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徴収法
15問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    メリット制 ☆有期事業の一括の要件 ・連続する①年度中の保険年度に属する②(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立したあと③年度以上経過している事業であること ・収支率が④/100 を超え、または ⑤/100 以下であること →労災保険率−非業務災害率を➅% の範囲内で増減させた率

    メリット制 有期事業の一括の要件 ・連続する①3 年度中の保険年度に属する②3/31(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立したあと③3 年度以上経過している事業であること ・収支率が④85/100 を超え、または ⑤75/100 以下であること →労災保険率−非業務災害率を➅40% の範囲内で増減させた率

  • 2

    ◉継続事業の事業主は、保険年度の中途に保険関係が成立した場合には、保険関係成立日から20日以内に、概算保険料を納付しなければならない

  • 3

    当初の賃金総額の見込額が一定以上増加した場合に納付しなければならない、いわゆる増加概算保険料は、増加が見込まれた日から30日以内に納付することとされているが、当該増加概算保険料の申告書を怠った場合には、政府が職権で当該増加概算保険料の額を決定する。

  • 4

    ◉継続事業に係る増加概算保険料については、申告書を日本銀行を経由して提出することができるが、納付すべき額を口座振替によって納付することはできない。

  • 5

    ☆有期事業の概算保険料の延納 ア 事業の全期間が①ヶ月を超えるものであること イ 次のいずれかに該当すること a 概算保険料の額が②万円以上 b 労働保険事務の処理を③に委託している

    6  75  労働保険事務組合

  • 6

    ◉継続事業の労働保険料の申告・納付 ・保険年度を単位として①の間に、1年分の保険料を前払する(概算保険料) →次の年度の①の間に ②と比べて過不足を精算 保険年度の途中に保険関係が成立した場合 ・保険関係が成立した日から③日以内に概算保険料申告書に添えて、④によって、概算保険料を納付しなければならない。

    ①6/1 〜7/1 ②確定保険料 ③50日 ④納付書

  • 7

    ◉継続事業の概算保険料の延納 いずれかに該当するとき ア 概算保険料の額が①万円以上(労災保険、雇用保険のどちらか一方のみ成立しているときは②万円以上)であること または イ 労働保険事務の処理を③に委託していること

    ①40 ②20 ③労働保険事務組合

  • 8

    ◉継続事業の概算保険料の延納 延納の回数・納付期限 4/1 〜7/31 納期限① 委託① 8/1〜11/30 納付期限② 委託③ 12/13〜/31 納付期限④ 委託⑤

    延納の回数・納付期限 4/1 〜7/31 納期限7/10 委託7/10 8/1〜11/30 納付期限10/31 委託11/14 12/13〜3/31 納付期限1/31 委託2/14

  • 9

    ☆有期事業(一括有期事業を除く)に係る確定保険料の申告・納期限は、保険関係が成立した日から①日以内です。

    50日

  • 10

    追徴金の額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限の通知は、①によって行われます。 通知を行なうのは②です。

    納入告知書, 所轄都道府県労働局歳入徴収官

  • 11

    概算保険料に係る認定決定の通知を受けた事業主は、概算保険料を納付してないときの認定決定された概算保険料の額、認定決定された概算保険料の不足額を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければなりません。

  • 12

    認可申請時の申請書や添付書類等の記載事項に変更があった場合、変更があった日の翌日から起算して①日以内に、変更事項を記載した届書を主たる事務所の所在地を管轄する②に提出します。

    14日, 都道府県労働局長

  • 13

    ◉継続事業 ☆一括有期事業の延納 成立日が4/1〜5/31 ①回     6/1〜9/30 ②回     10/1〜翌3/31 ③回 最初の期分の保険料の納期限は、保険関係成立日から④日以内

    1, 2, 50, 3

  • 14

    ☆有期事業の概算保険料の延納 期間 4/1〜7/31 納期限①    8/1〜11/30 納期限②    12/1〜3/31納期限③ 最初の期間に該当する場合の納付期限は保険関係成立の日から④日以内

