公民

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48問 • 2年前
  • 市原克眞
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    問題一覧

  • 1

    アメリカの民主主義の著者は誰か?

    トックビル

  • 2

    近代民主政治の著者である(①)は「地方政治は民主主義の(②)である」という言葉を残した。

    ブライス, 最良の学校

  • 3

    日本国憲法は、地方公共団体の運営について、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、(①)に基いて、法律でこれを定める」としている。これは、住民の意思に基づいて地方行政は行われら地方公共団体は(②)をもって、これに取り組むということである。

    地方自治の本旨, 自律権

  • 4

    住民が直接・間接に自分が住んでいる地方公共団体の政治に参加していることを何自治というか?

    住民自治

  • 5

    都道府県及び市町村が中央政府から一応独立した統治組織として設置されていることを何自治と言うか?

    団体自治

  • 6

    日本国憲法第95条では、「1つの地方公共団体のみに適用される(①)は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の(②)においてその(③)の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と記載されている。

    特別法, 住民の投票, 過半数

  • 7

    日本国憲法第94条では「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で(①)を制定することができる。」と記載されている。

    条例

  • 8

    日本国憲法第93条では「❶地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として(①)を設置する。❷地方公共団体の(②)、その(①)の議員及び法律の定めるその他の(③)は、その地方公共団体よ住民が、直接これを選挙する。」と記載されている。

    議会, 長, 吏員

  • 9

    地方公共団体は2つの種類に分かれていて、都道府県や市町村は(①)地方公共団体、特別区は(②)地方公共団体である。

    普通, 特別

  • 10

    地方自治では、議員と首長はそれぞれ住民から(①)選挙で選出され、議会の(②)権、首長の(③)権が分けられている。

    直接, 条例制定, 行政執行

  • 11

    首長の解散権は、議会が(①)を可決した場合に限定しており、議会の(①)には(②)以上が出席し、(③)以上の賛成を要する。

    不信任決議, 3分の2, 4分の3

  • 12

    首長が解散権を行使した場合でも、新しく選挙された議会で再び不信任決議が可決された場合は自動的に(①)になる。

    失職

  • 13

    首長には議会の議決に対する(①)権も認められているが、議会が(②)以上の多数で(③)した場合は、その議案は成立する。

    再議, 3分の2, 再議決

  • 14

    条例の制定・改廃の請求の必要署名数は有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は(②)が議会にかけ、結果を公表する。(否決される可能性もある)

    50分の1, 首長

  • 15

    事務の監査の請求の必要署名数は有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は監査結果を議会・首長に報告し、公表する。

    50分の1, 監査委員

  • 16

    議会の解散の請求の必要署名数は原則として有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は住民の投票に付し、(③)の同意で解散・失職。

    3分の1, 選挙管理委員会, 過半数

  • 17

    議員・首長の解職の請求の必要署名数は原則として有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は住民の投票に付し、(③)の同意で解散・失職

    3分の1, 選挙管理委員会, 過半数

  • 18

    副知事・副市町村長・監査委員などの解散の請求の必要署名数は原則として有権者の(①)以上で請求先は(②)、議会にかけ、(③)以上の出席、その(④)以上の同意で失職。

    3分の1, 首長, 3分の2, 4分の3

  • 19

    解散・解職請求権について、総数が40万人をこえる場合の署名数は、40〜80万人の部分については(①)以上、80万人をこえる部分については(②)以上。

    6分の1, 8分の1

  • 20

    条例の制定・改廃請求権、監査請求は(①)(発案)、議会の解散請求、首長、議員、主要公務員の解散請求は(②)(解散・解職請求)、地方特別法の可否についての住民投票は(③)(直接投票)と呼ばれる。

    イニシアティブ, リコール, レファレンダム

  • 21

    地方公共団体の事務には2つの種類があり、介護保険サービス、都市計画の決定、国民健康保険の給付、飲食店の営業許可、公共施設の管理、病院・薬局の開設許可などは(①)で、国政選挙、パスポートの交付、戸籍事務、国道の管理は(②)である。

