校教育情報化推進計画の【④】 ❸学校教育情報化推進計画の【⑤】 ❹学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ【②】に講ずべき施策 ❺以上に掲げたもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ【②】に推進するために必要な事項 第9条 ⒈ 【⑥】は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての「【⑦】」を定めるよう努めなければならない。 ⒉ 【⑧】は、学校教育情報化推進計画を基本として、(第1項と同様)ならない。

    文部科学大臣, 計画的, 基本方針, 期間, 目標, 都道府県, 都道府県情報化推進計画, 市町村

  • 63

    地方教育行政の組織・運営に関する法律⑵ 第1条の4 ⒈ 【①】の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する以下に掲げる構成員の事務の調整を行うため、【②】を設けるものとする。 ❶教育を行うための諸条件の整備その他の地域の【③】に応じた教育、学術及び文化の【④】を図るため重点的に講ずべき施策 ❷児童、生徒等の生命又は身体に現に【⑤】が生じ、又はまさに【⑤】が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 ⒉ 【②】は、次に掲げる者をもつて構成する。 ❶【①】の長 ❷【⑥】 ⒋ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき【⑦】事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。 ⒌ 総合教育会議は、第1項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は【⑧】を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 第14条 教育委員会の会議は【⑨】が招集する。

    地方公共団体, 統合教育会議, 実情, 振興, 被害, 教育委員会, 具体的, 学識経験, 教育長

  • 64

    地方教育行政の組織・運営に関する法律⑶ 第4条 ⒈ 【①】は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、【②】が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、【③】の同意を得て、任命する。 ⒉ 【④】は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、(略)、【③】の同意を得て、任命する。 ⒌ 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、【⑤】等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに【⑥】である者が含まれるようにしなければならない。 第5条 ⒈ 教育長の任期は【⑦】とし、委員の任期は【⑧】とする。補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ⒉ 教育長及び委員は、【⑨】ができる。 第21条 公立小中学校における教科書採択は、【⑩】教育委員会が権限を有する。

    教育長, 人格, 議会, 委員, 職業, 保護者, 3年, 4年, 再任, 市町村

  • 65

    子どもの貧困対策に関する法律⑶ 第8条 ⒈ 【①】は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する【②】を定めなければならない。 ⒉ 【②】は、次に掲げる事項について定めるものとする。 ❶子どもの貧困対策に関する【③】 ❷子どもの貧困率、【④】世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等・大学等進学率等子どもの貧困に関する【⑤】及び改善に向けた施策 ❸教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他貧困対策に関する事項 ❹子どもの貧困に関する【⑥】及び研究に関する事項 ❺子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての【⑦】及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項 ⒊ 【⑧】第9条第1項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた【②】とみなす。 ⒋ 第2号の「子どもの貧困率」、「【④】世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、【⑨】で定める。

    政府, 大綱, 基本方針, 一人親, 指標, 調査, 検証, 子ども基本法, 政令

  • 66

    子どもの貧困対策に関する法律⑵ 第2条 ⒈ 子どもの【①】は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び【②】の程度に応じてその意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに【③】に育成されることを旨として、推進されなければならない。 ⒉ 子どもの【①】は、子ども等に対する【④】の支援、【⑤】に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための【⑥】の支援、経済的支援等の施策を子どもの現在及び将来がその生まれ育った【⑦】によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて【⑧】かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 ⒊ 子どもの【①】は、子どもの貧困の背景に様々な【⑨】な要因があることを踏まえ、推進されなければならない。 ⒋ 子どもの【①】は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における【⑩】な取組として行われなければならない。

    貧困対策, 発達, 健やか, 教育, 生活の安定, 就労, 環境, 包括的, 社会的, 総合的

  • 67

    教職員等の児童性暴力等に関する法⑵ 第9条 学校は、基本理念に則り、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 第20条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。 第22条 特定免許状失効者等については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。

  • 68

    教育公務員特例法⑸ 第25条 ⒈ 公立の小学校等の教諭等の【①】は、児童等に対する【②】が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する【③】を実施しなければならない。 ⒉ 【③】の期間は、【④】を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、開始した日から引き続き【⑤】を超えない範囲内で延長することができる。 ⒊ 任命権者は、【③】を実施するに当たり、受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに【⑥】を作成しなければならない。 ⒋ 任命権者は、【③】の終了時において、受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する【⑦】を行わなければならない。 第27条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての【⑧】を保有するが、【⑨】に従事しない。

    任命権者, 指導, 指導改善研修, 1年, 2年, 計画書, 認定, 身分, 職務

  • 69

    日本国憲法⑵ 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に【①】する権利を有し、何人も【①】をしたためにいかなる【②】も受けない。 第17条 何人も、公務員の【③】行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その【④】を求めることができる。 第18条 何人も、いかなる【⑤】拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する【⑥】に服させられない。 第19条 思想及び【⑦】の自由は、これを侵してはならない。 第20条 ⒈ 【⑧】の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から【⑨】を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ⒊ 国及びその機関は、【⑩】その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    請願, 差別待遇, 不法, 賠償, 奴隷的, 苦役, 良心, 新教, 特権, 宗教教育

  • 70

    日本国憲法⑶ 第21条 ⒈ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⒉ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 第25条 ⒈ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ⒉ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 ⒈ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ⒉ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

  • 71

    日本国憲法⑷

  • 72

    日本国憲法⑸

  • 73

    日本国憲法⑹

  • 74

    日本国憲法⑺

  • 75

    日本国憲法⑻

  • 76

    発達障害者支援法⑵ 第2条 ⒈ この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 ⒉ この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。 ⒊ この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

  • 77

    著作権法⑵ 第35条 ⒈ 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ⒉ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 ⒊ 前項の規定は、公表された著作物について、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。 第36条 ⒈ 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 78

    障害による差別の解消に関する法律⑵ 第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 第10条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領「地方公共団体等職員対応要領」を定めるよう努めるものとする。

  • 79

    発達障害者支援法⑶ 第2条の2 ⒈ 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。 ⒉ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。 ⒊ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

  • 80

    学校教育法施行令⑶ 第22条の3の表 ◎視覚障害者 両眼の視力がおおむね【①】未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、【②】等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの ◎聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね【③】デシベル以上のもののうち、【④】等の使用によつても通常の【⑤】を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの ◎知的障害者 ⒈ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに【⑥】に援助を必要とする程度のもの ⒉ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への【⑦】が著しく困難なもの ◎肢体不自由者 ⒈ 肢体不自由の状態が【⑧】の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの ⒉ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の【⑨】観察指導を必要とする程度のもの ◎病弱・身体虚弱者 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は【⑩】を必要とする程度のもの

    0.3, 図形, 60, 補聴器, 話声, 頻繁, 適応, 補装具, 医学的, 生活規則

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    問題一覧

  • 1

    教育基本法⑴ 前文 我々日本国民は、【①】努力によって築いてきた【②】で【③】な国家をさらに発展させるとともに、【④】と【⑤】を願うものである。我々は、この理想を実現するため、【⑥】を重んじ、【⑦】を希求し、【⑧】を尊び、豊かな【⑨】と【⑩】を備えた人間の【⑪】を目指す教育を【⑫】するとともに、【⑬】を継承し、新しい【⑭】の創造を目指す教育を【⑫】する。

