問題一覧
1
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における問題 Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
✕
2
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における問題 AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
✕
3
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における問題 BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
✕
4
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における問題 AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
○
5
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
○
6
本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、 本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法 律効果は同じである。
✕
7
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害するこ とはできない。
○
8
本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
○
9
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した場合に関する問題 Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
○
10
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した場合に関する問題 BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
✕
11
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した場合に関する問題 AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
✕
12
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した場合に関する問題 Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
✕
13
AがBの代理人として行った行為に関する問題 なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。 AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、 AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
✕
14
AがBの代理人として行った行為に関する問題 なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。 BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
✕
15
AがBの代理人として行った行為に関する問題 なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。 AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
○
16
AがBの代理人として行った行為に関する問題 なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。 BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
✕
17
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する問題 Aが甲土地全体を使用している場合、A、B及びCの間で別段の合意がある場合を除いて、Aは自己の持分を超える使用の対価をB及びCに償還する義務を負う。
○
18
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する問題 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
✕
19
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する問題 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、現物分割及び賠償分割のいずれもできないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
○
20
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する問題 Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の2の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
○
21
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する問題 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
○
22
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する問題 A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
○
23
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する問題 A、B及びCの間の決定に基づいて、Aが甲土地全体を使用しているが、その後、B及びCがした甲土地の管理に関する事項の決定が、Aに特別の影響を及ぼすべきときは、Aの承諾を得なければならない。
○
24
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する問題 Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
✕
25
共有に関する問題 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
○
26
共有に関する問題 共有物の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、現物分割及び賠償分割のいずれもできないとき、 又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、 裁判所は、その競売を命ずることができる。
○
27
共有に関する問題 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
○
28
共有に関する問題 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
✕
29
不動産の共有に関する問題 A・B・C・D・Eが甲土地を共有(持分各5分の1) している場合において、A・BがC・D・Eに対し相当の期間を定めて甲土地の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、Cが反対をし、D・Eがその期間内に賛否を明らかにしないときは、A・Bは裁判所の決定を得た上で、 甲土地の管理に関する事項を決定することができる。
○
30
不動産の共有に関する問題 A・B・Cが甲土地を共有(持分各3分の1) している場合において、必要な調査を尽くしてもCの所在が不明である場合には、裁判所は、Aの請求により、Bの同意を得て甲土地に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
○
31
不動産の共有に関する問題 A・B・Cが甲土地を共有(持分各3分の1)している場合において、必要な調査を尽くしてもB・Cの所在が不明である場合、裁判所は、Aの請求により、Aに、B・Cの持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
○
32
不動産の共有に関する問題 A・B・Cが甲土地を共有(持分各3分の1)している場合において、必要な調査を尽くしてもCの所在が不明である場合において、 Aが甲土地全体をDに譲渡したいと考えているが、Bが自己の持分の譲渡を拒んでいる。この場合であっても、裁判所は、Aの請求により、Aに、Cの持分をDに譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
✕
33
不動産の共有に関する問題 共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
○
34
不動産の共有に関する問題 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない。
○
35
不動産の共有に関する問題 共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
○
36
不動産の共有に関する問題 共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
✕
37
成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
○
38
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
✕
39
被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
✕
40
土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
✕
41
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。
○
42
被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
✕
43
被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
✕
44
成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
✕
45
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
✕
46
未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
✕
47
成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
○
48
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
✕
49
被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
✕
50
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人 の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
✕
51
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、 同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の 同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
○
52
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する問題 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、 売買契約は有効である。
✕
53
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する問題 Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
○
54
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する問題 Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
✕
55
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する問題 Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
✕
56
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する問題 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
✕
57
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する問題 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
✕
58
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する問題 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
○
59
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する問題 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
✕
60
意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、 表意者は、原則として、意思表示を取り消すことができない。
○
61
錯誤に基づく意思表示の取消は、表意者又はその代理人若しくは承継人がすることができる。
○
62
表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤をした場合、その錯誤による意思表示の取消は、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたときに限り、することができる。
○
63
表意者が法律行為の基礎とした事情を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、その事情についての認識が真実に反するときでも、意思表示を取り消すことができない。
✕
64
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
○
65
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
✕
66
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
○
67
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、 AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
○
68
AがBに甲土地を売却した場合に関する問題 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、 各義務は同時履行の関係となる。
○
69
AがBに甲土地を売却した場合に関する問題 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消を主張することができない場合、BもAの錯誤を理由として取消を主張することはできない。
○
70
AがBに甲土地を売却した場合に関する問題 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
○
71
AがBに甲土地を売却した場合に関する問題 Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ知ることができなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
✕
72
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する問題 Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の損傷行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
○
73
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する問題 抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、Bは、Aに対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。
✕
74
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する問題 第三者の不法行為により建物が焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、Bは、Aの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。
✕
75
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する問題 抵当権の消滅時効の期間は20年であるから、AのBに対する債務の弁済期から10年が経過し、その債務が消滅しても、Aは、Bに対し抵当権の消滅を主張することができない。
✕
76
Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である2018年4月1日 に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、 賃借権の登記はされていない。この場合に関する問題 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
✕
77
Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である2018年4月1日 に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、 賃借権の登記はされていない。この場合に関する問題 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
✕
78
Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である2018年4月1日 に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、 賃借権の登記はされていない。この場合に関する問題 AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
✕
79
Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である2018年4月1日 に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、 賃借権の登記はされていない。この場合に関する問題 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
○
80
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
✕
81
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
✕
82
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
○
83
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。
✕
84
法定地上権に関する問題 土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
○
85
法定地上権に関する問題 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
○
86
法定地上権に関する問題 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
✕
87
法定地上権に関する問題 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に 抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成 立する。
○
88
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、 Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする 抵当権を設定し、登記した。この場合における問題 AがBとは別にCから500万円を借り入れていた場合、Bとの抵当権設定契約がCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。
○
89
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、 Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする 抵当権を設定し、登記した。この場合における問題 当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
○
90
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、 Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする 抵当権を設定し、登記した。この場合における問題 Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。
○
91
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、 Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする 抵当権を設定し、登記した。この場合における問題 AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、 当該土地及び建物の購入代金が2,000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。
✕
92
抵当権に関する問題 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
✕
93
抵当権に関する問題 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
○
94
抵当権に関する問題 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではない ので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
✕
95
抵当権に関する問題 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
✕
96
抵当権に関する問題 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
○
97
抵当権に関する問題 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
✕
98
抵当権に関する問題 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
○
99
抵当権に関する問題 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
○
100
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における問題 Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
○