公民 3学期 MI

公民 3学期 MI
24問 • 2年前
  • 市原克眞
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    問題一覧

  • 1

    J.ボーダンは、「主権は、国家の①・②などを意味する」

    対内的最高性, 郊外的独立性

  • 2

    ①を終結させた②(1648年)により、教皇の権威が失墜し,神聖ローマ帝国が事実上解体したことでヨーロッパに③が成立した。国際社会は相互・対等の地位にある③で構成され、国家相互間には政治・経済・社会的関係が発生する。近年、この関係がグローバル化し、「④」に代えて「⑤」という機念も用いられている。また,⑥(⑦)のような非国家的組織が、国際社会のなかで影響力を与えるようになっている。

    三十年戦争, ウェストファリア条約, 主権国家, 国際社会, 地球共同体, NGO, 非政府組織

  • 3

    条約とは、国家間の合意事項を成文化したものである。「合意は拘束する」の原則に基づき、条約を締結した当事国にのみ効力がおよぶ。条約の締結は、一般に①または②によって調印され、日本の場合、③で承認し、④が批准して成立する。なお,⑤や⑥なども広い意味で条約に含まれる。

    国家元首, 代表者, 国会, 内閣, 協定, 宣言

  • 4

    現在の国際社会には、「①」と「②」という2つの流れが見られる。それにともない、環境や資源・人権などの問題が、ますます重要性を増してきたいそこで、国際法は、人類全体に関する地球的問題に対処する必要に迫られている。国際社会は、国際法の今日的あり方を模索している。

    グローバル化, ブロック化

  • 5

    国際法には、①(②)・③などがある。 法の主体は④など。 立法機関はないが、④間での合意や、国連での③の採択などがある。 司法機関は⑤が合意した場合に限り、⑥が任意的に管轄する。 行政機関はないが、⑦が一部補完。 法の執行機関はないが、⑧が一部補完。

    国際慣習法, 慣習国際法, 条約, 国家, 当事国, 国際司法裁判所, 国連, 安全保障理事会

  • 6

    ①は、②の悲惨さを体験し、正当な理由のない戦争を禁止し、仮に許される戦争であっても,遵守すべき規則があることを著書「③」で主張した。④に基づく彼の理論は、その後の⑤体系の成立に貢献した。しかし、⑤には、統一的な⑥がない、⑤の適用にあたっては、⑦の同意がなければ裁判を開始できない、法を犯した国家に対し、処罰する⑧がない、といった弱点がある

    グロティウス, 三十年戦争, 戦争と平和の法, 自然法, 国際法, 立法機関, 当事国, 強制力

  • 7

    国際司法裁判所の裁判官の席を数えてみると、①席あることに気がつく。国際司法裁判所は②人の裁判官からなるはずなのに、なぜ、①席あるのだろうか。 これは、特定の事件で,事件の③の④がいない場合,当事国は「⑤」とよばれる裁判官を任命することができるためである。つまり、③は自国籍の裁判官がいない場合,裁判官を指名できるので、最大①人で審理することもある。 なお,いかなる国も自国民を裁判官にする権限はないものの,裁判官には常に国連安全保障理事会の⑥の裁判官が含まれている。

    17, 15, 当事国, 国籍保持裁判官, アドホック裁判官, 5常任理事国

  • 8

    ①(②)では、加盟国が、任命した③の裁判官や裁判手続き・裁判の準則などに合意して、裁判をおこなう。常設とはいっても、④に⑤が常備されるに過ぎず、事件ごとに⑥を構成しなければならない。

    常設仲裁裁判所, PCA, 4名以内, ハーグ事務局, 裁判官名簿, 裁判部

  • 9

    ①は、②・③の「④」とよばれる宮殿にある。④は、実業家アンドリュー=カーネギー(1835~1919)などの寄付により、 1913年に完成した。⑤も④に設置されている。内部見学ツアーもある。

    国際司法裁判所, オランダ, ハーグ, 平和宮, 常設仲裁裁判所

  • 10

    国際司法裁判所(①)の裁判官の数は、②人。③と④で選出。任期は⑤年。

    ICJ, 15, 国連総会, 安全保障理事会, 9

  • 11

    国際司法裁判所では出席した裁判官の①により決定。②で判決に③あり。この判決を不履行の場合、④が⑤や⑥を決定。

    過半数, 国連憲章, 履行義務, 国連安全保障理事会, 勧告, 措置

  • 12

    ICC加盟によって管轄権がおよぶと,①・②・③にとって,以下の問題が現実化するため,未加盟である。 ・①・・・海外に派遣した④が政治的理由から被告人とされてしまう。 ・②,③・・・自国内に⑤をかかえており,人権問題の内実が明らかになってしまう。