    たゆまぬ, 民主的, 文化的, 世界の平和, 人類の福祉の向上, 個人の尊厳, 真理と正義, 公共の精神, 人間性, 創造性, 育成, 推進, 伝統, 文化

  • 2

    教育基本法⑵ 第1条 教育は【①】を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、必要な【②】を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。 第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒈ 幅広い【③】を身に付け、心理を求める態度を養い、豊かな【④】を培うとともに、健やかな体を養うこと。 ⒉ 個人の価値を尊重して、その【⑤】を伸ばし、創造性を培い自主及び自律の精神を養うとともに、【⑥】及び生活との関連を重視し、【⑦】を重んずる態度を養うこと ⒊ 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、【⑧】に基づき、主体的に社会の形成を参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 ⒋ 生命を尊び、自然を大切にし、【⑨】に寄与する態度を養うこと。 ⒌ 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた【⑩】を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    人格の完成, 資質, 知識と教養, 情操と道徳心, 能力, 職業, 勤労, 公共の精神, 環境の保全, 我が国と郷土

  • 3

    教育基本法⑶ 第3条 国民一人一人が、【①】を磨き、豊かな人生を送ることができるようその生涯にわたって、あらゆる【②】に、あらゆる場所において学習することができ、その【③】を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 第4条 ⒈ すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、【④】、性別、社会的身分、経済的地位又は【⑤】によって、【⑥】差別されない。 ⒉ 国及び地方公共団体は、障害のある者がその障害の【⑦】に応じ、十分な教育を受けられるよう、【⑥】必要な【⑧】を講じなければならない。 ⒊ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、【⑨】によって修学が困難な者に対して、奨学の【⑩】を講じなければならない。

    自己の人格, 機会, 成果, 信条, 門地, 教育上, 状態, 支援, 経済的理由, 措置

  • 4

    教育基本法⑷ 第5条 ⒈ 国民は、その保護する【①】に、【②】で定めるところにより、【③】を受けさせる義務を負う。 ⒉ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する【④】を伸ばしつつ社会において【⑤】に生きる基礎を培い、また国家及び社会の【⑥】として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 ⒊ 国及び地方公共団体は、義務教育の【⑦】を保障し、その水準を確保するため、適切な【⑧】及び相互の協力の下、その実施に【⑨】を負う。 ⒋ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、【⑩】を徴収しない。

    子, 別の法律, 普通教育, 能力, 自立的, 形成者, 機会, 役割分担, 責任, 授業料

  • 5

    教育基本法⑸ 第6条 ⒈ 法律に定める学校は、【①】を有するものであって、国、地方公共団体及び【②】のみがこれを設置できる。 ⒉ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、【③】な教育が【④】に行われなければならない。 ⒊ この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な【⑤】を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 第9条 ⒈ 法律に定める学校の教員は、自己の【⑥】を深く自覚し、絶えず研究と【⑦】に励み、その【⑧】の遂行に務めなければならない。 ⒉ 前項の教員については、その使命と【⑧】の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、【⑨】の適正が期せられるとともに、養成と研修の【⑩】が図られなければならない。

    公の性質, 法律に定める法人, 体系的, 組織的, 規律, 崇高な使命, 修養, 職責, 待遇, 充実

  • 6

    教育基本法⑹ 第10条 ⒈ 父母その他の保護者は、子の教育について【①】を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、【②】を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 ⒉ 国及び地方公共団体は、【③】の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び【④】の提供その他の【③】を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる【⑤】の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な【⑥】の整備その他適当な方法によって、その振興に務めなければならない。 第12条 ⒈ 個人の【⑦】や社会の【⑧】にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 ⒉ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、【⑨】その他の【⑩】施設の設置、学校の設置の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって【⑩】の振興に努めなければならない。

    第一義的責任, 自立心, 家庭教育, 情報, 人格形成, 環境, 要望, 要請, 公民館, 社会教育

  • 7

    教育基本法⑺ 第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの【①】と【②】を自覚するとともに、【③】及び協力に努めるものとする。 第14条 ⒈ 【④】ある公民として必要な【⑤】は、教育上尊重されなければならない。 ⒉ 法律に定める学校は、特定の【⑥】を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 第15条 ⒈ 宗教に関する【⑦】の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における【⑧】は、教育上尊重されなければならない。 ⒉ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための【⑨】その他の宗教的活動をしてはならない。

    役割, 責任, 相互の連携, 良識, 政治的教養, 政党, 寛容, 地位, 宗教教育

  • 8

    教育基本法⑻ 第16条 ⒈ 教育は、【①】に服することなく、この法律及び他の法律の定めるとこにより行われるべきものであり、【②】は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、【③】かつ適正に行われなければならない。 ⒉ 国は、全国的な教育の【④】と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を【⑤】に策定し、実施しなければならない。 ⒊ 地方公共団体は、その地域における教育の【⑥】を図るため、その【⑦】に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 ⒋ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ【⑧】に実施されるよう、必要な【⑨】の措置をしなければならない。

    不当な支配, 教育行政, 公正, 機会均等, 総合的, 振興, 実情, 継続的, 財政上

  • 9

    教育基本法⑼ 第17条 ⒈ 【①】は、教育の振興に関する施策の【②】かつ【③】な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての【④】及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを【⑤】に報告するとともに、【⑥】しなければならない。 ⒉ 【⑦】は、前項の計画を参酌し、その地域の【⑧】に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。つまりは【⑨】である。

    政府, 総合的, 計画的, 基本的な方針, 国家, 公表, 地方公共団体, 実情, 努力義務

  • 10

    学校教育法⑴ 第1条 この法律で、学校とは、【①】、小学校、中学校、義務教育学校、【②】、特別支援学校、大学及び【③】とする。 第6条 学校においては、【④】を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の【⑤】又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育についてはこれを徴収できない。 第11条 校長及び教員は、【⑥】必要があると認めるときは、【⑦】の定めるところにより、児童、生徒及び学生に【⑧】を加えることができる。ただし、【⑨】を加えることはできない。

    幼稚園, 中等教育学校, 高等専門学校, 授業料, 前期課程, 教育上, 文部科学大臣, 懲戒, 体罰

  • 11

    学校教育法⑵ 第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員になることができない ❶【①】以上の刑に処せられたもの ❷【②】第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより【③】がその効力を失い、当該失効の日から【④】年を経過しない者 ❸【②】第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、【⑤】年を経過しない者 ❹日本国憲法施行の日以後、日本国憲法又はその下に成立した政府を【⑥】で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 第16条 保護者(略)は、次条に定めるところにより、子に【⑦】年の【⑧】教育を受けさせる義務を負う。 第19条 【⑨】理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、【⑩】は必要な援助を与えなければならない。