    3/31, 10/31, 1/31, 20

  • 15

    ☆一括有期事業、☆有期事業、◉継続事業の保険関係が年度の途中に消滅した場合における確定保険料の申告、納期限は、当該保険関係が消滅した日から①日以内

    50

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  • 1

    メリット制 ☆有期事業の一括の要件 ・連続する①年度中の保険年度に属する②(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立したあと③年度以上経過している事業であること ・収支率が④/100 を超え、または ⑤/100 以下であること →労災保険率−非業務災害率を➅% の範囲内で増減させた率

    メリット制 有期事業の一括の要件 ・連続する①3 年度中の保険年度に属する②3/31(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立したあと③3 年度以上経過している事業であること ・収支率が④85/100 を超え、または ⑤75/100 以下であること →労災保険率−非業務災害率を➅40% の範囲内で増減させた率

  • 2

    ◉継続事業の事業主は、保険年度の中途に保険関係が成立した場合には、保険関係成立日から20日以内に、概算保険料を納付しなければならない

  • 3

    当初の賃金総額の見込額が一定以上増加した場合に納付しなければならない、いわゆる増加概算保険料は、増加が見込まれた日から30日以内に納付することとされているが、当該増加概算保険料の申告書を怠った場合には、政府が職権で当該増加概算保険料の額を決定する。

  • 4

    ◉継続事業に係る増加概算保険料については、申告書を日本銀行を経由して提出することができるが、納付すべき額を口座振替によって納付することはできない。

  • 5

    ☆有期事業の概算保険料の延納 ア 事業の全期間が①ヶ月を超えるものであること イ 次のいずれかに該当すること a 概算保険料の額が②万円以上 b 労働保険事務の処理を③に委託している

    6  75  労働保険事務組合

  • 6

    ◉継続事業の労働保険料の申告・納付 ・保険年度を単位として①の間に、1年分の保険料を前払する(概算保険料) →次の年度の①の間に ②と比べて過不足を精算 保険年度の途中に保険関係が成立した場合 ・保険関係が成立した日から③日以内に概算保険料申告書に添えて、④によって、概算保険料を納付しなければならない。

    ①6/1 〜7/1 ②確定保険料 ③50日 ④納付書

  • 7

    ◉継続事業の概算保険料の延納 いずれかに該当するとき ア 概算保険料の額が①万円以上(労災保険、雇用保険のどちらか一方のみ成立しているときは②万円以上)であること または イ 労働保険事務の処理を③に委託していること

    ①40 ②20 ③労働保険事務組合

  • 8

    ◉継続事業の概算保険料の延納 延納の回数・納付期限 4/1 〜7/31 納期限① 委託① 8/1〜11/30 納付期限② 委託③ 12/13〜/31 納付期限④ 委託⑤

    延納の回数・納付期限 4/1 〜7/31 納期限7/10 委託7/10 8/1〜11/30 納付期限10/31 委託11/14 12/13〜3/31 納付期限1/31 委託2/14

  • 9

    ☆有期事業(一括有期事業を除く)に係る確定保険料の申告・納期限は、保険関係が成立した日から①日以内です。

    50日

  • 10

    追徴金の額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限の通知は、①によって行われます。 通知を行なうのは②です。

    納入告知書, 所轄都道府県労働局歳入徴収官

  • 11

    概算保険料に係る認定決定の通知を受けた事業主は、概算保険料を納付してないときの認定決定された概算保険料の額、認定決定された概算保険料の不足額を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければなりません。

  • 12

    認可申請時の申請書や添付書類等の記載事項に変更があった場合、変更があった日の翌日から起算して①日以内に、変更事項を記載した届書を主たる事務所の所在地を管轄する②に提出します。

    14日, 都道府県労働局長

  • 13

    ◉継続事業 ☆一括有期事業の延納 成立日が4/1〜5/31 ①回     6/1〜9/30 ②回     10/1〜翌3/31 ③回 最初の期分の保険料の納期限は、保険関係成立日から④日以内

    1, 2, 50, 3

  • 14

    ☆有期事業の概算保険料の延納 期間 4/1〜7/31 納期限①    8/1〜11/30 納期限②    12/1〜3/31納期限③ 最初の期間に該当する場合の納付期限は保険関係成立の日から④日以内

    3/31, 10/31, 1/31, 20

  • 15

    ☆一括有期事業、☆有期事業、◉継続事業の保険関係が年度の途中に消滅した場合における確定保険料の申告、納期限は、当該保険関係が消滅した日から①日以内

    50