    アメリカ, ロシア, 中国, 自国兵, 民族紛争

  • 13

    検察局 ・①による付託 ・②による付託 ・③検察官の③で捜査

    加盟国, 国連安保理, 職権

  • 14

    国際司法裁判所は,国家間の①のみを対象とする。そのため,②の犯罪行為については裁くことができなかった。しかし,近年,国際社会では,人権侵害や国際的経済活動をめぐって,②を当事者とする紛争が増加してきている。そこで,国際裁判においても,②の責任を問える制度が求められるようになった。1998年,ローマ外交会議で③か国と④の⑤(⑥)の参加の下,⑦が採択された(2002年発効。日本は⑧年加盟)。これにより,集団殺害・侵略犯罪などについて,責任のある個人を裁くことができる⑨(⑩)が設立された。しかし,国連安全保障理事会の常任理事国である⑪・⑫・⑬が未加盟であり,⑨が実効的に機能するには多くの国の協力が必須となっている。

    紛争, 個人, 160, 250, NGO, 非政府組織, 国際刑事裁判所規程, 2007, 国際刑事裁判所, ICC, アメリカ, ロシア, 中国

  • 15

    ①の撮影所を視察する金正恩委員長(②)

    アニメーション映画, 黒電話

  • 16

    人々を保護する責任は第一義的には①にあるが,それが果たされないとき,②が「保護する責任」を負う。③(④)・⑤・⑥・⑦に対する罪に限定。⑧の容認が必要。

    国家, 国際社会, 集団殺害, ジェノサイド, 戦争犯罪, 民族浄化, 人道, 国連安全保障理事会

  • 17

    ある国で①や②,③の大量発生など大規模な人道危機が発生し,当該国が国民の安全を確保できないような事態が発生したときに,内政不干渉の原則を重視するか,生命や人権の保護を重視するか,悩ましい。④年の国連首脳会合の成果文書は,「⑤」を「個々の国家が⑥,⑦,⑧,⑨に対する罪から住民を保護する責任を負うが,もし,その国家がこの責任を果たすことができない場合,国際社会にとっての行動の選択肢には⑩を通じた強制行動も含まれる」とした。⑪年に公表された「保護する責任の実施に関する国連事務総長報告書」でも「保護する責任」という考え方は⑫に抵触するものではないことを確認している。

    大量殺害, 民族浄化, 難民, 2005, 保護する責任, ジェノサイド, 戦争犯罪, 民族浄化, 人道, 国連安全保障理事会, 2009, 国連憲章

  • 18

    1970年代から1980年代にかけて,多くの日本人が不自然な形で行方不明となった。日本の捜査や,亡命した元北朝鮮工作員の証言から,北朝鮮による①であることが判明した。当初,北朝鮮は①を否定し続けたが,②年の③ではじめて認めて謝罪し,再発防止を約束した。同年,④人の拉致被害者が日本に帰国した。北朝鮮による拉致は,韓国,タイ,ルーマニア,レバノンでも問題となっている。①問題は,基本的人権の侵害という国際社会の問題である。

    拉致, 2002, 日朝首脳会談, 5

  • 19

    ①:基線から12海里に設定。その国の主権がおよぶ水域。 ②(③):基線より200海里以内に設定(領海を含まず)。沿岸国に漁業資源や鉱物資源などについての探査・開発の権利が認められている水域。 ④:基線より24海里以内に設定。自国の通関,出入国管理などに関して一定の規制が認められる水域。 ⑤:すべての国に⑥(航行,上空飛行,漁獲,海洋調査の自由)が認められている。 ⑦:基線から200海里まで。一定の条件を満たす場合には200海里をこえて延長できる。沿岸国には天然資源の開発などの権利が認められている。

    領海, 排他的経済水域, EEZ, 接続水域, 公海, 公海の自由, 大陸だな

  • 20

    ①(1994年発効,日本は②年批准)は,海洋における各国の権利と義務を規定することを目的に,③年の第3回国連海洋法会議で採択された。①は,領海,接続水域,排他的経済水域,大陸だな,公海,深海底などの海洋に関する諸問題について包括的に定めている。①によって,④は12海里,⑤は200海里と明文化された。日本では,⑥が2007年に成立し,海底資源の開発や利用,海上の安全,環境保全など,海洋政策を総合的に推進している。

