税法ⅠA②
問題一覧
1
被相続人の墓所の購入費
2
香典の返礼に要した費用
3
相続 税の申告・納付に際して税理士に支払った報酬
4
相続により取得した 不動産の所有権移転登記に要した費用
5
被相続人に代わって申告納付した、被相続 人の所得に係る所得税額
6
被相続人から相続等により財産を取得した場合 は、原則として、贈与財産は相続税の課税価格に加 算される。
7
贈与税の基礎控除額以下の預金
8
株式の購入資金で、贈与税の基礎控除額以下の 金額
9
1,400万円
10
贈与税額控除
11
被相続人との婚姻期間 が25年を超える場合に限り、適用される。
12
相続により取得した財産の課税価格が1億 6,000万円を超えないこと
13
相続開始時に被相続人 と同居していたこと
14
被相続人と婚姻の届出をしている配偶者であること
15
被相続人との婚姻届が提出されていれば、婚姻 期間に関わらず適用対象とされる。
16
被相続人と養子縁組をした者に ついては適用されない。
17
被相続人の兄弟姉妹
18
相続人が複数人いる場合、申告書は 各人がそれぞれ個別に作成し提出しなければならない。
19
申告書の提出期限は、遺産分割が確定した日の 翌日から10ヵ月以内である。
20
金銭で一時に納付することを困難とす る事由があることが必要である。
21
相続人が以前から所有している土地
22
延納の申請は、 相続税を納付すべき者が複数いる場合、全員が共 同して行う必要がある。
23
事業用の建物は、通常の取引価額(時価)により 評価する。
24
宅地は、路線価方式又は倍率方式により評価する。
25
小規模宅地等については、一定 の要件のもと、評価額減額の特例が適用される。
26
路線価が設定 されている宅地であっても、相続人等の選択により、 倍率方式により評価することができる。
27
路線価をもとに、奥行価格補正率等を加味して評 価する。
28
「特定事 業用宅地等」に該当する場合、その宅地面積のうち 400m²までが評価減の適用対象とされる。
29
自用地評価額×(1 -借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
30
居住用の家屋は、取引価額(時価)により評価す る。
31
建築中 の家屋は、その敷地の価額の一定割合相当額によ り評価する。
32
3500円
33
会社の規模は、大会社と小会社の二つに区分さ れる。
34
そ の年分の贈与財産の価額の合計額が基礎控除額 以下であっても、申告書の提出が必要とされる。
35
課税対象額が基礎控除額を超える場合は、 申告書の提出が必要である。
36
生命保険契約にかかる満 期保険金で、保険金の受取人以外の者が保険料を 支払っているもの
37
離婚による財産分与として 取得した財産で相当額
38
知人から、通常の取引価額と比べて著しく低い価 額で譲渡を受けた土地
39
勤務する会社から無償で譲 り受けた事務機器
40
祖父から援助された事業資金で、返済を 要しない金額
41
贈与の 時において婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈 与であること
42
贈与を受けた年の配偶者の合計所得 金額が38万円以下であること
43
控除額 は、対象となる財産の価額の80%で、かつ最高 2,000万円である。
44
890万円
45
受贈者は、 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である こと
46
特別控除額は、特定贈与者ごと に最高2,500万円とされる。
47
適用対象とされる贈与財産は、居住用財産に限 られている。
48
贈与税 額は、特別控除額控除後の金額に超過累進税率を 適用して計算される。
49
特別控除額は、特定 贈与者ごとに2,500万円である。
SPI 英語
SPI 英語
秋葉原のの · 215問 · 2年前SPI 英語
SPI 英語
215問 • 2年前SPI 言語
SPI 言語
秋葉原のの · 81問 · 2年前SPI 言語
SPI 言語
81問 • 2年前税法ⅠA①
税法ⅠA①
秋葉原のの · 100問 · 2年前税法ⅠA①
税法ⅠA①
