問題一覧
1
1か月単位の変形労働時間制・・・1か月以内の一定の期間を単位として、その期間を平均して1週間の法定労働時間を超えない範囲内で、労働時間を設定できる制度。要件・・・就業規則等か、労使協定に所定の事項を定める(1級)
◯
2
端数処理の基本は、時間単価・1か月の各々の総額の1円未満を四捨五入。1円未満を切り捨てるような処理は、賃金の全額払いの原則に違反する。
◯
3
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、時間外労働となるのは、法定労働時間の総枠を超えた時間のみである。1年単位の変形労働時間制についても、同様である。
✕
4
使用者が労働者の希望に応じ、年次有給休暇を半日単位で与えることについては、通達において認められている〔労使協定は不要〕。(1級)
◯
5
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、すべて無効となる。
✕
6
計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない。(1級)
◯
7
割増賃金の額は、「1時間当たりの賃金額」を求め、その金額に、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数と割増率を掛け合わせて計算する。(2級)
◯
8
使用者は、労働者が労働時間中に選挙権を行使するために必要な時間を請求した場合には、その請求を拒んではならず、必要な時間を与えた場合には、その時間分の賃金を減額してはならない。
✕
9
みなし労働時間制のいずれかを採用している場合、対象となる労働者については、休憩や休日に関する規定、割増賃金に関する規定は適用されない。
✕
10
労働基準法では、「賃金」について、男女差別を禁止しているが、女性を有利に取り扱うことは禁止されていない。答えは明日、こちらのコメントに。
✕
11
間単位年休の場合の賃金は、その会社で取り決められた年次有給休暇の期間中の1日当たりの賃金を、その日の所定労働時間数を用いて時給換算した額である。
◯
12
専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制は、いずれも、労使協定に所定の事項を定めることによって、採用することができる。
✕
13
時間単位の年次有給休暇の要件は、労使協定の締結である。労使協定には次に掲げる事項を定める必要がある。① 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 ② 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る) ③ その他厚生労働省令で定める事項
◯
14
時間外労働に係る割増率は、原則として、「2割5分以上」でなければならない。ただし、時間外労働が月60 時間を超えた場合、その超えた部分の割増率は「5割以上」でなければならない。
◯
15
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。
◯
16
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定に所定の事項を定めない限り、採用することはできない。
✕
17
勤続年数5年を超える一般の社員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合は、その社員の勤続年数に応じた退職所得控除額を「退職所得控除の計算の表」の計算式から求め、退職金の支給額から、算出した退職所得控除額を差し引いた額を、「退職所得の源泉徴収税額表の速算表」に当てはめて所得税の額を求める。
✕
18
健康保険の保険給付は、被保険者の被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産についても行われる。(2級)
◯
19
労使協定があっても、個々の労働者が時間単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思による。
◯
20
標準報酬月額の随時改定は、固定的賃金に変動はないが、残業手当により給与が増加し、標準報酬月額等級にして2 等級以上の差が生じたときにも実施される。
✕
21
健康保険の保険給付は、基本的には、労災保険の給付対象とならない疾病、負傷、死亡と出産について行われる。
◯
22
時間単位年休の場合の賃金は、その会社で取り決められた年次有給休暇の期間中の1日当たりの賃金を、その日の所定労働時間数を用いて時給換算した額である。
◯
23
年末調整において、給与所得控除(給与所得控除後の給与等の金額の決定)は、給与所得控除申告書の内容に基づいて行われる。
✕
24
被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係にある者を含む)、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、主として被保険者によって生計を維持していることのほか、被保険者と同一の世帯に属していることも要件として、被扶養者とされる。
◯
25
時間単位の年次有給休暇の要件は、労使協定の締結である。労使協定には次に掲げる事項を定める必要がある。① 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲② 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る) ③ その他厚生労働省令で定める事項
◯
26
「所得金額調整控除」の対象となるのは、「給与等の収入金額」が850万円を超えている人で一定の要件に該当するもの(年齢23歳未満の扶養親族がいる人など)に限られる。(令和2年1月施行の改正で、給与所得控除の上限が改正された(「給与収入1,000万円超えで220万円」から「給与収入850万円超えで195万円」とされた)ことを受けて、これを緩和するために設けられたもの)行われるためには「所得金額調整控除申告書」が提出されていることが必要。
◯
27
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、原則として、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
◯
28
退職日の翌日(資格喪失日)が属する月に支給される賞与は、社会保険料の対象とならず、雇用保険料、所得税の対象にもならない。
✕
29
年末調整の対象とならない人で、誤った選択肢を選べ。
年末調整の対象となる人のうち、年間の給与収入等の総額が1,000万円を超える人
30
随時改訂 昇給差額が支払われたときの処理
昇給差額を除いて報酬の修正平均を計算, 実際に昇給差額が支払われることになった昇給月を最初の月とする
31
4/3基準を満たさない短時間労働者の定時決定 報酬支払基礎日数 ◯日以上の月が◯ヶ月以上ある場合
11, 1
32
賞与が年に4回以上支給された場合の定時決定 前年◯月からその年の◯月までに4回以上の賞与が支払われた場合は、支払われた賞与の合計額を◯ヶ月で割った額を各月の報酬に加えて報酬月額を算出します。 (この取り扱いは、あらかじめ賞与が年4回以上支払われることが決まっている場合のもの) (この場合、直接賞与から社会保険料を控除しない)
6, 7, 12