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2023.5.27
10問 • 2年前
  • まにゃにゃ
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    問題一覧

  • 1

    未遂犯が成立するには何が必要なんだっけ?それは何条?

    行為者が実行に着手すること 43条

  • 2

    実行の着手の現在の通説はどういう見解?

    構成要件該当事実の惹起に関する客観的な危険性を基準とする見解(客観説)

  • 3

    形式的客観説はどういう見解?

    「犯罪の実行」を実行行為=構成要件該当行為の遂行と解釈 →構成要件該当行為の開始段階を着手とする。

  • 4

    形式的客観説の問題点は?例も挙げて。そしてその後どういう展開が為された?

    成立時期が遅すぎる。 そのため、構成要件該当行為の直前の行為の開始によって着手を認める説が展開された。=修正された形式的客観説

  • 5

    塩見教授が着手の直前行為という条件にするためにはどのような行為が必要であるとした。2つ

    ①構成要件該当行為に至る経過が自動的と言える行為 ②構成要件該当行為に時間的に近接する行為 いずれかでよい

  • 6

    危険犯とは?

    法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪。 具体的危険犯 抽象的危険犯

  • 7

    抽象的危険犯とは?

    犯罪の成立に具体的な危険の発生までは要求されておらず、一般的・抽象的危険の発生だけで犯罪の成立(既遂)を認める

  • 8

    具体的危険犯とは?

    法文上、具体的な危険の発生が規定・要求されているもの。 例えば、建造物等以外放火罪(放火の結果として公共の危険を生じさせることが必要)

  • 9

    実質的客観説はどういう学説?

    法益侵害の具体的危険性が認められた段階で未遂犯の成立を認める学説。 未遂犯の処罰根拠は法益侵害の具体的危険性の惹起にある。

  • 10

    実質的客観説の行為説と結果説の違いは?

    行為説…結果発生の実質的危険性が認められる限度で実行行為概念が前倒しされる形で実質的に拡張され、準備的な行為も含めて実行行為が構成される。 →実質的危険性を有する行為の開始が未遂犯の処罰の根拠とされる。 結果説…結果として、法益侵害の具体的な危険性が発生した段階で未遂犯の成立を認める。

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  • 1

    未遂犯が成立するには何が必要なんだっけ?それは何条?

    行為者が実行に着手すること 43条

  • 2

    実行の着手の現在の通説はどういう見解?

    構成要件該当事実の惹起に関する客観的な危険性を基準とする見解(客観説)

  • 3

    形式的客観説はどういう見解?

    「犯罪の実行」を実行行為=構成要件該当行為の遂行と解釈 →構成要件該当行為の開始段階を着手とする。

  • 4

    形式的客観説の問題点は?例も挙げて。そしてその後どういう展開が為された?

    成立時期が遅すぎる。 そのため、構成要件該当行為の直前の行為の開始によって着手を認める説が展開された。=修正された形式的客観説

  • 5

    塩見教授が着手の直前行為という条件にするためにはどのような行為が必要であるとした。2つ

    ①構成要件該当行為に至る経過が自動的と言える行為 ②構成要件該当行為に時間的に近接する行為 いずれかでよい

  • 6

    危険犯とは?

    法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪。 具体的危険犯 抽象的危険犯

  • 7

    抽象的危険犯とは?

    犯罪の成立に具体的な危険の発生までは要求されておらず、一般的・抽象的危険の発生だけで犯罪の成立(既遂)を認める

  • 8

    具体的危険犯とは?

    法文上、具体的な危険の発生が規定・要求されているもの。 例えば、建造物等以外放火罪(放火の結果として公共の危険を生じさせることが必要)

  • 9

    実質的客観説はどういう学説?

    法益侵害の具体的危険性が認められた段階で未遂犯の成立を認める学説。 未遂犯の処罰根拠は法益侵害の具体的危険性の惹起にある。

  • 10

    実質的客観説の行為説と結果説の違いは?

    行為説…結果発生の実質的危険性が認められる限度で実行行為概念が前倒しされる形で実質的に拡張され、準備的な行為も含めて実行行為が構成される。 →実質的危険性を有する行為の開始が未遂犯の処罰の根拠とされる。 結果説…結果として、法益侵害の具体的な危険性が発生した段階で未遂犯の成立を認める。