問題一覧
1
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、 蒸気、 粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、 当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
○
2
就業制限業務
クレーン運転
釣り上げ加重5トン以上運転
(跨線テルハは除く)
クレーン・デリック運転士免許
3
就業制限業務
移動式クレーン
つり上げ加重1トン以上運転
小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン), 移動式クレーン運転士免許 (5トン以上のもの)
4
就業制限業務
デリック
つり荷重5トン以上運転
クレーン・デリック運転士免許
5
面接指導
事業者は、・1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヶ月あたり①時間を超え、・疲労の蓄積が認められる労働者から申出②、面接指導を行わなければならない
80, 60
6
事業者の労働安全衛生法に定める面接指導の保存年限
5年
7
設置時等検査
次に該当するものは、①の検査を受けなければならない
特定機械等(②以外のもの)を設置した者→設置時等検査
特定機械等(すべて)の一定部分に変更を加えたもの→変更検査
特定機械等(建設用リフト以外のもの)で使用を③したものを再使用しようとするもの→使用再開検査
労働基準監督署長, 移動式, 休止
8
計画の届出
計画内容
次の機械等で、厚生労働省令で定めるものの設置・移転・主要構造部分の変更に係る計画
・危険または有害な作業を必要とするもの
・危険な場所において使用するもの
・危険または健康障害を防止するため使用するもの
工事開始①日前
届出先→②
30日前, 労働基準監督署長
9
建設業・土石採取業の仕事次の(特に大規模な建設業の仕事に係る計画を除く)
届出期限→仕事開始①日前
届出先→②
14日前, 労働基準監督署長
10
計画の届出
特に大規模な建設業の仕事に係る計画
届出期限→仕事開始①日前
届出先→②
対象の仕事
➡
・高さが④メートル以上の塔の建設
・堤高が⑤メートル以上のダムの建設
・最大支間⑥メートル以上(吊り橋は1000メートル)の橋梁の建設
・長さが3000メートル以上の隧道等の建設 など
30日前, 厚生労働大臣, 300, 150, 500
徴収法
徴収法
K KONDO · 15問 · 2年前徴収法
徴収法
15問 • 2年前労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
K KONDO · 15問 · 2年前労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
15問 • 2年前雇用保険
雇用保険
K KONDO · 5問 · 2年前雇用保険
雇用保険
5問 • 2年前健康保険
健康保険
K KONDO · 7問 · 2年前健康保険
健康保険
7問 • 2年前何割?
何割?
K KONDO · 11問 · 2年前何割?
何割?
11問 • 2年前給与計算
給与計算
K KONDO · 32問 · 1年前給与計算
給与計算
32問 • 1年前覚えろ。
覚えろ。
K KONDO · 8問 · 1年前覚えろ。
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8問 • 1年前文章問題
文章問題
K KONDO · 5問 · 1年前文章問題
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5問 • 1年前模擬試験
模擬試験
K KONDO · 10問 · 1年前模擬試験
模擬試験
10問 • 1年前模擬試験大問
模擬試験大問
K KONDO · 6問 · 1年前模擬試験大問
模擬試験大問
6問 • 1年前問題一覧
1
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、 蒸気、 粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、 当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
○
2
就業制限業務
クレーン運転
釣り上げ加重5トン以上運転
(跨線テルハは除く)
クレーン・デリック運転士免許
3
就業制限業務
移動式クレーン
つり上げ加重1トン以上運転
小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン), 移動式クレーン運転士免許 (5トン以上のもの)
4
就業制限業務
デリック
つり荷重5トン以上運転
クレーン・デリック運転士免許
5
面接指導
事業者は、・1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヶ月あたり①時間を超え、・疲労の蓄積が認められる労働者から申出②、面接指導を行わなければならない
80, 60
6
事業者の労働安全衛生法に定める面接指導の保存年限
5年
7
設置時等検査
次に該当するものは、①の検査を受けなければならない
特定機械等(②以外のもの)を設置した者→設置時等検査
特定機械等(すべて)の一定部分に変更を加えたもの→変更検査
特定機械等(建設用リフト以外のもの)で使用を③したものを再使用しようとするもの→使用再開検査
労働基準監督署長, 移動式, 休止
8
計画の届出
計画内容
次の機械等で、厚生労働省令で定めるものの設置・移転・主要構造部分の変更に係る計画
・危険または有害な作業を必要とするもの
・危険な場所において使用するもの
・危険または健康障害を防止するため使用するもの
工事開始①日前
届出先→②
30日前, 労働基準監督署長
9
建設業・土石採取業の仕事次の(特に大規模な建設業の仕事に係る計画を除く)
届出期限→仕事開始①日前
届出先→②
14日前, 労働基準監督署長
10
計画の届出
特に大規模な建設業の仕事に係る計画
届出期限→仕事開始①日前
届出先→②
対象の仕事
➡
・高さが④メートル以上の塔の建設
・堤高が⑤メートル以上のダムの建設
・最大支間⑥メートル以上(吊り橋は1000メートル)の橋梁の建設
・長さが3000メートル以上の隧道等の建設 など
30日前, 厚生労働大臣, 300, 150, 500