    禁錮, 教育職員免許法, 免許状, 3, 3, 暴力, 子, 普通, 経済的, 市町村

  • 12

    学校教育法⑶ 第17条 ⒈ 【①】は、子の満6歳に達した日の【②】以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、(略)に就学させる【③】を負う。 ⒉ 【④】は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を【⑤】した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、(略)に就学させる【③】を負う。 第18条 保護者が【⑥】させなければならない子で、病弱、発育【⑦】その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、【⑧】の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、教育を受けさせる【③】を猶予又は免除することができる。 第137条 【⑨】上支障のない限り、学校の施設を【⑩】その他公共のために利用させることができる。

    保護者, 翌日, 義務, 保護者, 修了, 就学, 不完全, 市町村, 学校教育, 社会教育

  • 13

    学校教育法⑷ 第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第【①】条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒈ 学校内外における【②】を促進し、自主、自律及び【③】の精神、規範意識、公正な【④】並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 ⒉ 学校内外における【⑤】を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 ⒊ 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を【⑥】を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 ⒋ 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について【⑦】な理解と技能を養うこと。 ⒌ 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する【⑦】な能力を養うこと。 ⒍ 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する【⑦】な能力を養うこと。 ⒎ 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する【⑦】な能力を養うこと。 ⒏ 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の【⑧】を図ること。 ⒐ 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について【⑦】な理解と技能を養うこと。 10. 職業についての基礎的な知識と技能、勤労に重んずる態度及び【⑨】に応じて将来の進路を【⑩】を養うこと。

    5, 社会的活動, 協同, 判断力, 自然体験活動, 愛する態度, 基礎的, 調和的発達, 個性, 選択する能力

  • 14

    学校教育法⑸ 第29条 小学校は、【①】に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。 《以下同様のため略・相違部分だけ 第45条・・・中学校 第49条の2・・・義務教育学校 教育を【②】して施すこと 第50条・・・高等学校 【①】及び【③】に応じて、高度な 普通教育及び【④】教育を施すこと 第63条・・・中等教育学校 第30条 ⒈ 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第【⑤】条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒉ 前項の場合において、【⑥】にわたり学習する基盤が培われるよう、(略)を養うことに、意を用いなければならない。 《以下同様のため略 第46条・・・中学校 第49条の3・・・義務教育学校 第42条 小学校は、【⑦】の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について【⑧】を行い、その結果に基づき、学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その【⑨】の向上に務めなければならない。

    心身の発達, 一貫, 進路, 専門, 21, 生涯, 文部科学大臣, 評価, 教育水準

  • 15

    学校教育法⑹ 第34条 ⒈ 小学校においては、【①】の検定を経た、又は【②】が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 ⒉ 教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した【③】である教材がある場合には、(略)、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。 ⒊ 視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが【④】な児童に対し、(略)となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を【⑤】させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。 ⒋ 教科用図書及び第2項に規定する教材以外の教材で、【⑥】なものは、これを使用することができる。 第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び【⑦】その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と【⑧】及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の【⑨】の状況に関する情報を【⑩】に提供するものとする。

    文部科学大臣, 文部科学省, 電磁的記録, 困難, 低減, 有益適切, 地域住民, 連携, 学校運営, 積極的

  • 16

    学校教育法⑻ 第35条 ⒈ 【①】の教育委員会は、次に掲げる行為を繰り返し行う等【②】であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その【③】に対して、児童の【④】を命ずることができる。 ❶他の児童に障害、心身の【⑤】又は【⑥】上の損失を与える行為 ❷【⑦】に障害又は心身の【⑤】を与える行為 ❸施設又は設備を【⑧】する行為 ❹授業その他の【⑨】の実施を妨げる行為 ⒋ 【①】の教育委員会は、【④】の命令に係る期間中の学習に対する支援その他教育上必要な【⑩】を講ずるものとする。

    市町村, 性行不良, 保護者, 出席停止, 苦痛, 財産, 職員, 損壊, 教育活動, 措置

  • 17

    学校教育法⑼ 第37条 ⒈ 小学校には、校長、教頭、教諭、【①】及び事務職員を置かなければならない。 ⒉ 小学校には、前項のほかに、副校長、【②】、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 ⒊ 特例として、【③】を置くときは教頭を、養護をつかさどる【②】を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、置かないことができる。 ⒍ 副校長は、校長に事故があるときはその【④】を代理し、校長が欠けたときはその【④】を行う。 ⒏ 教頭は、(以下第6項と同様)。 《中・義務は特に準用、高・中等は一部 第74条 【⑤】においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、学校の【⑥】に応じて、【⑦】、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう務めるものとする。 第80条(略) 【⑧】は、該当区域内にある障害児童を就学させる【⑤】の【⑨】をもつ。

    養護教諭, 主幹教諭, 副校長, 職務, 特別支援学校, 要請, 幼児, 都道府県, 設置義務

  • 18

    学校教育法⑽ 第51条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ⒈ 義務教育として行われる普通教育の成果を更に【①】させて、豊かな【②】、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 ⒉ 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、【③】に応じて将来の進路を決定させら一般的な教養を高め、【④】な知識、技術及び技能を習得させること。 ⒊ 【③】の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な【⑤】を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。 《以下同様のため略 第64条・・・中等教育学校 第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に【⑥】教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を【⑦】し自立を図るために必要な【⑧】を授けることを目的とする。 第81条(略) 特別支援学級は【⑨】であり、【⑩】が設置主体となって学級編制を行う。

    発展拡充, 人間性, 個性, 専門的, 批判力, 準ずる, 克服, 知識技能, 任意設置, 市町村

  • 19

    学校教育法施行規則⑴ 第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、【①】その他の設備を設けなければならない。 第24条 ⒈ 【②】は、その学校に在学する児童等の【③】を作成しなければならない。 ⒉ 【②】は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の【④】又は写しを作成し、進学先の校長に送付しなければならない。 第25条 【⑤】は、当該学校に在学する児童等について【⑥】しなければならない。 第31条 学校教育法施行令第【⑦】条の規定による学齢簿の作成は、【⑧】現在において行うものとする。 第34条 学齢児童で、学校教育法第【⑨】条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を【⑩】の教育委員会に願い出なければならない。

    保健室, 校長, 指導要録, 抄本, 校長, 出席簿, 2, 10月1日, 18, 市町村

  • 20

    学校教育法施行規則⑵ 第26条 ⒈ 校長及び教員が児童に【①】を加える当って、児童等の心身の発達に応ずる教育上必要な【②】をしなければならない。 ⒉ 【①】のうち、退学、停学及び訓告の処分は、【③】が行う。 ⒊ 前項の退学は、【④】立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に在学する学齢児童を除き、次の各合計に該当する児童に対して行うことができる。 ❶【⑤】で改善の見込みがない者 ❷【⑥】劣等で改業の見込みがない者 ❸正当の理由がなくて【⑦】が常でない者 ❹学校の【⑧】を乱し、学生又は生徒としての本分に反した者 第44条 【⑨】は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第45条 【⑩】は、校長の監督を受け、小学校における保険に関する管理に当たる。

