問題一覧
1
A所有の甲土地を占有しているBの取得時効問題 Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
✕
2
A所有の甲土地を占有しているBの取得時効問題 Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
✕
3
A所有の甲土地を占有しているBの取得時効問題 Bが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、甲土地がA所有のものであることを知った場合、Bは、その後3年間占有を続ければ、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
○
4
A所有の甲土地を占有しているBの取得時効問題 取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
✕
5
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効問題 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
○
6
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効問題 Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・ 無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、C は10年の取得時効を主張できる。
✕
7
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効問題 Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
✕
8
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効問題 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは土地の所有権について20年の取得時効を主張することができる。
✕
9
所有権及びそれ以外の財産権の取得時効問題 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、 土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
✕
10
所有権及びそれ以外の財産権の取得時効問題 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。
○
11
所有権及びそれ以外の財産権の取得時効問題 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
○
12
所有権及びそれ以外の財産権の取得時効問題 通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
○
13
所有権の移転又は取得の問題 Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
✕
14
所有権の移転又は取得の問題 Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
✕
15
所有権の移転又は取得の問題 Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
✕
16
所有権の移転又は取得の問題 AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
○
17
時効の援用に関する問題 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
○
18
時効の援用に関する問題 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
✕
19
時効の援用に関する問題 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
○
20
時効の援用に関する問題 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
○
21
AがBに対して金銭の支払を求めている場合の時効の完成猶予及び更新に関する問題 AがBに対して訴えを提起し、その後、当該訴えが取り下げられた場合には、時効の更新の効力は生じない。
○
22
AがBに対して金銭の支払を求めている場合の時効の完成猶予及び更新に関する問題 AがBに対して訴えを提起し、その後、当該訴えの却下の判決が確定した場合には、その終了の時点から6か月間は、時効の完成が予される。
○
23
AがBに対して金銭の支払を求めている場合の時効の完成猶予 及び更新に関する問題 Bが債務を承認した場合、時効の更新の効力が生じる。
○
24
AがBに対して金銭の支払を求めている場合の時効の完成猶予及び更新に関する問題 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
✕
25
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する問題 Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に 3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
○
26
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する問題 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、 そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
✕
27
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する問題 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
○
28
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する問題 Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
○
29
時効に関する問題 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、 第三取得者も含まれる。
○
30
時効に関する問題 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
✕
31
時効に関する問題 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
○
32
時効に関する問題 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
○
33
AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する問題 Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
✕
34
AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する問題 Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
○
35
AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する問題 Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、 その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
✕
36
AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する問題 Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。
✕
37
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する問題 CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
○
38
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する問題 DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記 はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは 所有者であることをDに対して主張できる。
✕
39
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する問題 EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
✕
40
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
✕
41
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。 CもBから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とBA 間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。
✕
42
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
✕
43
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。 Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
○
44
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。 Cは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてAとの間で売買契約を締結した場合には、CB間の売買契約が存在しない以上、Aは所有権を主張することができない。
✕
45
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
✕
46
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。 Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
✕
47
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
✕
48
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
○
49
A所有の甲土地についての問題 甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。
✕
50
A所有の甲土地についての問題 甲土地の賃借人であるDが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、Aから甲土地を購入したEは、所有権移転登記を備えていないときであっても、Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる。
✕
51
A所有の甲土地についての問題 Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、 Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。
✕
52
所有の甲土地についての問題 Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。
○
53
所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する問題 Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
✕
54
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する問題 Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
✕
55
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する問題 Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、 Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対 し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。
○
56
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する問題 甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
✕
57
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する問題 Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
✕
58
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する問題 AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
✕
59
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する問題 Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
○
60
AががA所有の甲土地をBに売却した場合に関する問題 AB間の売買契約が、Bの法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
✕
61
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。 甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。
✕
62
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。 Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。
○
63
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。 Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
○
64
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。 Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
○
65
AががBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する問題 AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
○
66
AががBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する問題 AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
○
67
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する問題 Aの売却の意思表示に錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失がなくても、Aは、Bから甲土地を買い受けた善意無過失のCに対して、錯誤による当該意思表示の取消を主張して、甲土地の返還を請求することができない。
○
68
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する問題 Aの売却の意思表示に錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
✕
69
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する問題 Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをした場合、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
○
70
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する問題 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
○
71
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する問題 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときでも、その請求により消滅時効の完成は猶予されない。
✕
72
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する問題 Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
○
73
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における問題 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
✕
74
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における問題 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
✕
75
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における問題 16歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが16歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
✕
76
AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における問題 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。
○
77
代理に関する問題 未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
✕
78
代理に関する 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
○
79
代理に関する問題 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
○
80
代理に関する問題 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
○
81
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
✕
82
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、 Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
○
83
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
○
84
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
○
85
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する問題 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
✕
86
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する問題 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
✕
87
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する問題 Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
○
88
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する問題 Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
✕
89
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における問題 Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
○
90
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における問題 Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
✕
91
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における問題 Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
○
92
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における問題 Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
○
93
代理に関する問題 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
✕
94
代理に関する問題 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、 本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
○
95
代理に関する問題 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
○
96
代理に関する問題 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
✕
97
代理に関する問題 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
○
98
代理に関する問題 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
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代理に関する問題 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する 受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
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100
代理に関する問題 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
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