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    問題一覧

  • 1

    標準管理規約は( )を中心とした管理組合の運営を、想定したもの

    理事会

  • 2

    理事会の役員の要件として組合員要件を外した場合には( )による外部の専門家の活用を可能とするように規定を整備している

    理事、監事外部専門家型または理事長外部専門家型

  • 3

    標準管理規約によれば共用持分の割合は( )によることとする。ただし敷地については( )に合わせる。登記簿に記載されている面積は( )計算だが、共用持分の割合の基準となる面積は( )計算によるものとする

    専有部分の床面積の割合, 公正証書による割合, 内のり, 壁心

  • 4

    敷地及び付属施設の共用持分は規約で定めることができる

  • 5

    共用部分の共有持分は規約で定めるものである

    ⭕️

  • 6

    塀、フェンスは( )に該当する

    附属施設

  • 7

    専用庭は( )に該当する

    附属施設

  • 8

    附属施設は共用部分に含まれる

  • 9

    駐車場、駐輪場は( )にあたる

    附属施設

  • 10

    排水設備は( )に該当する

    専有部分に属さない建物の附属物

  • 11

    排水口、排水溝は( )に該当する

    附属施設

  • 12

    ゴミ置き場は( )である

    附属施設

  • 13

    雑排水管及び汚水管については配管継手を共用部分に

    含む

  • 14

    管理組合が敷地及び共用部分を第三者に使用させるには( )がいる

    総会の普通決議

  • 15

    熱貫流率は、この数値が( )ほど、熱の移動を少なくおさえられ省エネ

    低い

  • 16

    熱伝導率は数値が( )なると熱を伝えやすく断熱性能が低くなる

    大きく

  • 17

    断熱材に水分が含まれると熱伝導率は( )なる

    大きく

  • 18

    排水管の共用立管にあっては最上階、最下階、及び( )階以内おきの中間階または( )m以内ごとに掃除口が設けられていることが望ましい

    3, 15

  • 19

    建築確認が必要な建物は( )㎡を超える共同住宅

    200

  • 20

    建築確認が必要な木造建築物は 地階を( )( )階以上 延べ面積( )㎡ 高さ( )m 軒高( )m

    含む, 3, 500, 13, 9

  • 21

    建築確認が必要な木造以外の建物は 階数地階を( )( )階以上 延べ面積 ( )㎡

    含む, 2, 200

  • 22

    都市計画区域はすべての建物が建築確認が必要な区域である

    ⭕️

  • 23

    防火区域、準防火区域のすべの建築物は建築確認が必要である

    ⭕️

  • 24

    防火、準防火区域で用途変更を行うには建築確認がいる

    ⭕️

  • 25

    給気口は天井の高さの( )以下の高さに設ける

    2分の1

  • 26

    排気口は給気口より( )位置に設ける

    高い

  • 27

    最下階の床が木造の場合床の高さは、直下の地面から、その床の上面まで( )センチ以上とする

    45

  • 28

    外壁の床下部分には、壁の長さ( )メートル以下とに、面積300立方センチメートル以上の換気孔を設けこれにネズミの侵入をぐための設備をすること

    5

  • 29

    階段の高さが、( )メートルを超えるものにあっては、踊り場を設けなければならない。また直階段の踊り場の踏み、幅は( )メートル以上としなければならない

    4, 1.2

  • 30

    高さが、( )メートル以上の階段には、手すりを設けなければならない

    1

  • 31

    階段の高さが、1m超の階段で幅が3m超の階段では、中間に手すりを設けなければならない。ただし、蹴上が( )㎝以下踏面が( )㎝以上はこの限りではない。

    15, 30

  • 32

    階段に変わる傾斜路は、勾配を( )分の1以下にする

    8

  • 33

    2階以上の階にあるバルコニーを設ける場合、高さが( )メートル以上の手すりを設ける

    1.1

  • 34

    高さ31メートル超の部分の各階の床面積の合計が( )㎡以下の建築物は、非常用の昇降機を設けなくても良い

    500

  • 35

    高さ31メートル超えの部分の階数が ( )以下の、特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、床面積が( )㎡以内ごとに、耐火構造の床、壁または特定防火設備で一定のもので区画されたものは、非常用の昇降機を設置しなくても良い