    懲戒, 配慮, 校長, 市町村, 性行不良, 学力, 出席, 秩序, 学年主任, 保健主事

  • 21

    学校教育法施行規則⑶ 第28条 ⒈ 学校において備えなければならない表簿は、概ね次の通りとする。 ❶学校に関係のある【①】 ❷学則、日課表、教科用図書配当表、学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿、【②】 ❸職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任教科の【③】 ❹【④】、その写し及び抄本並びに出席簿及び【⑤】に関する表簿 ❺入学者の選抜、【⑥】に関する表簿 ❻資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 ❼往復文書処理簿 ⒉ 全校の表簿は、別に定めるもののほか、【⑦】保存しなければならない。ただし、【④】及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、【⑧】とする。 第48条 ⒈ 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、【⑨】を置くことができる。 ⒉ 【⑨】は、校長が【⑩】する。

    法令, 学級日誌, 時間表, 指導要録, 健康診断, 成績考査, 5年間, 20年間, 職員会議, 主宰

  • 22

    学校教育法施行規則⑷ 第49条 ⒈ 小学校は、設置者の定めるところにより、職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、【①】の推薦により、【②】を置くことができる。 ⒉ 【②】は、校長の求めに応じ、【③】に関し意見を述べることができる。 第53条 小学校では、必要がある場合、一部の教科を【④】として、合わせて授業を行うことができる。 第62条 私立小学校における学期及び【⑤】は、当該学校の学則で定める。 第65条 ⒊ 【⑥】は、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。 ⒋ 【⑦】は、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。 第66条 ⒈ 小学校は、教育活動その他の【③】の状況について、自ら【⑧】を行い、その結果を【⑨】するものとする。 ⒉ 前項の【⑧】を行うに当たつては、小学校は、その【⑩】に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

    校長, 学校評議員, 学校運営, 合科授業, 休業日, スクールカウンセラー, スクールソーシャルワーカー, 評価, 公表, 実情

  • 23

    学校教育法施行規則⑸ 第67条 【①】は、自己評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他関係者による評価を行い、その結果を【②】するよう【③】するものとする。 第68条 小学校は、自己評価又は【①】を行つた場合はその結果を、当該小学校の【④】に報告するものとする。 第70条 【⑤】は、校長の監督を受け、【⑥】に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第71条 【⑦】は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。【⑧】の監督を受け、生徒の【⑨】の指導その他の進路の指導に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第81条 【⑩】は、【⑧】の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

    学校関係者評価, 公表, 努力義務, 設置者, 生徒指導主事, 生徒指導, 進路指導主事, 校長, 職業選択, 学科主任

  • 24

    学校教育法施行令⑴ 第1条 ⒈ 【①】の教育委員会は、当該区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、【②】を編製しなければならない。 ⒉ 【②】の編製は、当該市町村の【③】に基づいて行なうものとする。 ⒊ 【①】の教育委員会は、【④】令で定めるところにより、第1項の【②】を磁気ディスクをもつて調製することができる。 第2条 【①】の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、【④】令で定める日現在において、当該【①】に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に【⑤】に達する者について、あらかじめ【②】を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。 第5条 【①】の教育委員会は、就学予定者のうち、【⑥】学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱・身体虚弱者)でその障害が【⑦】の表に規定する程度のもののうち、当該【①】の教育委員会が、その者の【⑧】や教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の【⑨】の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する【⑩】の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。

    市町村, 学齢簿, 住民基本台帳, 文部科学省, 満6歳, 認定特別支援, 第22条の3, 障害の状態, 整備, 都道府県

  • 25

    学校教育法施行令⑵ 第29条 ⒈ 公立学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための【①】等休業日は、【②】の設置する学校におては、当該教育委員会が公立大学法人の設置する学校にあつては、その理事長が定める。 ⒉ 【②】の教育委員会は、【①】等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の【①】等休業日における【③】な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第22条の3の表 ◎視覚障害者 両眼の視力が約【④】未満、又は視力以外の視機能障害が高度の者のうち、拡大鏡を用いても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な者 ◎聴覚障害者 両耳の聴力レベルが約【⑤】デシベル以上の者のうち、補聴器等の使用によつても通常の【⑥】を解することが困難な者 ◎知的障害 知的発達の遅滞があり、他人との【⑦】が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする者、又は【⑧】への適応が困難な者 ◎肢体不自由者 肢体不自由の状態が補装具を用いても歩行、筆記等日常生活上の基本的な動作が困難な者、又は常時の【⑨】観察指導を必要とする程度の者 ◎病弱・身体虚弱者 慢性的に悪性新生物や呼吸器・腎臓・神経その他の疾患の状態が継続して医療又は【⑩】を必要とする程度の者

    体験的学習活動, 市町村又は都道府県, 円滑, 0.3, 60, 話声, 意思疎通, 社会生活, 医学的, 生活規則

  • 26

    学校図書館法 第5条 ⒈ 学校には、学校図書館の【①】職務を掌らせるため、【②】を置かなければならない。 ⒉ 前項の【②】は、【③】、指導教諭又は教諭をもつて充てる。この場合において当該【③】等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。 附則第2項 学級の数(略)が【④】以下の学校は、第5条第1項の規定にかかわらず、【②】を置かないことができる。

    専門的, 司書教諭, 主幹教諭, 11

  • 27

    学校保健安全法⑴ 第11条 【①】の教育委員会は、【②】第17条第1項の規定により【③】の初めから当該学校に就学させるべき者で、当該区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その【④】を行わなければならない。 第12条 【⑤】の教育委員会は、前条の【④】の結果に基づき、治療を勧告し、【⑥】上必要な助言を行い、【②】第17条第1項に規定する義務の【⑦】や免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。 第15条 学校の【⑧】は、毎学年定期に、学校の職員の【④】を行わなければならない 第19条 【⑨】は、感染症にかかつている疑いがある、又はかかるおそれのある児童等があるときは、政令で定めるところより、出席を【⑩】させることができる。

    市町村, 学校教育法, 翌学年, 健康診断, 市町村, 保健, 猶予, 設置者, 校長, 停止

  • 28

    学校保健安全法⑵ 第20条 学校の【①】は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の【②】を行うことができる。 第26条 学校の【③】は、児童生徒等の【④】の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、これらによる児童生徒等の【⑤】において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに【⑥】の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第29条 学校においては、児童生徒等の【④】の確保を図るため、当該学校の【⑦】に応じて、【⑤】において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領である【⑧】を作成するものとする。

    設置者, 休業, 設置者, 安全, 危険発生時, 管理運営体制, 実情, 危険発生時対処要領

  • 29

    学校保健安全法施行規則 第5条 法第【①】条の健康診断は、毎学年【②】までに行うものとする。 第8条 ⒈ 学校においては、法第【①】条の健康診断を行つたときは、児童生徒等の【③】を作成しなければならない。 ⒉ 【④】は、児童等が進学した場合は、その作成に係る当該児童等の【③】を進学先の校長に送付しなければならない。 ⒊ 【⑤】は、児童等が転学した場合は、その作成に係る当該児童等の【③】を転学先の校長等に送付しなければならない。 ⒋ 児童等の健康診断票は、【⑥】保存しなければならない。ただし、第2項の規定により送付を受けた児童の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。