100問 • 2年前刑法ⅠB②
刑法ⅠB②
秋葉原のの · 17問 · 2年前刑法ⅠB②
刑法ⅠB②
17問 • 2年前刑法ⅡB①
刑法ⅡB①
秋葉原のの · 18問 · 2年前刑法ⅡB①
刑法ⅡB①
18問 • 2年前刑法ⅠB③
刑法ⅠB③
秋葉原のの · 22問 · 2年前刑法ⅠB③
刑法ⅠB③
22問 • 2年前問題一覧
1
被相続人の墓所の購入費
2
香典の返礼に要した費用
3
相続 税の申告・納付に際して税理士に支払った報酬
4
相続により取得した 不動産の所有権移転登記に要した費用
5
被相続人に代わって申告納付した、被相続 人の所得に係る所得税額
6
被相続人から相続等により財産を取得した場合 は、原則として、贈与財産は相続税の課税価格に加 算される。
7
贈与税の基礎控除額以下の預金
8
株式の購入資金で、贈与税の基礎控除額以下の 金額
9
1,400万円
10
贈与税額控除
11
被相続人との婚姻期間 が25年を超える場合に限り、適用される。
12
相続により取得した財産の課税価格が1億 6,000万円を超えないこと
13
相続開始時に被相続人 と同居していたこと
14
被相続人と婚姻の届出をしている配偶者であること
15
被相続人との婚姻届が提出されていれば、婚姻 期間に関わらず適用対象とされる。
16
被相続人と養子縁組をした者に ついては適用されない。
17
被相続人の兄弟姉妹
18
相続人が複数人いる場合、申告書は 各人がそれぞれ個別に作成し提出しなければならない。
19
申告書の提出期限は、遺産分割が確定した日の 翌日から10ヵ月以内である。
20
金銭で一時に納付することを困難とす る事由があることが必要である。
21
相続人が以前から所有している土地
22
延納の申請は、 相続税を納付すべき者が複数いる場合、全員が共 同して行う必要がある。
23
事業用の建物は、通常の取引価額(時価)により 評価する。
24
宅地は、路線価方式又は倍率方式により評価する。
25
小規模宅地等については、一定 の要件のもと、評価額減額の特例が適用される。
26
路線価が設定 されている宅地であっても、相続人等の選択により、 倍率方式により評価することができる。
27
路線価をもとに、奥行価格補正率等を加味して評 価する。
28
「特定事 業用宅地等」に該当する場合、その宅地面積のうち 400m²までが評価減の適用対象とされる。
29
自用地評価額×(1 -借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
30
居住用の家屋は、取引価額(時価)により評価す る。
31
建築中 の家屋は、その敷地の価額の一定割合相当額によ り評価する。
32
3500円
33
会社の規模は、大会社と小会社の二つに区分さ れる。
34
そ の年分の贈与財産の価額の合計額が基礎控除額 以下であっても、申告書の提出が必要とされる。
35
課税対象額が基礎控除額を超える場合は、 申告書の提出が必要である。
36
生命保険契約にかかる満 期保険金で、保険金の受取人以外の者が保険料を 支払っているもの
37
離婚による財産分与として 取得した財産で相当額
38
知人から、通常の取引価額と比べて著しく低い価 額で譲渡を受けた土地
39
勤務する会社から無償で譲 り受けた事務機器
40
祖父から援助された事業資金で、返済を 要しない金額
41
贈与の 時において婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈 与であること
42
贈与を受けた年の配偶者の合計所得 金額が38万円以下であること
43
控除額 は、対象となる財産の価額の80%で、かつ最高 2,000万円である。
44
890万円
45
受贈者は、 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である こと
46
特別控除額は、特定贈与者ごと に最高2,500万円とされる。
47
適用対象とされる贈与財産は、居住用財産に限 られている。
48
贈与税 額は、特別控除額控除後の金額に超過累進税率を 適用して計算される。
49
特別控除額は、特定 贈与者ごとに2,500万円である。