    4, 100

  • 36

    非常用エレベーターの数は( )㎡以下の場合は、1 超える場合は( )㎡以内をますごとに1加える

    1500, 3000

  • 37

    非常用、エレベーターの昇降路の出入り口から、屋外への出口まで( )m以下としなければならない

    30

  • 38

    非常用エレベーターの定格速度は毎分( )m以上としなければならない

    60

  • 39

    避難階段は、特定主要構造部が耐火構造、準耐火構造の場合、居室から( )m以内に受ける。その他の場合は( )m以内

    50, 30

  • 40

    対象階にある居室の床面積の合計が( )㎡(主要構造部が耐火構造、準耐火構造、または不燃材料で作られている場合は、( )㎡)を超えるものは、直通階段を2以上設けなければならない

    100, 200

  • 41

    ( )階以上の階、または地下( )階以下の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない

    15, 3

  • 42

    屋内避難階段の天井及び壁の室内に面する部分は仕上げを不燃材料でし、かつその下地を燃材料で造らなければならない

    ⭕️

  • 43

    避難階段の国内に面する壁に窓を設ける場合、開口面積は( )㎡いないし、一定の防火設備で( )を設ける

    1, はめごろし戸

  • 44

    特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が( )㎡を超える建築物の居室、窓のない居室、または延面積が( )㎡を超える建築物には、非常用の照明装置を設けなければならない

    500, 1000

  • 45

    マンションの居室には、非常用の照明装置が必要である

  • 46

    共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道または空き地に通じる幅員が( )m以上の(階数が( )以下で面積が( )㎡未満の建築物の敷地内にあっては90㎝)の通路を設けなければならない

    1.5, 3, 200

  • 47

    建築物の延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分、または共同住宅もしくは老人ホームの共用の廊下、階段部分は床面積に算入しない

    ⭕️

  • 48

    車庫部分の床面積は( )分の1を限度として延べ面積に算入しない

    5

  • 49

    備蓄倉庫部分は( )分の1を限度として、延べ面積に算入しない

    50

  • 50

    蓄電池設置部分は( )分の1を限度として、延べ面積に算入しない

    50

  • 51

    自家発電設備設置部分は( )分の1を限度として、延床面積に算入しない

    100

  • 52

    宅配ボックス設置部分は( )分の1を限度として、延べ面積に算入しない

    100

  • 53

    共同住宅のバルコニーは、その先端から幅( )mまでの部分は、床下面積に算入しない

    2

  • 54

    低層住居専用地域、田園住居地域の建築物の高さは( )mまたは( )m

    10, 12

  • 55

    斜線制限とは、建築基準法による建築物の高さの制限で、前面道路の反対側の境界線や隣地境界線からの水平距離に比例した高さを限度とするもの

    ⭕️

  • 56

    防火地域内の建築物で、地階を( )階数が( )以上、または延べ面積が( )㎡を超える場合は、耐火構造としなければならない

    含む, 3, 100

  • 57

    準防火地域内においては地階を( )階数が( )以上、または延べ面積( )㎡を超える場合は耐火構造とする

    除く, 4, 1500

  • 58

    準防火地域内の建築物は地階を( )階数が( )以上、または( )㎡超( )㎡以下は準耐火構造とする、

    除く, 3, 500, 1500

  • 59

    要耐震改修認定建築物の認定を受けた場合、耐震改修の必要性に係る共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の( )で行うことができる

    過半数

  • 60

    破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ないものは警備業を営んではならない

    ⭕️

  • 61

    禁固刑以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなってから( )年を経過しないものは、警備業を営んではならない

    5

  • 62

    バリアフリー法の特別特定建築物に共同住宅は含まれる

    バツ

  • 63

    バリアフリー法の基本理念は、高齢者障害者等にとって、日常生活又は社会生活を営む上で、障害となるような社会における事物、( )、( )、( )その他一切の除去に資すること、及びすべての国民が( )、( )の有無その他事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行わなければならない