    13, 6月30日, 健康診断表, 校長, 校長, 5年間

  • 30

    いじめ防止対策推進法⑴ 第1条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の【①】を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び【②】に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の【③】を保持するため、いじめの防止、早期発見及び対処法のための対策に関し、【④】を定め、国及び地方公共団体等の【⑤】を明らかにし、並びにそれらに関する【⑥】の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の【⑦】にある他の児童等が行う【⑧】又は【⑨】な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が【⑩】を感じているものをいう。

    教育を受ける権利, 人格の形成, 尊厳, 基本理念, 責務, 基本的な方針, 心理的, 物理的, 心身の苦痛

  • 31

    いじめ防止対策推進法⑵ 第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが【①】等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、【②】を問わずいじめが行われなくなるようにすること、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながら【③】することがないように、いじめの【④】などの問題に関する理解を深めることを旨として行われなければならない。 第【⑤】条 児童等は、いじめを行ってはならない。 第8条 学校やその教職員は、【⑥】に則り、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、【⑦】その他の関係者との連携を図りつつ、【⑧】でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、【⑨】かつ迅速にこれに対処する【⑩】を有する。

    全ての児童, 学校の内外, 放置, 心身への影響, 4, 基本理念, 児童相談所, 学校全体, 適切, 責務

  • 32

    いじめ防止対策推進法⑶ 第11条 ⒈ 【①】は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針「【②】」を【③】とする。 ⒉ 【②】においては、いじめの防止等のための【④】・内容・対策に関する事項を定めるものとする。 第12条 【⑤】は、いじめ防止基本方針を【⑥】し、その地域の【⑦】に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針である「【⑧】」を定めるよう努めるものとする。 第13条 【⑨】は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を【⑥】し、その学校の【⑦】に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針「【⑩】」を定めるものとする。

    文部科学大臣, いじめ防止基本方針, 定めるものとする, 基本的な方向, 地方公共団体, 参酌, 実情, 地方いじめ防止基本方針, 学校, 学校いじめ防止基本方針

  • 33

    いじめ防止対策推進法⑷ 第15条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな【①】と道徳心を培い、心の通う【②】の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた【③】及び道徳教育等の充実を図らなければならない。 第16条 ⒈ 学校の【④】及びその学校は、当該学校におけるいじめを【⑤】に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な【⑥】その他の必要な措置を講ずるものとする。 ⒉ 【⑦】は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。 ⒊ 学校の【④】及びその学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる【⑧】を整備するものとする。 ⒋ 学校の【④】及びその学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の【⑨】その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

    情操, 対人交流, 体験活動, 設置者, 早期, 調査, 国及び地方公共団体, 相談体制, 教育を受ける権利

  • 34

    いじめ防止対策推進法⑸ 第23条 ⒈ 学校の教職員、【①】の職員その他の児童等の相談に応じる者及び児童等の保護者は、いじめに係る相談を受け、いじめの事実があると思われる場合は、当該児童等が在籍する学校への【②】その他の適切な措置をとるものとする。 ⒉ 学校は、【②】を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の【③】に報告するものとする。 ⒊ 学校は、いじめの事実が確認された場合、いじめをやめさせ、その【④】を防止するため、当該学校の複数の教職員により、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する【⑤】及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を【⑥】に行うものとする。 ⒋ 学校は、前項において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等について児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が【⑦】して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 ⒌ 学校は(略)、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等の【⑧】らの間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報を共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 ⒍ 学校は、いじめが【⑨】として取り扱われるべきものであると認めるときは【⑩】と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに【⑨】に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

    地方公共団体, 通報, 設置者, 再発, 支援, 継続的, 安心, 保護者, 犯罪行為, 所轄警察署

  • 35

    学校給食法 第2条 学校給食を実施するに当たつて、【①】諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 ❶適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 ❷日常生活における食事について正しい理解を深め、【②】食生活を営むことができる判断力を培い、望ましい【③】を養うこと。 ❸学校生活を豊かにし、明るい社交性及び【④】の精神を養うこと。 ❹食生活が【⑤】の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の【⑥】に寄与する態度を養うこと。 ❺食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることへの理解を深め、【⑦】を重んずる態度を養うこと。 ❻我が国や各地域の優れた【⑧】な食文化についての理解を深めること。 ❼食料の生産、流通、【⑨】について、正しい理解に導くこと。 第4条 【①】諸学校の【⑩】は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

    義務教育, 健全な, 食習慣, 協同, 自然, 保全, 勤労, 伝統的, 消費, 設置者

  • 36

    食育基本法 前文 社会経済情勢が目まぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。 第1条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

  • 37

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑴ 第1条 この法律は、【①】の発展に伴い、学校における【②】の活用により学校教育が【③】する課題の解決及び学校教育の一層の【④】を図ることが重要となっていることを鑑み、全ての児童生徒がその状況に応じて【⑤】に教育を受けることができる環境の整備を図るため、学校教育の情報化の推進に関し、【⑥】を定め、国、地方公共団体等の【⑦】を明らかにし、及び学校教育の情報化の推進に関する計画の【⑧】その他の必要な事項を定めることにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ【⑨】に推進し、もって【⑩】の社会を担う児童生徒の育成に資することを目的とする。

    デジタル社会, 情報通信技術, 直面, 充実, 効果的, 基本理念, 責務, 策定, 計画的, 次代

  • 38

    教育公務員特例法⑴ 第2条 この法律において「【①】」とは、地方公務員のうち、学校であつて【②】の設置したものの学長、校長、園長、教員、部局長並びに【③】の専門的教育職員をいう。 第12条 公立の学校、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(略)に係る地方公務員法第【④】条に規定する採用については、同条中に6月とあるのは【⑤】として同条の規定を適用する。 第17条 教育公務員は、教育に関する他の職、事業、事務に従事することが本務の遂行に支障がないと【⑥】が認める場合には、【⑦】を受け、又は受けないで、その職、事業、事務に従事することができる。 第18条 公立学校の教育公務員の【⑧】の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、【⑨】の例による。 第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と【⑩】に努めなければならない。

    教育公務員, 地方公共団体, 教育委員会, 22, 1年, 任命権者, 給与, 政治的行為, 国家公務員, 修養

  • 39

    教育職員免許法 第2条 この法律で「【①】」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあたつての、その者の【②】の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の【③】の都道府県の教育委員会をいう。 第5条 ⒈ 【④】は、別表に定める基礎資格を有し、かつ(略)、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、以下に該当する者には、授与しない。 ❶18歳未満の者 ❷高等学校を卒業しない者。 ❸【⑤】以上の刑に処せられた者 ❹免許状がその効力を失う又は免許状取上げの処分を受け、失効・処分の日から【⑥】を経過しない者 ❺日本国憲法施行の日以後において、政府を【⑦】で破壊することを主張する政党その他団体を結成又は加入した者 ⒍ 免許状は、【⑧】の教育委員会(授与権者)が授与する 第9条 ⒈ 【④】は、全ての都道府県において効力を有する。 ⒉ 【⑨】は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 ⒊ 【⑩】は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

