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  • 1

    AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する問題 Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。

    ‪✕‬

  • 2

    AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する問題 AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時効の完成猶予の効力が生じる。

    ‪✕‬

  • 3

    AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する問題 CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。

    ‪✕‬

  • 4

    保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。

  • 5

    保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。

    ‪✕‬

  • 6

    連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。

  • 7

    連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

  • 8

    AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の問題 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の問題 CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

    ‪✕‬

  • 10

    AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の問題 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

    ‪✕‬

  • 11

    AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の問題 Aが債務を承認して時効が更新してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効の更新の効力を生ずる。

  • 12

    AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する問題 Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、 Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除し た場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

    ‪✕‬

  • 13

    AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する問題 Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果もBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。

  • 14

    AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する問題 Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

    ‪✕‬

  • 15

    AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する問題 AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の 契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

    ‪✕‬

  • 16

    宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する問題 売買契約に、目的物である不動産の契約不適合についてのAの責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった不適合については、Aは担保責任を負わなければならない。

  • 17

    宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する問題 Bに引き渡された不動産が契約の内容に適合しない場合において、Bが契約不適合を発見しても、当該契約不適合が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような契約不適合である場合には、Aは担保責任を負わない。

    ‪✕‬

  • 18

    宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する問題 Bに引き渡された不動産が契約の内容に適合しない場合において、Bが過失により、不動産に契約不適合があることに気付かず、 引渡しを受けてから契約不適合があることを知った場合でも、Aは担保責任を負う。

  • 19

    宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する問題 Bに引き渡された不動産の品質が契約の内容に適合しないものであった。この場合、Bが担保責任を追及するときは、原則として不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなければならない。

  • 20

    Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する問題 Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないことが、Aの責めに帰すべき事由によらないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

  • 21

    Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する問題 Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。

  • 22

    Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する問題 Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知らずに本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

    ‪✕‬

  • 23

    Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する問題 Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知らずに本件契約を締結したが、抵当権が存在することが契約の内容に適合しないと認められる場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。

  • 24

    Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、Bに引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった。 BはAに対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • 25

    Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、Bに引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった。 原則として、Bは相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

  • 26

    Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、Bに引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった。 Bは債務不履行一般の規定により、契約の解除をすることができる。

  • 27

    Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、Bに引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった。 目的物が契約内容に適合しないことについてAの責めに帰すべき事由がないときであっても、Bは、Aに対して損害賠償の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 28

    事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結及び引渡し時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。 Bが当該不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知り、 当該不適合の存在を知った時から1年経過後に、不適合をAに通知したとしても、BはAに対して契約不適合責任を追及することができる。

  • 29

    事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結及び引渡し時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。 建物の構造耐力上主要な部分の不適合が、Bの責めに帰すべき事由によるものであるときでも、Bは売買契約を解除することができる。

    ‪✕‬

  • 30

    事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結及び引渡し時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。 Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、契約不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

    ‪✕‬

  • 31

    事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結及び引渡し時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。 AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して契約不適合責任を追及することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、 2022年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月 1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する問題 Bの代金債務の弁済につき正当な利益を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。

    ‪✕‬

  • 33

    共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、 2022年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月 1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する問題 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。

    ‪✕‬

  • 34

    共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、 2022年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月 1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する問題 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。

  • 35

    共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、 2022年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月 1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する問題 Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても、Bは同年10月31日には2,800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合で、売主に帰責事由がないときは、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。

  • 37

    売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

    ‪✕‬

  • 38

    買主が、抵当権が存在していることを知らずに不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合で、 売主に帰責事由があるときは、買主は、売買契約の解除はできるが、 売主に対して損害賠償請求はできない。

    ‪✕‬

  • 39

    買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、 自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を現実に買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

    ‪✕‬

  • 40

    Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。 Bに引き渡された甲土地の品質が契約の内容に適合しないことをAが気付かず、Bも契約不適合であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないようなときには、Aは担保責任を負う必要はない。

    ‪✕‬

  • 41

    Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。 BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

    ‪✕‬

  • 42

    Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、 AB間の売買契約は無効である。

    ‪✕‬

  • 43

    Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。 A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。

  • 44

    Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。 Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。

    ‪✕‬

  • 45

    Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。 当該自動車に欠陥があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、担保責任を追及することができる。