    国連海洋法条約, 1996, 1982, 領海, 排他的経済水域, 海洋基本法

  • 21

    国連海洋法条約(①年発効,日本は②年批准)は,海洋における各国の権利と義務を規定することを目的に,1982年の③で採択された。国連海洋法条約は,領海,接続水域,排他的経済水域,大陸だな,公海,深海底などの海洋に関する諸問題について包括的に定めている。国連海洋法条約によって,領海は④海里,排他的経済水域は⑤海里と明文化された。日本では,海洋基本法が⑥年に成立し,海底資源の開発や利用,海上の安全,環境保全など,海洋政策を総合的に推進している。

    1994, 1996, 第3回国連海洋法会議, 12, 200, 2007

  • 22

    ①埋蔵の可能性が明らかとなってから,②をめぐる日中両国間の対立は激しくなった。日本の抗議にもかかわらず,中国はガス田開発を単独で進めている。日本は,③年にこれに対応するために,海洋政策の基本政策を定めた④を制定した。⑤年には,日中両政府は境界を棚上げする形で,⑥の一部のガス田を共同開発することで合意した。しかし,⑦年の中国漁船による日本の巡視船への衝突事件をきっかけに,②をめぐり,日中関係が悪化した。⑧年には,日本が②を地権者から購入する形で国有化を宣言した。これに中国は反発し,反日デモや日系企業襲撃など,日中関係が再び悪化した。

    石油, 尖閣諸島, 2007, 海洋基本法, 2008, 東シナ海, 2010, 2012

  • 23

    スプラトリー諸島の別名は?

    南沙諸島

  • 24

    ①(②)は,フィリピン・ルソン島の南,カリマンタン島(ボルネオ島)の北の③の島々で,大小96の小島と岩礁からなる。中国,台湾,ベトナム,フィリピン,マレーシア,ブルネイの間で,領有をめぐって係争中で,現在,分割占領状態にある。この海域には,豊富な④・⑤が埋蔵されているとみられる。⑥年に中国が,⑦年にはマレーシアが,⑧年には台湾が,それぞれ島に建造物をつくり,緊張が高まっている。

    スプラトリー諸島, 南沙諸島, 南シナ海, 石油, 天然ガス, 1995, 1998, 2004

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  • 1

    J.ボーダンは、「主権は、国家の①・②などを意味する」

    対内的最高性, 郊外的独立性

  • 2

    ①を終結させた②(1648年)により、教皇の権威が失墜し,神聖ローマ帝国が事実上解体したことでヨーロッパに③が成立した。国際社会は相互・対等の地位にある③で構成され、国家相互間には政治・経済・社会的関係が発生する。近年、この関係がグローバル化し、「④」に代えて「⑤」という機念も用いられている。また,⑥(⑦)のような非国家的組織が、国際社会のなかで影響力を与えるようになっている。

    三十年戦争, ウェストファリア条約, 主権国家, 国際社会, 地球共同体, NGO, 非政府組織

  • 3

    条約とは、国家間の合意事項を成文化したものである。「合意は拘束する」の原則に基づき、条約を締結した当事国にのみ効力がおよぶ。条約の締結は、一般に①または②によって調印され、日本の場合、③で承認し、④が批准して成立する。なお,⑤や⑥なども広い意味で条約に含まれる。

    国家元首, 代表者, 国会, 内閣, 協定, 宣言

  • 4

    現在の国際社会には、「①」と「②」という2つの流れが見られる。それにともない、環境や資源・人権などの問題が、ますます重要性を増してきたいそこで、国際法は、人類全体に関する地球的問題に対処する必要に迫られている。国際社会は、国際法の今日的あり方を模索している。

    グローバル化, ブロック化

  • 5

    国際法には、①(②)・③などがある。 法の主体は④など。 立法機関はないが、④間での合意や、国連での③の採択などがある。 司法機関は⑤が合意した場合に限り、⑥が任意的に管轄する。 行政機関はないが、⑦が一部補完。 法の執行機関はないが、⑧が一部補完。

    国際慣習法, 慣習国際法, 条約, 国家, 当事国, 国際司法裁判所, 国連, 安全保障理事会

  • 6

    ①は、②の悲惨さを体験し、正当な理由のない戦争を禁止し、仮に許される戦争であっても,遵守すべき規則があることを著書「③」で主張した。④に基づく彼の理論は、その後の⑤体系の成立に貢献した。しかし、⑤には、統一的な⑥がない、⑤の適用にあたっては、⑦の同意がなければ裁判を開始できない、法を犯した国家に対し、処罰する⑧がない、といった弱点がある