    自治事務, 法定受託事務

  • 22

    政策の重要事項を問う(①)は、各地方公共団体で制定された(②)を基に特定の問題についての賛否を問うものであり、投票結果に(③)は無い。また、投票資格者を自由に設定することができ、未成年者や永住外国人が投票した事例もある。一方、地方特別法の制定や議会の解散、首長・議員の解職といった(④)時の(①)は、憲法や地方自治法で法的に定められた(①)であり、(⑤)を持つものしか投票できず、投票結果に(③)がある。(①)は、為政者が自身の統治を正当化するために行われることもあり(⑥)、住民たちの自治能力が問われる。

    住民投票, 条例, 法的拘束力, リコール, 選挙権, プレビジット

  • 23

    1999年、地方分権の推進を図るために、関係法律を整備する(①)が成立した。これにより(②)事務が廃止され、地方の事務は(③)事務と(④)事務に整理され、(⑤)が認められた。また、国と地方の間で国の関与や法令の解釈をめぐる紛争などが生じた場合に、審査申告ができる機関として(⑥)が設置された。

    地方分権一括法, 機関委任, 自治, 法定受託, 法定外目的税, 国地方係争処理委員会

  • 24

    2002年に(①)が制定され、限定した地域で、教育、物流、研究開発、農業などの分野で申請のあった事業に関して規制緩和が認められるようになった。その後、2011年に(②)、2013年には(③)の制度が整備され、省庁や業界団体の抵抗による(④)を崩し、民泊、農業分野での外国人の受け入れ、企業による農地取得、獣医学部の新設など、さまざまな規制改革が行われている。

    構造改革特区法, 総合特区, 国家戦略特区, 岩盤規制

  • 25

    (①)とは、地方公共団体間での収入を是正するため、(②)(所得税、法人税、酒税、消費税)の一部を不足の程度に応じて国が配分する地方交付税による交付金。使途は定められて(③いるorいない)。

    地方交付税交付金, 国税, いない

  • 26

    (①)とは、地方公共団体の徴税の便宜を図るため、(②)として徴収する自動車重量税・道路税・消費税などの一部を、地方公共団体に譲与する税。

    地方譲与税, 国税

  • 27

    (①)とは、地方公共団体の財政収入のうち、国によって使途が特定されている(②)の1つ。(③)とも言う。主な使途には、義務教育に関わる経費や生活保護などがある。しかし、交付は国に裁量によるところが多いため、地方行政の自立を損なうとの指摘もある。

    国庫支出金, 特定財源, 補助金

  • 28

    (①)とは、地方公共団体が収入不足に補い、特定の事業を行うための借入金で、独自に発行することができる。年度をこえて返済される長期の債務である。発行に際して、かつては国の許可制であったが、2006年から国との(②)となり、国の関与が縮小された。

    地方債, 事前協議制

  • 29

    (①)とは、基準となる財政収入額を財政需要額で割ると求められ、これが1をこえれば、その地方公共団体の収入のみで支出が賄えている状態を指す。2020年度において、1をこえた都道府県は(②)のみであり、最低値は(③)の0.27である。このような地方公共団体間の財政格差を是正するために(④)が交付されている。(②)には交付されず、(①)が低い自治体ほど交付金の額は増える。そのほか、使途を特定された形で(⑤)も交付されるが、それでも収入を賄えない地方公共団体は(⑥)を発行し、補填している。(⑥)の発行には2006年、それまでの許可制から(⑦)(同意制)に変更され、都道府県は総務大臣と、市町村は都道府県知事との事前協議の上、発行できるようになった。そのため、地方公共団体の借入金は年々、増加している。

    財政力指数, 東京都, 島根県, 地方交付税交付金, 国庫支出金, 地方債, 事前協議制

  • 30

    人権には、固有性、普遍性、不可侵性の性質があり、憲法第11条では、「国民は、すべての(①)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、(②)として、現在及び将来の国民に与へられる。」と示されている。人権の固有性と普遍性については、生まれながらにして一人一人に与えられたものであると言う意味で、自然権思想そのものである。また、人権の不可侵性についても、(②)として、基本的人権が規定されている。

    基本的人権の享有, 侵すことのできない永久の権利

  • 31

    憲法第12条には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の(①)によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に(②)のためにこれを利用する責任を負ふ。」と示されている。

    不断の努力, 公共の福祉

  • 32

    憲法第13条には、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(①)に反しない限り、立法その他の国政の上で、(②)を必要とする。」