    制度, 慣行, 観念, 年齢, 障害

  • 64

    バリアフリー法の建築物特定施設

    出入口, 廊下, 階段, エレベーター, 便所, 通路, 駐車場

  • 65

    建築主等は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとする場合、建築物移動等円滑基準に適合( )

    させなければならない

  • 66

    バリアフリー法の認定を受けた建築物を認定特定建築物と言う。( )の算定の基礎となる延べ面積には( )を限度として算入しない

    容積率, 10分の1

  • 67

    建築物、移動等円滑化基準の1つに踊り場を含め手すりを設ける必要がある

  • 68

    傾斜路の勾配が( )分の1を超え、または高さが( )㎝を超える部分には手すりを設ける。高さが( )㎝以下の場合、勾配 は( )分の1

    12, 16, 16, 8

  • 69

    移動等円滑化法では出入口の幅は( )㎝以上とする

    80

  • 70

    移動等円滑化経路の廊下は幅( )㎝とする。住宅性能表示制度における等級5は( )

    120, 140

  • 71

    円滑化法ではエレベーターの籠の奥行は( )㎝、乗降ロビーは( )㎝とする

    135, 150

  • 72

    水セメント比は( )

    重量比

  • 73

    建築物のエネルギー、消費性能の向上に関する法律において、特定建築物とは、非住宅部分の床面積の合計が( )㎡以上のもの

    300

  • 74

    建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物、エネルギー、消費性能基準に適合

    させなければならない

  • 75

    建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための新築改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、この計画が誘導基準に適合する旨の所管行政庁の認定を申請することができる。この認定を受けた場合( )の特例が適用される

    容積率

  • 76

    300㎡未満の小規模住宅、建築物の設計に際し、建築士から建築主に対して書面で説明を行うことが義務付けられていること

    省エネ基準への適否, 省エネ性能確保のための措置

  • 77

    エレベーター等の建築設備に基づき、指定された昇降機の所有者は( )に一回定期に検査を行わせ、その結果の報告書を作成し、特定行政庁に報告する

    1年

  • 78

    消火器 種類 色 A火災 =( ) B火災 =( ) C火災 =( )

    普通 白, 油 黄, 電気 青

  • 79

    共同住宅や病院等に用いられるスプリンクラー設備は( )式である

    予作動

  • 80

    スプリンクラー設備で、常時配管内に圧縮空気を充填しておき、ヘッドが解放されると、空気が放出されバルブが水圧によって開かれることにより、配管内に水が充満して散水する方式を( )という

    乾式

  • 81

    共同住宅で、延面積が( )㎡以上のものは、自動火災報知設備を設置しなければならない

    500

  • 82

    共同住宅の地階無窓階または3階以上のかいで床面積が( )㎡以上のものは、自動火災報知器を設置しなければならない

    300

  • 83

    共同住宅の( )階以上の階は自動火災報知器を設置しなければならない

    11

  • 84

    共同住宅の地下階2階以上の階で駐車場がある場合、床面積が( )㎡以上のものは火災報知器を設置しなければならない

    200

  • 85

    延べ面積が( )㎡以上の共同住宅は、消防機関へ通報する。火災火災報知設備を受けなければならない

    1000

  • 86

    共同住宅で、収容人数が( )人以上ま又は地下無窓階の収容人数が( )人以上の場合、非常ベル自動式サイレンまたは放送設備を設けなければならない

    50, 20

  • 87

    共同住宅で非常ベル及び放送設備、または自動式サイレン及び放送設備の設置が必要な共同住宅は地階を除く階数が( )階以上または地階の階数が( )以上。あるいは収容人数が( )人以上

    11, 3, 800

  • 88

    避難はしご等の避難器具を設けなければいけないのは、共同住宅の( )階以上の階または地階で収容人数が( )人以上のもの

    2, 30

  • 89

    誘導灯の設置基準は( )階以上の階 非常用の予備電源は蓄電池で( )分以上点灯できるものでなければならない

    11, 20

  • 90

    共同住宅で、敷地面積が( )㎡以上かつ1階及び2階の床面積の合計が基準を満たす場合、又は共同住宅で高さが( )m超えかつ延べ面積が( )㎡のものは消防用水を設けなければならない