    グロティウス, 三十年戦争, 戦争と平和の法, 自然法, 国際法, 立法機関, 当事国, 強制力

  • 7

    国際司法裁判所の裁判官の席を数えてみると、①席あることに気がつく。国際司法裁判所は②人の裁判官からなるはずなのに、なぜ、①席あるのだろうか。 これは、特定の事件で,事件の③の④がいない場合,当事国は「⑤」とよばれる裁判官を任命することができるためである。つまり、③は自国籍の裁判官がいない場合,裁判官を指名できるので、最大①人で審理することもある。 なお,いかなる国も自国民を裁判官にする権限はないものの,裁判官には常に国連安全保障理事会の⑥の裁判官が含まれている。

    17, 15, 当事国, 国籍保持裁判官, アドホック裁判官, 5常任理事国

  • 8

    ①(②)では、加盟国が、任命した③の裁判官や裁判手続き・裁判の準則などに合意して、裁判をおこなう。常設とはいっても、④に⑤が常備されるに過ぎず、事件ごとに⑥を構成しなければならない。

    常設仲裁裁判所, PCA, 4名以内, ハーグ事務局, 裁判官名簿, 裁判部

  • 9

    ①は、②・③の「④」とよばれる宮殿にある。④は、実業家アンドリュー=カーネギー(1835~1919)などの寄付により、 1913年に完成した。⑤も④に設置されている。内部見学ツアーもある。

    国際司法裁判所, オランダ, ハーグ, 平和宮, 常設仲裁裁判所

  • 10

    国際司法裁判所(①)の裁判官の数は、②人。③と④で選出。任期は⑤年。

    ICJ, 15, 国連総会, 安全保障理事会, 9

  • 11

    国際司法裁判所では出席した裁判官の①により決定。②で判決に③あり。この判決を不履行の場合、④が⑤や⑥を決定。

    過半数, 国連憲章, 履行義務, 国連安全保障理事会, 勧告, 措置

  • 12

    ICC加盟によって管轄権がおよぶと,①・②・③にとって,以下の問題が現実化するため,未加盟である。 ・①・・・海外に派遣した④が政治的理由から被告人とされてしまう。 ・②,③・・・自国内に⑤をかかえており,人権問題の内実が明らかになってしまう。

    アメリカ, ロシア, 中国, 自国兵, 民族紛争

  • 13

    検察局 ・①による付託 ・②による付託 ・③検察官の③で捜査

    加盟国, 国連安保理, 職権

  • 14

    国際司法裁判所は,国家間の①のみを対象とする。そのため,②の犯罪行為については裁くことができなかった。しかし,近年,国際社会では,人権侵害や国際的経済活動をめぐって,②を当事者とする紛争が増加してきている。そこで,国際裁判においても,②の責任を問える制度が求められるようになった。1998年,ローマ外交会議で③か国と④の⑤(⑥)の参加の下,⑦が採択された(2002年発効。日本は⑧年加盟)。これにより,集団殺害・侵略犯罪などについて,責任のある個人を裁くことができる⑨(⑩)が設立された。しかし,国連安全保障理事会の常任理事国である⑪・⑫・⑬が未加盟であり,⑨が実効的に機能するには多くの国の協力が必須となっている。

    紛争, 個人, 160, 250, NGO, 非政府組織, 国際刑事裁判所規程, 2007, 国際刑事裁判所, ICC, アメリカ, ロシア, 中国

  • 15

    ①の撮影所を視察する金正恩委員長(②)

    アニメーション映画, 黒電話

  • 16

    人々を保護する責任は第一義的には①にあるが,それが果たされないとき,②が「保護する責任」を負う。③(④)・⑤・⑥・⑦に対する罪に限定。⑧の容認が必要。

    国家, 国際社会, 集団殺害, ジェノサイド, 戦争犯罪, 民族浄化, 人道, 国連安全保障理事会

  • 17

    ある国で①や②,③の大量発生など大規模な人道危機が発生し,当該国が国民の安全を確保できないような事態が発生したときに,内政不干渉の原則を重視するか,生命や人権の保護を重視するか,悩ましい。④年の国連首脳会合の成果文書は,「⑤」を「個々の国家が⑥,⑦,⑧,⑨に対する罪から住民を保護する責任を負うが,もし,その国家がこの責任を果たすことができない場合,国際社会にとっての行動の選択肢には⑩を通じた強制行動も含まれる」とした。⑪年に公表された「保護する責任の実施に関する国連事務総長報告書」でも「保護する責任」という考え方は⑫に抵触するものではないことを確認している。

