問題一覧
1
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における問題 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、こ の火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
✕
2
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における問題 AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
○
3
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における問題 Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、 FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を 請求することができる。
○
4
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する問題 Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
✕
5
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する問題 Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
○
6
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する問題 Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権 が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
○
7
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する問題 Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
○
8
Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この間において「本件抵当権」という。)を設定し、 その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する問題 本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
○
9
Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この間において「本件抵当権」という。)を設定し、 その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する問題 Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。
✕
10
Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この間において「本件抵当権」という。)を設定し、 その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する問題 本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
✕
11
Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この間において「本件抵当権」という。)を設定し、 その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する問題 Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の 引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。
✕
12
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問題において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨 の登記がなされた場合に関する問題 Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
○
13
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問題において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨 の登記がなされた場合に関する問題 Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
✕
14
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問題において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨 の登記がなされた場合に関する問題 本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、 Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
✕
15
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問題において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨 の登記がなされた場合に関する問題 BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。
✕
16
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する問題 Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
✕
17
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する問題 Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
○
18
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する問題 Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
✕
19
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する問題 Aは、特段の理由がなくとも、 借賃の支払債務の弁済に代えて、 Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
✕
20
弁済に関する問題 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
○
21
弁済に関する問題 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
○
22
弁済に関する問題 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物 弁済することができる。
✕
23
弁済に関する問題 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。
○
24
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下本件代金債務という。)に関する問題 Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
✕
25
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下本件代金債務という。)に関する問題 Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
○
26
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。) 関する問題 Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
○
27
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。) 関する問題 Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
○
28
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する問題 Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
○
29
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する問題 Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
✕
30
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する問題 Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
○
31
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する問題 CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、その取得した債権による相殺をもってCに対抗することはできない。
○
32
Aは、2022年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この 場合の相殺に関する問題 BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
✕
33
Aは、2022年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この 場合の相殺に関する問題 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
✕
34
Aは、2022年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この 場合の相殺に関する問題 同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体に被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
○
35
Aは、2022年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この 場合の相殺に関する問題 BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
✕
36
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。 貸付金債権に譲渡を制限する特約が付いている場合で、Cが譲渡制限特約の存在を過失なく知らないとき、Bは債務者への対抗要件を備えたCに対して債務の履行を拒むことができない。
○
37
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。 Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
○
38
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。 Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
○
39
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。 Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは2022年10月10日付、 Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。
✕
40
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における問題 AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。
○
41
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における問題 AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
○
42
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における問題 BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
✕
43
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における問題 AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
○
44
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する問題 AのBに対する債権に譲渡制限の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、AからCへの債権譲渡は無効である。
✕
45
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する問題 AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが債権譲渡について承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
✕
46
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する問題 AのBに対する債権に譲渡制限の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、 その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
○
47
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する問題 Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、債権譲渡について承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、 Cに対抗することはできない。
✕
48
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(2022 年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する問題 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
○
49
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(2022 年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する問題 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
✕
50
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(2022 年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する問題 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒 むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
○
51
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(2022 年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する問題 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
○
52
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する問題 AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、 Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
○
53
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する問題 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、法定利率により算出する。
○
54
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する問題 AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
○
55
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する問題 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
✕
56
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する問題 Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
✕
57
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する問題 Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
○
58
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する問題 AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
○
59
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する問題 AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
○
60
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。 Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
○
61
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。 Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
✕
62
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。 Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
✕
63
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。 Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
✕
64
土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、 売主は当該売買契約の解除をすることができない。
○
65
債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、 特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
✕
66
債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
○
67
債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したいときは、債権者は相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
○
68
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受け た時から遅滞の責任を負う。
○
69
債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
✕
70
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
○
71
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、 債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
○
72
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する問題 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Bは代金の支払いを拒むことができない。
✕
73
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する問題 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Aの責めに帰すべき事由がないので、Bは履行不能に基づいて契約を解除することができない。
✕
74
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する問題 代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物がBの責めに帰すべき事由によって全壊したときは、Bは代金の支払いを拒むことができない。
○
75
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する問題 Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、Aに対して、履行不能に基づいて損害賠償の請求をすることができない。
✕
76
2022年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する問題 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責めに帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効となる。
✕
77
2022年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する問題 甲建物が同年9月15日時点でAの責めに帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
✕
78
2022年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する問題 甲建物が同年9月15日時点でBの責めに帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
✕
79
2022年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する問題 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務は消滅し、Bの代金支払債務は存続するが、Bは代金の支払いを拒むことができる。
○
80
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する問題 DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
✕
81
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する問題 Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
○
82
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する問題 Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
✕
83
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する問題 CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
✕
84
債務者A、B、Cの3名が、2022年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する問題 DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
○
85
債務者A、B、Cの3名が、2022年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する問題 BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
✕
86
債務者A、B、Cの3名が、2022年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する問題 DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
○
87
債務者A、B、Cの3名が、2022年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する問題 AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
○
88
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする)に関する問題 Bは、1,000万円の請求は、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。
○
89
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする)に関する問題 CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、D に500万円を請求するよう求めることができる。
✕
90
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする)に関する問題 CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。
✕
91
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする)に関する問題 Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することができない。
✕
92
Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。 CがAを保証人として指名したため、Aが保証人となった場合、Aが破産手続開始の決定を受けても、Cは、Bに対して保証人の変更を求めることはできない。CがAを保証人として指名したため、Aが保証人となった場合、Aが破産手続開始の決定を受けても、Cは、Bに対して保証人の変更を求めることはできない。
○
93
Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。 BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、A は、Cに対して保証債務を負わない。
○
94
Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。 AC間の保証契約締結後、BC間の合意で債務が増額された場合、 Aは、その増額部分についても、保証債務を負う。
✕
95
Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。 CがAに対して直接1,000万円の支払いを求めて来ても、BがCに600万円の債権を有しているときは、Aは、600万円の限度でCに対して債務の履行を拒むことができる。
○
96
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の完成猶予及び更新に関する問題 AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務についても、時効の完成猶予の効力が生じる。
✕
97
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の完成猶予及び更新に関する問題 AがBに対して訴訟により弁済を求めたが、その訴えが却下された場合、却下された時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
○
98
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の完成猶予及び更新に関する問題 AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効の完成猶予の効力が生じる。
○
99
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の完成猶予及び更新に関する問題 BがAに対して債務の承認をした場合、Bが被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効の更新の効力を生じる。
○
100
AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する問題 Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
○