    ‪✕‬

  • 46

    Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を現実に提供して売買契約を解除することができる。

    ‪✕‬

  • 47

    Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

  • 48

    Aを売主、Bを買主として、2022年7月1日に甲土地の売買契約 (以下この間において「本件契約」という。)が締結された。 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。

    ‪✕‬

  • 49

    Aを売主、Bを買主として、2022年7月1日に甲土地の売買契約 (以下この間において「本件契約」という。)が締結された。 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

  • 50

    Aを売主、Bを買主として、2022年7月1日に甲土地の売買契約 (以下この間において「本件契約」という。)が締結された。 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 51

    Aを売主、Bを買主として、2022年7月1日に甲土地の売買契約 (以下この間において「本件契約」という。)が締結された。 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。

    ‪✕‬

  • 52

    Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)2022年7月1日に締結された。 Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、 甲自動車の修理を請求することができる。

  • 53

    Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)2022年7月1日に締結された。 Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

  • 54

    Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)2022年7月1日に締結された。 Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、 本件契約の解除をすることができる。

    ‪✕‬

  • 55

    Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)2022年7月1日に締結された。 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、 Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

  • 56

    請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する問題 建物の完成後その引渡しを受けたAは、引渡しの時から2年以内に限り、その建物の品質が契約の内容に適合しないことについて、 修補又は損害賠償の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 57

    請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する問題 Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、 Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。

    ‪✕‬

  • 58

    請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する問題 AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の契約不適合について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 59

    請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する問題 Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。

  • 60

    AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文した請負契約に関する問題 Bが完成させた請負契約の目的物たる建物に契約不適合がある場合、修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、修補を請求しなければならない。

    ‪✕‬

  • 61

    AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文した請負契約に関する問題 Bが建物の基礎を完成させたが、その後、Aの責めに帰することができない事由によって、仕事を完成させることができなかった場 合、基礎の部分の給付でAが利益を受けるときは、BはAが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 62

    AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文した請負契約に関する問題 請負契約の目的物たる建物に契約不適合があり、修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができない。

    ‪✕‬

  • 63

    AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文した請負契約に関する問題 請負契約の目的物たる建物の契約不適合について、Bが担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の契約不適合についてBの責任を一切追及することができなくなる。

    ‪✕‬

  • 64

    請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、 請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。

  • 65

    請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。

  • 66

    請負契約の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、請負人から契約不適合の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。

    ‪✕‬

  • 67

    請負人が担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

  • 68

    Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された。 本件契約の目的物たる建物が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、AはBに対して修補請求をすることができる。

  • 69

    Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された。 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、AがBの契約不適合責任を追及するときは、不適合を知ってから3年以内に、その旨をBに通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 70

    Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された。 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

  • 71

    Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された。 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

  • 72

    Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された。 Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

  • 73

    宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。

  • 74

    宅地の売買契約が解除された場合で、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。

  • 75

    建物の建築請負契約の請負人が、契約不適合の修補義務に代わる損害賠償義務について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。

  • 76

    金銭の消費貸借契約の貸主が、借主の借金に係る抵当権設定登記について、その抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は、当該借金の弁済を拒むことができる。

    ‪✕‬

  • 77

    マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。

    ‪✕‬

  • 78

    マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。

    ‪✕‬

  • 79

    マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。

  • 80

    Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。 賃貸借が終了した場合、AがBに対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、 補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。

    ‪✕‬

  • 81

    Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。 Aが甲建物をCに譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからCに承継される。

  • 82

    Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。 BがAの承諾を得て賃借権をDに移転する場合、賃借権の移転合意だけでは、敷金返還請求権(敷金が存在する限度に限る)はBからDに承継されない。

  • 83

    Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。 甲建物の抵当権者がAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する。

  • 84

    Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。 BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。

  • 85

    Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。

  • 86

    Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。 Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

  • 87

    Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。

    ‪✕‬

  • 88

    倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

    ‪✕‬

  • 89

    建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 90

    建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

    ‪✕‬

  • 91

    建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

  • 92

    賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における問題 BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。

    ‪✕‬

  • 93

    賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における問題 Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。

  • 94

    賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における問題 BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 95

    賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における問題 AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

    ‪✕‬

  • 96

    土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 97

    土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。

  • 98

    土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の 賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。

  • 99

    土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土 地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。

  • 100

    AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における問題 Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。

    ‪✕‬