    公共の福祉, 最大の尊重

  • 33

    (①)は、市民革命以降、世界で広く認められてきた権利である。その保証には、法を等しく適用するばかりでなく、法の中身についても平等性が求められる。人々を形式的に平等に取り扱いながら(②)、経済的・社会的な不平等を国家が介入して是正すること(③)が求められている。

    平等権, 機会の平等, 実質的平等

  • 34

    憲法第14条では「❶すべての国民は、(①)に平等であつて、(②)、(③)、(④)、(⑤)、又は(⑥)により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。❷(⑦)その他の貴族の制度は、これを認めない。❸栄誉、勲章その他の栄典の授与はらいかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

    法の下, 人種, 信条, 性別, 社会的身分, 門地, 華族

  • 35

    (①)は精神的自由・人身の自由・経済的自由の3種類に分けられる。(②)には生存権・教育を受ける権利・労働基本権などが含まれる。また、日本国民の三大義務は(③)・(④)・(⑤)である。

    自由権, 社会権, 勤労の義務, 納税の義務, 教育を受けさせる義務

  • 36

    憲法第24条には「❶(①)は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。❷(②)の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに(①)及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、(③)と(④)に立脚して、制定されなければならない。」

    婚姻, 配偶者, 個人の尊厳, 両性の本質的平等

  • 37

    刑法第200条では、(①)より(②)に重い罪を規定していた。最高裁判所では、史上初めて(③)を行使し、刑法第200条を憲法第14条の法の下の平等に反するとして無効とした。

    一般殺人, 尊属殺人, 違憲審査権

  • 38

    かつて民法では、(①)と(②)の相続分について差をつけた規定を設けていた。この民法第900条をめぐる1995年の最高裁の判決では、(③)の尊重を鑑み、著しい差別とは言えないと位置づけた。しかし、家族形態の多様化と国民意識の変化、海外での相続差別の禁止などの社会的風潮の変化から、最高裁は、民法第900条に対して2013年に違憲判決を下した。

    婚内子, 婚外子, 法律婚

  • 39

    男女ともに社会で活躍できる(①)の形成の観点から、(②)が議論される場合が多い。(②)とはら社会的、構造的に不利益を被っている人々のために、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、国家が(③)を実現するために行う措置のことである。

    男女共同参画社会, ポジティブ・アクション, 実質的平等

  • 40

    (①)(1999〜2010年)は、国が地方に対する支出を減らす行政改革の一環で、国が返済負担の7割を肩代わりする(②)を発行するなど強力に進められた。

    平成の大合併, 合併特例債

  • 41

    地方分権体制の構築や多様で活力のある地方経済圏を創出し、地域間格差を是正するとなどを目的に(①)の導入も議論されているが、実現には至っていない。

    道州制

  • 42

    かつて地方財政は自主財源が収入の3〜4割ほどしかないことから「(①)((②))」と言われた。国と地方全体の歳出比を見ると(③):(④)と、地方の歳出の方が多いものの、国税と地方税の割合は(④):(③)と逆転していった。

    三割自治, 四割自治, 4, 6

  • 43

    地方分権を進めるために、国庫支出金や地方交付税交付金を削減し、国から地方への財源移譲をおこなう(①)が2002年に示された

    三位一体の改革

  • 44

    地方分権一括法は、地方の(①)の課税を、国の許可制から、総理大臣の同意を要する協議制に緩和し、(②)を新設した。

    法定外普通税, 法定外目的税

  • 45

    (①)とは、2010〜2040年にかけて、20〜39歳の(②)人口が(③)割以下に減少する市区町村のことである。2040年には全国(④)の市区町村が(①)に該当し、そのうち(⑤)市区町村は人口1万人未満となり、消滅の可能性が高いと言われている。

    消滅可能性都市, 若年女性, 5, 896, 523

  • 46

    (①)は2015年に制定され、期間は2026年3月末までである。この法律によって、大企業を中心に、女性の採用比率や管理職比率などの数値目標の設定と公表が義務付けられた。しかし、(②)にすぎない。

    女性活躍推進法, 努力目標

  • 47

    (①)は2018年に制定された。この法律は、「政治分野における男女共同参画推進法」。選挙において男女同数の候補者を目指すことを政党に求める。

    候補者男女均等法

  • 48

    LGBTQのLは(①)、Gは(②)、Bは(③)、Tは(④)、Qは(⑤)。

    レズビアン, ゲイ, バイセクシュアル, トランスジェンダー, クエスチョン

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  • 1

    アメリカの民主主義の著者は誰か?