    免許管理者, 勤務地, 住所地, 普通免許状, 禁錮, 3年, 暴力, 都道府県, 特別免許状, 臨時免許状

  • 40

    教育公務員特例法⑵ 第22条 ⒈ 教育公務員には、【①】を受ける機会が与えられなければならない。 ⒉ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、【②】勤務場所を離れて研修を行うことができる。 ⒊ 教育公務員は、【③】の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 第22条の2 ⒈ 【④】は、公立の小学校等の校長及び教員の【⑤】かつ効果的な資質の向上を図るため、策定に関する【⑥】を定めなければならない。 ⒉ 【⑥】は、以下の事項を定めるものとする。 ❶公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項 ❷次条に規定する指標の内容に関する事項 第22条の3 ⒈ 公立の小学校等の校長及び教員の【③】は、指針を【⑦】し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験、適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する【⑧】を定めるものとする。 ⒉ 公立の小学校等の校長、教員の任命権者は、【⑧】を定め、又はこれを変更しようとするときは、【⑨】において協議し、公表するものとする。 ⒋ 独立行政法人【⑩】は、指標を策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。

    研修, 勤務場所, 任命権者, 文部科学大臣, 計画的, 指針, 参酌, 指標, 協議会, 教職員支援機構

  • 41

    教育公務員特例法⑶ 第22条の4 ⒈ 公立の小学校等の校長及び教員の【①】は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、【②】かつ効果的に実施するための【③】を定めるものとする。 ⒉ 【③】は、以下の事項を定めるものとする。 ❶【①】が実施する第23条第1項に規定する【④】、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の【⑤】に関する基本的な方針 ❷【⑤】の体系、時期、方法及び施設に関する事項 ❸【①】が指導助言者として行う第22条の6第2項に規定する【⑥】の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項 第22条の5 公立の小学校等の校長及び教員の【⑦】は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長、教員ごとに、研修の受講等に関する【⑧】を作成しなければならない。 第22条の6 公立の小学校等の校長、教員の【⑨】は、彼らの職責、経験、適性に応じた【⑩】の向上のための取組を促進するため、彼らの相談に応じ、研修、認定講習等その他の【⑩】の向上の機会に関する情報提供、指導、助言を行うものとする。

    研修実習者, 体系的, 教員研修計画, 初任者研修, 研修者実習研修, 資質, 任命権者, 記録, 指導助言者, 資質

  • 42

    教育公務員特例法⑷ 第22条の7 ⒈ 公立小学校等の校長及び教員の【①】は、指標の策定に関する協議並びそれに基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての【②】を組織するものとする。 ⒊ 【②】の構成員は、協議の決定事項を【③】しなければならない。 第23条 ⒈ 公立の小学校等の教諭等の【④】は、当該教諭等に対して、その採用の日から【⑤】の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な【⑥】を実施しなければならない。 ⒉ 【⑦】は、【⑥】を受ける者の所属する学校の副校長、(略)のうちから、【⑧】を命じるものとする。 第26条 公立の小学校等の主幹教諭、(略)で以下に該当するものは、【①】の許可を受けて、【⑨】を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学の大学院若しくは専攻科の課程又は外国の大学の課程を履修するための【⑩】をすることができる。

    任命権者, 協議会, 尊重, 研修実習者, 1年間, 初任者研修, 指導助言者, 指導教員, 3年, 休業

  • 43

    教職員等の児童性暴力等に関する法⑴ 第2条 ⒊ この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。 ❶児童生徒等に性交等をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること。 ❷児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること。 ❸刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪に当たる行為をすること。 ❹児童生徒等に次に掲げる行為であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること。 イ)衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。 ロ)通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 ❺児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること。 第3条 教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

  • 44

    子ども基本法⑴ 第2条 ⒈ この法律において「こども」とは、【①】の過程にある者をいう。 ⒉ この法律において【②】は、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策、又はこれと一体的に講ずべき施策をいう。 ❶新生児期、乳幼児期、【③】期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて【④】行われるこどもの健やかな成長に対する支援 ❷【⑤】に伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、 育児等の各段階に応じて行われる支援 ❸家庭その他における養育【⑥】の整備 第4条 国は、【⑦】に則り、【②】を総合的に策定し、及び実施する【⑧】を有する。 第8条 政府は、毎年、【⑨】に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じた【②】の実施の状況に関する報告を提出し、【⑩】しなければならない。

    心身の発達, 子ども施策, 学童, 切れ目なく, 子育て, 環境, 基本理念, 責務, 国会, 公表

  • 45

    子どもの貧困対策に関する法律⑴ 第1条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った【①】によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに【②】に育成され、及びその教育の【③】が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の【④】に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、【⑤】を定め、国等の【⑥】を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を【⑦】に推進することを目的とする。 第10条 【⑧】は、教育の【③】が図られるよう、就学の援助、【⑨】の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。

    環境, 健やか, 機会均等, 権利, 基本理念, 責務, 総合的, 国お呼び地方公共団体, 学資

  • 46

    児童虐待防止に関する法律 第2条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう。 ⒈ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある【①】を加えること。 ⒉ 児童に【②】な行為をすること又は児童をして【②】な行為をさせること。 ⒊ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の【③】、保護者以外の同居人による【②】な行為や第4号の行為等の【③】その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 ⒋ 児童に対する著しい暴言又は著しく【④】な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい【⑤】を与える言動を行うこと。 第5条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、教育委員会その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、警察官その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を【⑥】立場にあることを自覚し、児童虐待の【⑦】に努めなければならない。 第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所に【⑧】しなければならない。 第9条 【⑨】は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、【⑩】、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所や居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

    暴行, わいせつ, 放置, 拒絶的, 心理的外傷, 発見しやすい, 早期発見, 通告, 都道府県知事, 児童委員

  • 47

    社会教育法 第2条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動をいう。 第44条 ⒈ 学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

  • 48

    障害による差別の解消に関する法律⑴ 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⒈障害者 身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ⒉社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 第7条 1 【】行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の【】権利利益を侵害してはならない。 2 【】行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に【】社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の【】権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の【】性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ【】合理的な配慮をしなければならない。

  • 49

    日本国憲法⑴ 第11条 国民は、すべての基本的人権の【①】を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【②】ことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の【③】の努力によつて、これを保持しなければならない。又、これを【④】してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び【⑤】に対する国民の権利については、公共の【⑥】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、【⑦】、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第15条 ⒈ 公務員を選定し、及びこれを【⑧】することは、国民固有の権利である。 ⒉ すべて公務員は、全体の【⑨】であつて、一部の奉仕者ではない。 ⒊ 公務員の選挙については、成年者による【⑩】を保障する。

    享有, 侵す, 不断, 濫用, 幸福追求, 福祉, 信条, 罷免, 奉仕者, 普通選挙

  • 50

    地方教育行政の組織・運営に関する法律⑴ 第1条の3 ⒈ 地方公共団体の長は、【①】第17条第1項に規定する基本的な方針を【②】し、その地域の【③】に応じ、当該地方公共団体の教育、学術、文化の振興に関する総合的施策の【④】を定めるものとする。 ⒉ 地方公共団体の長は、【④】を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第1項の【⑤】会議において協議するものとする。 第3条 教育委員会は、【⑥】及び【⑦】人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び【⑧】人以上の委員、町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び【⑨】人以上の委員をもつて組織することができる。