    20000, 31, 25000

  • 91

    連結送水管は消防隊によって使用される消防隊専用の設備であり、建物の外部に消防ポンプ、自動車から圧力水を水する送水口を設け、( )階以上の屋内に消防隊のホースを接続する放水口を設置する。送水口までの水平距離は、( )m以下とする。設置後10年を経過した場合は、( )年ごとに耐圧性能試験を行わなければならない

    3, 50, 3

  • 92

    非常用コンセントは共同住宅で地階を除く階数が( )以上のもので、非常コンセントまでの水平距離を( )m以下とする。非常電源は( )分以上有効に電力供給ができる性能が求められる

    11, 50, 30

  • 93

    最低給水圧力 1 一般給水栓 2シャワー 3ガス瞬間湯沸器

    30, 70, 80

  • 94

    マンションの給水管の給水圧力の上限値は( )〜( )k Pa

    300, 400

  • 95

    一人当たりの1日の使用水量は( )〜( )ℓと想定して計算する

    200, 350

  • 96

    逆サイフォン作用による逆流防止には、水栓類は( )の確保、フラッシュバルブには( )の設置がある

    吐水口空間, バキュームブレーカー

  • 97

    逆サイホン作用とは水を( )ときに、給水圧力がなくなり、給水管内に生じた( )による吸引作用のため、受け容器中に吐き出された水使用された水が給水管内に逆流すること

    止めた, 負圧

  • 98

    台所、浴室の雑排水横枝管の管径

    30〜40ミリ

  • 99

    トイレの汚水横枝管の管径

    75ミリ

  • 100

    排水管の管径は( )の口径以上でかつ( )㎜以上とする。地中または地階の床下に埋設される排水管の管径は( )㎜以上が望ましい

    トラップ, 30, 50

  • 都市計画法

    都市計画法

    ユーザ名非公開 · 21問 · 2年前

    都市計画法

    都市計画法

    21問 • 2年前
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    通気管

    通気管

    ユーザ名非公開 · 8問 · 2年前

    通気管

    通気管

    8問 • 2年前
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    建築基準法

    建築基準法

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    建築基準法

    建築基準法

    100問 • 2年前
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    建築2

    建築2

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    建築2

    建築2

    100問 • 2年前
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    維持保全

    維持保全

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    維持保全

    維持保全

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    維持保全2

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    維持保全2

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    管理

    管理

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    管理

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    5問 • 1年前
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    民法

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    民法

    民法

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    間違えた問題

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    6問 • 1年前
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    最終2

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    最終2

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    88問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    標準管理規約は( )を中心とした管理組合の運営を、想定したもの

    理事会

  • 2

    理事会の役員の要件として組合員要件を外した場合には( )による外部の専門家の活用を可能とするように規定を整備している

    理事、監事外部専門家型または理事長外部専門家型

  • 3

    標準管理規約によれば共用持分の割合は( )によることとする。ただし敷地については( )に合わせる。登記簿に記載されている面積は( )計算だが、共用持分の割合の基準となる面積は( )計算によるものとする

