問題一覧
1
行為者が実行に着手すること 43条
2
構成要件該当事実の惹起に関する客観的な危険性を基準とする見解(客観説)
3
「犯罪の実行」を実行行為=構成要件該当行為の遂行と解釈 →構成要件該当行為の開始段階を着手とする。
4
成立時期が遅すぎる。 そのため、構成要件該当行為の直前の行為の開始によって着手を認める説が展開された。=修正された形式的客観説
5
①構成要件該当行為に至る経過が自動的と言える行為 ②構成要件該当行為に時間的に近接する行為 いずれかでよい
6
法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪。 具体的危険犯 抽象的危険犯
7
犯罪の成立に具体的な危険の発生までは要求されておらず、一般的・抽象的危険の発生だけで犯罪の成立(既遂)を認める
8
法文上、具体的な危険の発生が規定・要求されているもの。 例えば、建造物等以外放火罪(放火の結果として公共の危険を生じさせることが必要)
9
法益侵害の具体的危険性が認められた段階で未遂犯の成立を認める学説。 未遂犯の処罰根拠は法益侵害の具体的危険性の惹起にある。
10
行為説…結果発生の実質的危険性が認められる限度で実行行為概念が前倒しされる形で実質的に拡張され、準備的な行為も含めて実行行為が構成される。 →実質的危険性を有する行為の開始が未遂犯の処罰の根拠とされる。 結果説…結果として、法益侵害の具体的な危険性が発生した段階で未遂犯の成立を認める。
公判の諸原則
公判の諸原則
まにゃにゃ · 6問 · 2年前公判の諸原則
公判の諸原則
6問 • 2年前物権総論①(物権とは?)
物権総論①(物権とは?)
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物権総論①(物権とは?)
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物権総論②(物権的請求権)
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物権総論③(物権変動)
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物件総論④(占有権)
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24問 • 2年前会社法
会社法
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会社法
25問 • 1年前会社法②
会社法②
まにゃにゃ · 35問 · 1年前会社法②
会社法②
35問 • 1年前問題一覧
1
行為者が実行に着手すること 43条
2
構成要件該当事実の惹起に関する客観的な危険性を基準とする見解(客観説)
3
「犯罪の実行」を実行行為=構成要件該当行為の遂行と解釈 →構成要件該当行為の開始段階を着手とする。
4
成立時期が遅すぎる。 そのため、構成要件該当行為の直前の行為の開始によって着手を認める説が展開された。=修正された形式的客観説
5
①構成要件該当行為に至る経過が自動的と言える行為 ②構成要件該当行為に時間的に近接する行為 いずれかでよい
6
法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪。 具体的危険犯 抽象的危険犯
7
犯罪の成立に具体的な危険の発生までは要求されておらず、一般的・抽象的危険の発生だけで犯罪の成立(既遂)を認める
8
法文上、具体的な危険の発生が規定・要求されているもの。 例えば、建造物等以外放火罪(放火の結果として公共の危険を生じさせることが必要)
9
法益侵害の具体的危険性が認められた段階で未遂犯の成立を認める学説。 未遂犯の処罰根拠は法益侵害の具体的危険性の惹起にある。
10
行為説…結果発生の実質的危険性が認められる限度で実行行為概念が前倒しされる形で実質的に拡張され、準備的な行為も含めて実行行為が構成される。 →実質的危険性を有する行為の開始が未遂犯の処罰の根拠とされる。 結果説…結果として、法益侵害の具体的な危険性が発生した段階で未遂犯の成立を認める。