    大量殺害, 民族浄化, 難民, 2005, 保護する責任, ジェノサイド, 戦争犯罪, 民族浄化, 人道, 国連安全保障理事会, 2009, 国連憲章

  • 18

    1970年代から1980年代にかけて,多くの日本人が不自然な形で行方不明となった。日本の捜査や,亡命した元北朝鮮工作員の証言から,北朝鮮による①であることが判明した。当初,北朝鮮は①を否定し続けたが,②年の③ではじめて認めて謝罪し,再発防止を約束した。同年,④人の拉致被害者が日本に帰国した。北朝鮮による拉致は,韓国,タイ,ルーマニア,レバノンでも問題となっている。①問題は,基本的人権の侵害という国際社会の問題である。

    拉致, 2002, 日朝首脳会談, 5

  • 19

    ①:基線から12海里に設定。その国の主権がおよぶ水域。 ②(③):基線より200海里以内に設定(領海を含まず)。沿岸国に漁業資源や鉱物資源などについての探査・開発の権利が認められている水域。 ④:基線より24海里以内に設定。自国の通関,出入国管理などに関して一定の規制が認められる水域。 ⑤:すべての国に⑥(航行,上空飛行,漁獲,海洋調査の自由)が認められている。 ⑦:基線から200海里まで。一定の条件を満たす場合には200海里をこえて延長できる。沿岸国には天然資源の開発などの権利が認められている。

    領海, 排他的経済水域, EEZ, 接続水域, 公海, 公海の自由, 大陸だな

  • 20

    ①(1994年発効,日本は②年批准)は,海洋における各国の権利と義務を規定することを目的に,③年の第3回国連海洋法会議で採択された。①は,領海,接続水域,排他的経済水域,大陸だな,公海,深海底などの海洋に関する諸問題について包括的に定めている。①によって,④は12海里,⑤は200海里と明文化された。日本では,⑥が2007年に成立し,海底資源の開発や利用,海上の安全,環境保全など,海洋政策を総合的に推進している。

    国連海洋法条約, 1996, 1982, 領海, 排他的経済水域, 海洋基本法

  • 21

    国連海洋法条約(①年発効,日本は②年批准)は,海洋における各国の権利と義務を規定することを目的に,1982年の③で採択された。国連海洋法条約は,領海,接続水域,排他的経済水域,大陸だな,公海,深海底などの海洋に関する諸問題について包括的に定めている。国連海洋法条約によって,領海は④海里,排他的経済水域は⑤海里と明文化された。日本では,海洋基本法が⑥年に成立し,海底資源の開発や利用,海上の安全,環境保全など,海洋政策を総合的に推進している。

    1994, 1996, 第3回国連海洋法会議, 12, 200, 2007

  • 22

    ①埋蔵の可能性が明らかとなってから,②をめぐる日中両国間の対立は激しくなった。日本の抗議にもかかわらず,中国はガス田開発を単独で進めている。日本は,③年にこれに対応するために,海洋政策の基本政策を定めた④を制定した。⑤年には,日中両政府は境界を棚上げする形で,⑥の一部のガス田を共同開発することで合意した。しかし,⑦年の中国漁船による日本の巡視船への衝突事件をきっかけに,②をめぐり,日中関係が悪化した。⑧年には,日本が②を地権者から購入する形で国有化を宣言した。これに中国は反発し,反日デモや日系企業襲撃など,日中関係が再び悪化した。

    石油, 尖閣諸島, 2007, 海洋基本法, 2008, 東シナ海, 2010, 2012

  • 23

    スプラトリー諸島の別名は?

    南沙諸島

  • 24

    ①(②)は,フィリピン・ルソン島の南,カリマンタン島(ボルネオ島)の北の③の島々で,大小96の小島と岩礁からなる。中国,台湾,ベトナム,フィリピン,マレーシア,ブルネイの間で,領有をめぐって係争中で,現在,分割占領状態にある。この海域には,豊富な④・⑤が埋蔵されているとみられる。⑥年に中国が,⑦年にはマレーシアが,⑧年には台湾が,それぞれ島に建造物をつくり,緊張が高まっている。

    スプラトリー諸島, 南沙諸島, 南シナ海, 石油, 天然ガス, 1995, 1998, 2004