    専有部分の床面積の割合, 公正証書による割合, 内のり, 壁心

  • 4

    敷地及び付属施設の共用持分は規約で定めることができる

  • 5

    共用部分の共有持分は規約で定めるものである

    ⭕️

  • 6

    塀、フェンスは( )に該当する

    附属施設

  • 7

    専用庭は( )に該当する

    附属施設

  • 8

    附属施設は共用部分に含まれる

  • 9

    駐車場、駐輪場は( )にあたる

    附属施設

  • 10

    排水設備は( )に該当する

    専有部分に属さない建物の附属物

  • 11

    排水口、排水溝は( )に該当する

    附属施設

  • 12

    ゴミ置き場は( )である

    附属施設

  • 13

    雑排水管及び汚水管については配管継手を共用部分に

    含む

  • 14

    管理組合が敷地及び共用部分を第三者に使用させるには( )がいる

    総会の普通決議

  • 15

    熱貫流率は、この数値が( )ほど、熱の移動を少なくおさえられ省エネ

    低い

  • 16

    熱伝導率は数値が( )なると熱を伝えやすく断熱性能が低くなる

    大きく

  • 17

    断熱材に水分が含まれると熱伝導率は( )なる

    大きく

  • 18

    排水管の共用立管にあっては最上階、最下階、及び( )階以内おきの中間階または( )m以内ごとに掃除口が設けられていることが望ましい

    3, 15

  • 19

    建築確認が必要な建物は( )㎡を超える共同住宅

    200

  • 20

    建築確認が必要な木造建築物は 地階を( )( )階以上 延べ面積( )㎡ 高さ( )m 軒高( )m

    含む, 3, 500, 13, 9

  • 21

    建築確認が必要な木造以外の建物は 階数地階を( )( )階以上 延べ面積 ( )㎡

    含む, 2, 200

  • 22

    都市計画区域はすべての建物が建築確認が必要な区域である

    ⭕️

  • 23

    防火区域、準防火区域のすべの建築物は建築確認が必要である

    ⭕️

  • 24

    防火、準防火区域で用途変更を行うには建築確認がいる

    ⭕️

  • 25

    給気口は天井の高さの( )以下の高さに設ける

    2分の1

  • 26

    排気口は給気口より( )位置に設ける

    高い

  • 27

    最下階の床が木造の場合床の高さは、直下の地面から、その床の上面まで( )センチ以上とする

    45

  • 28

    外壁の床下部分には、壁の長さ( )メートル以下とに、面積300立方センチメートル以上の換気孔を設けこれにネズミの侵入をぐための設備をすること

    5

  • 29

    階段の高さが、( )メートルを超えるものにあっては、踊り場を設けなければならない。また直階段の踊り場の踏み、幅は( )メートル以上としなければならない

    4, 1.2

  • 30

    高さが、( )メートル以上の階段には、手すりを設けなければならない

    1

  • 31

    階段の高さが、1m超の階段で幅が3m超の階段では、中間に手すりを設けなければならない。ただし、蹴上が( )㎝以下踏面が( )㎝以上はこの限りではない。

    15, 30

  • 32

    階段に変わる傾斜路は、勾配を( )分の1以下にする

    8

  • 33

    2階以上の階にあるバルコニーを設ける場合、高さが( )メートル以上の手すりを設ける

    1.1

  • 34

    高さ31メートル超の部分の各階の床面積の合計が( )㎡以下の建築物は、非常用の昇降機を設けなくても良い

    500

  • 35

    高さ31メートル超えの部分の階数が ( )以下の、特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、床面積が( )㎡以内ごとに、耐火構造の床、壁または特定防火設備で一定のもので区画されたものは、非常用の昇降機を設置しなくても良い

    4, 100

  • 36

    非常用エレベーターの数は( )㎡以下の場合は、1 超える場合は( )㎡以内をますごとに1加える

    1500, 3000

  • 37

    非常用、エレベーターの昇降路の出入り口から、屋外への出口まで( )m以下としなければならない

    30

  • 38

    非常用エレベーターの定格速度は毎分( )m以上としなければならない

    60

  • 39

    避難階段は、特定主要構造部が耐火構造、準耐火構造の場合、居室から( )m以内に受ける。その他の場合は( )m以内

    50, 30

  • 40

    対象階にある居室の床面積の合計が( )㎡(主要構造部が耐火構造、準耐火構造、または不燃材料で作られている場合は、( )㎡)を超えるものは、直通階段を2以上設けなければならない

    100, 200

  • 41

    ( )階以上の階、または地下( )階以下の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない

    15, 3

  • 42

    屋内避難階段の天井及び壁の室内に面する部分は仕上げを不燃材料でし、かつその下地を燃材料で造らなければならない

    ⭕️

  • 43

    避難階段の国内に面する壁に窓を設ける場合、開口面積は( )㎡いないし、一定の防火設備で( )を設ける

    1, はめごろし戸

  • 44

    特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が( )㎡を超える建築物の居室、窓のない居室、または延面積が( )㎡を超える建築物には、非常用の照明装置を設けなければならない

    500, 1000

  • 45

    マンションの居室には、非常用の照明装置が必要である

  • 46

    共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道または空き地に通じる幅員が( )m以上の(階数が( )以下で面積が( )㎡未満の建築物の敷地内にあっては90㎝)の通路を設けなければならない