    教育基本法, 参酌, 実情, 大綱, 統合教育, 教育長, 4, 5, 2

  • 51

    地方公務員法⑴ 第22条 職員の採用は、全て【①】のものとし、当該職員がその職において【②】を勤務し、その間その【③】を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則で定めるところにより、【①】採用の期間を【④】を超えない範囲内で延長することができる。 第28条 ⒈ 職員が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は【⑤】することができる。 ❶【⑥】評価又は勤務の状況を示す事実 に照らして、勤務実績がよくない場合 ❷【⑦】の故障のため、職務の遂行に支 障があり、又はこれに堪えない場合 ❸前二号に規定する場合のほか、その職 に必要な【⑧】を欠く場合 ❹職制若しくは定数の改廃又は予算の減 少により廃職又は過員を生じた場合 ⒉ 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを【⑨】することができる。 ❶【⑦】の故障のため、長期の休養を要 する場合 ❷【⑩】事件に関し起訴された場合

    条件付, 6月, 職務, 1年, 免職, 人事, 心身, 適格性, 休職, 刑事

  • 52

    著作権法⑴ 第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 第33条の2 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。 第38条 ⒈ 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

  • 53

    発達障害者支援法⑴ 第1条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 第8条 ⒈ 国及び地方公共団体は、発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。 ⒉ 大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

  • 54

    地方公務員法⑵ 第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、【①】として【②】、減給、停職又は【③】の処分をすることができる。 ❶この法律若しくは第【④】条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 ❷職務上の【⑤】に違反し、又は職務を怠つた場合 ❸全体の【⑥】たるにふさわしくない非行のあつた場合 第30条 すべて職員は、全体の【⑥】として公共の利益のために勤務し、且つ、【⑦】の遂行に当つては、全力を挙げてこれに【⑧】しなければならない。 第31条 職員は、【⑨】の定めるところにより、服務の【⑩】をしなければならない。

    懲戒処分, 戒告, 免職, 57, 義務, 奉仕者, 職務, 専念, 条例, 宣誓

  • 55

    地方公務員法⑶ 第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、【①】、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める【②】に従い、且つ、【③】の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 第33条 職員は、その職の【④】を傷つけ、又は職員の職全体の【⑤】となるような行為をしてはならない。 第34条 ⒈ 職員は、職務上知り得た【⑥】を漏らしてはならない。その職を【⑦】後も、また、同様とする。 ⒉ 法令による【⑧】、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、【⑨】の許可を受けなければならない。 第39条 ⒈ 職員には、その【⑩】能率の発揮及び増進のために、【⑪】を受ける機会が与えられなければならない

    条例, 規程, 上司, 信用, 不名誉, 秘密, 退いた, 証人, 任命権者, 勤務, 研修

  • 56

    地方公務員法⑷ 第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その【①】時間及び職務上の【②】のすべてをその【③】のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 第36条 ⒈ 職員は、政党その他の【④】団体の結成に関与、若しくはこれらの団体の【⑤】となつてはならず、又はこれらの団体の【⑥】となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ⒉ 【⑦】は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の【⑧】若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、或いは【⑨】の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて以下の政治的行為をしてはならない。 ❶【⑨】の選挙又は投票において投票を するように、又はしないように勧誘運 動をすること。 ❷【⑩】運動を企画し、又は主宰する等 これに積極的に関与すること。 ❸【⑪】その他の金品の募集に関与する こと。

    勤務, 注意力, 職務遂行, 政治的, 役員, 構成員, 職員, 内閣, 公の選挙, 署名, 寄附金

  • 57

    地方公務員法⑸ 第37条 ⒈ 職員は、地方公共団体の機関が代表する【①】としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の【②】を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を【③】、又はその遂行を【④】し、そそのかし、若しくは【⑤】はならない。 第38条 ⒈ 職員は、【⑥】の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業「【⑦】」を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他【⑧】規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら【⑦】を営み、又は【⑨】を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、【⑩】については、この限りでない。

    使用者, 活動能率, 企て, 共謀, 煽って, 任命権者, 営利企業, 人事委員会, 報酬, 非常勤講師

  • 58

    子ども基本法⑵ 第3条 こども施策は、次に掲げる事項を【①】として行われなければならない。 ❶全てのこどもについて、個人として尊重され、その【②】が保障されるとともに、【③】取扱いを受けることがないようにすること。 ❷全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、【④】の精神に則り教育を受ける機会が等しく与えられること。 ❸全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して【⑤】を表明する機会及び多様な【⑥】に参画する機会が確保されること。 ❹全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その【⑤】が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。 ❺こどもの養育については、【⑦】を基本として行われ、父母その他の保護者が【⑧】を有する認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、【⑦】での養育が困難なこどもにはできる限りそれと同様の養育環境を確保して、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 ❻【⑦】や子育てに夢を持ち、【⑨】に伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    基本理念, 基本的人権, 差別的, 教育基本法, 意見, 社会的活動, 家庭, 第一義的責任, 子育て

  • 59

    子ども基本法⑶ 第9条 【①】は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する【②】を定めなければならない。 第10条 ⒈ 都道府県は、【②】を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画「都道府県【③】」を定めるよう努めるものとする。 ⒉ 市町村は、(第1項と同様)とする。 ⒊ 都道府県又は市町村は、都道府県又は市町村【③】を定め、又は変更した際は、遅滞なく、【④】しなければならない。 第11条 【⑤】は、こども施策を策定、実施、【⑥】するに当たっては、こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な【⑦】を講ずるものとする。

    政府, こども大綱, 子ども計画, 公表, 国及び地方公共団体, 評価, 措置

  • 60

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑵ 第2条 ⒈ この法律において「学校」とは、【①】第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、【②】学校及び特別支援学校をいう。 ⒉ この法律において「学校教育の情報化」とは、学校の各教科等の指導等における【③】の活用及び学校における情報教育(情報及び情報手段を【④】に選択し、及びこれを活用する能力の育成を図るための教育)の充実並びに学校【⑤】における【②】の活用をいう。 ⒋ この法律において「【⑥】」とは、電磁的【⑦】として作成される教材をいい、教科書に代えて、又は教科書として使用されるものをデジタル教科書という。

    学校教育法, 中等教育, 情報通信技術, 主体的, 事務, デジタル教材, 記録

  • 61

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑶ 第3条 ⒈ 学校教育の情報化の推進は、【①】の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、【②】等に応じた教育、【③】のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を【④】に選択し、これを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等が【⑤】に図られるよう行われなければならない。 ⒉ 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の【①】を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、【⑥】等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。 ⒊ 学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の【⑦】な状況、居住する地域、【⑧】の有無等にかかわらず等しく、学校教育の情報化の【⑨】を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われなければならない。 ⒋ 学校教育の情報化の推進は、【①】を活用した【⑩】の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。 ⒍ 学校教育の情報化の推進は、児童生徒による【①】の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分【⑪】して行われなければならない。

