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刑法ⅠB③
  • 秋葉原のの

  • 問題数 22 • 7/17/2023

    問題一覧

  • 1

    以下の文中のカッコ内に適切な語をあてはめたとき、( a )に入る語として、正しいものを1つ選びなさい。 実行行為は、行為者自らが手を下すかたちで行われるのがふつうであり、この場合を(  )という。 これに対し、他人を道具として利用して犯罪を実行する場合を( a )という。 また、複数の者が共同して犯罪を実行するのが(  )である。

    間接正犯

  • 2

    Xは不注意にも農薬をビンに入れ、台所の棚の上に放置した。翌朝Xの妻Yはよく確かめもせずにそれを料理に使ったため料理を食べたAが死亡した。 この場合、XとYは共犯になる。

    ×

  • 3

    XとYは、お互いに何の連絡もなく、別々にBを殺そうと計画し、 それぞれが別々に発砲し、Xの弾丸がBに当たって、Bは死に至った。 この場合、XとYは共犯関係にないから、Yには犯罪は成立しない。

    ×

  • 4

    AがBにXを殺すよう教唆したが、時間を経たためBはそれを忘れてしまい、結局、何もしなかった。 この場合、判例によれば、Aは教唆犯として処罰される。

    ×

  • 5

    AがBにXを殺すよう教唆し、BはXを殺そうとして発砲したが、弾丸はXに当たらず、未遂に終わった。 この場合、判例によれば、Aは教唆犯として処罰される。

  • 6

    以下の文中のカッコ内には1つのカッコを除き同一の語が入る。ただ1つ異なるカッコに入る語を1つ選びなさい。 従来の通説は、刑法60条は共同者の全員がそれぞれ(  )の一部を直接に分担することを要求していると解し、犯行の現場に出向かなかった背後者については(  )を共同に行っていない以上、せいぜい教唆犯か幇助犯にすぎないとしていた。 これに対し、確立した判例は、学説と正面から対立して、(  )の理論を認め、たとえ(  )の一部を分担しない者でも、共同正犯となりうるとしてきた。 これに対しては、(  )の概念を中心に置く現在の刑法の基本的考え方からすると、(  )を行わない者を正犯とすることはできないし、それを認めると、共同正犯と教唆犯・幇助犯の区別があいまいとなるとする批判が加えられてきた。

    共謀共同正犯

  • 7

    判例によれば、刑法60条の解釈として、実行行為の一部を分担しない者でも、共同正犯となりうる

  • 8

    判例によれば、刑法60条における「すべて正犯とする」という趣旨は、たとえば、XとYが合意のうえで共同してAを殺害すべく発砲したところ、Xの弾丸だけが命中してAが死亡し、Yの弾丸は命中しなかったという場合、Yは殺人罪の未遂にしかならないということである。

    ×

  • 9

    判例によれば、刑法60条の解釈として、各自の間に同一の構成要件を実現しようとする意思がなければならず、たとえば、殺人の故意のある犯人と傷害の故意しかない犯人とではおよそ共同正犯にはなりえない。

    ×

  • 10

    判例によれば、刑法60条の解釈として、過失犯や結果的加重犯の共同正犯はいっさい認められない。

    ×

  • 11

    教唆とは、他人に犯意を起こさせることを要素とするから、過失犯に対する教唆という観念は認める余地がない。

  • 12

    判例によれば、再間接教唆は、教唆犯として処罰されない。

    ×

  • 13

    Xは、Yが貴金属店に侵入して窃盗を行おうとしていたが、売却先について苦慮していたので、Yに「宝石類を盗んできたら、買ってやる」といったところ、Yは宝石を盗んできた。Xには窃盗罪の幇助犯が成立する。

  • 14

    暴力団員Xは、ある日、組長Yがかねてより殺意を抱いて、その殺害の機会をうかがっていた対立抗争中のA組組長Bを見つけたので、Yに「殺すなら今がチャンスです」と進言したところ、YはBを射殺した。Xには殺人罪の幇助犯が成立する。

  • 15

    Xは、Yがやってきて「人を殺してきた」と告げたので、Yを逃がすために自動車を用意して、潜伏先を確保してYを自動車に乗せて逃がしてやった。Xには殺人罪の幇助犯が成立する。

    ×

  • 16

    Xは、友人Yと散歩中、Yが公園のベンチで寝ているAの上着のポケットから 財布を抜き取ろうとするのを止めずに傍観した。Xは窃盗の幇助犯となる。

    ×

  • 17

    判例によれば、非公務員Xが公務員Yと共謀して賄賂を収受した場合、Xは収賄罪の共同正犯となる。

  • 18

    判例によれば、賭博の常習性のないXが賭博常習者Yの賭博を幇助した場合、Xには単純賭博罪の従犯が成立する。

  • 19

    XがYにAを射殺せよと命じたが、YがAと思い込んでBを射殺した場合、具体的符合説によれば、Bに対する殺人罪の教唆犯は成立し得ない。

    ×

  • 20

    XがYにA宅へ侵入し窃盗するよう命じたが、YがA宅への侵入に失敗し、その後、新たな窃盗の故意でYがB宅へ侵入して窃盗を行った場合、法定的符合説によれば、XにはB宅への住居侵入罪と窃盗罪の教唆犯は成立しない。

  • 21

    XがYとA宅への侵入と窃盗を共謀したが、Yは当初から強盗の意図でXの知らない間にAに暴行を加え金品を強取した場合、法定的符合説・具体的符合説のいずれによっても、Xには住居侵入罪と窃盗罪の範囲でYとの共同正犯が成立する。

  • 22

    窃盗を教唆したところ、被教唆者が強盗を行った場合、教唆者には強盗の教唆犯ではなく、窃盗の教唆犯が成立する。