    トックビル

  • 2

    近代民主政治の著者である(①)は「地方政治は民主主義の(②)である」という言葉を残した。

    ブライス, 最良の学校

  • 3

    日本国憲法は、地方公共団体の運営について、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、(①)に基いて、法律でこれを定める」としている。これは、住民の意思に基づいて地方行政は行われら地方公共団体は(②)をもって、これに取り組むということである。

    地方自治の本旨, 自律権

  • 4

    住民が直接・間接に自分が住んでいる地方公共団体の政治に参加していることを何自治というか?

    住民自治

  • 5

    都道府県及び市町村が中央政府から一応独立した統治組織として設置されていることを何自治と言うか?

    団体自治

  • 6

    日本国憲法第95条では、「1つの地方公共団体のみに適用される(①)は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の(②)においてその(③)の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と記載されている。

    特別法, 住民の投票, 過半数

  • 7

    日本国憲法第94条では「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で(①)を制定することができる。」と記載されている。

    条例

  • 8

    日本国憲法第93条では「❶地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として(①)を設置する。❷地方公共団体の(②)、その(①)の議員及び法律の定めるその他の(③)は、その地方公共団体よ住民が、直接これを選挙する。」と記載されている。

    議会, 長, 吏員

  • 9

    地方公共団体は2つの種類に分かれていて、都道府県や市町村は(①)地方公共団体、特別区は(②)地方公共団体である。

    普通, 特別

  • 10

    地方自治では、議員と首長はそれぞれ住民から(①)選挙で選出され、議会の(②)権、首長の(③)権が分けられている。

    直接, 条例制定, 行政執行

  • 11

    首長の解散権は、議会が(①)を可決した場合に限定しており、議会の(①)には(②)以上が出席し、(③)以上の賛成を要する。

    不信任決議, 3分の2, 4分の3

  • 12

    首長が解散権を行使した場合でも、新しく選挙された議会で再び不信任決議が可決された場合は自動的に(①)になる。

    失職

  • 13

    首長には議会の議決に対する(①)権も認められているが、議会が(②)以上の多数で(③)した場合は、その議案は成立する。

    再議, 3分の2, 再議決

  • 14

    条例の制定・改廃の請求の必要署名数は有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は(②)が議会にかけ、結果を公表する。(否決される可能性もある)

    50分の1, 首長

  • 15

    事務の監査の請求の必要署名数は有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は監査結果を議会・首長に報告し、公表する。

    50分の1, 監査委員

  • 16

    議会の解散の請求の必要署名数は原則として有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は住民の投票に付し、(③)の同意で解散・失職。

    3分の1, 選挙管理委員会, 過半数

  • 17

    議員・首長の解職の請求の必要署名数は原則として有権者の(①)以上で請求先は(②)、請求後は住民の投票に付し、(③)の同意で解散・失職

    3分の1, 選挙管理委員会, 過半数

  • 18

    副知事・副市町村長・監査委員などの解散の請求の必要署名数は原則として有権者の(①)以上で請求先は(②)、議会にかけ、(③)以上の出席、その(④)以上の同意で失職。

    3分の1, 首長, 3分の2, 4分の3

  • 19

    解散・解職請求権について、総数が40万人をこえる場合の署名数は、40〜80万人の部分については(①)以上、80万人をこえる部分については(②)以上。

    6分の1, 8分の1

  • 20

    条例の制定・改廃請求権、監査請求は(①)(発案)、議会の解散請求、首長、議員、主要公務員の解散請求は(②)(解散・解職請求)、地方特別法の可否についての住民投票は(③)(直接投票)と呼ばれる。

    イニシアティブ, リコール, レファレンダム

  • 21

    地方公共団体の事務には2つの種類があり、介護保険サービス、都市計画の決定、国民健康保険の給付、飲食店の営業許可、公共施設の管理、病院・薬局の開設許可などは(①)で、国政選挙、パスポートの交付、戸籍事務、国道の管理は(②)である。