    1.5, 3, 200

  • 47

    建築物の延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分、または共同住宅もしくは老人ホームの共用の廊下、階段部分は床面積に算入しない

    ⭕️

  • 48

    車庫部分の床面積は( )分の1を限度として延べ面積に算入しない

    5

  • 49

    備蓄倉庫部分は( )分の1を限度として、延べ面積に算入しない

    50

  • 50

    蓄電池設置部分は( )分の1を限度として、延べ面積に算入しない

    50

  • 51

    自家発電設備設置部分は( )分の1を限度として、延床面積に算入しない

    100

  • 52

    宅配ボックス設置部分は( )分の1を限度として、延べ面積に算入しない

    100

  • 53

    共同住宅のバルコニーは、その先端から幅( )mまでの部分は、床下面積に算入しない

    2

  • 54

    低層住居専用地域、田園住居地域の建築物の高さは( )mまたは( )m

    10, 12

  • 55

    斜線制限とは、建築基準法による建築物の高さの制限で、前面道路の反対側の境界線や隣地境界線からの水平距離に比例した高さを限度とするもの

    ⭕️

  • 56

    防火地域内の建築物で、地階を( )階数が( )以上、または延べ面積が( )㎡を超える場合は、耐火構造としなければならない

    含む, 3, 100

  • 57

    準防火地域内においては地階を( )階数が( )以上、または延べ面積( )㎡を超える場合は耐火構造とする

    除く, 4, 1500

  • 58

    準防火地域内の建築物は地階を( )階数が( )以上、または( )㎡超( )㎡以下は準耐火構造とする、

    除く, 3, 500, 1500

  • 59

    要耐震改修認定建築物の認定を受けた場合、耐震改修の必要性に係る共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の( )で行うことができる

    過半数

  • 60

    破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ないものは警備業を営んではならない

    ⭕️

  • 61

    禁固刑以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなってから( )年を経過しないものは、警備業を営んではならない

    5

  • 62

    バリアフリー法の特別特定建築物に共同住宅は含まれる

    バツ

  • 63

    バリアフリー法の基本理念は、高齢者障害者等にとって、日常生活又は社会生活を営む上で、障害となるような社会における事物、( )、( )、( )その他一切の除去に資すること、及びすべての国民が( )、( )の有無その他事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行わなければならない

    制度, 慣行, 観念, 年齢, 障害

  • 64

    バリアフリー法の建築物特定施設

    出入口, 廊下, 階段, エレベーター, 便所, 通路, 駐車場

  • 65

    建築主等は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとする場合、建築物移動等円滑基準に適合( )

    させなければならない

  • 66

    バリアフリー法の認定を受けた建築物を認定特定建築物と言う。( )の算定の基礎となる延べ面積には( )を限度として算入しない

    容積率, 10分の1

  • 67

    建築物、移動等円滑化基準の1つに踊り場を含め手すりを設ける必要がある

  • 68

    傾斜路の勾配が( )分の1を超え、または高さが( )㎝を超える部分には手すりを設ける。高さが( )㎝以下の場合、勾配 は( )分の1

    12, 16, 16, 8

  • 69

    移動等円滑化法では出入口の幅は( )㎝以上とする

    80

  • 70

    移動等円滑化経路の廊下は幅( )㎝とする。住宅性能表示制度における等級5は( )

    120, 140

  • 71

    円滑化法ではエレベーターの籠の奥行は( )㎝、乗降ロビーは( )㎝とする

    135, 150

  • 72

    水セメント比は( )

    重量比

  • 73

    建築物のエネルギー、消費性能の向上に関する法律において、特定建築物とは、非住宅部分の床面積の合計が( )㎡以上のもの

    300

  • 74

    建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物、エネルギー、消費性能基準に適合

    させなければならない

  • 75

    建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための新築改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、この計画が誘導基準に適合する旨の所管行政庁の認定を申請することができる。この認定を受けた場合( )の特例が適用される