    情報通信技術, 特性, 双方向性, 主体的, 効果的, 体験学習, 経済的, 障害, 恵沢, 学校事務, 配慮

  • 62

    学校教育の情報化の推進に関する法律⑷ 第8条 ⒈ 【①】は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ【②】な推進を図るため「学校教育情報化推進計画」を定めなければならない。 ⒉ 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 ❶学校教育の情報化推進に関する【③】 ❷学校教育情報化推進計画の【④】 ❸学校教育情報化推進計画の【⑤】 ❹学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ【②】に講ずべき施策 ❺以上に掲げたもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ【②】に推進するために必要な事項 第9条 ⒈ 【⑥】は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての「【⑦】」を定めるよう努めなければならない。 ⒉ 【⑧】は、学校教育情報化推進計画を基本として、(第1項と同様)ならない。

    文部科学大臣, 計画的, 基本方針, 期間, 目標, 都道府県, 都道府県情報化推進計画, 市町村

  • 63

    地方教育行政の組織・運営に関する法律⑵ 第1条の4 ⒈ 【①】の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する以下に掲げる構成員の事務の調整を行うため、【②】を設けるものとする。 ❶教育を行うための諸条件の整備その他の地域の【③】に応じた教育、学術及び文化の【④】を図るため重点的に講ずべき施策 ❷児童、生徒等の生命又は身体に現に【⑤】が生じ、又はまさに【⑤】が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 ⒉ 【②】は、次に掲げる者をもつて構成する。 ❶【①】の長 ❷【⑥】 ⒋ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき【⑦】事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。 ⒌ 総合教育会議は、第1項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は【⑧】を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 第14条 教育委員会の会議は【⑨】が招集する。

    地方公共団体, 統合教育会議, 実情, 振興, 被害, 教育委員会, 具体的, 学識経験, 教育長

  • 64

    地方教育行政の組織・運営に関する法律⑶ 第4条 ⒈ 【①】は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、【②】が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、【③】の同意を得て、任命する。 ⒉ 【④】は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、(略)、【③】の同意を得て、任命する。 ⒌ 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、【⑤】等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに【⑥】である者が含まれるようにしなければならない。 第5条 ⒈ 教育長の任期は【⑦】とし、委員の任期は【⑧】とする。補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ⒉ 教育長及び委員は、【⑨】ができる。 第21条 公立小中学校における教科書採択は、【⑩】教育委員会が権限を有する。

    教育長, 人格, 議会, 委員, 職業, 保護者, 3年, 4年, 再任, 市町村

  • 65

    子どもの貧困対策に関する法律⑶ 第8条 ⒈ 【①】は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する【②】を定めなければならない。 ⒉ 【②】は、次に掲げる事項について定めるものとする。 ❶子どもの貧困対策に関する【③】 ❷子どもの貧困率、【④】世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等・大学等進学率等子どもの貧困に関する【⑤】及び改善に向けた施策 ❸教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他貧困対策に関する事項 ❹子どもの貧困に関する【⑥】及び研究に関する事項 ❺子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての【⑦】及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項 ⒊ 【⑧】第9条第1項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた【②】とみなす。 ⒋ 第2号の「子どもの貧困率」、「【④】世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、【⑨】で定める。

    政府, 大綱, 基本方針, 一人親, 指標, 調査, 検証, 子ども基本法, 政令

  • 66

    子どもの貧困対策に関する法律⑵ 第2条 ⒈ 子どもの【①】は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び【②】の程度に応じてその意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに【③】に育成されることを旨として、推進されなければならない。 ⒉ 子どもの【①】は、子ども等に対する【④】の支援、【⑤】に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための【⑥】の支援、経済的支援等の施策を子どもの現在及び将来がその生まれ育った【⑦】によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて【⑧】かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 ⒊ 子どもの【①】は、子どもの貧困の背景に様々な【⑨】な要因があることを踏まえ、推進されなければならない。 ⒋ 子どもの【①】は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における【⑩】な取組として行われなければならない。

    貧困対策, 発達, 健やか, 教育, 生活の安定, 就労, 環境, 包括的, 社会的, 総合的

  • 67

    教職員等の児童性暴力等に関する法⑵ 第9条 学校は、基本理念に則り、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 第20条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。 第22条 特定免許状失効者等については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。

  • 68

    教育公務員特例法⑸ 第25条 ⒈ 公立の小学校等の教諭等の【①】は、児童等に対する【②】が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する【③】を実施しなければならない。 ⒉ 【③】の期間は、【④】を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、開始した日から引き続き【⑤】を超えない範囲内で延長することができる。 ⒊ 任命権者は、【③】を実施するに当たり、受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに【⑥】を作成しなければならない。 ⒋ 任命権者は、【③】の終了時において、受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する【⑦】を行わなければならない。 第27条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての【⑧】を保有するが、【⑨】に従事しない。

    任命権者, 指導, 指導改善研修, 1年, 2年, 計画書, 認定, 身分, 職務

  • 69

    日本国憲法⑵ 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に【①】する権利を有し、何人も【①】をしたためにいかなる【②】も受けない。 第17条 何人も、公務員の【③】行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その【④】を求めることができる。 第18条 何人も、いかなる【⑤】拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する【⑥】に服させられない。 第19条 思想及び【⑦】の自由は、これを侵してはならない。 第20条 ⒈ 【⑧】の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から【⑨】を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ⒊ 国及びその機関は、【⑩】その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    請願, 差別待遇, 不法, 賠償, 奴隷的, 苦役, 良心, 新教, 特権, 宗教教育

  • 70

    日本国憲法⑶ 第21条 ⒈ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⒉ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 第25条 ⒈ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ⒉ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 ⒈ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ⒉ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

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    発達障害者支援法⑵ 第2条 ⒈ この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 ⒉ この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。 ⒊ この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

  • 77

    著作権法⑵ 第35条 ⒈ 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ⒉ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 ⒊ 前項の規定は、公表された著作物について、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。 第36条 ⒈ 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 78

    障害による差別の解消に関する法律⑵ 第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 第10条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領「地方公共団体等職員対応要領」を定めるよう努めるものとする。

  • 79

    発達障害者支援法⑶ 第2条の2 ⒈ 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。 ⒉ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。 ⒊ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

  • 80

    学校教育法施行令⑶ 第22条の3の表 ◎視覚障害者 両眼の視力がおおむね【①】未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、【②】等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの ◎聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね【③】デシベル以上のもののうち、【④】等の使用によつても通常の【⑤】を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの ◎知的障害者 ⒈ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに【⑥】に援助を必要とする程度のもの ⒉ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への【⑦】が著しく困難なもの ◎肢体不自由者 ⒈ 肢体不自由の状態が【⑧】の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの ⒉ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の【⑨】観察指導を必要とする程度のもの ◎病弱・身体虚弱者 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は【⑩】を必要とする程度のもの

    0.3, 図形, 60, 補聴器, 話声, 頻繁, 適応, 補装具, 医学的, 生活規則