    自治事務, 法定受託事務

  • 22

    政策の重要事項を問う(①)は、各地方公共団体で制定された(②)を基に特定の問題についての賛否を問うものであり、投票結果に(③)は無い。また、投票資格者を自由に設定することができ、未成年者や永住外国人が投票した事例もある。一方、地方特別法の制定や議会の解散、首長・議員の解職といった(④)時の(①)は、憲法や地方自治法で法的に定められた(①)であり、(⑤)を持つものしか投票できず、投票結果に(③)がある。(①)は、為政者が自身の統治を正当化するために行われることもあり(⑥)、住民たちの自治能力が問われる。

    住民投票, 条例, 法的拘束力, リコール, 選挙権, プレビジット

  • 23

    1999年、地方分権の推進を図るために、関係法律を整備する(①)が成立した。これにより(②)事務が廃止され、地方の事務は(③)事務と(④)事務に整理され、(⑤)が認められた。また、国と地方の間で国の関与や法令の解釈をめぐる紛争などが生じた場合に、審査申告ができる機関として(⑥)が設置された。

    地方分権一括法, 機関委任, 自治, 法定受託, 法定外目的税, 国地方係争処理委員会

  • 24

    2002年に(①)が制定され、限定した地域で、教育、物流、研究開発、農業などの分野で申請のあった事業に関して規制緩和が認められるようになった。その後、2011年に(②)、2013年には(③)の制度が整備され、省庁や業界団体の抵抗による(④)を崩し、民泊、農業分野での外国人の受け入れ、企業による農地取得、獣医学部の新設など、さまざまな規制改革が行われている。

    構造改革特区法, 総合特区, 国家戦略特区, 岩盤規制

  • 25

    (①)とは、地方公共団体間での収入を是正するため、(②)(所得税、法人税、酒税、消費税)の一部を不足の程度に応じて国が配分する地方交付税による交付金。使途は定められて(③いるorいない)。

    地方交付税交付金, 国税, いない

  • 26

    (①)とは、地方公共団体の徴税の便宜を図るため、(②)として徴収する自動車重量税・道路税・消費税などの一部を、地方公共団体に譲与する税。

    地方譲与税, 国税

  • 27

    (①)とは、地方公共団体の財政収入のうち、国によって使途が特定されている(②)の1つ。(③)とも言う。主な使途には、義務教育に関わる経費や生活保護などがある。しかし、交付は国に裁量によるところが多いため、地方行政の自立を損なうとの指摘もある。

    国庫支出金, 特定財源, 補助金

  • 28

    (①)とは、地方公共団体が収入不足に補い、特定の事業を行うための借入金で、独自に発行することができる。年度をこえて返済される長期の債務である。発行に際して、かつては国の許可制であったが、2006年から国との(②)となり、国の関与が縮小された。

    地方債, 事前協議制

  • 29

    (①)とは、基準となる財政収入額を財政需要額で割ると求められ、これが1をこえれば、その地方公共団体の収入のみで支出が賄えている状態を指す。2020年度において、1をこえた都道府県は(②)のみであり、最低値は(③)の0.27である。このような地方公共団体間の財政格差を是正するために(④)が交付されている。(②)には交付されず、(①)が低い自治体ほど交付金の額は増える。そのほか、使途を特定された形で(⑤)も交付されるが、それでも収入を賄えない地方公共団体は(⑥)を発行し、補填している。(⑥)の発行には2006年、それまでの許可制から(⑦)(同意制)に変更され、都道府県は総務大臣と、市町村は都道府県知事との事前協議の上、発行できるようになった。そのため、地方公共団体の借入金は年々、増加している。

    財政力指数, 東京都, 島根県, 地方交付税交付金, 国庫支出金, 地方債, 事前協議制

  • 30

    人権には、固有性、普遍性、不可侵性の性質があり、憲法第11条では、「国民は、すべての(①)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、(②)として、現在及び将来の国民に与へられる。」と示されている。人権の固有性と普遍性については、生まれながらにして一人一人に与えられたものであると言う意味で、自然権思想そのものである。また、人権の不可侵性についても、(②)として、基本的人権が規定されている。

    基本的人権の享有, 侵すことのできない永久の権利

  • 31

    憲法第12条には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の(①)によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に(②)のためにこれを利用する責任を負ふ。」と示されている。

    不断の努力, 公共の福祉

  • 32

    憲法第13条には、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(①)に反しない限り、立法その他の国政の上で、(②)を必要とする。」