    容積率

  • 76

    300㎡未満の小規模住宅、建築物の設計に際し、建築士から建築主に対して書面で説明を行うことが義務付けられていること

    省エネ基準への適否, 省エネ性能確保のための措置

  • 77

    エレベーター等の建築設備に基づき、指定された昇降機の所有者は( )に一回定期に検査を行わせ、その結果の報告書を作成し、特定行政庁に報告する

    1年

  • 78

    消火器 種類 色 A火災 =( ) B火災 =( ) C火災 =( )

    普通 白, 油 黄, 電気 青

  • 79

    共同住宅や病院等に用いられるスプリンクラー設備は( )式である

    予作動

  • 80

    スプリンクラー設備で、常時配管内に圧縮空気を充填しておき、ヘッドが解放されると、空気が放出されバルブが水圧によって開かれることにより、配管内に水が充満して散水する方式を( )という

    乾式

  • 81

    共同住宅で、延面積が( )㎡以上のものは、自動火災報知設備を設置しなければならない

    500

  • 82

    共同住宅の地階無窓階または3階以上のかいで床面積が( )㎡以上のものは、自動火災報知器を設置しなければならない

    300

  • 83

    共同住宅の( )階以上の階は自動火災報知器を設置しなければならない

    11

  • 84

    共同住宅の地下階2階以上の階で駐車場がある場合、床面積が( )㎡以上のものは火災報知器を設置しなければならない

    200

  • 85

    延べ面積が( )㎡以上の共同住宅は、消防機関へ通報する。火災火災報知設備を受けなければならない

    1000

  • 86

    共同住宅で、収容人数が( )人以上ま又は地下無窓階の収容人数が( )人以上の場合、非常ベル自動式サイレンまたは放送設備を設けなければならない

    50, 20

  • 87

    共同住宅で非常ベル及び放送設備、または自動式サイレン及び放送設備の設置が必要な共同住宅は地階を除く階数が( )階以上または地階の階数が( )以上。あるいは収容人数が( )人以上

    11, 3, 800

  • 88

    避難はしご等の避難器具を設けなければいけないのは、共同住宅の( )階以上の階または地階で収容人数が( )人以上のもの

    2, 30

  • 89

    誘導灯の設置基準は( )階以上の階 非常用の予備電源は蓄電池で( )分以上点灯できるものでなければならない

    11, 20

  • 90

    共同住宅で、敷地面積が( )㎡以上かつ1階及び2階の床面積の合計が基準を満たす場合、又は共同住宅で高さが( )m超えかつ延べ面積が( )㎡のものは消防用水を設けなければならない

    20000, 31, 25000

  • 91

    連結送水管は消防隊によって使用される消防隊専用の設備であり、建物の外部に消防ポンプ、自動車から圧力水を水する送水口を設け、( )階以上の屋内に消防隊のホースを接続する放水口を設置する。送水口までの水平距離は、( )m以下とする。設置後10年を経過した場合は、( )年ごとに耐圧性能試験を行わなければならない

    3, 50, 3

  • 92

    非常用コンセントは共同住宅で地階を除く階数が( )以上のもので、非常コンセントまでの水平距離を( )m以下とする。非常電源は( )分以上有効に電力供給ができる性能が求められる

    11, 50, 30

  • 93

    最低給水圧力 1 一般給水栓 2シャワー 3ガス瞬間湯沸器

    30, 70, 80

  • 94

    マンションの給水管の給水圧力の上限値は( )〜( )k Pa

    300, 400

  • 95

    一人当たりの1日の使用水量は( )〜( )ℓと想定して計算する

    200, 350

  • 96

    逆サイフォン作用による逆流防止には、水栓類は( )の確保、フラッシュバルブには( )の設置がある

    吐水口空間, バキュームブレーカー

  • 97

    逆サイホン作用とは水を( )ときに、給水圧力がなくなり、給水管内に生じた( )による吸引作用のため、受け容器中に吐き出された水使用された水が給水管内に逆流すること

    止めた, 負圧

  • 98

    台所、浴室の雑排水横枝管の管径

    30〜40ミリ

  • 99

    トイレの汚水横枝管の管径

    75ミリ

  • 100

    排水管の管径は( )の口径以上でかつ( )㎜以上とする。地中または地階の床下に埋設される排水管の管径は( )㎜以上が望ましい

    トラップ, 30, 50