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宅建6

宅建6
49問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する問題 C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。

  • 2

    AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する問題 C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産清算人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

  • 3

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

    ‪✕‬

  • 4

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

    ‪✕‬

  • 5

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

  • 6

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Bは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求に代えて、遺贈された財産そのものの返還を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 7

    自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。

    ‪✕‬

  • 8

    疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。

  • 10

    夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

    ‪✕‬

  • 11

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。

    ‪✕‬

  • 12

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。

    ‪✕‬

  • 13

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。

    ‪✕‬

  • 14

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。

  • 15

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

    ‪✕‬

  • 16

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 17

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

    ‪✕‬

  • 18

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

  • 19

    Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、2022年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の問題

    ‪Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

  • 20

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

  • 21

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

  • 22

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

  • 23

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 24

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。

    ‪✕‬

  • 25

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

    ‪✕‬

  • 26

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。

  • 27

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

    ‪✕‬

  • 28

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、 相続人となることができない。この場合における問題

    Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。

  • 29

    被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

    ‪✕‬

  • 30

    共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立 させることができる。

  • 31

    遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

    ‪✕‬

  • 33

    相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 34

    被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、 代襲者の子が相続人となることはない。

    ‪✕‬

  • 35

    被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

  • 36

    被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

  • 37

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

    ‪✕‬

  • 38

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

  • 39

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

  • 40

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

    ‪✕‬

  • 41

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

  • 42

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

    ‪✕‬

  • 43

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

    ‪✕‬

  • 44

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 45

    Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが2022年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

    Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1

  • 46

    被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

  • 47

    家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

  • 48

    相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

    ‪✕‬

  • 49

    相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

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    問題一覧

  • 1

    AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する問題 C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。

  • 2

    AがBに対して1,000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合に関する問題 C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産清算人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

  • 3

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

    ‪✕‬

  • 4

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

    ‪✕‬

  • 5

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

  • 6

    Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する問題 Bは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求に代えて、遺贈された財産そのものの返還を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 7

    自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。

    ‪✕‬

  • 8

    疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。

  • 10

    夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

    ‪✕‬

  • 11

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。

    ‪✕‬

  • 12

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。

    ‪✕‬

  • 13

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。

    ‪✕‬

  • 14

    AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における問題 Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。

  • 15

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

    ‪✕‬

  • 16

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 17

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

    ‪✕‬

  • 18

    Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは2021年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは2022年3月末日に死亡している。この場合における問題 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

  • 19

    Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、2022年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の問題

    ‪Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

  • 20

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

  • 21

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

  • 22

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

  • 23

    甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する問題 Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 24

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。

    ‪✕‬

  • 25

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

    ‪✕‬

  • 26

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。

  • 27

    Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する問題 Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

    ‪✕‬

  • 28

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、 相続人となることができない。この場合における問題

    Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。

  • 29

    被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

    ‪✕‬

  • 30

    共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立 させることができる。

  • 31

    遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

    ‪✕‬

  • 33

    相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 34

    被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、 代襲者の子が相続人となることはない。

    ‪✕‬

  • 35

    被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

  • 36

    被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

  • 37

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

    ‪✕‬

  • 38

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

  • 39

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

  • 40

    1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての問題 Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

    ‪✕‬

  • 41

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

  • 42

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

    ‪✕‬

  • 43

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

    ‪✕‬

  • 44

    被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する問題 Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 45

    Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが2022年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

    Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1

  • 46

    被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

  • 47

    家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

  • 48

    相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

    ‪✕‬

  • 49

    相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。