    公共の福祉, 最大の尊重

  • 33

    (①)は、市民革命以降、世界で広く認められてきた権利である。その保証には、法を等しく適用するばかりでなく、法の中身についても平等性が求められる。人々を形式的に平等に取り扱いながら(②)、経済的・社会的な不平等を国家が介入して是正すること(③)が求められている。

    平等権, 機会の平等, 実質的平等

  • 34

    憲法第14条では「❶すべての国民は、(①)に平等であつて、(②)、(③)、(④)、(⑤)、又は(⑥)により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。❷(⑦)その他の貴族の制度は、これを認めない。❸栄誉、勲章その他の栄典の授与はらいかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

    法の下, 人種, 信条, 性別, 社会的身分, 門地, 華族

  • 35

    (①)は精神的自由・人身の自由・経済的自由の3種類に分けられる。(②)には生存権・教育を受ける権利・労働基本権などが含まれる。また、日本国民の三大義務は(③)・(④)・(⑤)である。

    自由権, 社会権, 勤労の義務, 納税の義務, 教育を受けさせる義務

  • 36

    憲法第24条には「❶(①)は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。❷(②)の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに(①)及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、(③)と(④)に立脚して、制定されなければならない。」

    婚姻, 配偶者, 個人の尊厳, 両性の本質的平等

  • 37

    刑法第200条では、(①)より(②)に重い罪を規定していた。最高裁判所では、史上初めて(③)を行使し、刑法第200条を憲法第14条の法の下の平等に反するとして無効とした。

    一般殺人, 尊属殺人, 違憲審査権

  • 38

    かつて民法では、(①)と(②)の相続分について差をつけた規定を設けていた。この民法第900条をめぐる1995年の最高裁の判決では、(③)の尊重を鑑み、著しい差別とは言えないと位置づけた。しかし、家族形態の多様化と国民意識の変化、海外での相続差別の禁止などの社会的風潮の変化から、最高裁は、民法第900条に対して2013年に違憲判決を下した。

    婚内子, 婚外子, 法律婚

  • 39

    男女ともに社会で活躍できる(①)の形成の観点から、(②)が議論される場合が多い。(②)とはら社会的、構造的に不利益を被っている人々のために、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、国家が(③)を実現するために行う措置のことである。

    男女共同参画社会, ポジティブ・アクション, 実質的平等

  • 40

    (①)(1999〜2010年)は、国が地方に対する支出を減らす行政改革の一環で、国が返済負担の7割を肩代わりする(②)を発行するなど強力に進められた。

    平成の大合併, 合併特例債

  • 41

    地方分権体制の構築や多様で活力のある地方経済圏を創出し、地域間格差を是正するとなどを目的に(①)の導入も議論されているが、実現には至っていない。

    道州制

  • 42

    かつて地方財政は自主財源が収入の3〜4割ほどしかないことから「(①)((②))」と言われた。国と地方全体の歳出比を見ると(③):(④)と、地方の歳出の方が多いものの、国税と地方税の割合は(④):(③)と逆転していった。

    三割自治, 四割自治, 4, 6

  • 43

    地方分権を進めるために、国庫支出金や地方交付税交付金を削減し、国から地方への財源移譲をおこなう(①)が2002年に示された

    三位一体の改革

  • 44

    地方分権一括法は、地方の(①)の課税を、国の許可制から、総理大臣の同意を要する協議制に緩和し、(②)を新設した。

    法定外普通税, 法定外目的税

  • 45

    (①)とは、2010〜2040年にかけて、20〜39歳の(②)人口が(③)割以下に減少する市区町村のことである。2040年には全国(④)の市区町村が(①)に該当し、そのうち(⑤)市区町村は人口1万人未満となり、消滅の可能性が高いと言われている。

    消滅可能性都市, 若年女性, 5, 896, 523

  • 46

    (①)は2015年に制定され、期間は2026年3月末までである。この法律によって、大企業を中心に、女性の採用比率や管理職比率などの数値目標の設定と公表が義務付けられた。しかし、(②)にすぎない。

    女性活躍推進法, 努力目標

  • 47

    (①)は2018年に制定された。この法律は、「政治分野における男女共同参画推進法」。選挙において男女同数の候補者を目指すことを政党に求める。

    候補者男女均等法

  • 48

    LGBTQのLは(①)、Gは(②)、Bは(③)、Tは(④)、Qは(⑤)。

    レズビアン, ゲイ, バイセクシュアル, トランスジェンダー, クエスチョン